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○犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく犯罪被害者等給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知)

(令和5年6月30日)

(社援保発0630第1号)

(各都道府県・市町村民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(公印省略)

生活保護行政の推進については、平素から格段の御配慮を賜り厚く御礼申し上げる。

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)に基づき、犯罪被害者又はその遺族(以下「犯罪被害者等」という。)に支給される犯罪被害者等給付金(以下「給付金」という。)の生活保護制度における取扱いについて、犯罪被害者等施策推進会議決定(令和5年6月6日。別添参照)を踏まえ、本日より、下記のとおり取り扱うこととしたので、管内実施機関に周知徹底いただくとともに、適切な保護の実施にあたるよう特段の配慮を図られたい。

また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。

なお、本通知の適用をもって「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に基づく犯罪被害者等給付金に係る生活保護における取扱いについて」(平成24年3月30日付社援保発0330第3号当職通知)は廃止する。

1 給付金の生活保護制度上の取扱いについて

(1) 生活保護を受給中の方が給付金を受給した場合の取扱いについては、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8の3の(3)のオに従い、「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」を収入として認定しないこととし、その超える額を収入として認定すること。

(2) 給付金を受給した際の「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第8の2の(5)に定める自立更生計画の取扱いについては以下のア及びイのとおりとすること。

ア 当該被保護世帯の自立更生のために充てられる費用であれば、直ちに自立更生のための用途に供されるものでなくても、実施機関が必要と認めた場合は、自立更生計画に計上することを認めること。

イ 実際の経費が自立更生計画に計上した額を下回り、受給した給付金に残余が生じた場合、計上額と購入額との差額分の範囲内で、自立更生のために当てられる費用として実施機関が必要と認めた場合は収入として認定しないこととし、その超える額を収入として認定すること。

2 留意事項等について

(1) 実施機関においては、要保護者である犯罪被害者等に対し、関係機関と連携し、給付金の申請勧奨を行うとともに、生活保護上の給付金の取扱いについて懇切丁寧に説明すること。また、給付金を受給する際の自立更生計画の策定に当たって支援を行い、要保護者である犯罪被害者等が給付金を有効に活用できるよう配慮すること。

(2) 自立更生のために当てられる額の認定基準については、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)問第8の40に規定しているが、犯罪被害者等の特別な事情に配慮し、一律・機械的な取扱いとならないよう留意するとともに、裁判やカウンセリングに要する費用など、この認定基準によりがたい特別の事情がある場合は、厚生労働大臣に情報提供すること。

以上

(別添)令和5年6月6日犯罪被害者等施策推進会議決定

犯罪被害者等施策の一層の推進について

犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念に基づき、犯罪被害者等が、被害原因や居住地域にかかわらず、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができるようにするため、以下の各取組を実施することとする。

1 犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討

犯罪被害給付制度について、警察庁において、関係府省庁の協力を得つつ、民事訴訟における損害賠償額も見据えて、算定方法を見直すことによる給付水準の大幅な引上げや仮給付制度の運用改善に関して検討を行い、1年以内をめどに結論を出し、これらを踏まえて必要な施策を実施する。

2 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設

犯罪被害者等支援弁護士制度について、法務省において、犯罪被害者等が弁護士による継続的かつ包括的な支援及びこれに対する経済的援助を受けることができるよう、同制度の導入に向けて速やかに具体的検討を行い、必要に応じ、関係機関等との調整を図るなどして、1年以内をめどに結論を出し、これらを踏まえて所要の法整備を含めた必要な施策を実施する。

3 国における司令塔機能の強化

犯罪被害者等施策の推進に関して、国家公安委員会・警察庁において、司令塔として総合的な調整を十分に行うこととし、実務を担う警察庁における体制を強化するほか、国家公安委員会委員長を議長とする関係府省庁連絡会議を開催し、同会議を活用するなどして各取組の検討状況を含めた犯罪被害者等施策の進捗状況を点検・検証・評価するなどし、犯罪被害者等施策の一層の推進を図る。

4 地方における途切れない支援の提供体制の強化

地方における途切れない支援を一元的に提供する体制の構築(ワンストップサービスの実現)に向け、警察庁において、関係府省庁の協力を得つつ、地方公共団体における総合的対応窓口等の機能強化や関係機関・団体との連携・協力の一層の充実について、国による人材面・財政面での支援を含め検討を行うとともに、より円滑な支援の実現に向け、DXの活用に関しても検討を行い、1年以内をめどに結論を出し、これらを踏まえて必要な施策を実施する。

5 犯罪被害者等のための制度の拡充等

医療・生活・教育・納税の各分野にわたる各種社会保障・社会福祉等制度について、関係府省庁において、制度の内容に応じ、関係機関・団体に対し速やかに通知を発出するなどし、犯罪被害者等に配慮した取扱いを行うよう要請し、又は犯罪被害者等もこれらの制度を利用し得ることを周知する。

また、犯罪被害者等に対する質の担保された治療としてのカウンセリングの保険適用の改善については、中央社会保険医療協議会において、令和6年度診療報酬改定に向けた議論を行って結論を出し、これらを踏まえて必要な施策を実施する。