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○「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う食品添加物製剤たる高濃度エタノール製品の使用について」の廃止について
(令和5年6月30日)
(事務連絡)
(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課、厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課通知)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用アルコールの需要が増加している状況に鑑みた臨時的・特例的な対応として、食品等に関連する施設、店舗等における食品等事業者が食品添加物製剤たる高濃度エタノール製品を使用する際の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う食品添加物製剤たる高濃度エタノール製品の使用について」(令和3年5月31日付け厚生労働省医薬・生活衛生局食品基準審査課、医薬・生活衛生局食品監視安全課、医薬・生活衛生局生活衛生課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡。以下「令和3年事務連絡」という。)において取扱いが周知されているところです。
今般、流行状況の変化等を踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定(その2))」(令和2年4月22日付け厚生労働省医政局経済課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)が「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノール関連通知の廃止について」(令和5年6月30日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課、医薬・生活衛生局総務課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)により、廃止されることを踏まえ、令和3年事務連絡は、令和6年6月30日限りで廃止することとしますので御了知の上、貴管下関係業者に対し周知方御配慮願います。