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○新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノール関連事務連絡の廃止について

(令和5年6月30日)

(事務連絡)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課通知)

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用アルコールの需要が増加している状況に鑑みた臨時的・特例的な対応として、医薬品及び医薬部外品たる手指消毒用のエタノール並びに手指消毒用エタノール以外の高濃度エタノール製品(以下「高濃度エタノール製品」という。)を用いた手指消毒については、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について」(令和2年3月23日厚生労働省医政局経済課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)、「消毒用エタノールの他の事業者への提供について」(令和2年4月9日厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定)」(令和2年4月10日厚生労働省医政局経済課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局等での高濃度エタノール製品の取扱いについて」(令和2年4月16日厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課連名事務連絡)、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(改定(その2))」(令和2年4月22日付け厚生労働省医政局経済課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局等での高濃度エタノール製品の取扱いについて(改定)」(令和2年4月22日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課、医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課、医薬・生活衛生局医薬品審査管理課連名事務連絡。以下「消毒用エタノール関連事務連絡」という。)において、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた取扱いを示していたところです。

今般、流行状況の変化等を踏まえ、本事務連絡は令和6年7月1日から適用することとし、従前の消毒用エタノール関連事務連絡は、令和6年6月30日限り廃止することとしましたので下記のとおり周知徹底をお願いします。

(1) 本事務連絡は令和6年7月1日から適用することとし、従前の消毒用エタノール関連事務連絡は、令和6年6月30日限り廃止することとします。

(2) 高濃度エタノール(60vol%以上)であって、「本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能」といった内容を製品の表示や広告等について記載するものについて、令和6年7月1日以降、未承認医薬品としてその販売や広告等を監視指導すること。