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○令和5年住宅・土地統計調査への協力依頼について

(令和5年6月28日)

(事務連絡)

(各都道府県・各指定都市・各中核市保護施設ご担当者様あて厚生労働省社会・援護局保護課通知)

平素より保護施設に関する業務につきましては、ご理解、ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記については、別添1のとおり、令和5年6月8日付け総統勢第173号「令和5年住宅・土地統計調査への協力について(依頼)」により、総務大臣から厚生労働大臣あて、当該調査への協力依頼がありました。

当該調査は、都道府県知事等から任命された調査員が、調査単位区内の住宅及び施設等を実地に巡回して行う調査で、別添2の記に記載のとおり、救護施設等の社会福祉施設において入所してから3か月以上住んでいる又は住む予定の者等も調査の対象となります。

このため、調査が円滑に実施できるよう、別添4のとおり、当課から社会福祉法人全国社会福祉協議会全国救護施設協議会へ当該調査への協力及び関係施設への周知をお願いしています。

つきましては、本調査の実施にあたり、調査担当部局や関係施設から照会等があった場合には、保護施設担当課室において御協力いただき、また必要に応じて管内市区町村に対して周知を行うなど円滑かつ確実な調査を遂行できるよう御協力をお願いいたします。

なお、調査の概要等につきましては、別添3のとおりとなります。

[別添1]

○令和5年住宅・土地統計調査への協力について(依頼)

(令和5年6月8日)

(総統勢第173号)

(厚生労働大臣あて総務大臣通知)

【公印・契印省略】

総務省は、本年10月に令和5年住宅・土地統計調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計「住宅・土地統計」を作成するための調査)を実施します。

住宅・土地統計調査は、住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「住戸」という。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住戸に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を提供するものです。

つきましては、令和5年住宅・土地統計調査の円滑な実施を図るため、統計法第29条第2項の規定に基づき、別紙について、貴省への協力依頼を行いますので、よろしくお取り計らい願います。

[別添2]

[別紙]

令和5年住宅・土地統計調査に係る協力依頼事項

下記に該当する者を対象とする調査の円滑な実施について、各施設の関係職員の協力が得られますよう、貴管下関係団体への周知及び調査への協力の要請についてよろしくお取り計らい願います。

なお、住宅・土地統計調査は、地方公共団体を通じて行いますので、都道府県及び市区町村から貴管下関係団体への協力依頼等があった場合には、特段の御配慮を賜りますよう、併せてお願いいたします。

1 病院、診療所等の医療施設に3か月以上入院している者

2 救護施設、養護老人ホーム等の社会福祉施設に入所してから3か月以上住んでいる又は住む予定の者

3 旅館・ホテルに3か月以上滞在している者又は滞在する予定の者

【参考】

統計法(平成19年法律第53号)(抄)

(協力の要請)

第二十九条 行政機関の長は、他の行政機関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、その提供を求めることができる。(以下略)

2 行政機関の長は、前項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、他の行政機関の長に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。

3 (略)

(【事務担当】

総務省統計局統計調査部国勢統計課

住宅・土地調査第一係

TEL:03―5273―1154

E―mail:c-jyuuchou1@soumu.go.jp)

[別添3]

[別添4]

○令和5年住宅・土地統計調査への協力依頼について

(令和5年6月28日)

(事務連絡)

(社会福祉法人全国社会福祉協議会全国救護施設協議会あて厚生労働省社会・援護局保護課通知)

平素より社会福祉の推進にご尽力を賜わり、誠に有難うございます。

さて、標記については、別添1のとおり、令和5年6月8日付け総統勢第173号「令和5年住宅・土地統計調査への協力について(依頼)」により、総務大臣から厚生労働大臣あて、調査への協力依頼がありました。

当該調査は、都道府県知事等から任命された調査員が、調査単位区内の住宅及び施設等を実地に巡回して行う調査で、別添2の記に記載のとおり、救護施設等の社会福祉施設において入所してから3か月以上住んでいる又は住む予定の者等も調査の対象となります。

つきましては、調査が円滑に実施できるよう貴団体におかれましては、当該調査への協力及び貴下関係施設へのご周知方、よろしくお願い申し上げます。

また、当該調査は、総務省が地方公共団体を通じて行いますので、都道府県及び市区町村から貴団体への協力依頼等があった場合には、特段のご配慮を賜りますよう、併せてお願いいたします。

なお、調査の概要等につきましては、別添3のとおりとなります。