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○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

(令和5年5月31日)

(保医発0531第1号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)

(公印省略)

今般、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和5年6月1日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。

別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部改正について

別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第9号)の一部改正について

別添3 「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和4年3月4日保医発0304第11号)の一部改正について

別添4 「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日保医発0304第12号)の一部改正について

[別添1]

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第1号)の一部改正について

1 別添1の第2章第10部第1節第9款K697―3に次を加える。

(5) 末梢神経ラジオ波焼灼療法(一連として)は、次に掲げる要件をいずれも満たす場合に限り算定できる。

ア 整形外科的な外科的治療の対象とならない変形性膝関節症に伴う慢性疼痛を有する患者のうち、既存の保存療法で奏効しない患者に対して、疼痛緩和を目的として、上外側膝神経、上内側膝神経及び下内側膝神経に末梢神経ラジオ波焼灼療法を行った場合は、本区分の所定点数の「1」ロを準用して算定する。

イ 関連学会の定める適正使用指針を遵守し、変形性膝関節症に関して、専門の知識及び6年以上の経験を有し、関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の整形外科の医師が実施した場合に限り算定する。

2 別添1の第2章第10部第1節第11款K838―2の次に次を加える。

K841 経尿道的前立腺手術

(1) 前立腺組織用高圧水噴射システムを用いて経尿道的前立腺切除術を行う場合は、関連学会の定める適正使用指針を遵守し、前立腺肥大症の経尿道的切除術の治療に関して、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、関連学会が定める所定の研修を修了している常勤の泌尿器科医が実施した場合に限り本区分の所定点数を準用して算定する。

[別添2]

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第9号)の一部改正について

1 Ⅰの3の220の次に次を加える。

224 前立腺組織用高圧水噴射システム

(1) 前立腺組織用高圧水噴射システムは、前立腺体積が50mL以上の前立腺肥大症による下部尿路症状に対して、経尿道的前立腺手術よりも患者の負担の減少等を図る必要がある場合において、前立腺組織の切除及び除去を目的に使用した場合に限り算定できる。

(2) 前立腺組織用高圧水噴射システムは、関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。

(3) 前立腺組織用高圧水噴射システムの使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な根拠を詳細に記載すること。

[別添3]

「特定診療報酬算定医療機器の定義等について」(令和4年3月4日保医発0304第11号)の一部改正について

1 別表1のⅠの「処置」の「低周波治療器」の項を次のように改める。

特定診療報酬算定医療機器の区分

定義

対応する診療報酬項目

薬事承認上の位置付け

その他の条件

類別

一般的名称

低周波治療器

機械器具(12)理学診療用器具

低周波治療器

干渉電流型低周波治療器

強さ期間測定低周波治療器

低周波治療器・干渉電流型低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器

交番磁界治療器

患部筋肉や神経に電気又は磁気刺激を与えるもの

J119

消炎鎮痛等処置

2 器具等による療法

[別添4]

「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日保医発0304第12号)の一部改正について

1 別表のⅡの074(1)①中「「体内固定用ステープル」」を「「体内固定用ステープル」又は「吸収性体内固定用組織ステープル」」に、②中「骨、軟部組織又は人工靱帯」を「骨、軟部組織、人工靱帯又は腱再生材」に改める。

2 別表のⅡの087(2)を次に改める。

(2) 機能区分の考え方

使用目的、電極数及び付加機能により、疼痛除去用(7区分)及び振戦軽減用(5区分)の合計12区分に区分する。

3 別表のⅡの087(3)に次を加える。

⑫ 振戦軽減用(16極以上用・充電式・自動調整機能付き)

次のいずれにも該当すること。

ア パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果を目的として使用するものであること。

イ 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。

ウ 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。

エ リード電極を介して脳内で発生する電位を測定する機能を有し、測定した電位を基に、刺激強度を自動調整できること。

4 別表のⅡの222の次に次を加える。

223 腱再生誘導材

定義

次のいずれにも該当すること。

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「コラーゲン使用吸収性腱再生材」であること。

(2) 腱板断裂部に導入して腱を管理及び保護し、損傷部位の修復を促進することを目的とするものであること。

(3) シート状の構造であり、ヒト以外の動物由来の吸収性材料であること。

224 前立腺組織用高圧水噴射システム

定義

次のいずれにも該当すること

(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「手術用ロボット手術ユニット」であること。

(2) 高圧ポンプによって加圧された生理食塩水により前立腺組織の切除を行うシステムであること。

(別添1参考)

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(別添2参考)

(別添3参考)

(別添4参考)

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