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○「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の一部改正について
(平成30年12月3日)
(/薬生発1203第1号/20181101製局第1号/環保企発第1811273号/)
(厚生労働省医薬・生活衛生局長、経済産業省製造産業局長、環境省大臣官房環境保健部長通知)
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(平成30年9月3日付け薬生発0903第1号・20180829製局第2号・環保企発第1808319号厚生労働省医薬・生活衛生局長・経済産業省製造産業局長・環境省大臣官房環境保健部長連名通知。以下「運用通知」という。)の一部を下記の通り改正し、平成31年4月1日から施行する。
記
3―1(2)中、「第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質又は一般化学物質の構成部分(アニオン又はカチオンに限る。)を構造の一部として有するもの(付加塩、オニウム塩に限る。)については、それぞれ第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質又は一般化学物質を含む混合物として取り扱う。」を「第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質又は一般化学物質の構成部分(アニオン又はカチオンに限る。)を構造の一部として有するもの(付加塩、オニウム塩に限る。)については、それぞれ第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質又は一般化学物質として取り扱う。」に改める。