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○不正競争防止法等の一部を改正する法律及び元号を改める政令の施行に伴う化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律関係の通知の整備について
(令和元年7月1日)
(/薬生発0701第1号/20190619製局第2号/環保企発第1907011号/)
(厚生労働省医薬・生活衛生局長、経済産業省製造産業局長、環境省大臣官房環境保健部長通知)
不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)及び元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)関係の通知の一部を下記のとおり改正し、令和元年7月1日から施行します。
記
1.「新規化学物質等に係る試験の方法について」(平成23年3月31日付け薬食発0331第7号、平成23・03・29製局第5号、環保企発第110331009号厚生労働省医薬食品局長、経済産業省製造産業局長、環境省総合環境政策局長連名通知)の一部を次のように改正する。
(1) 本文中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
(2) 様式4から様式6まで中「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に改める。
2.「新規化学物質の審査等に際して判定の資料とする試験成績の取扱いについて」(平成23年3月31日付け薬食発0331第9号、平成23・03・29製局第7号、環保企発第110331011号厚生労働省医薬食品局長、経済産業省製造産業局長、環境省総合環境政策局長連名通知)の一部を次のように改正する。
別紙1から別紙3まで中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
3.「「既に得られているその組成、性状等に関する知見」としての取扱いについて」(平成30年3月14日付け薬生発0313第8号、20180308製局第1号、環保企発第1803124号厚生労働省医薬・生活衛生局長、経済産業省製造産業局長、環境省大臣官房環境保健部長連名通知)の一部を次のように改正する。
別添中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。