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○「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(通知)

(令和5年5月26日)

(/医政発0526第11号/産情発0526第2号/健発0526第4号/)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官、厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第96号。以下「改正法」という。)については、一部の規定を除き令和6年4月1日に施行されることとなっております。

これに伴い、令和6年4月1日に施行される事項のうち予防計画等に関する規定及び感染症対策に係る国際的な状況を踏まえた必要な措置に関する規定について、その関係政令の整備等を行うため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和5年政令第192号。以下「整備政令」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和5年厚生労働省令第79号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示(令和5年厚生労働省告示第202号)が公布・施行又は適用され、関係法令等が改正されました。

これらの改正の趣旨及び運用の詳細等は下記のとおりですので、十分御了知の上、管内の関係機関等に対し、その周知を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いします。また、令和6年4月1日に施行される事項のうち「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」(令和5年5月26日付け健感発0526第16号・医政地発0526第3号・医政産情企発0526第1号・健健発0526第1号厚生労働省健康局結核感染症課長・医政局地域医療計画課長・医政局医薬産業振興・医療情報企画課長・健康局健康課長通知)についても発出いたしますので、当該手引き等についても御参照いただきますようお願いします。

なお、本通知に記載のない令和6年4月1日以降の施行に必要な政省令及び通知等については、今後制定し、その具体的な内容について別途通知する予定です。

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正

1 第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の新設(令和6年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

患者の入院を受け入れる医療機関又は発熱外来や自宅療養者等(高齢者施設等の入所者を含む。)の外来医療・在宅医療を担当する医療機関として通知を受けたもの及び協定を締結したものについて、新たに都道府県知事が指定する指定医療機関の類型に位置付けた上で、当該医療機関により実施される入院医療・外来医療・在宅医療を公費負担医療の対象とする。

(2) 改正の概要

① 新設された第二種協定指定医療機関のうち病院又は診療所に準ずるものとして、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者を規定することとする。(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第6条第17項及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号。以下「感染症法施行令」という。)第1条の3関係)1

② 感染症法第38条第3項の規定により、感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより公費負担医療を担当することとされており、具体的には、感染症指定医療機関医療担当規程(平成11年厚生省告示第42号)に従って医療を担当することとされている。感染症指定医療機関における入院について定めている規定中、対象の指定医療機関から第二種協定指定医療機関を除く等の改正を行う。

③ 感染症法第38条第2項の規定により、厚生労働大臣の定める基準を踏まえて都道府県知事が感染症指定医療機関を指定することとされており、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の定める感染症指定医療機関の基準2(平成11年厚生省告示第43号。以下「指定医療機関基準」という。)により、その基準を示している。

今般、感染症患者の入院を受け入れる医療機関である第一種協定指定医療機関と、発熱外来及び外出自粛対象者の自宅療養者への医療の提供を行う医療機関である第二種協定指定医療機関が創設されたことを踏まえ、以下のとおり基準を示すこととする。

○ 第一種協定指定医療機関の指定要件(指定医療機関基準第3関係)

・ 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。

・ 患者等がお互いに可能な限り接触することがなく、診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医療を提供することが可能であること。

・ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供する体制が整っていると認められること。

○ 第二種協定指定医療機関の指定要件

(1) 発熱外来を実施する医療機関について(指定医療機関基準第4関係)

・ 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。

・ 受診する者同士が可能な限り接触することがなく、診察することができること等の院内感染対策を適切に実施しながら、外来医療を提供することが可能であること。

・ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、外来医療を提供する体制が整っていると認められること。

(2) 外出自粛対象者への医療の提供を実施する病院又は診療所について(指定医療機関基準第4の2関係)

・ 当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。

・ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対してオンライン診療等の医療を提供する体制が整っていると認められること。

(3) 外出自粛対象者への医療の提供を実施する薬局について(指定医療機関基準第4の3関係)

・ 当該薬局に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。

・ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対して医薬品等対応(調剤・医薬品等交付・服薬指導等)を行う体制が整っていると認められること。

(4) 外出自粛対象者への医療の提供を実施する指定訪問看護事業者について(指定医療機関基準第4の4関係)

・ 当該指定訪問看護事業者に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染防止等の措置を実施することが可能であること。

・ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対して訪問看護を行う体制が整っていると認められること。

※ その他第一種協定指定医療機関及び第二種協定指定医療機関の要件等については、別途発出する「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」を参照されたい。

――――――――――

1 今般の政令による改正後も、結核指定医療機関については、引き続き、病院、診療所又は薬局において、結核患者に対する適正な医療を提供するものである。

2 なお、当該告示中、第一の三の2及び3の「常時勤務」とは、特定の者に対して、特定の時間、特定の場所への常時滞在を義務付けているものではなく、単に常勤であることを意味しており、また、第一の三の5中「専任」については、「感染症指定医療機関の施設基準に関する手引きについて」(平成16年3月3日付け健感発第0303001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)において示しているとおり、必ずしも院内感染対策のみに従事する職員を選任しなければならないということではなく、また、同一人物が複数の医療機関において同じ役職を兼務することも許容される。

2 基本指針及び予防計画(令和6年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

基本指針について、今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、記載事項を充実させるほか、3年ごとの中間見直し規定を新設する。

予防計画についても、記載事項を充実させるほか、保健所設置市及び特別区(以下「保健所設置市区」という。)においても定めることとする等、感染症対策の一層の充実を図る。

(2) 改正の概要

① 国が定める基本指針の体制の確保に係る目標について以下のとおりとし、都道府県が策定する予防計画で定める体制の確保に係る目標について、以下の事項及び予防計画を作成する都道府県が必要と認めるものとする。(感染症法第9条第2項第9号及び第10条第2項第6号並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「感染症法施行規則」という。)第1条の2第1項及び第2項関係)

i 感染症法第36条の2第1項の規定による通知(同項第1号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づき新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させるための病床数

ii 感染症法第36条の2第1項の規定による通知(同項第2号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行う医療機関数

iii 感染症法第36条の2第1項の規定による通知(同項第3号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所における感染症法第44条の3の2第1項(感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)又は感染症法第50条の3第1項の厚生労働省令で定める医療を提供する医療機関数

iv 感染症法第36条の2第1項の規定による通知(同項第4号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく医療を提供する医療機関数

v 感染症法第36条の2第1項の規定による通知(同項第5号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく感染症医療担当従事者(感染症法第44条の4の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者、感染症法第44条の8において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症医療担当従事者及び感染症法第51条の2第1項に規定する新感染症医療担当従事者をいう。以下同じ。)及び感染症予防等業務関係者(感染症法第44条の4の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症予防等業務関係者、感染症法第44条の8において読み替えて準用する同項に規定する指定感染症予防等業務関係者及び感染症法第51条の2第1項に規定する同項に規定する新感染症予防等業務関係者をいう。以下同じ。)の確保数

vi 感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同項第2号に掲げる事項をその内容に含むものに限る。)に基づく感染症法第53条の16第1項に規定する個人防護具の備蓄を十分に行う医療機関の数

vii 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者、疑似症患者若しくは無症状病原体保有者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症の所見がある者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体又は当該感染症の病原体の検査の実施能力及び地方衛生研究所等(地域保健法(昭和22年法律第101号)第26条に規定する業務を行う同法第5条第1項に規定する地方公共団体の機関(当該地方公共団体が当該業務を他の機関に行わせる場合は、当該機関)をいう。)における検査機器の数

viii 感染症法第36条の6第1項に規定する検査等措置協定(同項第1号ロに掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく宿泊施設の確保居室数

ix 新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等、保健所の職員その他の感染症の予防に関する人材の研修及び訓練の回数

x 感染症法第36条の2第1項に規定する新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間における感染症の予防に関する保健所の業務を行う人員及び地域保健法第21条第1項に規定する者であって必要な研修を受けたものの確保数とする。

② 保健所設置市区が策定する予防計画で定める体制の確保に係る目標は、①のviiからxまで(viiiにあっては、保健所設置市区が必要と認める場合に限る。)及びその他予防計画を作成する保健所設置市区が必要と認めるものとする。

③ 感染症法第10条第11項の規定による報告は、電子メールその他適切な方法により行うこととする。(感染症法施行規則第1条の3第1項関係)

④ 感染症法第10条第12項の規定による公表は、インターネットの利用その他適切な方法(以下「インターネット等」という。)により行うものとする。(感染症法施行規則第1条の3第2項関係)

⑤ その他基本指針の改正事項や予防計画の策定の方法等については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示第3条及び別途発出する「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」を参照されたい。

3 公的医療機関等の医療の提供の義務及び医療措置協定等(令和6年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後感染症の発生及びまん延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講ずることができるよう、公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院に、感染症発生・まん延時において、医療の提供に関して講ずべき措置を義務付けるとともに、都道府県知事が、民間医療機関を含めた全ての医療機関と当該措置に関する協定を締結するものとし、感染症発生・まん延時に備えた体制整備を行う。

(2) 改正の概要

<公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の医療の提供の義務について>

① 都道府県知事は、公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者に対し、以下のiからviまでの措置のうち、感染症発生・まん延時において当該医療機関が講ずべきもの(新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるものとして厚生労働省令で定めるものに限る。)等について、通知する。(感染症法第36条の2第1項関係)

i 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者を入院させ、必要な医療を提供すること。(病床確保)

ii 新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者又は新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の診療を行うこと。(いわゆる発熱外来の対応)

iii 外出自粛対象者が受ける医療を提供すること(オンライン診療、往診、医薬品等対応、訪問看護等を含む。)及び新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者の体温その他の健康状態の報告を求めること。(自宅療養者等への医療の提供及び健康観察)

iv iからiiiまでに掲げる措置を講ずる医療機関に代わって新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者以外の患者に対し、医療を提供すること。(感染症患者以外の患者の受入や感染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入を行う後方支援)

v 都道府県知事の行う感染症の患者に対する医療を担当する医師、看護師その他の医療従事者(以下「感染症医療担当従事者」という。)又は感染症の予防及びまん延を防止するための医療提供体制の確保に係る業務に従事する医師、看護師その他の医療関係者(医療担当従事者を除く。以下「感染症予防等業務対応関係者」という。)を確保し、医療機関その他の機関に派遣すること。(医療人材の派遣)

vi その他厚生労働省令で定める措置を実施すること。

② 通知は、医療機関の所在する地域における感染症医療の状況等を勘案しながら行うものとし、また、都道府県知事が医療措置協定に係る協議を行う場合は、当該協議と併せて行うものとする。(感染症法施行規則第19条の2第1項及び第2項関係)

③ 都道府県知事が通知する措置は、①iからviまでの措置のうち都道府県の区域内の各地域における感染症の患者に対する医療の状況を勘案して当該地域に所在する医療機関の機能等に応じ講ずる必要があるものとして、都道府県知事が認めるものとする。(感染症法施行規則第19条の2第3項関係)

④ ①iからviまでの措置以外の通知する事項は、実施する措置に要する費用の負担の方法、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において当該措置の準備に関する事項及び通知の変更に関する事項その他必要と認める事項とする。(感染症法施行規則第19条の2第4項関係)

⑤ 公的医療機関等並びに地域医療支援病院及び特定機能病院の管理者は、都道府県知事から①の通知を受けたときは、当該通知に基づく措置を講じなければならない。(感染症法第36条の2第2項関係)また、都道府県知事は、必要に応じ医療措置協定の内容の公表と併せて、インターネット等により①の通知の内容を公表する。(感染症法第36条の2第3項及び感染症法施行規則第19条の2第5項及び第6項関係)

<協定の締結について>

① 都道府県知事は、厚生労働大臣が定めるところにより、当該都道府県知事の管轄する区域内における医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、次の内容を含む医療措置協定を書面(電磁的記録を含む。以下同じ。)により、締結する。(感染症法第36条の3第1項並びに感染症法施行規則第19条の3第1項及び第2項関係)

(協定の内容)

・ 感染症法第36条の2第1項各号に掲げる措置のうち感染症発生・まん延時において当該医療機関が講ずべきもの

・ 個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容

・ 措置に要する費用の負担の方法

・ 協定の有効期間

・ 協定に違反した場合の措置

・ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する措置の必要な準備に関する事項

・ 医療措置協定の変更に関する事項

・ その他都道府県知事が必要と認める事項

② 都道府県知事から①の協定の締結の協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。(感染症法第36条の3第2項関係)

③ 都道府県知事は、医療機関の管理者と協定を締結することについて①の協議が調わないときは、当該協議を行う医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対し、当該内容に合意できない理由を記載した書面の提出を求め、その理由が十分でないと認めるときは、当該医療機関の管理者その他当該協議に関係する者に対して、都道府県医療審議会に出席し、当該理由について説明をすることを求めることができる。説明を求められた者は、当該求めに応じるよう努めなければならない。(感染症法第36条の3第3項及び第4項並びに感染症法施行規則第19条の3第5項から第7項まで関係)

④ 都道府県知事は、協定を締結したときは、必要に応じ通知の内容の公表と併せて、インターネット等により、その内容を公表する。(感染症法第36条の3第5項及び感染症法施行規則第19条の3第3項及び第4項関係)

<通知及び協定に基づく措置に係る協定履行確保措置について>

① 都道府県知事は、公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、通知又は協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該措置を講ずるよう指示(※)することができ、これらの指示を受けた公的医療機関等の管理者が、正当な理由がなく、これに従わなかったときはその旨を公表することができるものとする。(感染症法第36条の4第1項及び第4項関係)

② 都道府県知事は、医療機関(公的医療機関等を除く。)の管理者が、正当な理由がなく、通知又は協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該措置を講ずるよう勧告することができるものとし、当該管理者が正当な理由がなく、これに従わない場合は必要な指示(※)をすることができるものとし、当該指示を受けた管理者が正当な理由がなく、指示に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとする。(感染症法第36条の4第2項から第4項まで関係)

(※) 地域医療支援病院及び特定機能病院については、当該指示に従わない場合は、これらの承認を取り消すことができることとする。(「二 医療法の一部改正」の「2 地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加(令和6年4月1日施行)」参照)

<通知及び協定に基づく措置の実施状況の報告等について>

① 都道府県知事は、必要があると認められるときは、公的医療機関等若しくは地域医療支援病院若しくは特定機能病院の管理者又は協定を締結した医療機関に対し、通知又は協定に基づく措置の実施の状況及び通知又は協定に係る当該医療機関の運営の状況その他の事項について、期限を定めて報告を求めることができることとし、医療機関の管理者は、当該報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに、報告しなければならないものとする。(感染症法第36条の5第1項から第3項まで関係)

② ①の報告を受けた都道府県知事は、当該報告の内容を、厚生労働大臣が管理するシステムその他必要と認める電磁的方法により厚生労働大臣に報告をするとともに、インターネット等により公表しなければならないものとする。(感染症法第36条の5第4項関係)

③ ①の報告をすべき医療機関(厚生労働省令で定める感染症指定医療機関に限る。)の管理者は、電磁的方法であって、都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるもの(※)により当該報告を行わなければならないものとする。また、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関を除く①の報告をすべき医療機関の管理者は、電磁的方法による報告は努力義務とする。

①の報告をすべき医療機関の管理者が、この電磁的方法により報告を行ったときは、当該報告を受けた都道府県知事は、②の報告を行ったものとみなすものとする。(感染症法第36条の5第5項から第7項まで関係)

(※) 新型コロナウイルス感染症の対応における確保病床の状況等についての報告と同様、医療機関等情報支援システム(G―MIS)により、報告を行っていただく。

④ 厚生労働大臣は、②の報告を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、必要な助言又は援助をすることができるものとし、厚生労働大臣は、②の報告を受けたとき、又は当該助言若しくは援助をしたときは、必要に応じ、その内容を公表するものとする。(感染症法第36条の5第8項及び第9項関係)

<流行初期医療確保措置について>

都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日の属する月から政令で定める期間が経過する日の属する月までの期間(以下「実施期間」という。)において、当該都道府県の区域内にある医療機関が、協定又は医療提供義務による措置のうち、病床の確保(感染症疑い患者の受入病床の確保を含む。)及び発熱外来に係る対応の措置であって、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症の発生後の初期の段階から当該感染症に係る医療を提供する体制を迅速かつ適確に講ずるための措置として以下に掲げるものを参酌して都道府県知事が定める基準を満たすもの(以下「医療協定等措置」という。)を講じたと認められる場合、当該医療機関(以下「対象医療機関」という。)に対し、流行初期医療の確保に要する費用を支給する措置を行うものとする。(感染症法第36条の9及び感染症法施行規則第19条の7関係)

【入院】

① 感染症法第36条の2第1項第1号に掲げる措置(入院措置)の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して7日以内に実施するものであること。

② 通知又は医療措置協定の内容として当該措置(入院措置)を講ずるために確保する病床数が30床以上であること。

③ 後方支援の医療の提供を行う旨を内容とする通知を受けた医療機関又は医療措置協定を締結した医療機関と必要な連携を行うことその他入院措置を適切に実施するために必要な体制を構築するものであること。

【外来】

① 感染症法第36条の2第1項第2号に掲げる措置(外来措置)の実施に係る都道府県知事の要請があった日から起算して7日以内に実施するものであること。

② 通知又は医療措置協定の内容として、1日あたり20人以上の診療(外来措置)を行うものであること。

<※ 流行初期医療確保措置にかかる都道府県の費用負担について>

感染症法第36条の11において「都道府県は、流行初期医療確保措置に要する費用及び流行初期医療確保措置に関する事務の執行に要する費用を支弁する」と規定されており、当該規定(事務の執行に要する費用を支弁する)に基づき、平時にかかる費用を負担していただくこととなる。

具体的な費用の内容は、流行初期医療確保措置の事務を執行する、社会保険診療報酬支払基金・国民健康保健団体連合会が構築するシステムの運用保守経費であり、当該費用の具体的な金額は精査中である。

※ その他、流行初期医療確保措置の詳細については、令和6年4月1日の施行に向けて、今後、改めて政令等でお示ししていく予定である。

※ なお、医療措置協定における対象の感染症の考え方や流行初期医療確保措置の「参酌して都道府県知事が定める基準」等については、必要に応じて別途発出する「都道府県、保健所設置市及び特別区における予防計画作成のための手引き」を、医療措置協定の締結については、別途発出する「感染症法に基づく「医療措置協定」締結等のガイドライン」について」(令和5年5月26日付け医政地発0526第4号・医政産情企発0526第2号・健感発0526第15号厚生労働省医政局地域医療計画課長・医政局医薬産業振興・医療情報企画課長・健康局結核感染症課長通知)を、参照されたい。

4 病原体等の検査を行っている機関等における検査等措置協定(令和6年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、今後感染症の発生・まん延等の事態が生じた場合に、より迅速な対応を行う観点から、検査・宿泊療養の感染症発生・まん延時における体制を即座に確保する手法として、都道府県知事及び保健所設置市区の長(以下(2)において「都道府県知事等」という。)が事前に病原体等の検査を行っている機関、宿泊施設(以下「病原体等の検査を行っている機関等」という。)と協定を締結し、感染症発生・まん延時に備えた体制整備を行うことを規定する。

(2) 改正の概要

<協定の締結について>

① 都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等と協議し、その合意が成立したときは、書面により、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において講ずべき措置等をその内容に含む協定を締結するものとする。(感染症法第36条の6第1項及び感染症法施行規則第19条の5関係)

(協定の内容)

・ 病原体等の検査を行っている機関:新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の疑似症患者若しくは当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者若しくは新感染症にかかっていると疑われる者若しくは当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者の検体を採取すること又は当該検体について検査を実施すること。

宿泊施設:宿泊施設を確保すること

・ 個人防護具の備蓄の実施について定める場合にあっては、その内容

・ 措置に要する費用の負担の方法

・ 協定の有効期間

・ 協定に違反した場合の措置

・ 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間以外の期間において実施する感染症法第36条の6第1項第1号及び第2号の措置に係る必要な準備に関する事項及び同項に規定する協定の変更に関する事項その他都道府県知事又は保健所設置市区の長が必要と認める事項

② 都道府県知事等は、①の協定を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により、当該協定の内容を公表するものとする。(感染症法第36条の6第2項及び感染症法施行規則第19条の5関係)

<協定の履行確保措置について>

都道府県知事等は、病原体等の検査を行っている機関等の管理者が、正当な理由がなく、協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該措置を講ずるよう勧告できるものとし、正当な理由がなく勧告に従わない場合において必要があると認めるときは、必要な指示をすることができるものとし、正当な理由がなく指示に従わなかったときは、その旨を公表できるものとする。(感染症法第36条の7関係)

<病原体等の検査を行っている機関等の協定に基づく措置の実施状況について>

① 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、期限を定めて、協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の管理者に対し、協定に基づく措置の実施状況(協定に基づき確保した検査の実施状況等)及び当該病原体等の検査を行っている機関等の協定に係る運営の状況(平時における設備の整備状況等)その他の事項について報告を求めることができる。(感染症法第36条の8第1項及び感染症法施行規則第19条の6関係)

② 病原体の検査を行っている機関等の管理者は、都道府県知事等から報告の求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに報告しなければならない。(感染症法第36条の8第2項関係)

③ 当該病原体等の検査を行っている機関等から報告を受けた内容について、都道府県知事は厚生労働大臣に対し、保健所設置市区の長は都道府県知事に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、厚生労働大臣が管理する電気通信設備の記録媒体に情報を記録するものその他必要と認めるものにより報告し、公表しなければならない。この場合において、当該報告を受けた都道府県知事は、速やかに、厚生労働大臣に報告しなければならない。(感染症法第36条の8第3項及び感染症法施行規則第19条の6関係)

③ 厚生労働大臣は都道府県知事に対し、都道府県知事は保健所設置市区の長に対し、報告を受けた事項について、必要な助言又は援助を行う。厚生労働大臣は必要に応じ、インターネットの利用その他適切な方法により、その内容を公表するものとする。(感染症法第36条の8第4項及び第5項及び感染症法施行規則第19条の6関係)

5 他の都道府県知事及び公的医療機関等による応援等(令和6年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

感染症発生・まん延時における医療人材の確保に関し、国と都道府県の役割分担や都道府県をまたいで医療人材の応援を要する場合の条件の明確化等のため、都道府県の区域を越えた医療人材の確保に係る応援等の仕組みを規定する。

(2) 改正の概要

① 都道府県知事から他の都道府県知事への応援の求めについて(感染症法第44条の4の2第1項及び第51条の2第1項関係)

都道府県知事は、感染症発生・まん延時において、感染急拡大等により、感染症医療担当従事者又は感染症予防等業務対応関係者の確保に係る応援を他の都道府県知事に対し求めることができるものとする。

② 都道府県知事から厚生労働大臣に対する他の都道府県知事による応援の求めについて

都道府県知事は、感染症発生・まん延時において、次の医療ひっ迫等の要件のいずれにも該当する場合には、厚生労働大臣に対し、感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事による応援について調整を行うよう求めることができるものとする。(感染症法第44条の4の2第2項及び第51条の2第2項並びに感染症法施行規則第23条の10第1項及び第27条の2第1項関係)

i 感染症法第36条の2第1項の通知及び感染症法第36条の3第1項の医療措置協定に基づく措置が講じられてもなお感染症医療担当従事者の確保が困難であり、当該都道府県における医療の提供に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認めること。

ii 感染症の発生の状況及び動向その他の事情による他の都道府県における医療の需給に比して、当該都道府県における医療の需給がひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあると認めること。

iii ①の応援の求めのみによっては感染症医療担当従事者の確保に係る他の都道府県知事からの応援が円滑に実施されないと認めること。

iv 当該応援に従事する者の宿泊施設の確保等の受入体制の整備が講じられていること。

また、都道府県知事は、感染症発生・まん延時において、①の応援の求めによっては、感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援が円滑に実施されないと認めるときは、厚生労働大臣に対し、感染症予防等業務関係者の確保に係る他の都道府県知事による応援の調整を行うよう求めることができるものとする。(感染症法第44条の4の2第3項及び第51条の2第3項関係)

③ 厚生労働大臣から他の都道府県知事への応援の求めについて

厚生労働大臣は、感染症発生・まん延時において、都道府県知事から②の応援の調整の求めがあった場合において、全国的な感染症の発生の状況及び動向その他の事情並びに協定の報告の内容その他の事項を総合的に勘案し特に必要があると認めるときは、当該都道府県知事以外の都道府県知事に対し、当該都道府県知事の行う感染症医療担当従事者又は感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができるものとする。(感染症法第44条の4の2第4項及び第51条の2第4項関係)

また、厚生労働大臣は、感染症発生・まん延時において、全国的な感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、感染症のまん延を防止するため、広域的な人材の確保に係る応援の調整の緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事から②の応援の調整の求めがない場合であっても、都道府県知事に対し、感染症医療担当従事者又は感染症予防等業務対応関係者の確保に係る応援を求めることができる。(感染症法第44条の4の2第5項及び第51条の2第5項関係)

④ 厚生労働大臣から公的医療機関等への応援の求めについて

厚生労働大臣は、感染症発生・まん延時において、全国的な感染症の発生の状況及び動向その他の事情を総合的に勘案し、感染症のまん延を防止するため、その事態に照らし、広域的な人材の確保に係る応援について特に緊急の必要があると認めるときは、公的医療機関等、地域医療支援病院、特定機能病院及び医療法(昭和23年法律第205号)第30条の12の6第1項に規定する協定を締結した医療機関に対し、感染症医療担当従事者又は感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を求めることができるものとする。この場合において、応援を求められた医療機関は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならないものとする。(感染症法第44条の4の2第6項及び第51条の2第6項並びに感染症法施行規則第23条の10第2項及び第27条の2第2項関係)

厚生労働大臣は、当該医療機関に新型インフルエンザ等感染症医療担当従事者等の応援を求める場合において、当該医療機関の所在地の都道府県知事にその旨を通知すること及び、都道府県知事が当該通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し意見を申し出ることができる。(感染症法施行規則第23条の10第3項及び第4項並びに第27条の2第3項及び第4項関係)

また、厚生労働大臣は当該応援を求める場合において、当該応援を求める医療機関を管理・運営する法人等に一括して応援を求めることができることとする。(感染症法施行規則第23条の10第5項及び第27条の2第5項関係)

⑤ 他の都道府県知事から求めを受けた応援の費用について

①~④により他の都道府県知事又は公的医療機関等による感染症医療担当従事者又は感染症予防等業務関係者の確保に係る応援を受けた都道府県は、当該応援に要した費用を負担しなければならないものとする。(感染症法第44条の4の3及び第51条の3関係)

<総合調整規定との関係について>

他の都道府県知事等による応援等の規定(感染症法第44条の4の2、第44条の4の3、第51条の2及び第51条の3)については、令和6年4月1日に施行される。施行までの間については、5の厚生労働大臣の総合調整規定(感染症法第44条の5及び第51条の4)に基づく総合調整として、都道府県をまたいで医療人材の応援等の調整を行うことが可能であることを申し添える。

6 都道府県及び国の補助等(令和6年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

今回の改正法においては、感染症発生・まん延時に備えて、平時から協定を結び、今回のコロナウイルス感染症において実施した現行の感染症の枠を超えた措置(通常医療を提供する病床を感染症対応を行う病床に切り替える等)を、協定に基づく措置として法律上に位置付けて実施すること等を想定している。

当該協定の締結主体は都道府県(検査等措置協定については保健所設置市区を含む。(2)において同じ。)であり、当該都道府県は、協定等に基づく措置を実効足らしめるために履行確保措置等の権限を有していることを踏まえると、協定に係る措置等について責任を負う主体である都道府県が費用を支弁した上で、国がその一部を補助・負担することとする。

(2) 改正の概要

改正法第3条の規定により、

① 感染症法第60条第3項が新設され、都道府県は、感染症法第36条の2第1項各号に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに医療措置協定を締結した医療機関又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の設置者に対し、政令で定めるところにより、これらの医療機関又は病原体等の検査を行っている機関等の設置に要する費用の全部又は一部を補助することができるとされ、

② 感染症法第62条第1項が新設され、国は、感染症法第58条第10号(協定等に要する費用)及び第16号(他の都道府県知事等の応援を受けた場合の応援に要する費用の負担)に対し、政令で定めるところにより、その4分の3を補助するものとされた。

上記①及び②の補助については、その方法が政令に委任されているところ、当該補助の方法について、

① 各年度において、感染症法第36条の2第1項各号に掲げる措置を講ずる公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院並びに医療措置協定を締結した医療機関又は検査等措置協定を締結した病原体等の検査を行っている機関等の設置者が、その設置のために支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う(感染症法施行令第26条第4項関係)

② 各年度において感染症法第58条第10号及び第16号の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う(感染症法施行令第28条第1項関係)

とそれぞれ規定することとする。

また、上記①及び②の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣と協議しなければならないこととする。(感染症法施行令第29条関係)

二 医療法の一部改正

1 患者等を入院させる場所の例外(令和6年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第10条において、病院、診療所又は助産所の管理者の遵守事項として、感染症患者を感染症病床ではない病室に入院させないこと等を規定している。改正法により、改正法により医療措置協定等が創設され、感染症患者が感染症病床以外に入院することが想定されることを踏まえ、当該遵守事項の例外に係る規定を追加する。

(2) 改正の概要(医療法施行規則第10条関係)

病院等の管理者の遵守事項のうち、感染症患者を感染症病室でない病室に入院させないことについて、感染症法第36条の2第1項の規定による通知(同項第1号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)又は感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定(同号に掲げる措置をその内容に含むものに限る。)に基づく措置を実施するときは、この限りでないこととする。

2 地域医療支援病院及び特定機能病院の承認取消事由の追加(令和6年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

今後感染症の発生・まん延の事態が生じた場合に、より迅速な対応を行う観点から、地域医療支援病院及び特定機能病院に対する医療の提供義務及び協定の締結を規定することとし、それらに基づく措置の確実な履行を確保するため、医療機関の管理者に対して指示等の履行確保措置を規定したところ、併せて地域医療支援病院及び特定機能病院に対しては、確実な履行を確保するための必要な措置を講ずる。

(2) 改正の概要(医療法第29条第3項第5号及び第9号並びに同条第4項第5号及び第9号関係)

都道府県知事及び厚生労働大臣は、以下の場合において、地域医療支援病院及び特定機能病院の承認を取り消すことができる。

・管理者が医療チームの派遣に関する協定に係る指示(医療法第30条の12の6第9項。「3 感染症対応等を行う医療チームの法定化」参照)に従わなかったとき

・管理者が医療措置協定等に係る指示(感染症法第36条の4第1項又は第3項。「一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正」の「4 公的医療機関等の医療の提供の義務及び医療措置協定等」参照)に従わなかったとき

3 医療計画と予防計画等との整合性の確保(令和6年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

今般の新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえ、感染症法において、予防計画の記載事項を充実させる等のほか、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)により、令和6年4月より開始する医療計画の記載事項に「そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療」が盛り込まれることを踏まえ、予防計画と医療計画、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)の都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないことを規定した。あわせて、医療法においても、医療計画の策定にあたっては、予防計画及び都道府県行動計画との整合の確保を図らなければならないことを規定する。

(2) 改正の概要(医療法第30条の4第13項関係)

都道府県は、医療計画を作成するにあたっては、感染症法第10条第1項に規定する予防計画及び特措法第7条第1項に規定する都道府県行動計画との整合性の確保を図らなければならないこととする。

4 感染症対応等を行う医療チームの法定化(令和6年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

感染症のまん延時におけるDMAT(災害派遣医療チーム)、DPAT(災害派遣精神医療チーム)等の円滑な派遣を実施するため、従来実施している災害対応に加え、感染症等にも対応する医療チームとして、国が養成・登録するとともに、都道府県知事とDMAT等が所属する医療機関が協定を締結する仕組みを法律上位置づけ、その活動根拠の明確化を行うこととする。

(2) 改正の概要

<災害・感染症医療業務従事者の登録等について>

① 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域又はそのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症がまん延し、若しくはそのおそれがある区域に派遣されて医療計画に定める災害医療又は感染症医療の確保に係る業務に従事する旨の承諾をした者(医師、看護師その他の当該業務に関する必要な知識及び技能を有する者であって厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したこと又はそれと同等と認められる者に限る。)を、当該者の申請により、災害・感染症医療業務従事者として登録するものとする。(医療法第30条の12の2及び医療法施行規則第30条の33の2第1項関係)なお、「厚生労働大臣が実施する研修」としては、日本DMAT隊員養成研修、DPAT先遣隊研修がこれに該当するほか、災害支援ナース養成研修についても対象とする予定であり、おってお示しする。

② ①の登録の申請は、氏名、生年月日及び性別、所属する病院等の名称及び所在地、職種、医師、看護師等にあっては医籍、看護師籍等の登録番号、研修終了年月日等を記載した申請書を提出して行い、登録事項に変更があった場合には届け出ることとする。(医療法施行規則第30条の33の2第2項及び第30条の33の2の2関係)

③ 厚生労働大臣は、災害・感染症医療業務従事者から登録の消除の申請があった場合又は本人が死亡したことを知った場合には当該登録を消除しなければならないものとし、登録の基準を満たさなくなったと認められる場合等には、当該登録を消除することができるものとする。(医療法第30条の12の3関係)

④ 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じ、医療計画に定める災害医療又は感染症医療の確保に必要な事業(以下「災害・感染症医療確保事業」という。)に係る人材の確保等の実施に必要な限度において、災害・感染症医療業務従事者の氏名、生年月日及び性別、所属する病院等の名称及び所在地並びに職種を当該都道府県知事に提供することができるものとする。(医療法第30条の12の4及び医療法施行規則第30条の33の2の3関係)

⑤ 厚生労働大臣は、①の研修及び登録に関する事務並びに③の情報提供に関する事務を厚生労働大臣が指定する者に委託することができることとし、当該委託を受けた者は、厚生労働大臣の承認を得て、他の者に委託を受けた事務の全部又は一部を委託することができることとする。(医療法第30条の12の5関係)

<協定の締結について>

① 都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この(2)において単に「協定」という。)を締結するものとする。(医療法第30条の12の6第1項関係)

(協定の内容)

・ 都道府県知事による医療チーム(災害・感染症医療業務従事者又はそれらの者の一隊(以下「医療隊」という。)をいう。)の派遣の求め及び当該求めに係る措置に関する。

・ 都道府県知事の派遣の求めに応じ、他の都道府県に医療チームの派遣を行う場合はその旨

・ 医療チームが行う業務の内容

・ 医療チームの派遣に要する費用の負担の方法

・ 協定の有効期間

・ 協定に違反した場合の措置

・ 協定に基づく措置に係る準備に関する事項

・ 当該協定の変更に関する事項その他必要と認める事項

② 協定は、感染症法第36条の3第1項の医療措置協定と一体のものとして締結することができるものとする。(医療法第30条の12の6第2項及び医療法施行規則第30条の33の2の4第1項関係)

<協定に基づく措置の実施状況の報告について>

① 都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、協定を締結した病院又は診療所(以下この(2)において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し、協定に基づく医療チームの派遣の状況その他の事項について、期限を定めて、電磁的方法、書面の交付その他適切な方法による報告を求めることができるものとし、協定締結病院等の管理者は、当該求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならないものとする。(医療法第30条の12の6第3項及び第4項並びに医療法施行規則第30条の33の2の4第2項及び第3項関係)

② 都道府県知事は、①の報告を受けたときは、当該報告を受けた事項について医療チームの派遣の状況、当該協定を締結した病院等の運営状況その他の協定に基づく措置の実施状況に関する事項を厚生労働大臣に電磁的方法、書面の交付その他適切な方法により報告しなければならないものとし、厚生労働大臣は、当該報告を受けた事項について、必要があると認めるときは、当該都道府県知事に対し、助言その他必要な援助をすることができるものとする。(医療法第30条の12の6第5項及び第7項並びに医療法施行規則第30条の33の2の4第3項及び第5項関係)

③ 都道府県知事が①により報告を求めた場合において、当該協定締結病院等の管理者が、当該報告を、電磁的方法であってその内容を当該管理者、当該都道府県知事及び厚生労働大臣が閲覧することができるものにより行ったときは、当該報告を受けた都道府県知事は、②による報告を行ったものとみなすものとする。(医療法第30条の12の6第6項関係)

④ その他医療法に基づく協定の締結等については、別途発出する「感染症法の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の医療法に基づく協定等の内容について」(令和5年5月26日付け医政地発0526第1号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)を参照されたい。

<協定に基づく措置の履行担保措置について>

① 都道府県知事は、協定締結病院等の管理者が、正当な理由がなく、当該協定に基づく措置を講じていないと認めるときは、当該管理者に対し、当該措置をとるべきことを勧告することができるものとし、当該管理者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、当該措置をとるべきことを指示することができるものとし、当該指示を受けた管理者がその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができるものとする。(医療法第30条の12の6第8項から第10項まで関係)

<国・都道府県の援助等について>

① 国は、災害・感染症医療業務従事者に対する災害・感染症医療確保事業に係る業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとし、都道府県は、これらの援助を行うよう努めるもの等とする。(医療法第30条の12の7関係)

② 法令に特別の定めがある場合又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、協定に基づく災害・感染症医療業務従事者又は医療隊の派遣に要する費用は、都道府県が支弁するものとし、都道府県は、当該費用のうち、他の都道府県の知事により実施された災害・感染症医療確保事業につき行った応援のため支弁した費用について、当該他の都道府県に対して、求償することができるものとする。(医療法第30条の12の8関係)

5 病床の特例許可に対する条件の付与等(公布日施行)

都道府県が、医療法第30条の4第10項又は第11項の規定により病床過剰地域における病院の開設・増床等の許可に係る事務を行う場合の、当該許可に付与することができる条件に、医療提供体制の確保に必要な限度において都道府県知事が定める期限を経過した場合に特例許可病床の削減に係る許可変更のための措置をとることを追加する。(医療法施行規則第1条の14第14項関係)

三 特措法の一部改正

1 検体採取及び注射行為の実施の要請等(令和6年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

感染症発生・まん延時に、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、医師・看護師等以外の一部の者が検体採取や注射行為を行うに際して必要な事項を整備する。

(2) 改正の概要

① 特措法第62条第3項及び第4項の規定による実費弁償の基準及び申請手続の具体的な内容の規定その他所要の改正を行うこととする。(特措法施行令第19条第2項及び第20条第4項等関係)

② 特措法第31条第2項の規定に基づき、同項に規定する「新型インフルエンザ等にかかっているかどうかの検査のための検体を採取する行為であって厚生労働省令で定めるもの」として、鼻腔拭い液、咽頭拭い液その他これに類するものを採取する行為を定めることとする。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令(令和5年厚生労働省令第80号)第1条関係)

③ 特措法第31条の3第1項の規定に基づき、同項に規定する「厚生労働省令で定める者」として、それぞれ以下の内容を定めることとする。(新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条第二項に規定する検体採取及び同法第三十一条の三第一項に規定する厚生労働省令で定める者を定める省令第2条及び第3条関係)

・ 診療放射線技師:令和6年4月1日以後に診療放射線技師国家試験に合格した者であって診療放射線技師の免許を受けたもの又は同日前に診療放射線技師の免許を受けた者(同日前に診療放射線技師国家試験に合格した者であって同日以後に診療放射線技師の免許を受けたものを含む。)であって良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第13条第1項の厚生労働大臣が指定する研修を受けたもの

・ 臨床工学技士:令和7年4月1日以後に臨床工学技士国家試験に合格した者であって臨床工学技士の免許を受けたもの又は同日前に臨床工学技士の免許を受けた者(同日前に臨床工学技士国家試験に合格した者であって同日以後に臨床工学技士の免許を受けたものを含む。)であって良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律附則第15条第1項の厚生労働大臣が指定する研修を受けたもの

四 その他

1 サル痘の名称変更(令和5年5月26日施行)

(1) 改正の趣旨

四類感染症である「サル痘」について、WHOの名称変更を踏まえ「エムポックス」とし、三種病原体である「オルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス」の別名を「サル痘ウイルス」から「エムポックスウイルス」に改める。

(2) 改正の概要

① 四類感染症である「サル痘」について、WHOの名称変更を踏まえ「エムポックス」とし、三種病原体である「オルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス」の別名を「エムポックスウイルス」とする。(感染症法施行令第1条の2第3号及び第2条第2号関係)

② 感染症法第56条の2第1項並びに感染症法施行規則第28条及び第30条第1項の規定により、感染症を人に感染させるおそれがあるものとして感染症法施行規則別表第1の各項の第1欄に掲げる動物又は動物の死体(以下「届出動物等」という。)を輸入しようとする者は、届出動物等ごとに別表第1の各項の第2欄に定める感染症にかかっていない旨又はかかっている疑いがない旨等を記載した証明書等を添付した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならないとされているところ、今般、別表第1の第1項、第2項、第6項及び第7項の第2欄に定める感染症のうち「サル痘」を「エムポックス」に改める。(感染症法施行規則別表第1第1項、第2項、第6項及び第7項関係)

2 三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤(公布の日から10日を経過した日から施行)

(1) 改正の趣旨

三種病原体等の結核菌が耐性を有する薬剤について、WHOにおける定義が変更となったことに伴い改正を行う。

(2) 改正の概要

感染症法第6条第24項第2号及び感染症法施行令第1条の4の規定により、結核菌のうちイソニコチン酸ヒドラジド、リファンピシンその他二次抗結核薬(フルオロキノロン系薬剤、カナマイシン等)に対し耐性を有するものについては三種病原体等に位置付けられており、その所持等の届出が義務付けられるとともに、運搬等に規制が設けられているが、これらの薬剤の範囲については、WHOが2006年に示した「広範囲多剤耐性結核菌」(以下「XDR」という。)の定義を踏まえたものとしている。2021年10月にWHOが、フルオロキノロン系薬剤の耐性率及び新薬の開発並びに使用状況の変化に伴い、XDRが耐性を持つ薬剤の範囲を変更したことを踏まえ、フルオロキノロン系薬剤(モキシフロキサシン又はレボフロキサシン)及び優先度の高いベダキリン又はリネゾリドに耐性があるものをXDRと定義することとした。

これを踏まえ、フルオロキノロン系薬剤である「オフロキサシン、ガチフロキサシン、シプロフロキサシン、スパルフロキサシン、モキシフロキサシン又はレボフロキサシン」を同じくキノロン系であり、WHOが現在推奨する薬剤である「モキシフロキサシン又はレボフロキサシン」に、それ以外の薬剤である「アミカシン、カナマイシン又はカプレオマイシン」については、新たに推奨された薬剤である「ベダキリン又はリネゾリド」に改める。(感染症法施行令第1条の5関係)

3 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の名称変更(令和5年5月26日施行)

(1) 改正の趣旨

五類感染症である「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」について、国際的な分類学上の変更を踏まえ、名称を変更する。

(2) 改正の概要

「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」については、感染症法第6条第6項第9号及び感染症法施行規則第1条第5号の規定により五類感染症に位置付けられており、また、感染症法第12条第1項第2号及び感染症法施行規則第4条第5項第3号の規定により、医師は、当該感染症の患者を診断したときは、その者の氏名等を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所設置市区においては、その長。)に届け出なければならないとされている。

今般、当該感染症に係る国際的な分類の変更に従い、感染症法施行規則第1条第5号及び第4条第5項第3号に規定されている当該感染症の名称を「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」から「カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症」に変更する。(感染症法施行規則第1条第5号及び第4条第5項第3号関係)

4 エムポックスウイルス及びチフス又はパラチフスAに関する施設基準等の変更(令和5年5月26日又は令和7年4月1日施行)

(1) 改正の趣旨

三種病原体等であるオルソポックスウイルス属モンキーポックスウイルス(以下「エムポックスウイルス」という。)及び四種病原体等であるサルモネラ属エンテリカ(血清亜型がタイフィ又はパラタイフィAであるものに限る。以下「チフス又はパラチフスA」という。)について、科学的知見に基づき、当該病原体等の取扱施設の基準並びに当該病原体等の保管、使用及び滅菌等の基準を変更する。

(2) 改正の概要

① 感染症法第6条第21項に規定する特定病原体等に関しては、感染症法第56条の24及び第56条の25の規定により、感染症法施行規則第31条の27から第31条の35までにおいて、当該病原体等取扱施設の基準並びに当該病原体の保管、使用及び滅菌等の基準(以下「施設基準等」という。)を規定している。

三種病原体等に係る施設基準等については、感染症法施行規則第31条の29及び第31条の33に規定されている一方、感染症法施行令第2条第2号に掲げる三種病原体等その他厚生労働大臣が定める三種病原体等については、感染症法施行規則第31条の29第3項及び第4項並びに第31条の33第4項の規定により、一部の施設基準等が適用除外されているところ、今般、当該病原体等から感染症法施行令第2条第2号に掲げる三種病原体等(エムポックスウイルス)を削除する改正を行う。(感染症法施行規則第31条の29第3項及び第4項並びに第31条の33第4項関係)

② 四種病原体等に係る施設基準等については、感染症法施行規則第31条の30及び第31条の34に規定されている一方、感染症法第6条第25項第1号(インフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスのうち血清亜型がH2N2であるものに限る。)から第4号まで若しくは第6号から第8号まで又は感染症法施行令第3条第1号若しくは第2号(フラビウイルス属ウエストナイルウイルスを除く。)に掲げる四種病原体等その他厚生労働大臣が定める四種病原体等については、感染症法施行規則第31条の30第3項及び第4項並びに第31条の34第4項の規定により、一部の施設基準等が適用除外されているところ、当該病原体等に感染症法第6条第25項第5号(チフス又はパラチフスA)を加える改正を行う。(感染症法施行規則第31条の30第3項及び第4項並びに第31条の34第4項関係)