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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)

(令和5年5月2日)

(健感発0502第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局結核感染症課長通知)

(公印省略)

新型コロナウイルス感染症に関しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)」(令和4年6月30日付け健感発0630第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「届出通知」という。)において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等をお示ししているところです。

今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第74号)が公布され、新型コロナウイルス感染症の法上の位置付けを見直し、5類感染症に位置付け、インフルエンザと同様、診療科名に内科・小児科を含む指定届出機関による届出対象疾病に追加したところです。

このことを踏まえ、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について」(平成18年3月8日健感発第0308001号厚生労働省結核感染症課長通知)の別紙「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」の一部を新旧対照表のとおり改正し、令和5年5月8日から適用することといたしましたので、御了知いただくとともに、貴管内市町村、関係機関等へ周知いただき、その実施に遺漏なきようお願いいたします。

1 改正概要

・ 医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準 第7の定義、臨床的特徴等、届出基準を変更した。

・ 届出様式(定点)別記様式6―2に、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)を追加した。

2 適用日

令和5年5月8日から適用する。

[別添]

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別記様式6―2