アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について

(令和5年4月28日)

(事務連絡)

(地方厚生(支)局・全国健康保険協会・健康保険組合・健康保険組合連合会あて厚生労働省保険局保険課通知)

健康保険制度の運営につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給については、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」(令和2年3月6日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)別紙「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」(令和2年5月15日、令和4年6月24日及び令和4年8月9日一部改訂。以下「Q&A」という。)をお示ししていたところです。

このうち、「「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について」(令和4年8月9日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)において、感染急拡大に対応した当面の間の運用としてお示しした傷病手当金の支給申請に係る臨時的な取扱いについては、今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を踏まえて終了することとし、別紙のとおりQ&Aを改訂し、令和5年5月8日から適用することとしましたので、運用に当たって、十分に御留意の上、引き続き、適切に御対応いただきますようお願い申し上げます。なお、今後、新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の位置付けの変更後の状況等を踏まえ、Q&Aの取扱いについて改めてお知らせする予定であることを申し添えます。

別紙

「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」(令和2年3月6日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)別紙「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」について、以下の(※)を削除し、令和5年5月8日以降に受け付けた傷病手当金の支給申請(支給申請期間が同日前であるものを除く。)においては、医師の意見書の添付が必要であるものとする。

また、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)及び「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」(令和5年4月14日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等を踏まえ、医師の意見書の取扱いに関し、Q4の一部を改正するとともに、Q5及びQ11からQ15までを削除する。

(※)新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大を踏まえ、令和4年8月9日以降に申請を受け付けたものについて、当面の間、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給における臨時的な取扱いとして、以下の運用とする。

・ 傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとすること。

・ Q4、Q5、Q11、Q14及びQ15にかかわらず、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。

[参考:改訂後全文]

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A

Q1 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額(※)を、傷病手当金として支給することとなる。

(※)被保険者期間が12ヶ月に満たない者については、①当該被保険者の被保険者期間における標準報酬月額の平均額、又は②当該被保険者の属する保険者の標準報酬月額の平均額、のいずれか低い額が算定の基礎となる。

Q2 被保険者には自覚症状はないものの、検査の結果、「新型コロナウイルス陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金の支給対象となりうる。

Q3 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っており、療養のため労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金の支給対象となりうる。

Q4 被保険者が発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた期間については、労務に服することができなかった期間に該当するのか。

A 従前より、医師が診察の結果、被保険者の既往の状態を推測して初診日前に労務不能の状態であったと認め、意見書に記載した場合には、初診日前の期間についても労務不能期間となり得ることとしている。

今般の新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安としては、当初、

・ 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む。)

・ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある

※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合

のいずれかに該当することが示されていた。

今般、当該相談・受診の目安が見直され、

・ 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

・ 重症化しやすい方(※)で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

・ 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

のいずれかに該当する場合に「帰国者・接触者相談センター」等に相談する旨が示されている(なお、これらに該当しない場合の相談も可能とされている。)。

このように、相談・受診の目安として、引き続き、一定の症状の継続が含まれていることから、発熱などの症状があり、新型コロナウイルス感染症に罹患していることが疑われるため被保険者が自宅療養を行っていた期間は、療養のため労務に服することができなかった期間に該当することとなる。

Q5 発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、休職して4日目に医療機関に受診し、新型コロナウイルス感染症ではなく別の疾病に罹患しているために労務不能と判断された場合には、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金の支給対象となりうる。

Q6 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。

なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされている。

Q7 本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。

Q8 被保険者が、業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金の支給対象となりうる。

Q9 被保険者は検査を実施していないが、同居家族が濃厚接触者となり有症状になった場合等において、医師の判断により当該被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染していると診断されたため、当該被保険者が労務に服することができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金の支給対象となりうる。