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○感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令及び新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件の公布について

(令和5年4月28日)

(健発0428第5号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

本日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第74号)及び新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設等を廃止する件(令和5年厚生労働省告示第183号)が公布されたところ、改正の趣旨等は下記のとおりですので、御了知の上、関係機関等へ周知いただくとともに、その適切な運用に御配慮をお願いします。

1.改正の趣旨

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第44条の2第3項の規定に基づき、厚生労働大臣から、令和5年5月7日をもって同法の新型インフルエンザ等感染症と認められなくなる旨が公表され、これに伴い、同月8日に同法の5類感染症に位置付けられることとなったことを踏まえ、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「施行規則」という。)の一部を改正するとともに、関係告示を廃止する。

2.改正の内容

○ 新型コロナウイルス感染症の法上の位置付けを見直し、5類感染症に位置付け、インフルエンザと同様、診療科名に内科・小児科を含む指定届出機関による届出対象疾病に追加する。

○ 施行規則第7条第1項第1号の指定届出機関に係るインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症の患者について、当該患者が入院を要しないと認められる場合であっても、都道府県知事が法第14条第2項の届出を要すると認める場合は、当該届出を行うこととする。当該指定届出機関に係るインフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症により死亡した者について、当該死亡した者の死体を検案した場合には、都道府県知事が当該届出を要すると認める場合を除き、当該届出を不要とする。

また、当該指定届出機関において新型コロナウイルス感染症の患者(入院を要すると認められる者に限る。)を診断した場合には、同条第2項に規定する事項(脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項を除く。)を届け出ることとする。

なお、施行規則第7条第1項ただし書(同項第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該指定届出機関が新型コロナウイルス感染症の患者を診断し、又は新型コロナウイルス感染症により死亡した者の死体を検案した場合は、当分の間、法第14条第2項の届出をすることを要しないこととする。届出の開始日については、追ってお示しする。ただし、都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合は、この限りでない。なお、その場合であっても、当分の間、施行規則第7条第2項の規定は適用せず、当該指定届出機関は、年齢・性別のみを届け出ることとし、施行規則第7条第2項の適用の開始日は、追ってお示しする。

○ 新型コロナウイルス感染症の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から変更されることに伴い、以下の告示を廃止することとする。

・ 新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設(令和2年厚生労働省告示第175号)

・ 新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び同感染症の感染の防止のために必要な措置(令和2年厚生労働省告示第176号)

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤(令和4年厚生労働省告示第293号)

○ その他、新型コロナウイルス感染症の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から変更されることに伴い、所要の手当等を行う。

3.施行期日

令和5年5月8日

4.留意事項

新型コロナウイルス感染症の法上の位置付けの変更後の患者の発生動向等の把握については、「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の把握の準備について(依頼)」(令和5年3月2日付け厚生労働省健康局結核感染症課長通知健感発0302第1号。令和5年4月27日一部改正。)を参照すること。

別添

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