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○「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について

(令和5年4月28日)

(/こ成総第18号/こ支総第9号/健発0428第3号/生食発0428第8号/社援発0428第18号/障発0428第1号/老発0428第9号/)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各保健所政令市市長・各特別区区長あてこども家庭庁成育局長、こども家庭庁支援局長、厚生労働省健康局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、厚生労働省老健局長通知)

(公印省略)

社会福祉施設等において感染症等が発生した時の報告については、「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成17年2月22日付け健発第0222002号、薬食発第0222001号、雇児発第0222001号、社援発第0222002号、老発第0222001号厚生労働省健康局長、厚生労働省医薬食品局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)によることとしていますが、今般、当該通知を別添のとおり改正することとしたので、ご了知いただくとともに、関係機関等へ周知いただき、その実施に遺漏なきようお願いいたします。

なお、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の2第3項の規定に基づき、厚生労働大臣から、令和5年5月7日をもって同法の新型インフルエンザ等感染症と認められなくなる旨が公表され、これに伴い、同月8日に同法の5類感染症に位置付けられることとなったところですが、それ以降も、引き続き当該通知における「感染症」には、新型コロナウイルス感染症が含まれる旨申し添えます。

(主な改正箇所は太字下線)

別添

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