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○療養病床等の人員配置標準に係る経過措置の有効期限について

(令和5年4月26日)

(/医政総発0426第2号/医政地発0426第1号/保連発0426第1号/)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省医政局地域医療計画課長・厚生労働省保険局医療介護連携政策課長通知)

(公印省略)

療養病床等については、医療法施行規則において、令和6年3月31日までの間看護師等の員数等についての経過措置が設けられているところですが、その有効期限が近づいていることから、改めて下記の内容について御了知の上、管内の医療機関に対し、周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきようお願いいたします。

1.医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)附則第51条から第55条の2までの規定の有効期限について

(1) 転換病床に係る経過措置の有効期限(附則第51条から第52条の2まで)

精神病床又は療養病床を有する病院の開設者が、平成24年3月31日までに、当該病院の精神病床又は療養病床について、介護老人保健施設等に転換するとして都道府県知事に届け出た病床であって、平成30年6月30日までの間に、転換を行おうとする旨を再び開設地の都道府県知事に届け出たものについては、当該転換が完了するまでの間については廊下の幅並びに医師、看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置に係る経過措置が講じられているが、当該経過措置の有効期限については令和6年3月31日までであること。

(2) 療養病床に係る経過措置の有効期限(附則第53条から第55条の2まで)

療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成24年6月30日までに、当該病院又は診療所が一定の要件を満たすとして都道府県知事に届け出た病院又は診療所であって、平成30年6月30日までの間に、一定の要件を満たす旨を再び都道府県知事に届け出たものについては、療養病床における入院患者の数に応じた看護師、准看護師及び看護補助者の人員配置に係る経過措置が講じられているが、当該経過措置の有効期限については令和6年3月31日までであること。

2.令和6年3月31日の経過措置の有効期限に向けた対応について

(1) 各事業の活用について

令和6年3月31日の経過措置の有効期限に向けた対応が必要な医療機関に対して、以下の各事業の活用について検討を促すとともに、当該医療機関からの相談等にご協力いただきたい。

・病床転換助成事業

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第2条に基づき、医療機関が医療療養病床の介護保険施設等への転換を行う場合に、都道府県が当該転換に要する費用の一部を助成する事業。

・病床機能再編支援事業

地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ―2に定める事業。

(※) このうち、病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画を作成した医療機関(統合により廃止する場合も含む)に対し、減少する病床1床当たり、病床稼働率に応じた額を支給する事業(単独支援給付金支給事業)を活用できる可能性がある。なお、事業の詳細は「医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域介護対策支援臨時特例交付金の運営について」(平成26年9月12日医政発0912第5号・老発0912第1号・保発0912第2号)別紙「地域医療介護総合確保基金管理運営要領」別記4「地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業」を参照されたい。

(2) 医療機関の対応状況の把握について

令和6年3月31日の経過措置の有効期限に向けた対応が必要となる可能性がある別添1に示す医療機関の状況を把握し、当該医療機関の対応予定状況について、5月12日(金)までに厚生労働省医政局総務課までご報告いただきたい。

以上