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○「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」の一部改正について

(平成30年4月19日)

(生食発0419第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)

(公印省略)

今般、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品に関する試験法に係る知見の集積等を踏まえ、「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」(平成17年1月24日付け食安発第0124001号)を下記のとおり改正することとしました。

関係者への周知をお願いするとともに、その運用に遺漏なきようお取り計らいをお願いします。

1.目次を別紙1のように改めること。以下に掲げる試験法について別紙2から別紙5までのとおり「第2章 一斉試験法」及び「第3章 個別試験法」に追加すること。

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)

・イミダクロプリド試験法(畜水産物)

・フルチアニル試験法(農産物)

・ヘキサジノン試験法(畜産物)

2.「第3章 個別試験法」の「スピロメシフェン試験法(畜水産物)」を別紙6に差し替えること。

3.イミダクロプリドの残留の規制対象は、農産物にあってはイミダクロプリドとし、畜産物にあってはイミダクロプリド及び6―クロロピリジル基を有する代謝物をイミダクロプリドに換算したものの和としている。イミダクロプリドについては、飼料として給与された作物を通じて畜産物への残留が想定されるが、イミダクロプリド以外の農薬等からも6―クロロピリジル基を有する代謝物が生成する可能性がある。そのため、畜産物におけるイミダクロプリドの残留基準への適否については、飼料に供される可能性のある農作物への農薬等の使用履歴や残留濃度等を考慮して判断すること。

[別紙1]

(下線は改正部分)

目次

第1章 総則

第2章 一斉試験法

・GC/MSによる農薬等の一斉試験法(農産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(農産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(農産物)

・GC/MSによる農薬等の一斉試験法(畜水産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅰ(畜水産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

・LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)

・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅰ(畜水産物)

・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅱ(畜水産物)

・HPLCによる動物用医薬品等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)

第3章 個別試験法

・BHC、γ―BHC、DDT、アルドリン及びディルドリン、エタルフルラリン、エトリジアゾール、エンドリン、キントゼン、クロルデン、ジコホール、テクナゼン、テトラジホン、テフルトリン、トリフルラリン、ハルフェンプロックス、フェンプロパトリン、ヘキサクロロベンゼン、ヘプタクロル、ベンフルラリン並びにメトキシクロール試験法(農産物)

・2,4―D、2,4―DB及びクロプロップ試験法(農産物)

・2,4―D、2,4―DB及びクロプロップ試験法(畜水産物)

・2,2―DPA試験法(農産物)

・DCIP試験法(農産物)

・DBEDC試験法(農産物)

・EPN、アニロホス、イサゾホス、イプロベンホス、エチオン、エディフェンホス、エトプロホス、エトリムホス、カズサホス、キナルホス、クロルピリホス、クロルピリホスメチル、クロルフェンビンホス、シアノホス、ジスルホトン、ジメチルビンホス、ジメトエート、スルプロホス、ダイアジノン、チオメトン、テトラクロルビンホス、テルブホス、トリアゾホス、トリブホス、トルクロホスメチル、パラチオン、パラチオンメチル、ピペロホス、ピラクロホス、ピラゾホス、ピリダフェンチオン、ピリミホスメチル、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンスルホチオン、フェンチオン、フェントエート、ブタミホス、プロチオホス、プロパホス、プロフェノホス、ブロモホス、ベンスリド、ホキシム、ホサロン、ホスチアゼート、ホスファミドン、ホスメット、ホレート、マラチオン、メカルバム、メタクリホス、メチダチオン及びメビンホス試験法(農産物)

・EPTC試験法(農産物)

・MCPA及びジカンバ試験法(農産物)

・Sec―ブチルアミン試験法(農産物)

・アクリナトリン、シハロトリン、シフルトリン、シペルメトリン、デルタメトリン及びトラロメトリン、ビフェントリン、ピレトリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルバリネート並びにペルメトリン試験法(農産物)

・アザペロン試験法(畜水産物)

・アシベンゾラルSメチル試験法(農産物)

・アジムスルフロン、ハロスルフロンメチル及びフラザスルフロン試験法(農産物)

・アシュラム試験法(農産物)

・アセキノシル試験法(農産物)

・アセキノシル試験法(畜水産物)

・アセタミプリド試験法(農産物)

・アセタミプリド試験法(畜水産物)

・アセフェート、オメトエート及びメタミドホス試験法(農産物)

・アゾキシストロビン試験法(農産物)

・アゾキシストロビン、クミルロン及びシメコナゾール試験法(畜水産物)

・アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(農産物)

・アゾシクロチン及びシヘキサチン試験法(畜水産物)

・アニラジン試験法(農産物)

・アビラマイシン試験法(畜産物)

・アミスルブロム試験法(農産物)

・アミトラズ試験法(農産物)

・アミトロール試験法(農産物)

・アラクロール、イソプロカルブ、クレソキシムメチル、ジエトフェンカルブ、テニルクロール、テブフェンピラド、パクロブトラゾール、ビテルタノール、ピリプロキシフェン、ピリミノバックメチル、フェナリモル、ブタクロール、フルトラニル、プレチラクロール、メトラクロール、メフェナセット、メプロニル及びレナシル試験法(農産物)

・アラニカルブ試験法(農産物)

・アルジカルブ及びアルドキシカルブ、エチオフェンカルブ、オキサミル、カルバリル、ピリミカーブ、フェノブカルブ並びにベンダイオカルブ試験法(農産物)

・アルベンダゾール、オキシベンダゾール、チアベンダゾール、フルベンダゾール及びメベンダゾール試験法(畜水産物)

・アルベンダゾール及びチアベンダゾール試験法(畜水産物)

・アンプロリウム及びデコキネート試験法(畜水産物)

・イオドスルフロンメチル、エタメツルフロンメチル、エトキシスルフロン、シノスルフロン、スルホスルフロン、トリアスルフロン、ニコスルフロン、ピラゾスルフロンエチル、プリミスルフロンメチル、プロスルフロン及びリムスルフロン試験法(農産物)

・イソウロン、ジウロン、テブチウロン、トリフルムロン、フルオメツロン及びリニュロン試験法(農産物)

・イソチアニル及びプロスルホカルブ試験法(農産物)

・イソフェンホス試験法(農産物)

・イソメタミジウム試験法(畜水産物)

・イナベンフィド試験法(農産物)

・イプロジオン試験法(農産物)

・イベルメクチン、エプリノメクチン、ドラメクチン及びモキシデクチン試験法(畜水産物)

・イマザピック、イマザピル、イマザモックスアンモニウム塩及びイマゼタピルアンモニウム塩試験法(農産物)

・イマザリル試験法(農産物)

・イマゾスルフロン及びベンスルフロンメチル試験法(農産物)

・イミシアホス試験法(農産物)

・イミダクロプリド試験法(畜水産物)

・イミドカルブ試験法(畜水産物)

・イミノクタジン試験法(農産物)

・イミベンコナゾール試験法(農産物)

・インダノファン試験法(農産物)

・ウニコナゾールP試験法(農産物)

・エスプロカルブ、クロルプロファム、チオベンカルブ、ピリブチカルブ及びペンディメタリン試験法(農産物)

・エチクロゼート試験法(農産物)

・エチプロール試験法(農産物)

・エチプロール試験法(水産物)

・エテホン試験法(農産物)

・エトキサゾール試験法(農産物)

・エトキシキン試験法(農産物)

・エトキシキン試験法(畜水産物)

・エトフェンプロックス試験法(農産物)

・エトベンザニド試験法(農産物)

・エマメクチン安息香酸塩試験法(農産物)

・塩酸ホルメタネート試験法(農産物)

・エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン及びフルメキン試験法(畜水産物)

・エンロフロキサシン、オキソリニック酸、オフロキサシン、オルビフロキサシン、サラフロキサシン、ジフロキサシン、ダノフロキサシン、ナリジクス酸、ノルフロキサシン、フルメキン及びマルボフロキサシン試験法(はちみつ)

・オキサジアルギル試験法(農産物)

・オキサジクロメホン及びフェノキサニル試験法(農産物)

・オキシテトラサイクリン試験法(農産物)

・オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン試験法(畜水産物)

・オキスポコナゾールフマル酸塩試験法(農産物)

・オキソリニック酸試験法(農産物)

・オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェンベンダゾール試験法(畜水産物)

・オリサストロビン試験法(農産物)

・オルトフェニルフェノール及びジフェニル試験法(農産物)

・オルメトプリム、ジアベリジン、トリメトプリム及びピリメタミン試験法(畜水産物)

・カスガマイシン試験法(農産物)

・カフェンストロール、ジフェノコナゾール、シプロコナゾール、シメトリン、チフルザミド、テトラコナゾール、テブコナゾール、トリアジメノール、フルジオキソニル、プロピコナゾール、ヘキサコナゾール及びペンコナゾール試験法(農産物)

・カフェンストロール試験法(畜水産物)

・カルタップ、ベンスルタップ及びチオシクラム試験法(農産物)

・カルプロパミド試験法(農産物)

・カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル試験法(農産物及び畜水産物)

・カルボキシン試験法(農産物)

・カルボスルファン、カルボフラン、フラチオカルブ及びベンフラカルブ試験法(農産物)

・カンタキサンチン試験法(畜水産物)

・キザロホップエチル試験法(農産物)

・キノメチオネート試験法(農産物)

・キャプタン、クロルベンジレート、クロロタロニル及びホルペット試験法(農産物)

・キャプタン及びクロロタロニル試験法(畜水産物)

・キンクロラック試験法(農産物)

・クミルロン試験法(農産物)

・クリスタルバイオレット、ブリリアントグリーン及びメチレンブルー試験法(畜水産物)

・グリチルリチン酸試験法(畜水産物)

・グリホサート試験法(農産物)

・グリホサート試験法(畜水産物)

・グルホシネート試験法(農産物)

・クレトジム試験法(農産物)

・クロサンテル試験法(畜水産物)

・クロジナホッププロパルギル試験法(農産物)

・クロチアニジン試験法(農産物)

・クロチアニジン試験法(畜産物)

・クロピラリド試験法(農産物)

・クロフェンテジン試験法(農産物)

・クロメプロップ試験法(畜水産物)

・クロラントラニリプロール試験法(農産物)

・クロリムロンエチル及びトリベヌロンメチル試験法(農産物)

・クロルスルフロン及びメトスルフロンメチル試験法(農産物)

・クロルフェナピル及びビフェノックス試験法(農産物)

・クロルフルアズロン、ジフルベンズロン、テブフェノジド、テフルベンズロン、フルフェノクスロン、ヘキサフルムロン及びルフェヌロン試験法(農産物)

・クロルメコート試験法(農産物)

・ゲンタマイシン試験法(畜水産物)

・酢酸イソ吉草酸タイロシン試験法(畜水産物)

・酸化フェンブタスズ試験法(農産物)

・酸化プロピレン試験法(農産物)

・シアゾファミド試験法(農産物)

・シアナジン試験法(農産物)

・ジアフェンチウロン試験法(農産物)

・シアン化水素試験法(農産物)

・シエノピラフェン試験法(農産物)

・ジクラズリル及びナイカルバジン試験法(畜水産物)

・シクロキシジム試験法(農産物)

・ジクロシメット試験法(農産物)

・シクロスルファムロン試験法(農産物)

・ジクロフルアニド及びトリルフルアニド試験法(農産物)

・ジクロベニル試験法(魚介類)

・ジクロベニル及びフルオピコリド試験法(農産物)

・ジクロメジン試験法(農産物)

・ジクロルボス及びトリクロルホン試験法(農産物)

・ジクワット、パラコート及びメピコートクロリド試験法(農産物)

・ジチアノン試験法(農産物)

・ジチオカルバメート試験法(農産物及び畜水産物)

・ジチオピル及びチアゾピル試験法(農産物)

・ジニコナゾール試験法(農産物)

・ジニコナゾール試験法(畜水産物)

・ジノカップ試験法(農産物)

・ジノテフラン試験法(農産物)

・ジノテフラン試験法(畜産物)

・シハロホップブチル及びジメテナミド試験法(農産物)

・ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン試験法(農産物)

・ジヒドロストレプトマイシン、ストレプトマイシン、スペクチノマイシン及びネオマイシン試験法(畜水産物)

・ジフェニルアミン試験法(農産物)

・ジフェンゾコート試験法(農産物)

・ジフルフェニカン試験法(農産物)

・シフルメトフェン試験法(農産物)

・シプロジニル試験法(農産物)

・ジメチピン試験法(農産物)

・ジメトモルフ試験法(農産物)

・ジメトモルフ試験法(畜水産物)

・シモキサニル試験法(農産物)

・臭素試験法(農産物)

・シラフルオフェン試験法(農産物)

・ジルパテロール試験法(畜産物)

・シロマジン試験法(農産物)

・シロマジン試験法(畜産物)

・シンメチリン試験法(農産物)

・スピネトラム試験法(農産物)

・スピネトラム試験法(畜水産物)

・スピノサド試験法(農産物)

・スピノサド試験法(畜水産物)

・スピラマイシン試験法(畜水産物)

・スピロテトラマト試験法(農産物)

・スピロテトラマト試験法(畜水産物)

・スピロメシフェン試験法(農産物)

・スピロメシフェン試験法(畜水産物)

・スルファキノキサリン、スルファジアジン、スルファジミジン、スルファジメトキシン、スルファメトキサゾール、スルファメトキシピリダジン、スルファメラジン、スルファモノメトキシン及びスルフイソゾール試験法(畜水産物)

・スルファジミジン試験法(畜水産物)

・セトキシジム試験法(農産物)

・セファゾリン、セファピリン、セファレキシン、セファロニウム、セフォペラゾン及びセフロキシム試験法(畜水産物)

・セフキノム試験法(畜水産物)

・セフチオフル試験法(畜水産物)

・ゼラノール試験法(畜水産物)

・ダイムロン試験法(農産物)

・ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート試験法(農産物)

・ターバシル試験法(農産物)

・チアジニル試験法(農産物)

・チオジカルブ及びメソミル試験法(農産物)

・チルミコシン試験法(畜水産物)

・ツラスロマイシン試験法(畜水産物)

・テクロフタラム試験法(農産物)

・デスメディファム試験法(農産物)

・テプラロキシジム試験法(農産物)

・テフリルトリオン及びメソトリオン試験法(農産物)

・テレフタル酸銅試験法(農産物)

・ドジン試験法(農産物)

・トリクラベンダゾール試験法(畜水産物)

・トリクラミド試験法(農産物)

・トリクロロ酢酸ナトリウム塩試験法(農産物)

・トリシクラゾール試験法(農産物)

・トリネキサパックエチル試験法(農産物)

・トリフルミゾール試験法(農産物)

・トリフロキシストロビン試験法(畜水産物)

・トリブロムサラン及びビチオノール試験法(畜水産物)

・トルトラズリル試験法(畜水産物)

・トルフェンピラド試験法(農産物)

・1―ナフタレン酢酸試験法(農産物)

・鉛試験法(農産物)

・ニコチン試験法(農産物)

・ニテンピラム試験法(農産物)

・ノシヘプタイド試験法(畜水産物)

・ノバルロン試験法(農産物)

・ノルフルラゾン試験法(農産物)

・バミドチオン試験法(農産物)

・バリダマイシン試験法(農産物)

・ハロスルフロンメチル試験法(畜水産物)

・ビオレスメトリン試験法(農産物)

・ピクロラム試験法(農産物)

・ビスピリバックナトリウム塩試験法(農産物)

・ヒ素試験法(農産物)

・ビフェナゼート試験法(農産物)

・ビフェナゼート試験法(畜産物)

・ヒメキサゾール試験法(農産物)

・ピメトロジン試験法(農産物)

・ピラクロストロビン試験法(農産物)

・ピラクロストロビン試験法(畜産物)

・ピラクロニル試験法(農産物)

・ピラゾキシフェン試験法(農産物)

・ピラフルフェンエチル試験法(農産物)

・ピリダベン試験法(農産物)

・ピリダリル試験法(農産物)

・ピリチオバックナトリウム塩試験法(農産物)

・ピリデート試験法(農産物)

・ピリフェノックス試験法(農産物)

・ピリフルキナゾン試験法(農産物)

・ピリミジフェン試験法(農産物)

・ピリミスルファン試験法(農産物)

・ピリメタニル試験法(農産物)

・ピルリマイシン試験法(畜水産物)

・ピンドン試験法(農産物)

・ピンドン試験法(畜水産物)

・ファモキサドン試験法(農産物)

・フィプロニル試験法(農産物)

・フェノキサプロップエチル試験法(農産物)

・フェリムゾン試験法(水産物)

・フェンアミドン試験法(農産物)

・フェンアミドン試験法(畜産物)

・フェンチオン試験法(農産物)

・フェンチオン試験法(畜水産物)

・フェントラザミド試験法(農産物)

・フェントラザミド試験法(畜水産物)

・フェンピラザミン試験法(農産物)

・フェンピロキシメート試験法(農産物)

・フェンヘキサミド試験法(農産物)

・フェンヘキサミド試験法(畜水産物)

・フェンチン試験法(農産物)

・ブチレート試験法(農産物)

・プラジクアンテル試験法(畜水産物)

・フラメトピル試験法(農産物)

・フルアジナム試験法(農産物)

・フルアジホップブチル試験法(農産物)

・フルオピコリド試験法(農産物)

・フルオピコリド試験法(畜水産物)

・フルオルイミド試験法(農産物)

・フルカルバゾンナトリウム塩試験法(農産物)

・フルシラゾール試験法(農産物)

・フルシラゾール試験法(畜水産物)

・フルスルファミド試験法(農産物)

・フルセトスルフロン試験法(農産物)

・フルチアニル試験法(農産物)

・フルトラニル試験法(畜水産物)

・フルベンジアミド試験法(農産物)

・フルベンダゾール試験法(畜水産物)

・フルミオキサジン試験法(農産物)

・フルメツラム試験法(畜水産物)

・プロクロラズ試験法(農産物)

・プロシミドン試験法(農産物)

・ブロディファコウム及びワルファリン試験法(畜水産物)

・フロニカミド試験法(農産物)

・フロニカミド試験法(畜産物)

・プロパモカルブ試験法(農産物)

・プロパモカルブ試験法(畜水産物)

・プロヒドロジャスモン試験法(農産物)

・プロヘキサジオンカルシウム塩試験法(農産物)

・ヘキサジノン試験法(畜産物)

・ヘキシチアゾクス試験法(農産物)

・ベダプロフェン試験法(畜水産物)

・ペンシクロン試験法(農産物)

・ベンジルペニシリン試験法(畜水産物)

・ベンゾビシクロン試験法(農産物)

・ベンタゾン試験法(農産物)

・ベンチアバリカルブイソプロピル試験法(農産物)

・ペンチオピラド試験法(農産物)

・ペントキサゾン試験法(農産物)

・ベンフレセート試験法(農産物)

・ボスカリド試験法(農産物)

・ボスカリド試験法(畜産物)

・ホセチル試験法(農産物)

・マレイン酸ヒドラジド試験法(農産物)

・マンジプロパミド試験法(農産物)

・ミクロブタニル試験法(農産物)

・ミルベメクチン及びレピメクチン試験法(農産物)

・ミロサマイシン試験法(畜水産物)

・メタアルデヒド試験法(農産物)

・メタフルミゾン試験法(農産物)

・メタベンズチアズロン試験法(農産物)

・メタミトロン試験法(農産物)

・メチオカルブ試験法(農産物)

・1―メチルシクロプロペン試験法(農産物)

・メトコナゾール試験法(農産物)

・メトプレン試験法(農産物)

・メトリブジン試験法(農産物)

・メパニピリム試験法(農産物)

・メベンダゾール試験法(畜水産物)

・モリネート試験法(農産物)

・ヨウ化メチル試験法(農産物)

・ラクトパミン試験法(畜水産物)

・ラフォキサニド試験法(畜水産物)

・リン化水素試験法(農産物)

・レバミゾール試験法(畜水産物)

(参考)食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に規定する試験法

・2,4,5―T試験法

・アルドリン、エンドリン及びディルドリン試験法

・α―トレンボロン及びβ―トレンボロン試験法

・イプロニダゾール、ジメトリダゾール、メトロニダゾール及びロニダゾール試験法

・オラキンドックス及びカルバドックス試験法

・カプタホール試験法

・クマホス試験法

・クレンブテロール試験法

・クロラムフェニコール試験法

・クロルスロン試験法

・クロルプロマジン試験法

・酢酸メレンゲステロール試験法

・ジエチルスチルベストロール試験法

・ダミノジッド試験法

・デキサメタゾン試験法

・二臭化エチレン試験法

・ニトロフラゾン試験法

・ニトロフラントイン、フラゾリドン及びフラルタドン試験法

・パラチオン試験法

・ブロチゾラム試験法

・プロファム試験法

・マラカイトグリーン試験法

[別紙2]

LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)

1.分析対象化合物

別表参照

2.適用食品

畜水産物

3.装置

液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析計(LC―MS/MS)

4.試薬、試液

次に示すもの以外は、総則の3に示すものを用いる。

20mmol/L酢酸アンモニウム溶液(pH4.5) 酢酸アンモニウム1.54gを量り採り水約950mLに溶解し、酢酸を用いてpHを4.5に調整した後、水を加えて1Lとする。

各農薬等標準品 各農薬等の純度が明らかなもの。(各農薬等の個別試験法で、標準品の純度が示されている場合にはそれに従う。示されていない場合には、純度95%以上のものを使用することが望ましい。)

5.試験溶液の調製

1) 抽出

① はちみつ以外の場合

試料を正確に量り、重量比で等量のエタノール及び水(1:1)混液を加え磨砕均一化した後、試料10.0gに相当する量を量り採る。これにアセトン100mL及び酢酸1mLを加え、ホモジナイズする。毎分3,000回転で5分間遠心分離した後、上澄液を採る。残留物にエタノール及び水(1:1)混液10mLを加えて撹拌した後、アセトン50mL及び酢酸1mLを加えてホモジナイズする。上記と同様に遠心分離した後、上澄液を採り、先の上澄液と合わせ、アセトンを加えて正確に200mLとする。この溶液から正確に10mLを分取し、40℃以下で約1mLまで濃縮する。これにn―ヘキサン30mLを加え、n―ヘキサン飽和アセトニトリル30mLずつで3回振とう抽出する。抽出液を合わせ、40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物にアセトニトリル及び20mmol/L酢酸アンモニウム溶液(pH4.5)(9:1)混液2mLを加えて溶かす。

② はちみつの場合

試料を正確に量り、重量比で等量のエタノール及び水(1:1)混液を加え磨砕均一化した後、試料10.0gに相当する量を量り採る。これにアセトン100mL及び酢酸1mLを加え、ホモジナイズする。毎分3,000回転で5分間遠心分離した後、上澄液を採る。残留物にエタノール及び水(1:1)混液10mLを加えて撹拌した後、アセトン50mL及び酢酸1mLを加えてホモジナイズする。上記と同様に遠心分離した後、上澄液を採り、先の上澄液と合わせ、アセトンを加えて正確に200mLとする。この溶液から正確に10mLを分取し、40℃以下で溶媒を除去する。この残留物にアセトニトリル及び20mmol/L酢酸アンモニウム溶液(pH4.5)(9:1)混液2mLを加えて溶かす。

2) 精製

① オクタデシルシリル化シリカゲルカラムクロマトグラフィー

オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム(1,000mg)にアセトニトリル5mL、アセトニトリル及び20mmol/L酢酸アンモニウム溶液(pH4.5)(9:1)混液5mLを順次注入し、流出液は捨てる。このカラムに1)で得られた溶液を注入した後、さらにアセトニトリル及び20mmol/L酢酸アンモニウム溶液(pH4.5)(9:1)混液15mLを注入し、負荷液を含む全溶出液を採る。溶出液を40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物に酢酸エチル、トルエン及びメタノール(2:1:2)混液2mLを加えて溶かす。

② グラファイトカーボンカラム及びシリカゲルカラムクロマトグラフィー

グラファイトカーボンミニカラム(250mg)に酢酸エチル、トルエン及びメタノール(2:1:2)混液15mLを注入し、流出液は捨てる。シリカゲルミニカラム(500mg)に酢酸エチル、トリエチルアミン、トルエン及びメタノール(40:1:20:40)混液10mL、酢酸エチル、トルエン及びメタノール(2:1:2)混液5mLを順次注入し、流出液は捨てる。グラファイトカーボンミニカラムの下部にシリカゲルミニカラムを接続し、①で得られた溶液を注入した後、さらに酢酸エチル、トルエン及びメタノール(2:1:2)混液15mLを注入し、次いで、グラファイトカーボンミニカラムを取り外し、シリカゲルミニカラムに酢酸エチル、トルエン及びメタノール(2:1:2)混液5mLを注入し、負荷液を含む全溶出液を採る。溶出液を40℃以下で濃縮し、溶媒を除去する。この残留物をアセトニトリル及び20mmol/L酢酸アンモニウム溶液(pH4.5)(1:1)混液に溶かし、正確に1mLとしたものを試験溶液とする。

6.検量線の作成

各農薬等の標準品を適切な溶媒に溶かして標準原液を調製する。各標準原液を適宜混合して、適切な濃度範囲の各農薬等を含むアセトニトリル及び20mmol/L酢酸アンモニウム溶液(pH4.5)(1:1)混液の溶液を数点調製し、それぞれをLC―MS/MSに注入し、ピーク高法又はピーク面積法で検量線を作成する。

7.定量

試験溶液をLC―MS/MSに注入し、6.の検量線で各農薬等の含量を求める。

8.確認試験

LC―MS/MSにより確認する。

9.測定条件

(例)

カラム:オクタデシルシリル化シリカゲル 内径3.0mm、長さ150mm、粒子径3μm

カラム温度:40℃

移動相:A液及びB液について下表の条件で送液する。

A液:20mmol/L酢酸アンモニウム溶液(pH4.5)

B液:アセトニトリル

時間(分)

A液(%)

B液(%)

0.0

99

1

5.0

99

1

35.0

0

100

40.0

0

100

イオン化モード:ESI(+)及びESI(-)

主なイオン(m/z):別表参照

注入量:5μL

保持時間の目安:別表参照

10.定量限界

別表参照

11.留意事項

1) 試験法の概要

各農薬等を試料から酢酸酸性下アセトンで抽出し、アセトニトリル/ヘキサン分配(はちみつの場合は省略)、オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム、グラファイトカーボンミニカラム及びシリカゲルミニカラムで精製し、LC―MS/MSで定量及び確認する方法である。

2) 注意点

① 別表は本法を適用できる化合物を五十音順に示したものであるが、規制対象となる品目には本法を適用できない代謝物等の化合物が含まれる場合があるので留意すること。また、保持時間の異なる異性体は、化合物名欄に個別に示した。

② 本試験法は別表に示した全ての化合物の同時分析を保証したものではない。化合物同士の相互作用による分解等及び測定への干渉等のおそれがあるため、分析対象とする化合物の組み合わせにおいてあらかじめこれらの点を検証する必要がある。

③ 別表に示した化合物の中には、分析操作中に経時的に減少するものがあるので、全操作は迅速に行う。

④ 各農薬等標準品は、可能な限り高純度のものを使用すること。

⑤ 定容後のアセトン抽出液中に浮遊物が認められる場合には、遠心分離を行い上澄液を以降の操作に用いても良い。

⑥ 濃縮し、溶媒を完全に除去する操作は、窒素気流を用いて穏やかに行う。

⑦ ミニカラムは使用条件で各農薬等の溶出調査を事前に行い、溶出位置を確認してから使用する。

⑧ 精確な測定値を得るためには、試験溶液の希釈やマトリックス添加標準溶液又は標準添加法を用いることが必要な場合がある。

⑨ 定量限界は使用する装置や測定条件により異なるので、必要に応じて最適条件を検討する。

12.参考文献

なし

13.類型

C

(別表)LC/MSによる農薬等の一斉試験法Ⅲ(畜水産物)