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○外国医師の受入れに関する手続について

(令和5年4月20日)

(医政発0420第3号)

(国家戦略特別区域関係地方公共団体の長あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

今般、第56回国家戦略特別区域諮問会議(令和4年12月22日)において、「国家戦略特区において取り組む規制改革事項等について」が取りまとめられ、「国家戦略特区においては、外国人一般を対象とした外国医師の診察業務に係る二国間協定の締結国の追加について、自治体からの提案を受けて、相手国との交渉の結果、二国間協定の締結が決まった際には、相手国と調整の上、英語による医師国家試験を実施するための必要な措置を、2022年度中を目途に講ずる。」とされたところです。

これを踏まえ、下記のとおりその取扱いを整理しましたので、お知らせします。

国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第2条第1項に規定する国家戦略特別区域に指定されている区域の地方公共団体(以下「特区自治体」という。は、当該地方公共団体において増加する在留外国人又は訪日外国人に対する医療サービスの需要の高まりに対応するため、新たに二国間協定の締結を求める国に対して、外国人一般を診療対象として二国間協定の締結を要請することを可能とする。

なお、当該要請を行うための具体的な手続は以下のとおりである。

1 外国医師の受入れに関する手続

(1) 外国医師の受入れの準備

① 特区自治体からの要請

在留外国人に対する外国医師による医師の提供が必要であると考える特区自治体は、「外国医師の受入れに関する要請書」(別添)を厚生労働省医政局医事課に提出する。

なお、外国医師の受入れに関する要請に当たっては、実際に外国医師が診療を行う場合には、地域の医療提供体制の中で、他の医療機関、薬局、福祉関係機関等との連携が必要となることから、例えば、次に掲げる手続を経るなど、地域の実情を十分勘案しつつ、関係者の意見を十分踏まえた上で、受入対象国、当該国の医師の受入地域及び受入地域ごとの受入人数等について十分検討すること。

・ 地域の外国人の医療需要及びその推移(地域の外国人の国籍別かつ年齢別の人数及びその推移等)、外国人に対する地域の医療提供体制等を把握すること。

・ 外国医師の受入れに関して、地域の外国人の在留状況を把握している団体の意見を聴取すること。

・ 外国医師の受入れに関して、要請する特区自治体が位置している都道府県内の市町村の意見を聴取すること。

・ 外国医師の受入れに関して、要請する特区自治体が位置している都道府県の都道府県医療審議会の意見を聴取すること。

② 厚生労働省における調整

厚生労働省において、特区自治体からの要請書等を基に、受入対象国、当該国医師の受入地域及び受入地域ごとの受入人数等について調整する。

③ 外国政府との間での受入条件の調整

厚生労働省から外務省に依頼し、外国政府との間で、当該外国医師の我が国への受入れに関する条件に係る協議を行い、次に掲げる事項等について調整が整った場合には、当該外国医師の我が国への受入れに関し、文書により確認する。

・ 当該外国医師が診療を行う際の条件

・ 当該外国医師が診療を行う際の条件に違反した場合の行政処分

・ 当該外国医師の診療対象

・ 当該外国医師の受入地域及び受入地域ごとの受入人数

・ 当該外国医師の受入れに関する手続

なお、この際、外国政府に対して、まずは、一定の数の相手国の医師を相互に受け入れ合うことを提案することとする(この場合の当該外国医師の診療対象は、外国人に限ることとする。)。

(2) 特例的な医師国家試験の実施

① 特例的な医師国家試験の受験資格の認定

特例的な医師国家試験を受験しようとする外国医師は、当該外国医師の受入地域における特定の病院又は診療所を診療場所として指定した上で、外国政府及び外務省を通じて、厚生労働大臣に対し、特例的な医師国家試験の受験資格認定の申請を行う。この際、外国医師は、特例的な医師国家試験の言語について、日本語又は英語のいずれかを指定する。厚生労働大臣は、外国医師からの申請を受け、当該者が医師法(昭和23年法律第201号)第11条第3号に該当すると認めた場合には、特例的な医師国家試験の受験資格を認定する。

② 特例的な医師国家試験の実施

特例的な医師国家試験の受験資格の認定を受けた外国医師は、外国政府及び外務省を通じて、厚生労働大臣に対し、特例的な医師国家試験の受験申請を行う。厚生労働大臣は、外国医師からの申請を受け、特例的な医師国家試験を年1回実施する。

(3) 医師免許の付与

特例的な医師国家試験に合格した外国医師は、外国政府及び外務省を通じて、厚生労働大臣に対し、医師免許を申請する。厚生労働大臣は、外国医師からの申請を受け、当該者について、医籍に登録し、診療を行う際の条件を裏書きした医師免許証を交付する。

(4) 在留資格の取得

外国医師は、必要に応じ、法務大臣に対し「医療」の在留資格の取得を申請する。

(5) 外国医師が診療を終えて帰国する場合の手続

診療を終えて帰国しようとする外国医師は、外国政府及び外務省を通じて、厚生労働大臣に対し、医籍の登録の抹消を申請し、医師免許証を返納する。

(6) 外国医師が医師免許を取り消された場合の手続

医師免許の取り消し処分を受けた外国医師は、外国政府及び外務省を通じて、厚生労働大臣に対し、医師免許証を返納する。

2 留意事項

(1) 1の(1)の①について、外国医師の受入れに関する要請に当たって、地域の実情を勘案する際には、「地域の外国人」として、地域に滞在する外国人旅行者等も考慮に入れて差し支えないこと。

(2) 1の(1)の①の「地域の外国人の在留状況を把握している団体」としては、地域の国際交流に関する団体や地域の在留外国人の生活支援を行う団体が考えられること。

(別添)

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