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○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)

(令和5年4月12日)

(社援保発0412第1号)

(各都道府県・市町村民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(公印省略)

今般、以下の給付金等の支給が、都道府県、市(特別区を含む。)及び町村において行われることとなっている。

・ ひとり親世帯子育て給付金(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について」(令和5年4月10日付こ支家第13号こども家庭庁支援局長通知。以下「ひとり親世帯子育て給付金通知」という。別添1参照。)の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」をいう。以下同じ。)

・ ひとり親世帯以外子育て給付金(「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日付こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知。以下「ひとり親世帯以外子育て給付金通知」という。別添2参照。)の「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」をいう。以下同じ。)

・ 非課税世帯給付金等(「令和5年度における新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取扱等について」(令和5年3月29日付内閣府地方創生推進室事務連絡。以下「低所得者に対する支援事務連絡」という。)を踏まえて、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金(以下「重点交付金」という。)の「低所得世帯支援枠」として「住民税非課税世帯1世帯あたり3万円を基礎として算定する給付金等」をいう。以下同じ。)

これらの給付金等の生活保護制度上の取扱いは、それぞれの趣旨・目的を踏まえ、下記のとおりとしたので、その取扱いに遺漏なきよう御願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。

1 収入認定の取扱い

(1) ひとり親世帯子育て給付金の収入認定における取扱いについて

ひとり親世帯子育て給付金通知において、低所得のひとり親世帯は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している状況を踏まえ、食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、ひとり親世帯子育て給付金を支給するものとされている。

また、対象者は、ひとり親世帯子育て給付金通知の別紙の第2のとおりであり、被保護者も給付の対象とされている。

このため、被保護者にひとり親世帯子育て給付金が給付された場合の収入認定の取扱いについては、上記趣旨・目的を鑑み、収入として認定しないこととする。

(2) ひとり親世帯以外子育て給付金の収入認定における取扱いについて

ひとり親世帯以外子育て給付金通知において、低所得の子育て世帯は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している状況を踏まえ、食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、ひとり親世帯以外子育て給付金を支給するものとされている。

また、対象者は、ひとり親世帯以外子育て給付金通知の別紙の第2のとおりであり、被保護者も要件を満たせば給付の対象とされている。

このため、被保護者にひとり親世帯以外子育て給付金が給付された場合の収入認定の取扱いについては、上記趣旨・目的を鑑み、収入として認定しないこととする。

(3) 非課税世帯給付金等の収入認定における取扱いについて

低所得者に対する支援事務連絡において、重点交付金の予算のうち令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費から低所得世帯向けの支援として確保された5,000億円については、コロナ禍における物価高が続く中で低所得の方々の生活を守るために予算が措置されていることから、非課税世帯給付金等の支給が当該予算の交付対象事業の要件として付されている。

また、対象者については、住民税非課税世帯1世帯あたり3万円を基礎として算定することとされており、被保護者も要件を満たせば給付の対象とされている。

このため、被保護者に非課税世帯給付金等が給付された場合の収入認定の取扱いについては、上記趣旨・目的を鑑み、1世帯あたり3万円以内の額について収入として認定しないこととする。

なお、地域の事情に応じて認定除外の限度額(3万円)を超過して支給した分については、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知)第8の3の(3)のエ又はオの規定に該当するものとし、「当該被保護世帯の自立更生のために当てられる額」につき、収入として認定しないこととして差し支えない。

(4) その他の給付金について

現下の情勢に対応して、上記(1)から(3)までとは別に、重点交付金を活用して各地方自治体が独自の施策として実施する給付金等については、その趣旨・目的に応じ、「「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業」における電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)」(令和4年9月27日付社援保発0927第2号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。別添3参照。)の1の(2)に該当するものとして取り扱うこと。

2 多額の預貯金の保有等について

被保護者が上記の給付金等を受給したことによって生じた預貯金については、保有を容認すること。

なお、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第3の問18により、この場合、「必要に応じて生活の維持向上の観点から当該預貯金等の計画的な支出について助言指導を行う」とともに、「保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない」としているので、こうした点についても周知すること。

さらに、こうした助言指導においては、家計改善支援事業や、自立支援プログラムにおける金銭管理支援等を活用することが望ましい。当該事業を実施していない地方自治体におかれては積極的に実施されたい。なお、当該事業の実施に要する費用については、国庫補助による支援を実施しているので、活用されたい。

以上

[別添1]

○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について

(令和5年4月10日)

(こ支家第13号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あてこども家庭庁支援局長通知)

(公印省略)

標記について、低所得のひとり親世帯は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している。このように食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業を実施することとした。

今般、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給に当たり、別紙のとおり「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領」を定め、給付金の支給を行うこととしたので通知する。

なお、各都道府県知事におかれては、貴管内の市町村(特別区を含み、指定都市及び中核市を除く。)に対する周知につき配慮願いたい。

[別紙]

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要領

第1 目的

低所得のひとり親世帯は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している。このように食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)給付事業を実施することとした。

第2 支給対象者

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「給付金」という。)は、以下のいずれかに該当する者(給付金のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村(以下「都道府県等」という。)から受けている者を除く。)に対して支給する。

1 令和5年3月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)

2 公的年金給付等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない者(以下「公的年金給付等受給者」という。)

(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)であり、法第13条の2の規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている者であって、次の表の左欄に掲げる者ごとに、令和3年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者

①当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。)

法第9条第1項で定める児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき、又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項で定めるところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。)

②当該者(①に規定する養育者に限る。)

法第9条の2で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

③当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくする者若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持する者

法第10条又は第11条で定める児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。)

(2) 令和5年3月分の児童扶養手当の受給資格者であり、法第6条の規定に基づく都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)及び福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)の認定を受けた場合には法第13条の2の規定に基づき手当の全部又は一部を支給しないこととなることが想定される者であって、(1)の表の左欄に掲げる者ごとに、令和3年の収入額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者

3 申請時点において、令和5年3月分の児童扶養手当に係る法第6条の規定に基づく都道府県知事等の認定を受けていない受給資格者(2(2)に規定する者を除く。)又は法第9条から第11条までの規定に基づき児童扶養手当の全部を支給しないこととされている受給資格者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、2(1)の表の左欄に掲げる者ごとに、急変後1年間の収入見込額について同表の右欄に掲げる要件を満たす者その他1及び2に規定する者と同様の事情にあると認められる者(以下「家計急変者」という。)

4 2に規定する公的年金給付等受給者又は3に規定する家計急変者に該当する者であっても、令和5年4月10日こ支家第14号こども家庭庁支援局長通知「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」の別紙「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」に基づき支給される給付金(以下「その他の子育て世帯給付金」という。)の支給を既に受けている者又はその他の子育て世帯給付金の実施主体が支給を決定した者については、支給対象者には含まないものとする。

5 1から3までの規定にかかわらず、給付金は、支給対象者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合について、同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に同表の左欄に掲げる者に対して給付金が支給されている場合には、この限りでない。

児童扶養手当受給者、及び公的年金給付等受給者のうち2(1)に規定する者であって、令和5年3月1日以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者

公的年金給付等受給者のうち2(2)に規定する者であって、令和4年度予備費閣議決定日(令和5年3月28日)以後に死亡した者(当該者が、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

家計急変者であって、給付金の申請後、当該者に対する給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者

左欄に掲げる者の監護等児童であった者

第3 支給額

第2の支給対象者に対して、5万円を1回に限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ5万円を加算した額とする。

第4 実施主体及び支給方法等

1 実施主体

(1) 児童扶養手当受給者への支給

令和5年3月分の児童扶養手当を支給する都道府県等

(2) 公的年金給付等受給者への支給

公的年金給付等受給者が申請時点で居住する住所地の都道府県等

(3) 家計急変者への支給

家計急変者が申請時点で居住する住所地の都道府県等

2 支給方法

(1) 児童扶養手当受給者に係る給付金の支給

① 第4の1(1)の都道府県等は、支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。なお、当該支給対象者に対する児童扶養手当を厚生労働大臣が支給している場合については、令和5年3月31日時点における当該支給対象者の住所地を管轄する福祉事務所を管理する都道府県等が支給の申込みを行う。

② 支給対象者は、当該者が次の表の左欄に該当する場合に限り、都道府県等に対して右欄の届出を行う。

ア 支給対象者が、都道府県知事等へ令和5年3月分の児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合

給付金支給口座登録等の届出書(児童扶養手当支給口座の変更があった場合は、給付金支給口座登録等の届出があったものとみなす。)

イ 支給対象者が、給付金の支給を希望しない場合

給付金受給拒否の届出書

③ 都道府県等は、支給対象者(②イの届出をした者を除く。)に対し、給付金を支給する。

④ 給付金は、支給対象者の令和5年3月分の児童扶養手当と同じ口座(②アに掲げる届出があった場合は、当該届出書による口座)への振込により、支給する。ただし、口座への振込みによる支給が困難である場合には、窓口における現金の交付により、給付金を支給する。

また、②イに掲げる届出があった場合には、当該届出を行った支給対象者に対して給付金の支給は行わない。

⑤ 給付金の支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

(2) 公的年金給付等受給者又は家計急変者に係る給付金の支給

① 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、それぞれ第4の1(2)又は(3)の都道府県等に対して支給の申請を行う。

② ①の申請を都道府県に対して行う場合においては、当該申請者の住所地の町村を経由して行うものとする。

③ 町村は、②により町村を経由して都道府県に申請することとされている申請書を受理したときは、申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県に提出するものとする。

④ 申請者から、支給の申請を受けた都道府県知事等は、審査の上支給を決定し、当該者に対して給付金を支給する。

⑤ 都道府県知事等は、④の審査を行うに当たって、必要に応じて、戸籍謄本、家計の状況に関する書類その他の書類を提出させること等により、当該申請者が第2の2又は3に定める要件に該当するか確認を行う。

⑥ ①及び②の申請は、郵送等又は窓口で受付を行い、給付金を支給する都道府県等は、当該申請者が指定した口座への振込み又は窓口における現金の交付により、給付金を支給する。なお、窓口における現金の交付による支給は、原則として、口座への振込みによる支給が困難である場合に限り行う。

なお、窓口において申請受付を行う場合には、感染拡大防止対策及びプライバシーへの配慮の徹底を図ることとする。

⑦ 給付金の支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

3 支給開始日及び申請期限

(1) 都道府県等は、児童扶養手当受給者に係る給付金の支給については、可能な限り令和5年5月末までに支給するものとする。

(2) 都道府県等は、公的年金給付等受給者及び家計急変者に係る給付金の支給については、給付金の趣旨に鑑み、支給対象者に対し速やかな申請を促した上で、可能な限り令和6年2月29日を申請期限とする。ただし、各都道府県等の規模、実情等に応じて、当初設定した申請期限より後の日付により最終期限を定めることも可能とする。なお、その場合においても、給付金の支給については令和6年3月31日までに終了させるものとする。

4 留意事項

申請者が給付金のうち支給しようとしているものと同一のものの給付を既に受けている者に該当しないことを確認するため、令和4年度予備費閣議決定日(令和5年3月28日)以後に転入してきた支給対象者に対する給付金の支給(第4の2(1)の支給を除く。)を行う都道府県等は、転入前の住所地の都道府県等から給付金の支給を受けていないことを確認することも考えられること。この場合において、転入前の住所地の都道府県等は、転入後の住所地の都道府県等から照会があった場合には、適切に応じること。

[別添2]

○低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について

(令和5年4月10日)

(こ支家第14号)

(各都道府県知事・各市区町村長あてこども家庭庁支援局長通知)

(公印省略)

標記について、低所得の子育て世帯は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している。このように食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業を実施することとした。

今般、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給に当たり、別紙のとおり「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」を定め、給付金の支給を行うこととしたので通知する。

[別紙]

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領

第1 目的

低所得の子育て世帯は、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化している。このように食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯を除く。)を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)給付事業を実施する。

第2 支給対象者

1 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)(以下「本給付金」という。)は、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和4年5月24日子発0524第2号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下、「令和4年度給付金支給要領」という。)第2に定める「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」(以下、「令和4年度給付金」という。)の「支給対象者」である者(以下、「令和4年度給付金支給対象者」という。)

(2) 令和4年度給付金支給対象者以外で、第3に規定する対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、上記(1)に該当する者以外の者のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により、市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者をいう。)

2 1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、本給付金を支給しない。

(1) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

第3 対象児童

1 本給付金の対象児童は、平成17年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成15年4月2日)から令和6年2月29日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しないものに限る。)とする。

2 既に支給の決定がされている低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「ひとり親世帯給付金」という。)又は本給付金の支給額の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。

3 児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

4 児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されている場合、当該児童は、新規児童手当受給者に係る対象児童とし、新規特別児童扶養手当受給者に係る対象児童から除かれるものとする。

第4 支給額

本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

第5 実施主体

次の表の左欄に掲げる者への支給の実施主体は、同表の右欄に掲げる市町村とする。

令和4年度給付金支給対象者

令和4年度給付金の支給の申込みを行った市町村

その他の支給対象者

支給対象者が申請時点で居住する住所地の市町村

第6 支給方法等

1 支給方法

令和4年度給付金支給対象者(令和4年度給付金支給要領第6の1(1)②イに掲げる届出を行った者を含む。)への支給は、(1)に規定する申請不要の支給の方法により実施し、その他の支給対象者への支給は、(2)に規定する申請による支給の方法により実施することを原則とする。

(1) 申請不要の支給(積極支給)

① 実施主体たる市町村は、令和4年度給付金の支給対象者(令和4年度給付金支給対象者及びそれ以外で対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障害児については20歳未満))の養育者であって、家計が急変し、任意の1ヶ月の収入の年収換算で市町村民税(均等割)が非課税となる水準に相当する額以下の者等で、令和4年度給付金を申請に基づき受給した者)に対し、支給の申込みを行う。

② ①の支給対象者は、当該者が次の表の左欄に該当する場合に限り市町村に対して右欄の届出を行う。

ア ①の支給対象者が、令和4年度給付金の支給に当たって指定していた児童手当または特別児童扶養手当の支給口座等の解約等をしており、支給に支障が生じるおそれがある場合

給付金支給口座登録等の届出書(令和4年度給付金の支給に当たって指定していた児童手当又は特別児童扶養手当の支給口座の変更があった場合は、給付金支給口座登録等の届出があったものとみなす。)

イ ①の支給対象者が、支給を希望しない場合

給付金受給拒否の届出書

③ ②イに掲げる届出があった場合、当該届出を行った支給対象者への支給は行わない。

④ 令和4年度給付金支給対象者は、令和4年度給付金の支給に当たって指定していた口座(②アに掲げる届出があった場合は、当該届出書による口座)への振込みにより支給する。ただし、口座への振込みによる支給が困難である場合には、窓口における現金の交付等により支給する。

⑤ 市町村は、児童の出生等により、令和4年度給付金又はひとり親世帯給付金の支給を既に受けている者において支給されるべき支給額の増額が判明した場合、追加支給を行う。

(2) 申請による支給

① 申請による支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請時点で居住する住所地の市町村に対して支給の申請を行う。

② 申請者から、支給の申請を受けた市町村は、審査の上、支給を決定し、当該申請者に対して支給する。

③ 市町村は、②の審査を行うに当たって、必要に応じて、戸籍謄本、家計の状況に関する書類その他の書類を提出させること等により、当該申請者が支給要件に該当するか確認を行う。

④ ①の申請は、郵送又は窓口における受付等にて行い、支給する市町村は、当該申請者が指定した口座への振込み又は窓口における現金の交付等により、支給する。なお、窓口における現金の交付等による支給は、原則として、口座への振込みによる支給が困難である場合に限り行う。窓口において申請受付を行う場合には、感染拡大防止対策及びプライバシーへの配慮の徹底を図ることとする。

⑤ 支給に当たっては、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

⑥ 市町村は、児童の出生等により、その他の支給対象者に対する本給付金又はひとり親世帯給付金の支給を既に受けている者において支給されるべき支給額の増額が生じた場合、申請を受けて、追加支給を行う。

2 支給開始日及び申請期限

(1) 市町村は、令和4年度給付金支給対象者に係る本給付金の支給については、可能な限り令和5年5月末までに支給するものとする。

(2) 市町村は、その他の支給対象者に係る本給付金の支給については、給付金の趣旨に鑑み、支給対象者に対し速やかな申請を促した上で、可能な限り令和6年2月29日(令和6年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定又は額の改定の認定の請求をした者等への支給の申請については、令和6年3月15日)を申請期限とする。ただし、各市町村の規模、実情等に応じて、当初認定した申請期限より後の日付により最終期限を定めることも可能とする。なお、その場合においても、給付金の支給については、令和6年3月31日までに終了させるものとする。

(3) 本給付金の支給の決定は、令和6年3月31日までに終了させるものとする。

3 その他留意事項

(1) 本給付金は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づく「特定公的給付」の指定を受ける予定であり、指定された場合には、行政機関の長等は、本給付金の支給を実施しようとするとき、本給付金の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報を個人番号を利用して管理することができ、当該情報の管理に関する事務のために必要があると認めるときは、他の行政機関の長等に対して、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(2) 申請者が給付金のうち支給しようとしているものと同一のものの給付を既に受けている者に該当しないことを確認するため、令和4年度予備費閣議決定日(令和5年3月28日)以後に転入してきた支給対象者に対する給付金の支給を行う市町村は、転入前の住所地の市町村から給付金の支給を受けていないことを確認することも考えられること。この場合において、転入前の住所地の市町村は、転入後の住所地の市町村から照会があった場合には、適切に応じること。

[別添3]

○「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業」における電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)

(令和4年9月27日)

(社援保発0927第2号)

(各都道府県・市町村民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(公印省略)

今般、令和4年9月9日の第4回物価・賃金・生活総合対策本部において、足元の物価高騰に対する追加策等が取りまとめられ、別添「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について」(令和4年9月26日付け府政経運第394号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)により改正された「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(以下「支給要領」という。)のとおり、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(以下「価格高騰給付金」という。)の支給が市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行われることとされ、併せて、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」(以下「臨時交付金」という。)の増額・強化として、臨時交付金の中に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が創設されるとともに、その推奨事業メニューの一つとして、「エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援」や「消費下支え等を通じた生活者支援」等が掲げられている。

この価格高騰給付金及び各地方自治体が電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用して実施する給付金等(以下「自治体給付金等」という。)の生活保護制度上の取扱いについては、趣旨・目的を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏なきようお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。

1 収入認定の取扱い

(1) 価格高騰給付金について

価格高騰給付金は、「電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり5万円をプッシュ型で支給する。」とされ、支給要領の第3部の第1のとおり、被保護者も要件を満たせば給付の対象とされている。

被保護者に価格高騰給付金が給付された場合の収入認定の取扱いについては、こうした趣旨・目的を鑑み、収入として認定しないこととする。

(2) 自治体給付金等について

下記のいずれかに該当する自治体給付金等の収入認定の取扱いについては、次のとおりとする。

ア 「エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施する」という趣旨・目的(例:エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援や消費下支え等を通じた生活者支援等)であれば、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という)第8の3の(3)のケに準じて、支給対象者1人につき8,000円以内の額(月額)について収入として認定しない取扱いとすること。なお、額の範囲についてこれによりがたい場合は、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という)第8の2の(6)のイにあたるものとして、厚生労働大臣に情報提供すること。

イ 子育て世帯、ひとり親世帯、障害者、高齢者等の福祉の増進を図るため、地方公共団体又はその長が支給する金銭という趣旨・目的であれば、次官通知第8の3の(3)のケに定める額の範囲内につき、収入として認定しないこと。なお、額の範囲についてこれによりがたい場合は、局長通知第8の2の(6)のイにあたるものとして、厚生労働大臣に情報提供すること。

ウ 自立更生を目的として恵与される金銭であれば、次官通知第8の3の(3)のエに定める、「当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額」につき、収入として認定しないこと。

2 多額の預貯金の保有等について

被保護者が上記の給付金を受給したことによって生じた預貯金については、保有を容認すること。

なお、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第3の問18により、この場合、「必要に応じて生活の維持向上の観点から当該預貯金等の計画的な支出について助言指導を行う」とともに、「保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない」としているので、こうした点についても周知すること。

さらに、こうした助言指導においては、家計改善支援事業や、自立支援プログラムにおける金銭管理支援等を活用することが望ましい。当該事業を実施していない地方自治体におかれては積極的に実施されたい。なお、当該事業の実施に要する費用については、国庫補助による支援を実施しているので、活用されたい。

以上

[別添]

○令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について

(令和4年9月26日)

(府政経運第394号)

(各都道府県知事あて内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)

標記については、令和4年9月9日開催の物価・賃金・生活総合対策本部において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯5万円をプッシュ型で支給する方針が示されたことを踏まえ、「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」を別紙のとおり一部改正し、令和4年9月26日から適用することとしたので通知する。

なお、各都道府県知事におかれては、管内の市町村(特別区を含む。)に対する支援及び周知につき配慮願いたい。

[別紙]

※変更箇所は下線部

令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領

この支給要領は、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業の実施に当たって必要な事項を定める。ただし、第1部及び第2部について、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業の実施について」(令和3年11月26日付け府政経運第399号)における「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」により既に支給が行われている場合には、同一の支給対象に本支給要領に基づく支給は行わない。

第1部 子育て世帯への臨時特別給付 (略)

第2部 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)として補助対象となる事業及びその内容は、次に掲げるとおりとする。

第1 支給対象

1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下第2部の規定中「給付金」という。)の支給

対象者は、令和3年12月10日(以下第2部の規定中「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下第2部の規定中同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯

同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下第2部の規定中同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下第2部の規定中「住民税非課税世帯」という。)

(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯

住民税非課税世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下第2部の規定中「家計急変世帯」という。)

ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。

・ 住民税非課税世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)

・ 令和4年6月1日において同一世帯に同居していた親族について、令和4年6月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯

2 1の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。

3 1(1)の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給要件を満たさないものとする。

4 1の(2)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し支給するものであり、例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たさないものとする。

第2 支給額

本給付金の支給額は、1世帯あたり100千円とする。

第3 実施主体

1 住民税非課税世帯については、基準日(本給付金の支給を受けていない世帯のうち、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であることにより対象となる世帯については、令和4年6月1日。)における当該世帯の住所地の市町村が支給する。

ただし、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては別途示すところによる。

2 家計急変世帯については、申請日における当該世帯の住所地の市町村が支給する。

第4 支給方法

1 住民税非課税世帯への支給

(1) 住民税非課税世帯への支給は、実施主体たる市町村において支給対象世帯を抽出し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下第2部の規定中「確認書」という。)を送付する。

(2) 支給対象者は、次の事項を確認し、実施主体に対し確認書を送付する。

① 支給対象者の属する世帯が、市町村民税均等割が課税されている者の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと及び本給付金の支給状況の確認

② 支給対象者の登録口座(過去の給付金(特別定額給付金等)の振込口座等、市町村が把握している支給対象者の銀行口座であって、確認書に記載する口座(以下第2部の規定中「登録口座」という。))

なお、支給対象者が登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合等は、振込先口座番号を確認書に記載するものとする(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写し等の本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類(水道料金の引落し等に使用している受給権者名義の口座である場合は不要)を添付する。)。

③ 市町村は、②の確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付金を支給する。

④ 本給付金は、迅速な支給を行う観点から、原則として、登録口座への振込みにより支給する。ただし、実施主体が、登録口座への振込みが困難であると判断する場合又は支給対象者が登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合には、支給対象者が指定する口座への振込みにより支給する。また、口座への振込みによる支給が真に困難である場合には、窓口における現金の交付等により支給する。

⑤ 確認書の提出がない場合、給付金は支給しない。このため、市町村は、確認書の提出が必要であること等の周知及び確認書の提出がない世帯に対する案内の送付等、支給対象世帯に対し遺漏なく給付金を支給できるよう努めること。

⑥ ①から⑤の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する世帯等については、市町村は、確認書の送付に代えて、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」(以下第2部の規定中「非課税分申請書」という。)による請求を求めることとしてよい。市町村は、支給対象者から申請があった場合は、支給要件に該当するかを審査の上、給付金を支給する。

・ 令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付

令和3年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和3年度市町村民税が未申告である者を含む世帯

・ 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付

令和3年12月11日以降の転入者を含む世帯、令和4年度市町村民税が未申告である者を含む世帯

2 家計急変世帯への支給

(1) 家計急変世帯が支給を受けようとする場合には、申請時点で居住する住所地の市町村に対して、郵送又は窓口への持参等により、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」(以下第2部の規定中「家計急変分申請書」という。)を提出する。その際、本人確認書類のほか、必要に応じて、家計の状況に関する書類その他の書類等を提出すること。

(2) 市町村は、家計急変分申請書を受理したときは、当該申請者が支給要件に該当するかを審査の上、支給を決定し、給付金を支給する。

(3) 支給する市町村は、当該申請者が指定した口座への振込み又は窓口における現金の交付等により支給する。なお、窓口による現金の交付等による支給は、原則として、口座への振込みによる支給が真に困難である場合に限り行う。

3 支給時期

本給付金については、経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り早期に支給されることが望ましい。

第5 確認書及び申請書の提出期限

1 市町村は、確認書、非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出期限をそれぞれ設定すること。その際、確認書の提出期限は、確認書の発行日から3か月以内とすることを標準とすること。

また、非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。なお、令和4年度分の非課税分申請書の提出期限については、市町村における令和4年度分の非課税分の確認書の提出期限や事務処理状況に応じて、令和4年10月1日以降を期限とすることも差し支えない。

2 本給付金の支給の決定は、令和4年12月31日までに終了させるものとする。

第6 留意事項

1 本給付金は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づく「特定公的給付」に指定されている。これにより、行政機関の長等は、本給付金の支給を実施しようとする場合において、本給付金の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報を、個人番号を利用して管理することができ、当該情報の管理に関する事務のために必要があると認めるときは、他の行政機関の長等に対して、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業費の国庫補助について」(令和4年4月1日府政経運第138号内閣総理大臣通知)により、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定された令和3年11月19日以降に準備を開始し、事業を実施した場合には、支給対象、支給額、実施主体、支給方法その他第2部のⅠの規定に準拠しているときは補助対象とする。

3 第1の支給対象及び第4の支給方法について、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付及び家計急変世帯への給付のうち令和4年5月31日までに既に申請書を提出している分については、なお従前の取扱いによることとする。

第3部 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金))として補助対象となる事業及びその内容は、次に掲げるとおりとする。

第1 支給対象

1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下第3部の規定中「給付金」という。)の支給

対象者は、令和4年9月30日(以下第3部の規定中「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下第3部の規定中同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主とする。

(1) 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯

第2部の第1の1(1)の規定は、本給付金の支給対象について準用する。この場合において、これらの規定中「令和3年度分又は令和4年度分」とあるのは「令和4年度分」と、「第2部」とあるのは「第3部」と読み替えるものとする。

(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯

第2部の第1の1(2)の規定は、本給付金の支給対象について準用する。この場合において、これらの規定中「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月」とあるのは「予期せず令和4年1月から令和4年12月」と、「第2部」とあるのは「第3部」と、「令和4年6月1日」とあるのは「令和4年9月30日」と、「令和4年6月2日」とあるのは「令和4年10月1日」と読み替えるものとする。

2 第2部の第1の2の規定は、本給付金の支給対象について準用する。

3 1の(2)は、当該期間に予期せず収入の減少があった世帯に対し支給するものであり、例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請した場合には、予期せず収入が減少したわけではないため、支給要件を満たさないものとする。

第2 支給額

本給付金の支給額は、1世帯あたり50千円とする。

第3 実施主体

第2部の第3の規定は、本給付金の実施主体について準用する。この場合において、第2部の第3の1の規定中「本給付金の支給を受けていない世帯のうち、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であることにより対象となる世帯については、令和4年6月1日」とあるのは「令和4年9月30日」と読み替えるものとする。

第4 支給方法

1 住民税非課税世帯への支給

(1) 住民税非課税世帯への支給は、市町村において支給対象世帯を抽出し、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を送付する。

(2) 支給対象者は、次の事項を確認し、市町村に対し確認書を送付する。

① 支給対象者の属する世帯が、市町村民税均等割が課税されている者の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯でないことの確認

② 支給対象者の登録口座(過去の給付金(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、特別定額給付金等)の振込口座等、市町村が把握している支給対象者の銀行口座であって、確認書に記載する口座(以下「登録口座」という。))

なお、支給対象者が登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合等は、振込先口座番号を確認書に記載するものとする(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写し等の本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類(水道料金の引落し等に使用している受給権者名義の口座である場合は不要)を添付する)。

③ 市町村は、②の確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、本給付金を支給する。

④ 本給付金は、迅速な支給を行う観点から、原則として、登録口座への振込みにより支給する。ただし、市町村が、登録口座への振込みが困難であると判断する場合又は支給対象者が登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合には、支給対象者が指定する口座への振込みにより支給する。また、口座への振込みによる支給が真に困難である場合には、窓口における現金の交付等により支給する。

⑤ 確認書の提出がない場合、本給付金は支給しない。このため、市町村は、確認書の提出が必要であること等の周知及び確認書の提出がない世帯に対する案内の送付等、支給対象世帯に対し遺漏なく給付金を支給できるよう努めること。

⑥ ①から⑤の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する世帯等については、市町村は、確認書の送付に代えて、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」(以下「非課税分申請書」という。)による請求を求めることとしてよい。市町村は、支給対象者から申請があった場合は、支給要件に該当するかを審査の上、給付金を支給する。

・ 令和4年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和4年度市町村民税が未申告である者を含む世帯

(3) (1)及び(2)の①から⑤の規定にかかわらず、支給要領第2部の第1の1(1)のうち令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯として給付金を支給した世帯であって、令和4年6月2日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等、市町村において第1の1(1)及び2に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯(以下「令和4年度非課税分支給世帯等」という。)については、市町村の判断により、以下の取扱いとすることもできる。

① 市町村において令和4年度非課税分支給世帯等を抽出し、当該世帯に対し、支給の申込みを行う。

② ①による支給対象者は、当該者が以下の表の左欄に該当する場合に限り、市町村に対し、右欄の届出を行う。

ア 本給付金の登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給口座登録に係る届出書

イ 本給付金の支給を希望しない場合

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金受取拒否の届出書

③ 市町村は、①による支給対象者に対し、支給要領第2部の第1の1(1)のうち令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯として支給した登録口座((3)②アに掲げる届出があった場合は、当該届出書による口座)への振込みにより支給する。ただし、口座への振込みによる支給が真に困難である場合には、窓口における現金の交付等により支給する。

また、(3)②イに掲げる届出があった場合又は支給対象者の申出により支給対象外であることが確認された場合には、当該届出又は申出を行った支給対象者に対して本給付金の支給は行わない。

2 家計急変世帯への支給

第2部の第4の2の規定は、本給付金の支給方法について準用する。この場合において、第2部の第4の2(1)の規定中「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変分)申請書(請求書)」とあるのは「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変分)申請書(請求書)」と読み替えるものとする。

3 支給時期

本給付金については、物価高騰対策の趣旨を踏まえ、可能な限り早期に支給されることが望ましい。

第5 確認書及び申請書の提出期限

市町村への確認書、非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出期限は、令和5年1月31日を基本とする。

ただし、本給付金では、令和5年3月31日までに支出決定されたものについて、国庫補助の対象となること、都道府県は、「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業費の国庫補助について」(一部改正令和4年9月26日府政経運第393号内閣総理大臣通知)(以下「交付要綱」という。)に規定する事業実績報告について、原則として、令和5年4月10日までに国に提出する必要があることを踏まえ、市町村の判断により、令和5年2月1日以降を提出期限とすることもできる。

第6 留意事項

本給付金は、物価・賃金・生活総合対策本部において方針が示された令和4年9月9日以降に準備を開始し、事業を実施した場合には、支給対象、支給額、実施主体、支給方法その他第3部の規定に準拠しているときは補助対象とする。

なお、本給付金の事業実施に必要な事務に要する費用(事務費)のうち委託費として支出する場合には、市町村は、委託先(再委託先等を含む。)における業務内容や委託業務開始後の業務実態等について、随時適切に把握するよう努めること。

[参考]

○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の創設について

(令和4年9月9日)

(事務連絡)

(各都道府県財政担当課・市町村担当課・地方創生担当課あて内閣府地方創生推進室通知)

令和4年8月15日の第3回物価・賃金・生活総合対策本部において、総理から「地方創生臨時交付金を増額する(中略)物価高騰対応により重点的・効果的に活用される仕組みへと見直しを図りつつ、対策を一層強化してください」との指示があり、本日の第4回物価・賃金・生活総合対策本部において、追加策の一つとして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を創設することが示されたところです。

当該交付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施する取組に、より重点的・効果的に活用することとしており、推奨事業メニューを提示しております。

概要については別添のとおりであり、関連する改正版の制度要綱等の詳細については、近日中に別途通知します。

なお、都道府県におかれましては、貴管内市町村へもこの旨周知されますようよろしくお願いします。

<関係資料一覧>

別添 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の創設(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額・強化)

(照会先)

内閣府地方創生推進室

臨時交付金担当 畑・中井・仙田・寺田・窪田・中村・反町・上坂

直通 03(5501)1752

[別添]

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