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○困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について(通知)〔年金生活者支援給付金の支給に関する法律〕

(令和5年4月7日)

(年管発0407第1号)

(地方厚生(支)局長・日本年金機構理事長・市町村長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和5年省令第68号。以下「改正省令」という。)(別添)が本日公布された。

年金制度に係る改正省令の内容は下記のとおりであるので、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 改正の趣旨

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)の施行により、売春防止法第17条の削除による婦人補導院法(昭和33年法律第17号)が廃止されることから、関係規定の削除を行うもの。

第2 改正の内容

(1) 老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生省令第17号)の一部改正(第6条関係)

・様式第五号を改めることとしたこと。

(2) 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の一部改正(第7条関係)

・第34条の4第2号中「又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合」を削除したこと。

(3) 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成30年厚生労働省令第151号)の一部改正(第16条関係)

・第31条第2号及び第46条第2号について(2)に準じた改正を行ったこと。

第3 施行期日

令和6年4月1日

(別添)

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