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○「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について(通知)

(令和5年4月7日)

(老高発0407第1号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)

(公印省略)

指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)については、平成27年4月1日以降、入所が原則、要介護3以上の方に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)が認められている。特例入所に関する指針の作成・公表に関する留意事項については、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日付け老高発1212第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)及び「「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」の一部改正について」(平成29年3月29日付け老高発0329第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)においてお示ししてきたところである。

また、令和4年12月20日に社会保障審議会介護保険部会において取りまとめられた「介護保険制度の見直しに関する意見」において、特別養護老人ホームが在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されている趣旨等を踏まえ、改めて、特例入所の趣旨の明確化を図るなど、地域における実情を踏まえた適切な運用を図ることが適当であるとされたところである。

これを踏まえて、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日付け老高発1212第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)について、別紙のとおり改正したため、御了知の上、管内市町村、関係団体等に周知を図るとともに、施設への入所が適切かつ円滑に行われるようご配慮をお願いする。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出するものである。

[別紙]

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[改正後全文]

○指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について

(平成26年12月12日)

(老高発1212第1号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)

改正 平成29年 3月29日老高発0329第1号

令和 5年 4月 7日老高発0407第1号

(公印省略)

指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)については、施設への入所の必要性の高い者の優先的な入所に努めるよう、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)」第7条第2項及び「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)」第134条第2項で義務づけているところであるが、今般、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第21項の改正と、それに伴う介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、平成27年4月1日以降の施設への入所が原則要介護3以上の方に限定される一方で、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があることによる要介護1又は2の方の特例的な施設への入所(以下「特例入所」という。)が認められる。これらの運用に当たっては、透明性及び公平性が求められるとともに、特例入所の運用については、市町村による適切な関与が求められる。こうした観点から、関係自治体と関係団体が協議し、施設への入所に関する具体的な指針を共同で作成することが適当である。

ついては、こうした指針の作成・公表に関する留意事項について別紙のとおりとりまとめたので、御了知の上、管内市町村、関係団体等に周知を図るとともに、管内における円滑かつ適切な指針の作成等に遺憾のないようにされたい。

また、本通知の施行に伴い、「指定介護老人福祉施設の入所に関する指針について」(平成14年8月9日付け老計第0807004号厚生労働省老健局計画課長通知)は廃止する。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として発出するものである。

(別紙)

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