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○「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」等の施行について(通知)
(令和5年4月1日)
(/障発0401第1号/こ支障発0401第5号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長、こども家庭庁支援局長通知)
(公印省略)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第104号。以下「改正法」という。)については、昨年12月16日公布され、その一部が令和5年4月1日に施行されたところである。
改正法の施行に伴う必要な政省令の改正として、「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」(令和5年政令第71号)、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第15号)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する命令」(令和5年内閣府令・厚生労働省令第4号)を制定し、いずれも令和5年4月1日に施行されたところである。
各改正法令の概要は下記のとおりであり、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底をお願いする。また、都道府県知事におかれては、管内市町村(特別区を含む。以下同じ。)への周知徹底を併せてお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言である。
記
第一 改正法の主な内容
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正
1 障害福祉計画の作成等のための調査、分析等
(一) 市町村及び都道府県は、(二)により公表された結果等を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとした。(第88条第5項及び第89条第4項関係)
(二) 主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成等に資するため、次に掲げる事項に関する情報((四)及び第四の一の3において「障害福祉等関連情報」という。)のうち、イ及びロに掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、ハ及びニに掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとした。(第89条の2の2第1項関係)
イ 自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況その他の主務省令で定める事項
ロ 障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況その他の主務省令で定める事項
ハ 障害福祉サービス又は相談支援を利用する障害者等の心身の状況、当該障害者等に提供される当該障害福祉サービス又は相談支援の内容その他の主務省令で定める事項
ニ 地域生活支援事業の実施の状況その他の主務省令で定める事項
(三) 市町村及び都道府県は、主務大臣に対し、イ又はロに掲げる事項に関する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならないこととした。(第89条の2の2第2項関係)
(四) 主務大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに第8条第2項に規定する事業者等に対し、障害福祉等関連情報を、主務省令で定める方法により提供するよう求めることができることとした。(第89条の2の2第3項関係)
(五) 主務大臣は、(二)に規定する調査及び分析に係る事務の全部又は一部を連合会その他主務省令で定める者に委託することができることとした。(第89条の2の3関係)
2 居住地特例
(一) 居住地特例の対象となる施設の追加
介護保険施設等(次のイからハまでに掲げる施設をいう。以下同じ。)に入所又は入居している障害者等に係る介護給付費等の支給決定について、その者が当該施設への入所又は入居の前に有した居住地の市町村が行うものとした。(第19条第3項及び第4項、第24条第3項、第51条の5第2項、第51条の9第3項、第52条第2項、第56条第3項並びに第76条第4項並びに附則第2条及び第18条関係)
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設:介護保険法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
ロ 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設:有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム(これらの施設のうち、地域密着型特定施設を除く。)
ハ 介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。)(※)
(※) 介護療養型医療施設については、改正法附則第4条第3項の規定による経過措置により、令和6年3月31日までの間に限り、居住地特例の対象施設となる。
(二) 居住地特例の対象となる施設の追加に関する経過措置
改正法による改正後の居住地特例に関する規定は、令和5年4月1日以後に居住地特例の対象施設に入所又は入居をすることにより、当該施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる者に対し適用するものとした。(改正法附則第4条第1項及び第2項関係)
二 児童福祉法の一部改正
障害児福祉計画の作成等のための調査、分析等に関する事項について、一の1に準じた規定を定めることとした。(第33条の20第5項、第33条の22第4項、第33条の23の2、第33条の23の3関係)
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正
1 医療保護入院の入院手続等に関する事項
(一) 医療保護入院を行う精神科病院の管理者及び措置入院等を行う都道府県知事は、その対象者及び医療保護入院の同意をした家族等又は指定医の診察の立会い等を行った家族等に対し、その措置を行う理由及び退院等の請求に関すること等を書面により知らせるものとした。(第29条第3項、第29条の2第4項及び第33条の3第1項関係)
(二) 精神障害者に対して身体に対する暴力等を行った者等を、医療保護入院の同意をすること等ができる「家族等」から除くこととした。(第5条第2項関係)
2 精神保健指定医の指定制度に関する事項
厚生労働大臣の登録を受けた者が行う精神保健指定医の指定に必要な研修は、指定の申請前三年以内に行われたものまで有効とすることとした。(第18条第1項関係)
四 身体障害者福祉法の一部改正
介護保険施設等に入所又は入居している身体障害者に対する身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める援護について、一の2に準じた改正を行うこととした。(身体障害者福祉法第9条第2項関係並びに改正法附則第21条第1項及び第2項)
五 知的障害者福祉法の一部改正
介護保険施設等に入所又は入居している知的障害者に対する知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める更生援護について、一の2に準じた改正を行うこととした。(知的障害者福祉法第9条第2項並びに改正法附則第22条第1項及び第2項関係)
第二 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令の主な内容
一 児童福祉法施行令の一部改正
都道府県が処理することとされている事務のうち、児童相談所設置市が処理する事務から、改正法による改正後の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の23の2第2項の規定による情報の提供に関する事務(三において「情報の提供に関する事務」という。)を除くこととした。(第45条の3第1項関係)
二 身体障害者福祉法施行令の一部改正
1 身体障害者手帳の交付を受けた者が、同一の都道府県の区域内において居住地を移したときであって、介護保険施設等に入所又は入居したときは、同一の都道府県の区域内において居住地を移した旨の都道府県知事への届出を要しないこととした。(第9条第2項関係)
2 身体障害者手帳の交付を受けた者が、他の都道府県の区域に居住地を移したときであって、介護保険施設等に入所又は入居したときは、他の都道府県の区域に居住地を移した旨の都道府県知事への届出を要しないこととした。(第9条第4項関係)
3 身体障害者手帳の交付を受けた者が、同一の都道府県の区域内において居住地を移したとき又は、他の都道府県の区域に居住地を移したときの都道府県知事への届出に関する経過措置について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第3項及び第4項関係)
三 地方自治法施行令の一部改正
都道府県が処理することとされている事務のうち、指定都市及び中核市が処理する児童福祉に関する事務から、情報の提供に関する事務を除くこととした。(第174条の26第1項及び第174条の49の2第1項関係)
四 経過措置
児童福祉法施行令等の一部を改正する政令による改正後の身体障害者福祉法施行令第9条第2項及び第4項の規定は、この政令の施行の日以後に居住地を移した身体障害者手帳の交付を受けた者について適用し、同日前に居住地を移した身体障害者手帳の交付を受けた者については、なお従前の例によることとした。(附則第2項関係)
第三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の主な内容
改正法による改正後の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第2項第4号の厚生労働省令で定める者は、
・ 当該精神障害者に対して児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行った者
・ 当該精神障害者に対して配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する身体に対する暴力等を行った配偶者
・ 当該精神障害者に対して高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を行った者
・ 当該精神障害者に対して障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を行った者
等とする。(第1条関係)
第四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則及び児童福祉法施行規則の一部を改正する命令の主な内容
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部改正
1 改正法による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下この1及び2において「法」という。)第89条の2の2第1項第1号及び第2号の主務省令で定める事項として、
・ 自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は障害支援区分別の状況に関する事項及びこれらに準ずる事項
・ 障害者等の障害支援区分の認定における調査に関する状況に関する事項及びこれらに準ずる事項
を定めることとした。(第68条の3の2第1項及び第2項関係)(※)
(※) 一方、法第89条の2の2第1項第3号及び第4号の主務省令で定める事項については、今後、社会保障審議会障害者部会などで議論した上で、収集する情報を定める予定であるため、今般の省令改正において措置していない。
2 改正法による改正後の法第89条の2の2第2項の規定により、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣(3において「長官等」という。)に対し同条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に関する情報を提供する場合には、市町村又は都道府県は、当該情報を、電子情報処理組織を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録を提出する方法により提出しなければならないこととした。(第68条の3の2第3項関係)
3 長官等は、市町村長又は都道府県知事から、市町村障害福祉計画若しくは都道府県障害福祉計画(この3において「市町村障害福祉計画等」という。)の作成、市町村障害福祉計画等に基づく施策の実施又は市町村障害児福祉計画等の達成状況の評価に資することを目的とする調査及び分析を行うため、障害福祉等関連情報の提供を求められた場合であって、当該障害福祉等関連情報を提供する必要があると認めるときは、当該障害福祉等関連情報を市町村長又は都道府県知事に提供することができることとした。(第68条の3の3関係)
二 児童福祉法施行規則の一部改正
一と同様の改正を行う。(第36条の30の6の2及び第36条の30の6の3関係)
第五 その他
市町村及び都道府県による第一の一の1の(二)のイ及びロに掲げる情報の提供、居住地特例並びに第一の三の1に掲げる入院手続等に関する様式等の詳細については、下記①~④により別途通知等を行っているところであり、制度の運用にあたっては、これらの通知等も適宜参照されたい。
① 障害福祉サービスデータベース本格運用の開始について(令和5年3月29日事務連絡)
② 介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)
③ 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条第三項に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意について」の一部改正について(令和5年3月2日障発0302第5号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
④ 「「精神科病院に入院する時の告知等に係る書面及び入退院の届出等について」の一部改正について」(令和5年3月2日障精発0302第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)
