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○「児童福祉行政指導監査の実施について(通知)」の一部改正について

(令和5年3月31日)

(子発0331第14号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省子ども家庭局長通知)

本年3月27日、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第38条及び第35条の4を改正する「児童福祉法施行令の一部を改正する政令」(令和5年政令第77号)が公布され、また、3月31日、「児童福祉法施行規則の一部を改正する省令」(令和5年厚生労働省令第59号)が公布され、令和5年4月1日より施行されることを踏まえ、また、保育所等における事案が繰り返し発生している昨今の状況を鑑み、今般、「児童福祉行政指導監査の実施について(通知)」(平成12年4月25日児発第471号)を別紙のとおり改正することとしましたので、各都道府県に置かれては、十分御了知の上、貴管内市区町村に周知するとともに、関係部局及び市区町村と連携の上、その運営に遺漏のないよう配慮いただくようお願いします。

(別紙)

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改正後全文

○児童福祉行政指導監査の実施について(通知)

(平成12年4月25日)

(児発第471号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生省児童家庭局長通知)

改正 平成15年 4月 1日雇児発  第0401010号

同 21年 4月 1日同    第0401002号

同 23年 9月30日雇児発0930第   11号

同 28年10月24日雇児発1024第   1号

同 29年 8月 9日子発0809 第   3号

令和 3年 7月 9日子発0709 第   1号

同  5年 3月31日子発0331 第   14号

児童福祉行政指導監査の実施については、平成10年3月31日児発第250号本職通知に基づき、実施されているところであるが、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)が公布され、平成12年4月1日から施行されたことに伴い、従来機関委任事務として行ってきた児童福祉施設の指導監査は自治事務とされ、さらに児童扶養手当支給事務は機関委任事務から法定受託事務とされたところである。

ついては、別紙のとおり地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言及び勧告として児童福祉行政指導監査実施要綱を改め、平成12年度から実施することとしたので、次の事項に留意の上、管内児童福祉行政の実施機関及び児童福祉施設(雇用均等・児童家庭局所管施設及び里親をいう。以下同じ。)に対し、十分指導監督の実を挙げるよう格段の配慮をお願いする。

なお、この通知中、指定都市については児童扶養手当に関する部分、中核市については助産施設、母子生活支援施設及び保育所以外の児童福祉施設並びに児童扶養手当に関する部分の定めは適用しないものとする。

おって、平成10年3月31日児発第250号本職通知「児童福祉行政指導監査の実施について」及び平成10年3月31日児企第14号厚生省児童家庭局企画課長通知「児童福祉行政指導監査の着眼点及び報告書の様式等について」は廃止する。

1 児童相談所及び都道府県の設置する福祉事務所に対する指導監査については、都道府県の監査委員事務局等監査を担当する部局との協力等の下に、児童福祉行政が適正に執行されるようこの通知の定めるところに準じて実施するようお願いする。

2 福祉事務所等に指導監査の権限を委任している都道府県においては、指導監査の統一的実施を確保するため監査の実施方針、実施方法及び監査項目等について当該委任機関に対し指導の徹底を図るとともに、十分な連携の下での指導監査をお願いする。

別紙

児童福祉行政指導監査実施要綱

1 指導監査の目的

指導監査は、都道府県知事が児童福祉行政の実施機関における児童福祉施設の措置費等についての事務処理状況及び児童扶養手当の支給事務処理状況並びに児童福祉施設についての設備・運営基準等の実施状況が、関係法令等に照らし適正に実施されているかどうかを個別的に詳らかにし、必要な助言・勧告又は是正の措置を講ずることなどにより、児童福祉行政の適正かつ円滑なる実施を確保しようとするものである。

2 用語の意義

この通知における用語の意義は、それぞれ次のとおりとすること。

(1) 「都道府県」には指定都市、中核市及び児童相談所設置市を、「都道府県知事」には指定都市、中核市及び児童相談所設置市の市長を、それぞれ含むものとする。

(2) 「児童福祉施設」とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、小規模住居型児童養育事業を行う者、児童自立生活援助事業を行う者及び里親をいう。

(3) 「措置費等」とは、児童入所施設措置費及び保育所に係る子どものための教育・保育給付費負担金をいう。

(4) 「入所施設」とは、児童福祉施設のうち保育所を除く施設をいう。

(5) 「実施機関」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条から第24条までに定める助産の実施、母子保護の実施及び保育の実施を行う市町村並びに児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給事務の処理に当たる市町村をいう。

3 指導監査の方針

(1) 児童福祉施設の措置費等についての実施機関に対する指導監査は、当該事務の執行が適正に行われているか否かにつき実施するものであるが、併せてこれと密接に関連する当該実施機関の組織・機構、施設入所関係事務、措置費等の関連予算の編成・執行及びその他の事務処理状況等行政全般にわたる状況についても把握するよう努めること。

(2) 児童福祉施設に対する指導監査は、入所者の処遇、職員の配置及び勤務条件、経理状況、設備の状況等施設の運営管理全般にわたって総合的に実施するとともに、施設が民間施設である場合は、当該施設の財政的基盤の状況等についても把握すること。

前記の実施に当たっては、児童福祉施設がその種別、歴史的沿革、立地条件その他の事情により、それぞれ創意工夫のもとに運営されていることに鑑み、個々の施設の運営努力をも勘案し、形式的、画一的指導にならないよう留意すること。

特に、保育所において、保育所保育指針(平成20年3月28日厚生労働省告示第141号)の遵守状況に関する指導監査を行うに当たっては、取組の結果のみに着目するのではなく、取組の過程(保育実践及びその振り返り、自己評価の取組等)についても尊重する必要があることに留意すること。

(3) 児童扶養手当支給事務についての指導監査は、市町村における手当に係る認定請求及び諸届等の受理、審査、進達等の処理状況が適正か否かにつき実施するものである。

4 指導監査の対象

指導監査は、市町村並びに児童福祉施設の他、必要に応じ児童相談所、福祉事務所等についても対象とすること。

5 指導監査の方式及び回数

指導監査は、一般指導監査と特別指導監査に分けて次により実施すること。

(1) 一般指導監査は、次のアからエによること。

ア 実施機関(児童福祉法第22条から第24条までに定める助産の実施、母子保護の実施及び保育の実施機関)及び措置費等の指導監査については年1回以上の実地監査を行うこと。

イ 実施機関(児童扶養手当の支給事務の処理に当たる市町村)の指導監査については、2年に1回以上の実地監査を行うこと。

ウ 児童福祉施設については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第38条の規定により、原則として、年度ごとに1回以上、実地による検査を行うこと。ただし、当該児童福祉施設について、以下のいずれかに該当する場合には、例外的に実地によらず検査させることができる。

① 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合(「その他やむを得ない事由」については、感染症が長期にわたって流行している状況を想定しており、一般指導監査に従事する職員の多忙など、都道府県側の事情は対象とならない。)

② 以下の事項を勘案して実地検査が必ずしも必要でないと認められる場合

・前年度の実地検査の結果

・その児童福祉施設を設置してからの年数(児童福祉施設を設置してから3年を経過していることを目安とすること)

・その児童福祉施設が所在する都道府県における前年度の実地の検査の実施状況(その児童福祉施設が所在する都道府県における前年度の管内の児童福祉施設に対する実地検査の実施率が5割以上であること(令和5年度は、管内の児童福祉施設の5割以上に実地による検査を行う計画を立てていること))

実地監査の実施に当たっては、必要に応じて、例えば、経理指導監査について現地において集合監査を行い、又は実地監査の際必要な項目についてあらかじめ自主点検表を提出させる等、指導監査の能率的な実施方法を併用して差し支えないこと。

また、指導監査の方法については、監査対象施設の規模及び前回の指導監査の結果等を考慮した弾力的な指導監査を行うこと。

エ 民間の児童福祉施設に対する指導監査を行う場合は、法人監査も併せて行うよう配意すること。

(2) 特別指導監査は、問題を有する実施機関及び児童福祉施設を対象に必要に応じて特定の事項について実施すること。この他、保育所については、死亡事故等の重大事故(死亡事故、意識不明となる事態等の重大な事故をいう。以下同じ。)が発生した場合又は児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合(こうしたおそれにつき通報・苦情・相談等により把握した場合や重大事故が発生する可能性が高いと判断した場合等も含む。以下同じ。)等には、特別指導監査を実施すること。

6 指導監査の実施計画の策定

(1) 指導監査の実施計画は、毎年度当初に策定すること。

(2) 指導監査実施計画を策定するに当たっては、行政運営の方針、前年度の指導監査の結果等を勘案して当該年度の重点事項を定め、その効果的実施について十分留意すること。

(3) 指導監査の実施時期については、その監査の対象となる実施機関及び児童福祉施設における諸般の事情等を考慮して決定すること。

7 指導監査班の編成

(1) 指導監査班は、必要に応じて指導監査事項の区分ごとに関係法令及び関係指導指針について十分な知識及び経験を有する者2名以上をもって編成するものとし、そのうち1名は原則として係長以上の職にある者とすること。

(2) 児童扶養手当支給事務の指導監査に当たっては児童福祉施設等の指導監査事項と区分して指導監査班を編成すること。

(3) 児童福祉施設の入所者の処遇内容の指導に当たっては、必要に応じて次のア~ウのいずれかの者を参加させる等により適切な指導が可能となる体制を整えること。

ア 児童福祉施設の所掌に当たる技術指導職員

イ 児童福祉施設職員(元児童福祉施設職員を含む。)

ウ その他児童福祉施設内の入所者の処遇について知見を有する者

8 指導監査の事前準備

(1) 指導監査の実施に当たっては、その対象となる者に対し、その期日、指導監査職員の氏名その他必要な事項を特別な場合を除き事前に通知すること。ただし、保育所において死亡事故等の重大事故が発生した場合又は児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合等は、実施する特別指導監査の目的に照らして、必要に応じて事前に通知せずに特別指導監査を実施することが適切であることに留意すること。

(2) 指導監査職員は、前回の監査結果の問題点その他必要とする事項について事前に検討を加え、指導監査の実効を期すること。

(3) 指導監査に必要な資料(自主点検表又は自己評価等を徴することとしている場合は、それを含む。)は、あらかじめ整備を行わせること。なお、提出資料等については、過重なものとならないよう配慮し必要なものに限ること。

(4) 児童扶養手当支給事務の指導監査において、受給資格者等に対する実地調査に当たる職員には、児童扶養手当受給資格調査員証をあらかじめ交付しておくこと。

9 指導監査事項

指導監査は、実施機関及び児童福祉施設に対しては、別紙1「児童福祉行政指導監査事項」に、児童扶養手当支給事務に当たる市町村に対しては、別紙2「児童扶養手当支給事務指導監査事項」に準拠して実施すること。

児童福祉施設に対する一般指導監査では、直近の事案を踏まえ、別紙1「児童福祉行政指導監査事項」のうち、二重下線が引かれている項目を、より優先的かつ重点的に確認すること。

10 指導監査実施上の留意事項

(1) 指導監査は、公正不偏に指導援助的態度で実施し、努めて関係者の理解と自発的協力が得られるよう配意すること。

(2) 指導監査の過程においては、直接の担当者からの事情聴取のみに終始することなく、責任者を中心に進めるよう意を用い、相互信頼を基礎として十分意見の交換を行い、一方的判断を押しつけることのないよう留意すること。

(3) 児童福祉施設に対する一般指導監査において、実地によらない方法で一般指導監査を行う場合は、書面確認のみではなく、テレビ会議、電話による確認を組み合わせて実施すること。また、実地による一般指導監査となるべく同様の確認ができるよう、実地による検査で確認していたものと同じ書類を確認する、児童福祉施設の職員等に状況を聞き取る、テレビ会議ができない場合には施設・設備等の写真や目視に代わって監査項目を確認するための書類提出を求めるなど、工夫して一般指導監査を行うこと。その上で、実地によらない一般指導監査で疑念が生じた場合等には、速やかに実地の監査に切り替えること。

(4) 指導監査の結果、問題点を認めたときは、できる限りその発生原因の究明を行うよう努めること。

(5) 保育所に対して指導監査を実施する場合には、特に以下の点に留意すること。

① 市町村が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき、保育所に対し指導監査を実施するときは、「子ども・子育て支援法に基づく特定教育・保育施設等の指導監査について(平成27年12月7日府子本第390号、27文科初第1135号、雇児発1207第2号)」を踏まえ、連携して効率的な指導監査を実施すること。その実施に当たっては、「子ども・子育て支援新制度における指導監査等の実施について(平成27年12月7日府子本第391号、27初幼教第28号、雇児保発1207第1号)」も踏まえて対応すること。

② 死亡事故等の重大事故が発生した保育所については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び「教育・保育施設等における重大事故の再発防止のための事後的な検証について」(平成28年3月31日府子本第191号等)による事故後の検証結果を踏まえた対応状況等を確認すること。

③ 保育所における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合、検証の結果については、今後の指導監査に反映させること。

11 指導監査結果の措置

(1) 講評及び指示等

指導監査職員は、指導監査終了後、幹部及び関係職員の出席を求めて講評及び必要な助言・勧告又は指示を行うこと。

ただし、人事等特に幹部のみに講評を行うことを適当とする事項については、その者に対し別途講評及び助言・勧告又は指示を行うこと。

(2) 指導監査の復命

指導監査職員は、帰庁後速やかに指導監査結果について復命書を作成し、かつ、これに指導監査職員の所見及び現地における意見、要望等を付して都道府県知事に提出するものとすること。

(3) 指導監査結果の検討及び措置

指導監査結果については、綿密に検討してその問題点を明らかにし、これに対する監査の対象となった実施機関及び児童福祉施設又は都道府県が採るべき措置を具体的に決定して、速やかに問題点の解消に努めるよう必要な措置をとること。

(4) 指導監査結果の指示及び確認

ア 指導監査結果の指示は、前項の検討に基づき、必要な事項の内容及び改善方法を具体的に文書をもって速やかに行うこと。

イ 指示事項に対する是正改善の状況は、期限を付して報告を求めるほか、重要事項については必要に応じてその改善状況等を確認するために特別指導監査等の措置を採ること。

ウ 指導監査において繰り返し是正措置を採るよう指示したにもかかわらず、なお改善がなされていないものについては、必要に応じて法令等に基づく処分を行うこと。

(5) 事故後の検証における指導監査結果の活用

保育所において死亡事故等の重大事故が発生した場合に市町村が行う検証において、事実関係の整理の際に活用できるよう、事故の発生前までに実施した指導監査及び事故に関連して行った指導監査の結果並びに措置状況等の提供について市町村と協力すること。

別紙1 児童福祉行政指導監査事項

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別紙2 児童扶養手当支給事務指導監査事項

1 市等監査事項

主眼事項

着眼点

1 主管課の業務体制の状況

支給事務に必要な業務体制が取られているか。

2 関係機関等との連携の状況

関係部課、関係機関との連携が図られているか。

3 広報の状況

(1) 制度の広報が十分に行われているか。

(2) 受給者に対し制度(各種届を含む。)周知が十分行われているか。

4 委任機関に対する指導状況

認定事務を行政区等に事務委任している指定都市等においては、国の指導通知及び市内の取扱い水準を統一するための連絡会議、研修会議等が行われているか。

5 規則に定める諸様式用紙等の作成、記入、整理及び保管の状況

認定請求書、現況届等及び関係書類提出受付処理簿、受給資格者台帳等の整理・保管が適切に行われているか。

6 認定請求書の受理状況

(1) 窓口における認定請求書の作成指導が適切に行われているか。

(2) 認定請求書の受理時において添付書類が整備されているか。

7 認定請求書の審査及び認定の状況

(1) 配偶者、子、扶養義務者との身分関係及び生計維持関係等についての事実関係の確認が十分行われているか。

(2) 受給資格者、配偶者及び扶養義務者の所得等の確認が適切に行われているか。

(3) 戸籍担当部門、住民基本台帳担当部門、年金担当部門、施設入所担当部門等関係機関との連携が十分図られているか。

(4) 却下処分は適切に行われているか。

8 現況届の処理状況

(1) 処理状況は的確に行われているか。

(2) 未提出者の取扱いは適正に行われているか。

(3) 時効処理は適切に行われているか。

9 一部支給停止措置及び一部支給停止適用除外に係る事務処理の状況

(1) 受給資格者への事前通知は適切に行われているか。

(2) 適用除外事由届出書及び関係書類が提出された場合の事務処理が適切に行われているか。

(3) 適用除外事由届出書及び関係書類が提出されない場合に手続の支援が行われているか。

(4) 一部支給停止措置は適切に行われているか。

10 受給資格喪失者に係る事務処理の状況

(1) 資格喪失届の提出指導が適切に行われているか。

(2) 資格喪失届の審査(資格喪失時点の調査・確認を含む。)が適切に行われているか。

11 債権管理事務処理の状況

(1) 債権管理事務は適正に行われているか。

(2) 債権発生防止に関する対策が行われているか。

12 負担金の支給事務の状況

支出が適切に行われているか。

13 その他

差額追求及び内払調整に基づく減額支給は適切に行われているか。

2 町村監査事項

主眼事項

着眼点

1 主管課の業務体制の状況

支給事務に必要な業務体制が取られているか。

2 関係機関等との連携の状況

関係部課、関係機関との連携が図られているか

3 制度の広報の状況

(1) 制度の広報が十分行われているか。

(2) 受給者に対し制度(各種届を含む。)周知が十分行われているか。

4 規則に定める諸様式用紙等の作成、記入、整理及び保管の状況

認定請求書、現況届等及び関係書類提出受付処理簿、受給資格者名簿等の整理・保管が適切に行われているか

5 認定請求書の受理状況

(1) 窓口における認定請求書の作成指導が適切に行われているか。

(2) 認定請求書の受理時において添付書類が整備されているか。

6 認定請求書の審査及び提出の状況

(1) 配偶者、子、扶養義務者との身分関係及び生計維持関係等についての事実関係の確認が十分行われているか。

(2) 受給資格者、配偶者及び扶養義務者の所得等の確認が適切に行われているか。

(3) 戸籍担当部門、住民基本台帳担当部門、年金担当部門、施設入所担当部門等関係機関との連携が十分図られているか。

(4) 受理から提出までの事務処理期間が適切か。

7 現況届の処理状況

(1) 現況届の受理時における添付書類が整備されているか。

(2) 受給者及び扶養義務者の所得、年金の確認が適切に行われているか。

(3) 未提出者に対する提出指導及び受給資格を喪失していることが公簿等により確認されている者の扱いが適切に行われているか。

8 一部支給停止措置及び一部支給停止適用除外に係る事務処理の状況

(1) 適用除外事由届出書及び関係書類が提出された場合の事務処理が適切に行われているか。

(2) 適用除外事由届出書及び関係書類が提出されない場合に手続の支援が行われているか。

9 受給資格喪失者に係る事務処理の状況

(1) 資格喪失届の提出指導が適切に行われているか。

(2) 資格喪失届の審査(資格喪失時点の確認を含む。)が適切に行われているか。

(3) 資格喪失届の進達処理が適切に行われているか。