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○医療計画と各計画との一体的策定について

(令和5年3月31日)

(事務連絡)

(各都道府県衛生主管部(局)・各都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)・各都道府県介護保険担当主管部(局)・各都道府県障害保健福祉主管部(局)あて厚生労働省医政局地域医療計画課、厚生労働省医政局歯科保健課、厚生労働省健康局健康課、厚生労働省健康局がん・疾病対策課、厚生労働省健康局結核感染症課、厚生労働省医薬・生活衛生局血液対策課、厚生労働省社会・援護局地域福祉課、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課、厚生労働省老健局介護保険計画課、厚生労働省保険局国民健康保険課、厚生労働省保険局医療介護連携政策課通知)

今般、「令和4年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和4年12月20日閣議決定)において、「都道府県がん対策推進計画(がん対策基本法(平成18年法律第98号)第12条)及び都道府県循環器病対策推進計画(健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平成30年法律第105号)第11条)については、医療計画(医療法(昭和23年法律第205号)第30条の4)等の政策的に関連の深い他の計画と一体のものとして策定することが可能であること等を明確化し、都道府県に令和4年度中に通知する。」とされた(別紙1参照)ことを受け、下記のとおりお知らせします。

第8次医療計画の作成については、「医療計画について」(令和5年3月31日付け医政発0331第16号厚生労働省医政局長通知)においてその留意事項等を示したところですが、がん対策基本法第12条に基づく都道府県がん対策推進計画や健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法第11条に基づく都道府県循環器病対策推進計画等の政策的に関連が深い他の計画等に定める内容が、医療計画に定める内容と重複する場合には、医療計画とそれらの計画を一体のものとして策定することも可能です。

なお、政策的に関連が深い計画として、例えば別紙2に掲げる計画が考えられますが、それ以外の計画についても、各都道府県において政策的に関連が深い計画であると判断する場合には、一体のものとして策定していただいて差し支えありません。

上記の取扱いについては、第8次医療計画以降の医療計画についても同様であることを申し添えます。

【照会先】

厚生労働省医政局地域医療計画課

03―5253―1111 (内線 2663)

E―mail iryo-keikaku@mhlw.go.jp

[別紙1]

令和4年の地方からの提案等に関する対応方針(抄)

令和4年12月20日

閣議決定

5 義務付け・枠付けの見直し等

【厚生労働省】

(47) がん対策基本法(平18法98)及び健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(平30法105)

都道府県がん対策推進計画(がん対策基本法12条)及び都道府県循環器病対策推進計画(健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法11条)については、医療計画(医療法(昭23法205)30条の4)等の政策的に関連の深い他の計画と一体のものとして策定することが可能であること等を明確化し、都道府県に令和4年度中に通知する。

[別紙2]

政策的に関連が深い計画の例

計画の根拠法令

計画

地域保健法

人材確保支援計画

児童福祉法

都道府県障害児福祉計画

社会福祉法

都道府県地域福祉支援計画

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

都道府県献血推進計画

国民健康保険法

都道府県国民健康保険運営方針

老人福祉法

都道府県老人福祉計画

高齢者の医療の確保に関する法律

都道府県医療費適正化計画

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

都道府県計画

介護保険法

都道府県介護保険事業支援計画

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

予防計画

健康増進法

都道府県健康増進計画

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

都道府県障害福祉計画

がん対策基本法

都道府県がん対策推進計画

歯科口腔保健の推進に関する法律

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項

アルコール健康障害対策基本法

都道府県アルコール健康障害対策推進計画

アレルギー疾患対策基本法

都道府県におけるアレルギー疾患対策の推進に関する計画

健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法

都道府県循環器病対策推進計画