添付一覧
○こども家庭庁設置法等の施行について(通知)〔児童福祉法〕
(令和5年3月31日)
(/子発0331第15号/社援発0331第41号/障発0331第26号/)
(各都道府県知事、各指定都市・中核市市長あて厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
こども家庭庁設置法(令和4年法律第75号)、こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第76号。以下「整備法」という。)等が別紙1及び別紙2のとおり既に制定、公布されているところである。また、本年3月30日、別紙3及び別紙4に掲げるこども家庭庁組織令(令和5年政令第125号)及びこども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和5年政令第126号。以下「整備令」という。)等が公布されたほか、本年3月31日に別紙5及び別紙6に掲げるこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和5年厚生労働省令第48号。以下「整備省令」という。)及びこども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示(令和5年厚生労働省告示第167号。以下「整備告示」という。)が公布され、これらはいずれも令和5年4月1日より施行されることとなっている。
これらのうち、子ども家庭局及び社会・援護局障害保健福祉部に関する改正の概要等は下記のとおりであるので、その施行に際し、格別の配慮をお願いするとともに、各都道府県におかれては、貴都道府県内の指定都市及び中核市を除く市町村に対してもこの旨周知をお願いする。
記
第1 改正の概要
1 組織法令の改正
(1) 整備法及び整備令により、厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)及び厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)を改正し、子ども家庭局が所掌する事務(要保護女子の保護更生に関すること等の一部の事務を除く。)及び国立児童自立支援施設をこども家庭庁に移管し、子ども家庭局を廃止すること。また、子ども家庭局が所掌する事務のうち、要保護女子の保護更生に関すること、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の規定による被害者の保護(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)、児童委員に関すること(主任児童委員の指名に関することに限る。)等については、社会・援護局に移管すること。
(2) 社会・援護局障害保健福祉部の所掌する事務のうち、一部の事務をこども家庭庁に移管すること。
2 作用法令の改正
(1) 大臣名等についての所要の改正
整備法、整備令、整備省令及び整備告示により、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の関係法律、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)その他の関係政令、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)その他の関係省令及び国立武蔵野学院附属人材育成センター入所等規程(昭和38年厚生省告示第263号)その他の関係告示について、こども家庭庁への事務の移管により所管大臣が変更になることに伴い、「厚生労働大臣」等を「内閣総理大臣」等に改めるほか、こども家庭庁長官の権限を定める等の所要の改正を行ったこと。なお、整備法、整備令、整備省令及び整備告示における被改正法令の一覧については、別紙7から別紙10までを参照すること。
(2) 障害者総合支援法における主務大臣を定める規定の新設等
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の所管は、障害児に対する支援を担うこども家庭庁と障害者施策全般を担う厚生労働省の共管とすることとし、整備法第25条の規定により新設された障害者総合支援法第106条の2第1項に基づき、引き続き、厚生労働省が障害者総合支援法全体を所管するとともに、同項ただし書及び整備令第20条の規定により新設された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第52条第1項の規定に基づき、居宅介護等の障害者及び障害児の両方を対象とした障害福祉サービス等に関する事項については、こども家庭庁と厚生労働省の共管とすることとしたこと。
また、整備令、整備省令及び整備告示により、これに伴う所要の規定の整備を行ったこと。なお、障害児支援に係る児童福祉法及び同法に基づいて定められた命令等の所管は、厚生労働省からこども家庭庁に移管される。
第2 既存の通知の取り扱い等について
1 既存の通知の取り扱いについて
(1) 今回移管される事務に関する既存の通知等については、別途の通知等が発出されない限り、こども家庭庁の設置に対応した庁名、大臣名等の改正を行わなくとも、「厚生労働省」とあるのは「こども家庭庁」又は「こども家庭庁及び厚生労働省」と、「厚生労働大臣」とあるのは「こども家庭庁長官」又は「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」と読み替えるなど、必要な読替えを行った上で、引き続き適用されるものであること。
また、婦人保護事業等の社会・援護局に移管される事務に関する既存の通知等については、別途の通知等が発出されない限り、「子ども家庭局長」とあるのは「社会・援護局長」と読み替えるなど、必要な読替えを行った上で、引き続き適用されるものであること。
(2) こども家庭庁設置前に発出された子ども家庭局及び社会・援護局障害保健福祉部内各職による通知等であって、今回移管される事務に関するものは、同庁設置後に当該通知等に係る事務を所管する職の発出による通知等とみなすこと。
(3) 所管の通知等については、こども家庭庁設置以外に改正等を行う契機が生じた時点で、必要性、緊急性等を考慮しつつ、こども家庭庁の設置に対応した庁名、大臣名等の改正等も併せて行われる予定であること。
2 自治体からこども家庭庁への送付文書について
厚生労働省からこども家庭庁に移管される事務に関する申請書、報告書等の送付先については、令和5年4月1日以降は、当該申請書、報告書等に係る事務を所掌するこども家庭庁担当課室とされたい。
また、障害者施策の所管については、第1の2の(2)のとおり、
①児童福祉法に基づく障害児支援に関する事務は、こども家庭庁に移管され、
②障害者総合支援法に基づく障害者等の支援に関する事務の一部は、こども家庭庁と厚生労働省が共管する
こととなるが、①の事務に関する申請書、報告書等の送付先については、令和5年4月1日以降は、こども家庭庁担当課室とされたい。
他方で、②の事務に関する申請書、報告書等の送付先については、令和5年4月1日以降に別途の通知等が発出されない限り、従前のとおり、厚生労働省担当課室とされたい。