添付一覧
○生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について
(令和5年3月28日)
(厚生労働省発社援0328第19号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働事務次官通知)
(公印省略)
標記については、平成20年3月31日厚生労働省発社援第0331011号本職通知の別紙「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準」(以下「支弁基準」という。)により行われているところであるが、今般、支弁基準の一部が別添新旧対照表のとおり改正され、令和5年4月1日から適用することとされたので通知する。
[様式ダウンロード]
(参考)
[令和5年3月28日厚生労働省発社援0328第19号による一部改正後の内容で参考のため作成したものである。]
○生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について
(平成20年3月31日)
(厚生労働省発社援第0331011号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働事務次官通知)
改正 平成20年 7月 8日厚生労働省発社援第0708018号
同 21年 8月21日厚生労働省発社援0821第 2号
同 22年 1月28日厚生労働省発社援0128第 5号
同 22年 4月19日厚生労働省発社援0419第 5号
同 23年 4月 1日厚生労働省発社援0401第 2号
同 24年 4月 6日厚生労働省発社援0406第 1号
同 25年 5月15日厚生労働省発社援0515第 1号
同 26年 3月20日厚生労働省発社援0320第 7号
同 27年 2月 3日厚生労働省発社援0203第 6号
同 27年 5月25日厚生労働省発社援0525第 5号
同 28年 1月21日厚生労働省発社援0121第 6号
同 28年 3月29日厚生労働省発社援0329第 21号
同 29年 2月 1日厚生労働省発社援0201第 2号
同 29年 3月30日厚生労働省発社援0330第 13号
同 30年 2月 1日厚生労働省発社援0201第 8号
同 30年 3月30日厚生労働省発社援0330第 14号
同 31年 2月 1日厚生労働省発社援0201第 8号
同 31年 3月29日厚生労働省発社援0329第 7号
令和元年 9月19日厚生労働省発社援0919第 4号
同 2年 2月25日厚生労働省発社援0225第 6号
同 2年 4月 2日厚生労働省発社援0402第 1号
同 3年 2月 8日厚生労働省発社援0208第 1号
同 3年 4月27日厚生労働省発社援0427第 3号
同 4年 3月30日厚生労働省発社援0330第 5号
同 4年12月16日厚生労働省発社援1216第 8号
同 5年 3月28日厚生労働省発社援0328第 19号
(公印省略)
生活保護法(昭和25年法律第144号)第70条又は第71条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によるものとされた生活保護法第70条又は第71条の規定により、市町村又は都道府県(指定都市及び中核市を含む。以下同じ。)が支弁する生活保護法第19条第1項の規定により行う保護(同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第19条第1項の規定により行う支援給付に関する費用のうち、保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準については、別紙によることとされ平成20年4月1日から適用されることとなったので通知する。
なお、昭和48年5月26日厚生省社第497号本職通知「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」は廃止する。
おって、昭和19年度以前の生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の取り扱いについては、なお従前の例によるものとする。
(別紙)
生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準
1 通則
この基準は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)第10条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法施行令第10条第1項の規定により、生活保護法(以下「法」という。)第75条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第75条に規定する国庫負担金の交付の対象となる保護施設事務費(社会福祉法(昭和26年法律第45号)による授産施設に対して交付する施設事務費を含む。以下同じ。)及び委託事務費の支弁の基準(以下「支弁基準」という。)を定めたものであること。
2 用語の定義
この支弁基準において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める。
(1) 「保護施設事務費」及び「委託事務費」とは、法第70条又は第71条及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法第70条又は第71条の規定により、市町村又は都道府県が支弁すべき保護施設事務費及び委託事務費((2)に規定するものを除く。以下同じ。)であって、施設事務費支弁基準額(委託事務費支弁基準額)に各月初日の入所(委託、利用)実人員を乗じて得た額をいい、保護施設又はこれに準ずる施設の運営に必要な人件費及びその他事務の執行に伴う諸経費をいう。
(2) 「日常生活支援委託事務費」とは、法第70条又は第71条の規定により、市町村又は都道府県が支弁すべき委託事務費のうち、日常生活支援住居施設に入所させ又は入所を委託した場合の委託事務費であって、日常生活支援委託事務費支弁基準額に委託入所延べ人数を乗じて得た額をいい、日常生活支援住居施設において提供する日常生活支援の実施に必要な人件費及びその他の諸経費をいう。
(3) 「施設事務費支弁基準額」及び「委託事務費支弁基準額」とは、保護施設への入所(委託、利用)及びこれに準ずる施設への委託を行う場合における入所(委託、利用)者1人当たりの事務費月額単価であって、3の(1)及び4の定めるところにより、都道府県知事(指定都市市長及び中核市市長を含む。以下同じ。)がその施設について設定した額をいう。
(4) 「日常生活支援委託事務費支弁基準額」とは、日常生活支援住居施設への入所(委託)を行う場合における入所(委託)者一人当たりの事務費日額単価であって、5の(1)の定めるところにより、都道府県知事がその施設について設定した額をいう。
(5) 「取扱定員」とは、地方公共団体立の施設にあっては、条例等で定めた入所(利用)人員をいい、法人立のものにあっては、法第41条第2項の規定により、都道府県知事が認可した入所(利用)人員(社会福祉法による授産施設にあっては、同法第62条第1項の規定により届出した利用人員)をいう。ただし、前年度中に新たに事業を開始した施設を除き施設事務費支弁基準額を設定しようとする年度の前年度の各月初日の入所(利用)人員の合計を12で除して得た月平均入所(利用)人員(小数点以下は切り捨て)が取扱定員に1.1を乗じて得た数を超えるとき(取扱定員が101人以上の施設にあっては取扱定員に10を加えて得た数を超えるとき)はその月平均入所(利用)人員をもって取扱定員とすること。
(6) 「入所定員」とは、日常生活支援住居施設において、地方公共団体立のものにあっては条例等で定めた入所人員をいい、法人立の施設にあっては、法第30条ただし書きの規定に基づき都道府県知事が認定した入所人員をいう。
3 保護施設事務費
(1) 施設事務費支弁基準額の設定方法
都道府県知事は、毎年度当初その管轄に属する保護施設の個々についてその所在する地域区分、取扱定員により、別表(1)に示す一般事務費単価に、その施設が次の表の第2欄に掲げる要件に該当するとき(第1欄の17を除く)は、それぞれ同表第3欄に掲げる単価を加算した額をもって、その年度における施設事務費支弁基準額として設定すること(円未満切捨て)。第1欄の17については、第2欄に掲げる要件に該当して実施する月において、加算して施設事務費支弁基準額として設定すること。なお、保護施設通所事業事務費については、一般事務費単価とは別に計上し、民間施設給与等改善費を加算した額をもって、その年度における施設事務費支弁基準額として設定する。
ただし、これにより難い場合は、厚生労働大臣に協議して承認を得た特別基準の額をもって施設事務費支弁基準額として設定すること。
なお、都道府県知事は、施設事務費支弁基準額を設定したときは、法第19条に規定する保護の実施機関及び施設の長に対し、その旨通知すること。
費目の名称 (第1欄) |
設定の要件 (第2欄) |
適用される単価 (第3欄) |
1 寒冷地加算額 |
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)及び寒冷地手当支給規則(昭和39年総理府令第33号)に定める地域に所在する場合 |
別表(2) 事務費加算額表の1から6に示す加算額の合計額を当該施設の取扱定員に12を乗じて得た数により、除して得た額(10円未満四捨五入)を加算単価とする。 |
2 事務用冬期採暖費 |
北海道に所在する場合 |
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3 ボイラー技士雇上費 |
「ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)」第1条第1号に規定するボイラーを設置しておりボイラー技士の免許を有する者を雇上げる場合 |
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4 機能回復訓練業務委託費 |
救護施設のうち「理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)」で定める理学療法士又は作業療法士が、機能回復訓練を原則として週1回以上行う場合 |
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5 降灰除去費 |
活動火山対策特別措置法(昭和48年7月24日法律第61号)第23条第1項の規定に基づく降灰防除地域に所在する施設の場合 |
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6 精神科医雇上費 |
救護施設及び更生施設の入所者に対する精神医学面の処遇の強化を図るため、別途定めるところにより精神科医の雇上げを必要とする施設の場合 |
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7 指導員加算費 |
1 救護施設のうち、精神障害者、知的障害者及び重度の身体障害者の現に入所している入所者に対して占める割合の高い施設であって、別途定めるところにより指導員の増員を必要とするものと認定される施設の場合 2 宿所提供施設のうち、生活指導等を積極的に行い施設利用者の自立促進に努力している施設であって別途定めるところにより指導員の増員を必要とするものと認定される施設の場合 3 授産施設のうち、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の利用率が高い施設であって、別途定めるところにより指導員の増員を必要とするものと認定される施設の場合 |
別表(2) 事務費加算額表の7 指導員加算単価 ※指導員加算費については加算単価に加算配置職員数を乗じた額とする。 |
8 看護師加算費 |
救護施設のうち、精神障害者、知的障害者及び重度の身体障害者の現に入所している入所者に対して占める割合の高い施設であって、別途定めるところにより看護師の増員を必要とするものと認定される施設の場合 |
別表(2) 事務費加算額表の8 看護師加算単価 |
9 介護職員加算費 |
1 救護施設のうち、食事、入浴、排泄及び衣類の着脱のどれかの行為について、全部又は一部の介助を必要とする者の現に入所している入所者に対して占める割合の高い施設であって、別途定めるところにより介護職員の増員を必要とするものと認定される施設の場合 2 1の要件を満たさない施設のうち、「精神障害」、「知的障害」及び「身体障害」の障害を有する者の現に入所している入所者の占める割合の高い施設であって、別途定めるところにより介護職員の増員を必要とするものと認定される施設の場合 3 平成16年12月14日社援発第1214002号厚生労働省社会・援護局長通知「救護施設におけるサテライト型施設の設置運営について」に基づくサテライト型施設を設置する救護施設であって、別途定めるところにより介護職員の増員を必要とするものと認定される施設の場合 |
別表(2) 事務費加算額表の9 介護職員加算単価 ※介護職員加算費については加算単価に加算配置職員数を乗じた額とする。 |
10 精神保健福祉士加算費 |
救護施設のうち、精神障害者及び知的障害者の現に入所している入所者に対して占める割合の高い施設であって、別途定めるところにより精神保健福祉士の増員を必要とするものと認定される施設の場合 |
別表(2) 事務費加算額表の10 精神保健福祉士加算単価 ※精神保健福祉士加算費については加算単価に加算配置職員数を乗じた額とする。 |
11 保護施設通所事業事務費 |
保護施設通所事業を実施している救護施設又は更生施設であって、別途定めるところにより、事務費を必要とするものと認定された場合 |
別表(2) 事務費加算額表の11 保護施設通所事業事務費に示す単価 |
12 寝具乾燥消毒費 |
救護施設の毎年4月1日現在における被措置者につき加算 |
寝具乾燥消毒費加算単価入所者1人当たり 2,560円 |
13 施設機能強化推進費 |
施設機能の充実強化を推進している施設であって別途定めるところにより施設機能強化推進費を必要とするものと認定された場合 |
当該施設にかかわる認定額を当該施設の取扱定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入)を加算単価とする。 |
14 入所者処遇特別加算費 |
高齢者等を非常勤職員として雇用している施設であって、別途定めるところにより、入所者処遇特別加算が必要とするものと認定された場合で毎年3月1日現在における被措置者につき加算 |
当該施設にかかわる認定額を当該施設の取扱定員で除して得た額(10円未満四捨五入) |
15 単身赴任手当加算 |
職員のうち単身赴任者が存する施設であって、別途定めるところにより、単身赴任手当加算が必要とするものと認定された場合 |
当該施設にかかわる認定額を当該施設の取扱定員で除して得た額(10円未満四捨五入) |
16 感染症対策等体制整備費 |
感染症対策等に取り組む施設であって、別途定めるところにより、業務継続計画(BCP)の策定・改定、マニュアル等の策定・改定又は施設職員に対する研修の実施のために必要と認定された場合 |
次の額を上限とする所要額について当該施設の取扱定員に12を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入) ・救護施設、更生施設及び宿所提供施設にあっては150,000円 ・授産施設にあっては100,000円 |
17 新型コロナウイルス感染症等感染拡大防止のための見守り支援費 |
救護施設又は更生施設であって、新型コロナウイルス感染症等の施設内感染を防止するために、別途定めるところにより、施設外での一時滞在場所の確保及び見守り支援を実施するために必要と認定された場合 |
次の額を上限として認定された経費を当該施設の取扱定員に感染防止見守り支援を実施した暦月を乗じて得た数により除して得た額(10円未満四捨五入) ・施設外での一時滞在場所の確保に要する経費(日額)対象者1人当たり7,000円 ・見守り支援に要する人件費等の経費(日額)9,600円 |
18 民間施設給与等改善費 |
地方公共団体の経営する施設以外の施設(ただし、昭和46年7月16日社庶第121号厚生省社会局長、児童家庭局長通知にいう社会福祉事業団等の経営施設を除く。)であって、別途定めるところによる施設の場合 |
一般事務費単価(本表の1~10、12~15に示す単価が加算される場合においては、これらの単価を加算した額)×別途定めるところにより決定された加算率(10円未満四捨五入) ただし、加算率については別に定めるところにより全部又は一部を減ずることができる。 また、11 保護施設通所事業事務費については、一般事務費単価とは別に加算率を乗じるものとする。 |
19 除雪費 |
豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項の規定に基づく地域に所在する民間社会福祉施設(地方公共団体の経営する施設以外の施設をいう。)の場合で毎年2月1日現在における被措置者につき加算 |
除雪費加算単価入所者1人当たり 6,180円 |
(2) 施設事務費支弁基準額の改正方法
当該施設の取扱定員に変更があった場合等における施設事務費支弁基準額の改定は、その事実が生じた日の属する月の翌月(その事実の生じた日が月の初日であるときはその月)から(1)の方法に準じて行うこと。
(3) 保護施設事務費の支弁方法
ア 一般入所者に関する保護施設事務費
市町村又は都道府県による保護施設事務費の支弁は次の(ア)及び(イ)の算式により算定した合算額をもって、原則として毎月行うものとすること。
(ア) 本人支払額のない場合
(1)により設定した施設事務費支弁基準額×その月初日の入所(委託、利用)実人員
(イ) 本人支払額のある場合
(1)により設定した施設事務費支弁基準額×その月初日の入所(委託、利用)実人員-本人支払額
ただし、新たに事業を開始した施設の場合には、事業開始後3ケ月を経過する日の属する月まで、月の中途における入退所者にかかる保護施設事務費は、次の算式により算定した額とする。
(1)により設定した施設事務費支弁基準額×(当該月の実入所(委託、利用)日数/30日又は当該月の日数)-本人支払額
イ 一時入所者に関する保護施設事務費
別に定めるところにより、一月を超えない期間を定めて入所する場合の市町村又は都道府県による保護施設事務費の支弁は次の(ア)及び(イ)の算式により算定した合算額をもって、原則として退所月の翌々月までに行うものとすること。
なお、この場合、当該者については、「ア 一般入所者に関する保護施設事務費」の算定からは除くものとする。
(ア) 本人支払額のない場合
(1)により設定した施設事務費支弁基準額/30日(100円未満の端数は切り捨て)×実入所(委託、利用)日数
(イ) 本人支払額のある場合
(1)により設定した施設事務費支弁基準額/30日(100円未満の端数は切り捨て)×実入所(委託、利用)日数-本人支払額
4 委託事務費の支弁方法
委託事務費の支弁は、3の(3)の施設事務費の支弁方法の例に準じて行うものとすること。
5 日常生活支援委託事務費
(1) 日常生活支援委託事務費支弁基準額の設定方法
都道府県知事は、毎年度当初その管轄に属する日常生活支援住居施設の個々について、その所在する地域区分、入所定員により、別表(3)に示す一般事務費単価に、その施設が次の表の第2欄に掲げる要件に該当するときは、それぞれ同表第3欄に掲げる単価を加算した額をもって、その年度における日常生活支援委託事務費支弁基準額として設定すること(円未満切捨て)。
日常生活支援委託事務費支弁基準額を設定する際は、入所者から受領する基本サービス費(「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」(令和元年厚生労働省令34号)第16条第1項第6号に規定する基本サービス費をいう。)の金額が入所者1人当たり月額7,000円以内であることを要件とする。
なお、都道府県知事は、日常生活支援委託事務費支弁基準額を設定したときは、法第19条に規定する保護の実施機関及び施設の長に対し、その旨通知すること。
(別添)
費目の名称 (第1欄) |
設定の要件 (第2欄) |
適用される単価 (第3欄) |
支援体制加算Ⅰ (10:1) |
次のいずれの要件も満たすものとして、都道府県知事が認定していること。 1 当該施設に配置される生活支援員の員数が、常勤換算方法で入所定員を10で除して得た数以上であること。 2 別に定める重点的要支援者に該当する入所者について、全入所者に占める割合が25%以上であること。 |
別表(4) 事務費加算表の1 支援体制加算Ⅰの単価 |
支援体制加算Ⅱ (7.5:1) |
次のいずれの要件も満たすものとして都道府県知事が認定していること。 1 当該施設に配置される生活支援員の員数が、常勤換算方法で入所定員を7.5で除して得た数以上であること。 2 別に定める重点的要支援者に該当する入所者数について、全入所者数に占める割合が50%以上であること。 |
別表(4) 事務費加算表の2 支援体制加算Ⅱの単価 |
支援体制加算Ⅲ (5:1) |
次のいずれの要件も満たすものとして、都道府県知事が認定していること。 1 当該施設に配置される生活支援員の員数が、常勤換算方法で、入所定員を5で除して得た数以上であること。 2 別に定める重点的要支援者に該当する入所者数について、全入所者数に占める割合が50%以上であること。 |
別表(4) 事務費加算表の3 支援員体制加算Ⅲの単価 |
宿直体制加算 |
次のいずれの要件を満たすものとして、都道府県知事が認定していること。 1 夜間及び深夜の時間帯において、宿直等により入所者への対応ができる体制を整えていること。 2 別に定める重点的要支援者に該当する入所者数について、全入所者数に占める割合が50%以上であること。 |
別表(4) 事務費加算表の4 宿直体制加算の単価 |
(2) 日常生活支援委託事務費支弁基準額の改定及び減算の方法
ア 当該施設の入所定員に変更があった場合等における日常生活支援委託事務費支弁基準額の改定は、その事実が生じた日の属する月の翌月(その事実の生じた日が月の初日であるときはその月)から(1)の方法に準じて行うこと。
イ 当該施設の職員配置について人員欠如が生じた場合における日常生活支援委託事務費の減算は、その事実が生じた月の翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、当該施設の入所者全員について、別に定める方法によって行うこと。
ウ 当該施設において、個別支援計画の作成が適切に行われていない場合における日常生活支援委託事務費の減算は、その事実が生じた月から解消されるに至った月の前月まで、該当する入所者について、別に定める方法によって行うこと。
(3) 日常生活支援委託事務費の支弁方法
市町村又は都道府県による日常生活支援委託事務費の支弁は、次のア及びイの算式により算定した合算額をもって、原則として毎月行うものとすること。
ア 本人支払額のない場合
(1)により設定した日常生活支援委託事務費支弁基準額×当該月の委託入所延べ人数
イ 本人支払額のある場合
(1)により設定した日常生活支援委託事務費支弁基準額×当該月の委託入所延べ人数-本人支払額
別表(1)
一般事務費単価表(月額)
[令和5年4月1日から適用]
第1 救護施設
(単位:円)
取扱定員 |
20/100 |
16/100 |
15/100 |
12/100 |
10/100 |
6/100 |
3/100 |
左記以外の地域 |
30人以下 |
271,000 |
263,300 |
261,400 |
255,600 |
251,800 |
244,100 |
238,300 |
232,600 |
31―40 |
233,800 |
227,100 |
225,400 |
220,400 |
217,100 |
210,400 |
205,400 |
200,400 |
41―50 |
195,800 |
190,200 |
188,800 |
184,600 |
181,800 |
176,200 |
172,000 |
167,800 |
51―60 |
184,700 |
179,400 |
178,100 |
174,100 |
171,400 |
166,100 |
162,100 |
158,100 |
61―70 |
176,000 |
170,900 |
169,600 |
165,800 |
163,300 |
158,200 |
154,400 |
150,600 |
71―80 |
167,400 |
162,600 |
161,300 |
157,700 |
155,300 |
150,400 |
146,700 |
143,100 |
81―90 |
162,400 |
157,700 |
156,500 |
153,000 |
150,600 |
145,900 |
142,400 |
138,800 |
91―100 |
158,600 |
154,000 |
152,900 |
149,400 |
147,100 |
142,500 |
139,000 |
135,600 |
101―110 |
152,000 |
147,600 |
146,500 |
143,200 |
141,000 |
136,600 |
133,300 |
130,100 |
111―120 |
151,800 |
147,300 |
146,200 |
142,900 |
140,700 |
136,300 |
133,000 |
129,600 |
121―130 |
149,600 |
145,300 |
144,200 |
140,900 |
138,700 |
134,400 |
131,100 |
127,800 |
131―140 |
147,500 |
143,200 |
142,200 |
138,900 |
136,800 |
132,500 |
129,200 |
126,000 |
141―150 |
148,800 |
144,400 |
143,300 |
140,100 |
137,900 |
133,500 |
130,300 |
127,000 |
151―160 |
150,900 |
146,400 |
145,300 |
142,000 |
139,800 |
135,400 |
132,100 |
128,800 |
161―170 |
145,600 |
141,400 |
140,300 |
137,100 |
135,000 |
130,700 |
127,500 |
124,300 |
171―180 |
144,500 |
140,200 |
139,200 |
136,000 |
133,900 |
129,700 |
126,500 |
123,300 |
181―190 |
146,500 |
142,200 |
141,100 |
137,900 |
135,700 |
131,400 |
128,200 |
125,000 |
191―200 |
142,300 |
138,100 |
137,000 |
133,900 |
131,800 |
127,700 |
124,500 |
121,400 |
201―210 |
143,600 |
139,500 |
138,400 |
135,300 |
133,200 |
129,000 |
125,900 |
122,800 |
211―220 |
144,800 |
140,600 |
139,500 |
136,400 |
134,300 |
130,000 |
126,900 |
123,700 |
221―230 |
142,400 |
138,200 |
137,200 |
134,000 |
131,900 |
127,800 |
124,700 |
121,500 |
231―240 |
141,600 |
137,500 |
136,400 |
133,300 |
131,300 |
127,100 |
124,000 |
120,900 |
241―250 |
140,900 |
136,800 |
135,800 |
132,700 |
130,600 |
126,500 |
123,400 |
120,300 |
251―260 |
139,700 |
135,600 |
134,600 |
131,500 |
129,400 |
125,400 |
122,300 |
119,200 |
261―270 |
139,100 |
135,000 |
134,000 |
130,900 |
128,900 |
124,800 |
121,700 |
118,700 |
271人以上 |
138,500 |
134,500 |
133,500 |
130,400 |
128,400 |
124,300 |
121,300 |
118,200 |