添付一覧
○医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件等の公布等について
(令和5年3月31日)
(/医政発0331第12号/障発0331第5号/)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第149号)、医療法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第54号)、医療法第三十条の四第二項第十七号に規定する療養病床及び一般病床に係る基準病床数の算定に使用する数値等の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第150号)及び医療法第三十条の四第二項第十七号に規定する精神病床に係る基準病床数の算定に使用する数値等の一部を改正する件(令和5年厚生労働省告示第156号)については、本日付けで別添1から4までのとおり公布されました。
これらの改正の趣旨、概要等は下記のとおりですので、貴職におかれましては、これを御了知の上、貴管下の医療機関等に対し、周知をお願いします。
記
第一 改正の趣旨
医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第30条の3第1項の規定に基づき、厚生労働大臣は、医療提供体制の確保を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、法第30条の4第1項の規定に基づき、都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、医療計画を定めることとされている。
令和6年度から開始される第8次医療計画について、各都道府県において、令和5年度にその策定が行われることから、令和3年6月より「第8次医療計画等に関する検討会」(以下「検討会」という。)において、現行の第7次医療計画の課題や第8次医療計画に記載が必要と考えられる事項等について議論を進め、令和4年12月に意見の取りまとめが行われた(※)。
※ 第8次医療計画等に関する意見のとりまとめ
https://www.mhlw.go.jp/content/001032133.pdf
今般、当該意見の取りまとめ等を踏まえ、基本方針等の関係省令・告示について所要の改正を行う。
第二 改正の概要
1 医療提供体制の確保に関する基本方針の一部を改正する件
・ 医療提供体制の確保に係る基本的な考え方として、情報通信技術の活用や医師の働き方改革の推進、新型コロナウイルス感染症の感染拡大時により浮き彫りとなった地域医療の課題を踏まえた医療機能の分化・連携等の重要性に留意すること等を追加すること。
・ 5疾病・5事業に係る目標設定に関し、ロジックモデル等のツールの活用も検討するものとすること。
・ 救急医療に係る配慮事項として、医療機関の受診や救急車の要請に迷う場合における相談体制の整備、初期救急医療機関・第二次救急医療機関・第三次救急医療機関の役割の明確化、高次の医療機関からの転院搬送の促進、要配慮患者への対応体制の整備及び新興感染症の発生・まん延時に必要な体制の整備を追加すること。
・ 災害時における医療に係る配慮事項として、保健医療福祉調整本部の下での保健医療活動チームの連携体制の構築、要配慮被災者の対応体制の整備、各医療機関におけるBCPの策定及び災害拠点病院以外の病院における非常用自家発電機の整備や止水対策を含む浸水対策等の防災対策を追加すること。
・ 救急医療用ヘリコプターに係る配慮事項として、効率的な活用のための広域連携体制の構築を追加すること。
・ へき地における医療に係る配慮事項として、へき地医療計画と医師確保計画との連動、オンライン診療を含む遠隔医療を活用したへき地医療の支援を追加すること。
・ 周産期医療に係る配慮事項として、ハイリスク分娩への対応体制の整備、母子保健等との連携の推進、在宅ケアへの移行支援及び新興感染症の発生・まん延時に必要な体制の整備を追加すること。
・ 小児医療に係る配慮事項として、救急医療機関の受診に関する相談体制の整備、医療的ケア児の支援体制の整備及び新興感染症の発生・まん延時に必要な体制の整備を追加すること。
・ 在宅医療に係る配慮事項、適切な在宅医療の圏域の設定、在宅医療において積極的な役割を担う医療機関及び在宅医療に必要な連携を担う拠点の明確化等を通じた医療連携体制の構築及び各職種の関わりの明確化を追加すること。
・ 医療安全の確保について、都道府県等が把握すべき取組の状況として、医療事故が発生した場合の対応に関する取組等が含まれる旨を明確化すること。
・ 地域医療構想に関し、対応方針の策定率の公表などPDCAサイクルを通じた推進を追加すること。
・ 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する基本的な事項として、外来医療に係る病院及び診療所の機能の分化・連携の推進のため、外来機能報告を通じた外来医療の実施状況の把握及び協議の場での協議を通じた紹介受診重点外来の明確化を追加すること。
・ 医師の確保に関する基本的な事項として、医師の働き方改革と地域医療構想及び医師確保に関する取組との一体的な推進を追加すること。
・ 医師以外の医療従事者の確保に関する基本的な事項として、歯科医師、薬剤師、看護師等の確保に係る取組の推進を追加すること。
・ その他所要の改正を行うこと。
2 医療法施行規則の一部を改正する省令
・ 医療計画に定める精神病床数の算定式について、精神病床における入院患者数の減少傾向、患者の年齢構成の変化等の影響、政策効果の影響等を勘案したものとする改正を行うこと。(別表第7関係)
・ 令和4年度以降、医学部の地域枠について、奨学金貸与の有無を問わないこととされたことを踏まえ、キャリア形成プログラムの対象に係る地域枠医師について、就学資金の貸与の要件を削除すること。(第30条の33の17関係)
3 医療法第三十条の四第二項第十七号に規定する療養病床及び一般病床に係る基準病床数の算定に使用する数値等の一部を改正する件
・ 療養病床及び一般病床に係る基準病床数の算定に使用する次の①~④に掲げる数値を改正すること。
① 性別及び年齢階級別の療養病床入院受療率
② 地方ブロックの性別及び年齢階級別一般病床退院率
③ 療養病床に係る病床利用率
④ 平均在院日数
・ その他所要の改正を行うこと。
4 医療法第三十条の四第二項第十七号に規定する精神病床に係る基準病床数の算定に使用する数値等の一部を改正する件
・ 基準病床数の算定に使用する数値等について次のとおり改正すること。
① 性別及び年齢階級別の入院受療率を年齢別の推計患者数へ改正
年齢別の推計患者数については、令和8年時点の値とする。平成26年における入院患者数と平成29年における入院患者数を年齢別に比較し、この変化率に基づき、令和2年の都道府県別入院患者数から令和8年の推計患者数を計算するものとすること。
② 入院期間が1年以上の入院患者に係る政策効果の影響を勘案できるものへ改正すること。
第三 適用・施行期日
第二の1については令和5年4月1日に、第二の2(別表第7関係に限る。)から4までについては令和6年4月1日、第二の2(第30条の33の17関係に限る。)については公布の日に適用・施行する。
第四 その他
・ 第二の2の改正(第30条の33の17関係に限る。)に伴い、「地域医療対策協議会運営指針について」(平成30年7月25日付け医政発0725第15号厚生労働省医政局長通知)の別添「地域医療対策協議会運営指針」を本日付けで、別紙のとおり改正する。
・ このほか、医療計画の策定に当たり留意する事項等については、「医療計画について」(令和5年3月31日付け医政発0331第16号厚生労働省医政局長通知)、「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」(令和5年3月31日付医政地発0331第14号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)等を参照されたい。
(別紙)
改正後全文
地域医療対策協議会運営指針
平成30年7月25日
医政発0725第15号
一部改正 令和元年 7月 5日医政発0705第 3号
一部改正 令和 5年 3月31日医政発0331第12号
1.地域医療対策協議会の概要
地域医療対策協議会は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」」という。)第30条の23の規定に基づき、都道府県における医師確保対策の具体的な実施に係る関係者間の協議・調整を行う場である。各都道府県において医師確保計画が開始される平成32年度以降は、医師確保計画に記載された医師確保対策を具体的に実施するに当たっての協議・調整を行うこととなる。
都道府県は、地域医療対策協議会で協議が調った事項に基づき、その内容に沿って、医師派遣に関する事務等の地域医療支援事務を実施する。また、地域医療対策協議会の構成員は、都道府県から、地域医療対策協議会で協議が調った事項に基づき、医師確保対策の実施に協力を要請された際は、要請に応じるとされている。
2.地域医療対策協議会の組織
(1) 設置主体
地域医療対策協議会の設置主体は、都道府県とする。
(2) 構成員
ア 地域医療対策協議会の構成員は、都道府県のほか、原則として次に掲げる者の管理者その他の関係者を全て含むものとする。
① 特定機能病院
② 地域医療支援病院
③ 公的医療機関(法第31条に規定する公的医療機関をいい、公立医療機関を含む。)
④ 臨床研修病院
⑤ 民間病院
⑥ 診療に関する学識経験者の団体
⑦ 大学その他の医療従事者の養成に関係する機関
⑧ 当該都道府県知事の認定を受けた社会医療法人
⑨ 独立行政法人国立病院機構
⑩ 独立行政法人地域医療機能推進機構
⑪ 地域の医療関係団体
⑫ 関係市町村
⑬ 地域住民を代表する団体
イ 地域医療対策協議会の実効的かつ効率的な運営を確保するため、構成員は必要性を精査し、極力人数を絞る必要がある。このため、特定の者が複数の構成員の要件を満たす場合は、兼務可能とする。
ウ 地域医療対策協議会における協議が、女性医師のライフイベント等に適切に配慮され、そのキャリア支援に資するものとなるよう、構成員の一定数を女性とする。
エ 地域医療対策協議会における協議の内容が、公的医療機関と民間医療機関の双方の意見を踏まえ、都道府県内の実情を適切に反映したものとなるようにする。
アの⑤の民間病院に該当する構成員を選出するに当たっては、都道府県に民間病院の団体(アの③の公的医療機関と民間病院の双方を会員とする団体を含む。)が存在する場合には、当該団体に所属する民間病院の管理者その他の関係者を優先的に選出するものとする。具体的には、全国組織を有する病院団体の支部に所属する民間病院等が想定される。なお、例えば都道府県に公的医療機関と民間病院の双方を会員とする団体が存在し、当該団体の代表が公的医療機関であった場合に、当該代表を構成員に選出することによっては、アの⑤の民間病院に該当する構成員を選出したこととはならない。
オ アの⑥の診療に関する学識経験者の団体としては、都道府県の区域を単位として設立された医師会が考えられる。
カ アの⑦の大学その他の医療従事者の養成に関係する機関については、都道府県内の医育大学が想定されるが、当該都道府県外の大学から当該都道府県内の医療機関等に医師の派遣がある場合には、当該大学も原則として構成員とする。ただし、県外の関係する大学全てを地域医療対策協議会の構成員とし、毎回の協議会に出席を求めることは、当該大学が遠方にある等の理由で、協議会の当日の出席を求めることが実務上困難である場合や、定足数等の関係から現実的でない場合も考えられる。このため、こうした場合における柔軟な取扱いとして、例えば、大学から医師派遣をする予定の医療機関の情報を事前に収集する、都道府県の医師派遣案を文書で送付し意見を求める等の方法を採ることで、これらの調整を事前に適切に行うことができる場合には、例えば最も医師派遣の多い大学にのみ当日の出席を求め、その他の大学については協議事項について事前調整を行うことにより、当日の出席を免除する等、例外的に一部の大学を構成員としないことや、構成員である大学の協議会当日への出席を求めないこととして差し支えない。
(3) 議長の選出
地域医療対策協議会の議長は、構成員の互選により選出する。また、地域医療対策協議会の議長は、都道府県以外の者とする。
(4) 事務局
地域医療対策協議会の運営事務(事務局)は、法第30条の25第2項第7号に規定する地域医療支援事務の1つである。
このため、地域医療対策協議会の事務局は、同条第3項の規定に基づき、都道府県以外の者に委託可能である。
3.地域医療対策協議会の協議内容
(1) 協議事項
地域医療対策協議会においては、医師の確保を図るために必要な次に掲げる事項について協議を行い、協議が調った事項を公表する。
① キャリア形成プログラムに関する事項
② 医師の派遣に関する事項
③ キャリア形成プログラムに基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
④ 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項
⑤ 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う取組に関する事項
⑥ 医師法の規定によりその権限に属させられた事項
⑦ その他医師の確保を図るために必要な事項
(2) キャリア形成プログラムに関する事項
(1)の①のキャリア形成プログラムに関する事項についての協議は、別途通知する「キャリア形成プログラム運用指針」によること。
(3) 医師の派遣に関する事項
ア 地域における医師の確保のためには、地域医療対策協議会において医師の派遣調整を行うことにより、都道府県内で医師の確保を特に図るべき区域における医療機関をはじめ、医師確保が必要な医療機関に適切に医師が派遣されることが必要である。
イ このため、地域医療対策協議会において、都道府県内の各医療機関の診療科ごとに、医師を派遣する必要性を慎重に検討した上で、派遣期間及び人数を協議することとする。
ただし、個人情報保護の観点から、協議が調った事項として公表する内容は、各医療機関の診療科ごとの派遣期間及び人数とする。
ウ 地域医療対策協議会において派遣調整を行う対象となる医師(以下「協議対象医師」という。)は、地域枠等医師(卒業後に一定の期間にわたり、当該都道府県の区域に所在する医療提供施設において診療に従事することを約して大学を卒業した医師)を中心とした、キャリア形成プログラムの適用を受ける医師が基本となる。
エ キャリア形成プログラムが医師確保と派遣される医師のキャリア形成の両立を目的としたものであることを踏まえ、協議対象医師の派遣先が、地域における医師の確保に資するという観点はありつつも、個々の協議対象医師のキャリア形成上の希望と整合的なものとなるよう、最大限配慮する。
また、派遣される医師の能力の開発及び向上を図るには、当該医師が派遣される医療機関における指導医の確保が重要であることに留意し、地域医療対策協議会において、大学との調整を行うものとする。
オ アを踏まえ、大学からの医師派遣先でないことなどにより、必要とされる医師が確保できない医療機関に対して都道府県が協議対象医師を配置する等、都道府県による医師派遣と大学による医師派遣との整合性の確保を図るものとする。
なお、医師の確保を特に図るべき区域とは、都道府県が医療計画に定めた医師少数区域及び医師少数スポットを指すものである。
カ アを踏まえ、医師派遣と地域医療構想の達成に向けた都道府県の具体的対応方針との整合性を確保し、救急医療、小児医療、周産期医療等の政策医療を地域で中心的に担うものとして地域医療構想調整会議で合意を得たもの等から協議対象医師が適切に配置されるようにする。
キ 都道府県による協議対象医師の派遣先が、理由なく公立・公的医療機関に偏ることがないようにする。
なお、この趣旨は、単に一律に公立・公的医療機関への派遣割合を下げることを目的とするものではなく、開設主体の別によらず、地域における各医療機関の医療機能に着目し、必要性に応じた医師派遣を行うことを目的とするものである。
ク 都道府県による医師の派遣先の決定に当たっては、都道府県の政策的観点が一定程度反映されるよう、地域医療支援センターが作成した派遣計画案を基に、地域医療対策協議会で協議して派遣先を決定する。
(4) キャリア形成プログラムに基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の能力の開発及び向上に関する継続的な援助に関する事項
ア キャリア形成プログラムが医師確保と派遣される医師のキャリア形成の両立を目的としたものであることを踏まえ、キャリア形成プログラムに基づき医師の確保を特に図るべき区域に派遣された協議対象医師が、派遣期間中も十分な能力開発・向上を図ることができるよう、関係者の協力の下、継続的な援助を行うことが必要である。
イ 継続的な援助の具体的な内容として、例えば、医師の確保を特に図るべき区域に派遣されている間も、大学病院等での手術に参加する機会や、最新の医学知識・技術についての情報を提供すること等が考えられる。そのためには、例えば都道府県が積極的な情報発信を行う、大学が交代医師を派遣する等、関係者がそれぞれの役割に応じた協力を行うことが必要である。
ウ このため、協議を行うに当たっては、継続的な援助の具体的な内容に加え、その実現に当たってそれぞれの関係者が果たすべき役割についても明確化し、十分な調整を行う。
(5) 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のための措置に関する事項
ア 医師の確保を特に図るべき区域に派遣された医師の負担の軽減のために、交代医師の派遣や、グループ診療のあっせん、テレカンファレンスや遠隔画像診断等の遠隔診療の支援等の措置の実施体制について協議を行う。
イ 協議に当たっては、例えば交代医師の派遣やグループ診療のあっせんの実施には、大学等の医師派遣を行う者が重要な役割を担い、また、テレカンファレンスや遠隔画像診断等の遠隔診療の支援には地域の中核病院等が重要な役割を担うことから、これらの者との連携の在り方について十分な調整を行う。
(6) 医師の確保を特に図るべき区域における医師の確保のために大学と都道府県とが連携して行う取組に関する事項とは、地域枠及び地元出身者枠の設定に関する事項を指し、その具体的内容については別途通知するところによる。
(7) 医師法の規定によりその権限に属させられた事項
医師法の規定によりその権限に属させられた事項は、日本専門医機構等に対する専門研修に対する意見陳述に関するものを指し、その具体的内容については別途通知するところによる。
なお、平成32年度以降は、これに加え、臨床研修病院の指定や、都道府県内の臨床研修病院ごとの研修医の定員の設定に関する事項が協議の対象となる。
(8) その他医師の確保を図るために必要な事項
ア 地域医療対策協議会の実効的な運営のために、構成員の合意の下、年間の開催回数と開催時期、各回における協議事項等を含む年間の運営計画を定める。
なお、(3)の医師の派遣に関する事項についての協議は、一般に、大学による新年度の医師派遣の計画案が概ね定まるのが前年末であることを踏まえ、その時期を目安に地域医療対策協議会を開催し、協議を行う。
イ その他、地域医療介護総合確保基金事業の計画や医師確保関連予算の執行計画等、都道府県の実情に照らし、医師の確保を図るために必要と認められる事項について協議を行うこと。
4.その他
(1) 関係者の責務
ア 法第30条の23第4項の規定により、地域医療対策協議会の構成員は、都道府県から地域医療対策協議会の協議に参画するよう求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。
イ 法第30条の24及び第30条の27の規定により、地域医療対策協議会の構成員及び医療従事者は、地域医療対策協議会において協議が調った事項等の実施に協力するよう努めるとともに、都道府県知事からの要請に応じ、医師確保対策に協力するよう努めなければならない。
ウ 法第30条の24の規定による、都道府県知事から地域医療対策協議会の構成員に対する協力の要請は、地域医療対策協議会において協議が調った事項に基づくものに限定される。
(2) 適正な運営の確保
ア 国は、都道府県による改正法の施行状況について、毎年度フォローアップを行い、必要に応じ、都道府県に対し改善を求める。
イ 都道府県による医師の派遣が理由なく公立・公的医療機関に偏っている等、都道府県による不適切な運営が認められた場合には、国は、翌年度の地域医療介護総合確保基金の配分において査定する。
ウ イに例示した都道府県による医師の派遣状況を踏まえた査定の判断に当たっては、機械的に公立・公的医療機関への医師の派遣割合を反映させるのではなく、派遣の必要性に照らして妥当であるか否かを総合的に考慮する。
(3) 医療審議会との関係
医療審議会は、法第72条第1項において、都道府県における医療提供体制の確保に関する重要事項等を調査審議する場とされ、法第30条の4第15項の規定により、医療計画の策定に当たっても、医療審議会の意見を聴くこととされている。
これに対し、地域医療対策協議会は、医療審議会で審議された医療計画に定められた方針等に基づき、具体的な医師確保対策を実施する上での関係者間の協議・調整を行うための場である。
特に、各都道府県において医師確保計画が開始される平成32年度以降は、地域医療対策協議会は、医療審議会において策定された医師確保計画について、計画内に記載された具体的な医師確保対策を実施する上での関係者間の協議・調整を行うための場と位置付けられるものである。
[別添1]
[別添2]
[別添3]
[別添4]