添付一覧
○児童発達支援又は放課後等デイサービスにおけるてんかん発作時の口腔用液(「ブコラム((R))」)の投与に係る医師法第17条の解釈について
(令和5年3月31日)
(/医政医発0331第1号/障障発0331第3号/)
(各都道府県衛生主管部(局)長、各都道府県・指定都市・中核市障害保健福祉主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)
(公印省略)
学校、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室、認可外保育施設等(以下「学校等」という。)におけるてんかん発作時の口腔用液(「ブコラム((R))」)の投与については、「学校等におけるてんかん発作時の口腔用液(ブコラム((R)))の投与について」(令和4年7月19日付け内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)付、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課、文部科学省初等中等教育局幼児教育課、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、厚生労働省子ども家庭局総務課、厚生労働省子ども家庭局保育課、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課連名事務連絡)(別添)により、学校等に在籍する幼児、児童、生徒又は利用する児童がてんかんによるひきつけを起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教職員を含む職員又はスタッフが、口腔用液(ブコラム((R)))を自ら投与できない本人に代わって投与を行うことについては、一定の条件を満たす場合は、医師法違反とはならない旨、周知されているところです。
これを踏まえ、児童発達支援又は放課後等デイサービス(以下「児童発達支援等」という。)におけるてんかん発作時の口腔用液(「ブコラム((R))」)の投与について、下記のとおり示しますので、貴職におかれては、十分御了知の上、貴管内の関係者に対して遅滞なく周知し、関係部局と連携の上、適切に対応くださいますよう、よろしくお願いいたします。
なお、一連の行為の実施に当たっては、てんかんという疾病の特性上、児童発達支援等において児童等のプライバシー保護に十分配慮がなされるよう強くお願いいたします。
記
児童発達支援等を利用する児童等がてんかんによるひきつけを起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた児童発達支援等の職員又はスタッフ(以下「職員等」という。)が、当該児童等に代わって口腔用液(ブコラム((R)))の投与を行うことが想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない措置として行われるものであり、次の4つの条件を満たす場合には、医師法違反とはならない。
なお、ブコラム((R))の使い方等を理解するに当たっては、武田薬品工業株式会社のホームページ(https://www.buccolam.jp/)を参照すること。
① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること。
・ 児童発達支援等においてやむを得ずブコラム((R))を使用する必要性が認められる児童等であること
・ ブコラム((R))の使用の際の留意事項
② 当該児童等及びその保護者が、児童発達支援等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にブコラム((R))を使用することについて、具体的に依頼(医師から受けたブコラム((R))の使用の際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む。)していること。
③ 当該児童等を担当する職員等が、次の点に留意してブコラム((R))を使用すること。
・ 当該児童等がやむを得ずブコラム((R))を使用することが認められる児童等本人であることを改めて確認すること
・ ブコラム((R))の使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること
④ 当該児童等の保護者又は職員等は、ブコラム((R))を使用した後、当該児童等を必ず医療機関で受診させること。
(別添)
○学校等におけるてんかん発作時の口腔用液(ブコラム((R)))の投与について
(令和4年7月19日)
(事務連絡)
(各都道府県・市区町村保育主管課、各都道府県・市区町村地域子ども・子育て支援事業主管課、各都道府県・市区町村認可外保育施設主管課、各都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課、各都道府県・指定都市教育委員会学校保健担当課、各都道府県・指定都市教育委員会幼稚園事務担当課、各都道府県私立学校主管部課、各都道府県・指定都市・中核市教育委員会地域学校協働活動担当課、附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務主管課、各文部科学大臣所轄学校法人担当課、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課あて内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)付、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課、文部科学省初等中等教育局幼児教育課、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課、厚生労働省子ども家庭局総務課、厚生労働省子ども家庭局保育課、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課通知)
平素より学校等の保健の推進に御尽力いただき御礼申し上げます。
さて、学校における児童生徒等のてんかん発作時における教職員等による坐薬挿入については、「学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について」(平成28年2月29日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)、「学校におけるてんかん発作時の坐薬挿入について(依頼)」(平成29年8月22日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)において、お示しをしているところです。
また、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室等におけるてんかん発作時の坐薬挿入についても、「教育・保育施設等におけるてんかん発作時の坐薬挿入に係る医師法第17条の解釈について」(平成29年8月22日付け内閣府子ども・子育て本部参事官(認定こども園担当)、文部科学省生涯学習政策局社会教育課長、厚生労働省医政局医事課長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長連名通知)においてお示しをしているところです。
今般、学校、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室、認可外保育施設等において児童生徒等がてんかんの発作を起こした場合に、当該児童生徒等に代わって教職員等が口腔用液(ブコラム((R)))の投与を行うことについて、文部科学省等から厚生労働省医政局医事課に対して別紙1のとおり照会を行ったところ、別紙2のとおり回答がありましたので、お知らせいたします。
また、ブコラム((R))を使用した場合には、てんかん発作を起こした児童生徒等が受診することとなる医療機関の医療従事者が、使用済みの容器をもとにその投与状況を確認するため、当該医療従事者又は救急搬送を行う救急隊に使用済みの容器を受け渡すとともに、実施した内容を伝える等の対応が必要となります。
なお、0~6ヵ月の乳児に対しては、保育所等においてブコラム((R))を預かり、職員等が投与することは想定されていません。
ブコラム((R))の使い方等を理解するに当たっては、武田薬品工業株式会社のホームページ(https://www.buccolam.jp/)も御参照ください。
また、本事務連絡は消防庁と協議済みであることを申し添えます。
つきましては、都道府県・市町村保育主管課、地域子ども・子育て支援事業主管課及び認可外保育施設主管課におかれては域内の保育所、放課後児童健全育成事業の事業者及び認可外保育施設に対して、都道府県・指定都市・中核市認定こども園主管課におかれては所管の認定こども園及び域内の市(指定都市及び中核市を除く。)区町村認定こども園主管課に対して、都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校及び域内の市(指定都市を除く。)区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管部課におかれては所轄の学校法人等を通じてその設置する学校に対して、国立大学法人担当課におかれてはその設置する附属学校に対して、文部科学大臣所轄学校法人担当課におかれてはその設置する学校に対して、構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して周知されるようお願いいたします。
以上
[別紙1]
○医師法第17条の解釈について(照会)
(令和4年7月14日)
(/府子本第766号/4初健食第17号/子総発0714第1号/子保発0714第1号/子子発0714第1号/)
(厚生労働省医政局医事課長あて内閣府子ども・子育て本部参事官(認定子ども園担当)、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長、厚生労働省子ども家庭局総務課長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長通知)
(公印省略)
標記の件について、下記のとおり照会しますので、御対応くださるようお願い申し上げます。
記
学校、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室、認可外保育施設等(以下「学校等」という。)で在籍する幼児、児童、生徒又は利用する児童(以下「児童等」という。)がてんかんによるひきつけを起こし、生命が危険な状態等である場合に、現場に居合わせた教職員を含む職員又はスタッフ(以下「教職員等」という。)が、口腔用液(「ブコラム((R))」)を自ら投与できない本人に代わって投与する場合が想定されるが、当該行為は緊急やむを得ない措置として行われるものであり、次の4つの条件を満たす場合には、医師法違反とはならないと解してよろしいか。
① 当該児童等及びその保護者が、事前に医師から、次の点に関して書面で指示を受けていること。
・ 学校等においてやむを得ずブコラム((R))を使用する必要性が認められる児童等であること
・ ブコラム((R))の使用の際の留意事項
② 当該児童等及びその保護者が、学校等に対して、やむを得ない場合には当該児童等にブコラム((R))を使用することについて、具体的に依頼(医師から受けたブコラム((R))の使用の際の留意事項に関する書面を渡して説明しておくこと等を含む。)していること。
③ 当該児童等を担当する教職員等が、次の点に留意してブコラム((R))を使用すること。
・ 当該児童等がやむを得ずブコラム((R))を使用することが認められる児童等本人であることを改めて確認すること
・ ブコラム((R))の使用の際の留意事項に関する書面の記載事項を遵守すること
④ 当該児童等の保護者又は教職員等は、ブコラム((R))を使用した後、当該児童等を必ず医療機関で受診させること。
[別紙2]
○医師法第17条の解釈について(回答)
(令和4年7月15日)
(医政医発0715第2号)
(内閣府子ども・子育て本部参事官(認定子ども園担当)、文部科学省総合教育政策局地域学習推進課長、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課長、厚生労働省子ども家庭局総務課長、厚生労働省子ども家庭局保育課長、厚生労働省子ども家庭局子育て支援課長あて厚生労働省医政局医事課長通知)
(公印省略)
令和4年7月14日付け府子本第766号、4初健食第17号、子総発0714第1号、子保発0714第1号、子子発0714第1号をもって照会のあった件について、下記のとおり回答いたします。
記
貴見のとおり。
なお、一連の行為の実施に当たっては、てんかんという疾病の特性上、学校、保育所、幼保連携型認定こども園、放課後児童健全育成事業、放課後子供教室、認可外保育施設等において在籍する幼児、児童、生徒又は利用する児童のプライバシーの保護に十分配慮がなされるよう強くお願いする。