添付一覧
○被用者保険の更なる適用促進に向けた労働行政及び社会保険行政の連携について
(令和5年3月31日)
(/基発0331第52号/年管発0331第5号/)
(都道府県労働局長・日本年金機構理事長あて厚生労働省労働基準局長・厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)
(公印省略)
令和4年12月16日に全世代型社会保障構築会議報告書が取りまとめられたことを踏まえ、令和5年4月1日から、被用者保険の更なる適用促進に向けて、下記のとおり、労働行政と社会保険行政とで一層の連携を図ることとしたので、遺漏なきを期されたい。
記
国民の価値観やライフスタイルが多様化している中で、いわゆるフリーランス等の請負・準委任契約を締結する就労形態が増加している。
一方、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(令和3年3月26日、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省策定。)では、フリーランス等であっても労働者に該当する場合があることが示されている。
社会保険行政においては、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の適用に当たっては、従前から、雇用保険被保険者情報の活用等、労働行政と連携した取組を進めてきたところであるが、今般、労働基準監督署(以下「署」という。)において労働基準法(昭和22年法律第49号)上の労働者であると判断した事案について、日本年金機構年金事務所(以下「年金事務所」という。)に情報提供し、被用者保険の更なる適用促進を図ることとする。
また、当該情報については、労働保険料の適正徴収の観点から、都道府県労働局(以下「局」という。)労働保険適用徴収部門(以下「労働保険適用徴収部門」という。)にも提供することとするので、労働保険適用徴収部門においては、当該情報の提供があった場合には、調査の必要性や実施体制等を勘案の上、年金事務所からの合同調査依頼に応じるなど、適切に対応すること。
併せて、局、署及び年金事務所は、フリーランス等から労働関係法令、健康保険法及び厚生年金保険法の適用に係る相談等があった際には、それぞれが所管する法令等について説明するとともに、他部署等の所管する法令等については、可能な限り別添リーフレット等を用いて説明し、当該法令等を所管する部署等を教示するなど、適切に対応すること。
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