○「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直しにおける事務の取扱いについて」の一部改正について
(令和5年3月30日)
(保保発0330第8号)
(全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長・地方厚生(支)局長・社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
(公印省略)
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)については、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について」(令和5年2月1日保発0201第7号)において、令和5年4月1日に施行される旨通知されたところである。
これに伴い、「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直しにおける事務の取扱いについて」(平成20年12月17日保保発第1217001号、第1217003号及び第1217004号)について、別紙1のとおり改正することとしたので、その旨御了知いただくとともに、円滑な実施を図られたい。
なお、本通知は令和5年4月1日以降の出産から適用することとする。
<参考>
別紙1:「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直しにおける事務の取扱いについて」(平成20年12月17日保保発1217001号、第1217003号及び第1217004号)(新旧対照表)
別紙2:「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直しにおける事務の取扱いについて」(平成20年12月17日保保発1217001号、第1217003号及び第1217004号)(改正後全文)
別添:在胎週数
[別紙1]
[別紙2]
○出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直しにおける事務の取扱いについて
(平成20年12月17日)
(保保発第1217001号)
(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
改正 平成26年12月24日保保発1224第1号
令和 3年 8月25日保保発0825第3号
同 5年 3月30日保保発0330第8号
(平成20年12月17日)
(保保発第1217004号)
(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
改正 平成26年12月24日保保発1224第2号
令和 3年 8月25日保保発0825第3号
同 5年 3月30日保保発0330第8号
(平成20年12月17日)
(保保発第1217003号)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
改正 平成26年12月24日保保発1224第3号
令和 3年 8月25日保保発0825第3号
同 5年 3月30日保保発0330第8号
(公印省略)
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第371号。以下「改正令」という。)の施行については、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の施行について」(平成20年12月5日保発第1205002号)及び「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める額」について」(平成20年12月5日保保発第1205001号)において、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第169号。以下「改正省令」という。)の施行については、「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成20年12月12日保発第1212003号)において通知したところであるが、具体的な事務の取扱いについては、下記の事項に留意の上、円滑な実施を図られたい。
なお、この通知においては改正令による改正後の健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)を「政令」、改正省令による改正後の健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)を「規則」と略称する。
また、本通知の施行に伴い、「出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額の見直しにおける事務の取扱いについて」(平成26年12月24日保保発1224第1号~第3号)は令和3年12月31日以前に出生した者に係る事務の取扱いを除き、同日限りで廃止する。
記
第一 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の金額
1 産科医療補償制度の対象分娩となる場合
「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について」(令和3年8月11日保保発0811第1号)において示しているとおり、公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等(以下「加入分娩機関」という。)については、政令第36条第1号及び第2号のいずれにも該当するものであることから、加入分娩機関の医学的管理下において、令和5年4月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含み、以下「制度対象分娩」という。)がなされたことが認められた場合には、出産育児一時金等の額は1万2千円を加算して50万円を支給すること。
これは、制度対象分娩がなされた場合には、加入分娩機関において機構に対する掛金(1児につき1万2千円)納付義務が発生し、出産費用が増加することを踏まえたものである。
なお、出生した者が出生した時点において在胎週数28週以上で、重度の脳性麻痺により障害を負った場合には、産科医療補償制度における補償金の支給対象となる場合がある。(別添)
2 産科医療補償制度の対象分娩とならない場合
制度対象分娩でない出産については、加入分娩機関は機構に対し掛金を納付する必要がないことを踏まえ、出産育児一時金等の額は1万2千円を加算せず、48万8千円を支給すること。
なお、制度対象分娩でない出産とは、次に掲げるものをいう。
① 加入分娩機関の医学的管理下以外の出産
② 加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む。)
第二 申請方法別の事務の取扱い
加入分娩機関において制度対象分娩がなされたかどうかは、提出された書類における「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言の有無により判別すること。
なお、全国の加入分娩機関についてはhttp://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php(機構ホームページ)においても確認可能となっている。
1 出産後に申請する場合
加入分娩機関は、妊産婦に対して発行する領収書又は請求書に制度対象分娩がなされたことを証明するために当該文言を印字やスタンプ等により明記することとなっていることから、規則第86条第3項に規定する保険者が制度対象分娩であると認める際に必要となる書類については、加入分娩機関により発行され、当該文言が明記された領収書又は請求書の写しとする。
① 当該文言が明記された領収書の写しは、出産後に50万円の出産育児一時金等の支給を申請する場合に、申請書に添付する必要がある。
② 当該文言が明記された請求書の写しは、出産後精算前に50万円の出産育児一時金等の支給を申請する場合に、申請書に添付する必要がある。
③ 口座振替やクレジットカードによる支払などにより領収書が発行されない等やむを得ない場合には、加入分娩機関は出産証明書(規則第86条第2項第1号に規定する医師又は助産師において出産の事実を証明する書類)の写しに当該文言を明記することがあるので留意すること。
2 出産前に受取代理の申請を行った場合
出産後に受取代理人である医療機関等から送付される分娩費請求書の写しに対し、当該文言が明記されている場合、当該医療機関等は加入分娩機関でありかつ当該出産は制度対象分娩であることが判別できるため、出産育児一時金等の金額は1万2千円を加算し50万円とすること。
この際、加算する金額が1万2千円となるのは、受取代理の請求書に記載された出産予定日でなく実際の出産が令和4年1月1日以後であるものに限る。
第三 双児等の場合等における取扱い
1 双児等の場合
双児等の制度対象分娩の場合は、出産育児一時金等(50万円)を従来どおり一産児排出を一分娩と認め、胎児数に応じて支給すること(双児の場合は50万円×2=100万円)。
2 流産及び人工妊娠中絶の場合
流産は在胎週数22週未満において生ずるものであり、人工妊娠中絶も在胎週数22週未満において行われるものであることから、これらは制度対象分娩に該当しないため、出産育児一時金等の金額は48万8千円とすること。
3 事前に妊産婦登録を行った加入分娩機関以外において出産した場合
里帰り出産、転院、救急搬送などにより、事前に登録していた加入分娩機関以外において出産した場合、掛金を納付するのは実際に出産が行われた加入分娩機関であることから、当該加入分娩機関の領収書又は請求書の「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言の有無を踏まえて出産育児一時金等の支給額を決定すること。実際に出産が行われた医療機関等が加入分娩機関でなかった場合は、当該出産は産科医療補償制度の対象とならないことから、出産育児一時金等の金額は48万8千円とすること。
(別添)