添付一覧
○「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について」の一部改正について
(令和5年3月30日)
(保保発0330第13号)
(全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長・地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
(公印省略)
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)については、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令の公布について」(令和5年2月1日保発0201第7号)において、令和5年4月1日に施行される旨通知されたところである。
これに伴い、「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について」(令和3年8月11日保保発0811第1号)について、別紙1のとおり改正することとしたので、その旨御了知いただくとともに、円滑な実施を図られたい。
なお、本通知は令和5年4月1日以降の出産から適用することとする。
<参考>
別紙1:「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について」(令和3年8月11日保保発0811第1号)(新旧対照表)
別紙2:「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について」(令和3年8月11日保保発0811第1号)(改正後全文)
[別紙1]
[別紙2]
○健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について
(令和3年8月11日)
(保保発0811第1号)
(全国健康保険協会理事長・健康保険組合理事長・健康保険組合連合会長・地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)
改正 令和5年3月30日
(公印省略)
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号)については、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について」(令和3年8月4日保発0804第7号)において、令和4年1月1日に施行される旨通知されたところである。
今般、改正後の健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「健保令」という。)第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令(昭和28年政令第240号。以下「船保令」という。)第7条における「協会が定める金額」について下記のとおりとしたため、その運用に当たり十分に留意の上、改正内容等について周知を図る等、遺憾なきを期されたい。
なお、「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について」(平成26年11月27日保保発1127第1号及び第3号)及び「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」について」(平成26年11月27日保保発1127第2号)は令和4年1月1日をもって廃止する。
記
出産育児一時金の金額については出産育児一時金及び産科医療補償制度の掛金(以下「加算額」という。)を合計した額とされているところ、当該加算額については、健保令第36条及び船保令第7条において、病院、診療所、助産所その他の者であって同条に掲げる要件を満たすもの(※)において出産したことが認められた場合に「3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額」が支給されることとされている。
※ 公益財団法人日本医療機能評価機構(以下「機構」という。)が運営する産科医療補償制度に加入する病院、診療所、助産所その他の者(以下「病院等」という。)をいう。
当該加算額の金額(3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額)については、機構が運営する産科医療補償制度における掛金(在胎週数第22週以降の出産(死産を含む。以下同じ。)の場合に発生)の額を基準として設定しているところ、今般、当該掛金の額が令和4年1月1日以降の出産より1万2千円となることから、当該加算額の金額については1万2千円を基準とする。
また、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第23号)の施行に伴い、令和5年4月1日以降の出産(在胎週数第22週以降の出産に限る)に係る出産育児一時金については、健保令第36条又は船保令第7条に規定する48万8千円に当該加算金の額1万2千円を加え、50万円を支給することとする。