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○病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について

(令和5年3月10日)

(基安化発0310第1号)

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

(契印省略)

石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第10条の適切な実施等のため、別添のとおり、厚生労働省医政局長から都道府県知事あて令和5年3月10日付け医政発0310第3号「病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について(通知)」が発出されたので了知されたい。

なお、同通知の記の5のとおり、同条違反のおそれがある場合に都道府県等から相談がなされる場合があるので適切に対応されたい。

○病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について(通知)

(令和5年3月10日)

(医政発0310第3号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

病院におけるアスベスト(石綿)対策については、「病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果の公表及び今後の対応等について(通知)」(令和2年2月14日付け医政発0214第1号厚生労働省医政局長通知)により「病院におけるアスベスト(石綿)使用実態調査に係るフォローアップ調査」の結果を公表し、適切な対応をお願いするとともに、アスベストのばく露のおそれがある場所を有している病院(以下、「要措置病院」という。)、分析調査依頼中又は分析調査依頼予定の病院及び未回答の病院のその後の状況について、改めて報告をお願いする旨通知したところです。今般、別添のとおり、病院におけるアスベスト使用実態調査に係るフォローアップ調査の結果を公表しましたので通知します。

貴職におかれましては、要措置病院等について下記事項に留意の上、引き続き適切な対応をお願いいたします。

1.要措置病院への対応について

石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第10条において、労働者がアスベストにばく露するおそれがあるときは、事業者の義務として、吹き付けられたアスベスト又は保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置(以下「除去等」という。)を講じなければならないとされていることから、要措置病院に対し、確実かつ早急に除去等の措置が行われることが必要です。

要措置病院の中には、アスベストがあることは確認しているもの、飛散状況等の分析調査までは行っておらず、アスベストのばく露のおそれがあるか不明の病院や、アスベストを有する部屋を立入禁止にするなど「囲い込み」に該当する可能性のある措置を行っている病院も含まれているものと考えられます。そのため、まずは、速やかに医療法(昭和23年法律第205号)第25条第1項に基づく立入検査を行うなどにより、真にアスベストのばく露のおそれがあるかどうかを確認するようお願いします。

確認の結果、アスベストのばく露のおそれがある場合には、厚生労働省に報告するとともに、患者の安全対策等に万全を期すためにも、直ちに医療法第24条第1項に基づく、施設の使用制限、修繕等の命令を行うなどの対応をお願いします。

併せて、アスベストのばく露のおそれのある場所については、除去等の措置が行われるまでの間、立入禁止措置、当該場所に管理上立ち入る際の労働者の呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の使用の徹底等が行われるよう、改めて指導の徹底を図るようお願いします。

以上の対応については、保健所設置市又は特別区の医療監視部門と十分連携するとともに、特に病院に対する立入検査の際においても重点的に指導等をお願いします。

2.分析調査依頼中又は分析調査依頼予定の病院への対応について

分析調査依頼中又は分析調査依頼予定の病院に対しては、確実かつ早急に分析調査が行われるよう、分析調査の実施時期・内容、病院におけるアスベストの使用が疑われる場所、粉じんの飛散の可能性、分析調査の実施時期を明確にできない合理的な理由を、令和5年中に都道府県に報告するよう、指導をお願いします。

当該報告がない場合や、合理的な理由がないにも関わらず病院が分析調査の時期を明確にしない場合は、速やかに医療法第25条第1項に基づく必要な報告を命じるようお願いします。

併せて、アスベストの有無は不明であっても、病院において目視等により粉じんの飛散が疑われる場所がある場合や、病院の報告結果から、都道府県において、アスベストによる粉じんの飛散の危険性が高いと判断される場所がある場合は、アスベストの粉じんが飛散しているものとみなし、当該場所への立入禁止措置、当該場所に管理上立ち入る際の労働者の呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣の使用の徹底等が行われるよう、改めて指導の徹底を図るようお願いします。

以上の対応については、保健所設置市又は特別区の医療監視部門と十分連携するとともに、特に病院に対する立入検査の際においても重点的に指導等をお願いします。

分析調査の結果、アスベストのばく露のおそれがあると判明した場合は、上記1のとおり対応をお願いします。

3.未回答の病院への対応について

未回答の病院に対しては、令和5年3月までに回答するよう改めて指導するとともに、回答に協力しない場合は、速やかに医療法第25条第1項に基づく必要な報告を命じるようお願いします。

また、保健所設置市又は特別区の医療監視部門と十分連携するとともに、特に病院に対する立入検査の際においても重点的に指導等をお願いします。

回答や報告の結果、アスベストのばく露のおそれがある場合や、分析調査を実施する必要がある場合は、上記1又は2のとおり対応をお願いします。

4.補助金の活用について

アスベストの除去等及び分析調査の促進を図るため、除去等及び分析調査に係る補助金(医療提供体制施設整備交付金及び医療提供体制推進事業費補助金)の活用について、要措置病院等に対し、周知をお願いします。

5.都道府県労働局との連携について

石綿則第10条第1項又は第2項に違反する可能性がある病院が、アスベストのばく露のおそれがある場所における除去等の措置や、アスベストのばく露のおそれがある場所に病院職員等が管理上立ち入る場合の呼吸用保護具等の使用について指導等に従わない場合は、都道府県労働局に相談していただくようお願いします。

また、アスベストの除去等の措置や分析調査等に関して石綿則で求めている事項等に係る内容についても、必要に応じて都道府県労働局に相談していただくようお願いします。

6.今後の対応について

今回の調査結果における要措置病院、分析調査依頼中又は分析調査依頼予定の病院及び未回答の病院に対しては、その後の状況について、後日改めて報告をお願いする予定ですので、御了知ください。

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