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○新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施及びワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師、臨床検査技師及び救急救命士による実施について(周知)
(令和5年3月31日)
(/医政発0331第14号/健発0331第10号/)
(各都道府県・各市町村・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局長・厚生労働省健康局長通知)
(公印省略)
新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施及びワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師、臨床検査技師及び救急救命士による実施については、これまで、「新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取の歯科医師による実施について」(令和2年4月27日付け厚生労働省医政局医事課・厚生労働省医政局歯科保健課連名事務連絡)、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による実施について」(令和3年4月26日付け厚生労働省医政局医事課・厚生労働省医政局歯科保健課・厚生労働省健康局予防接種室連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を推進するための各医療関係職種の専門性を踏まえた対応の在り方等について」(令和3年6月4日付け医政発0604第31号・健発0604第17号・薬生発0604第6号厚生労働省医政局長・厚生労働省健康局長・厚生労働省医薬・生活衛生局長連名通知)(以下「通知等」という。)にて、必要な医師や看護師等を確保できない等の一定の状況下であれば、新型コロナウイルス感染症に関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取を歯科医師が行うこと及びワクチン接種のための筋肉内注射を歯科医師、臨床検査技師及び救急救命士が行うことは、時限的・特例的な取扱いとして、医師法(昭和23年法律第201号)第17条との関係では違法性が阻却され得るものと考えられる旨をお示してきたところである。
しかしながら、現時点で接種回数は、令和4年12月には1日最大110万回であったものが1日10万回程度で推移していることや、令和5年5月から、ワクチン接種の対象者が重症化リスクのある高齢者等となること等に鑑みると、通知等を発出した当時と異なり、ワクチン接種を進めるために、必ずしも医師や看護師等が確保できない状況ではなくなっていることから、令和5年4月1日以降、時限的・特例的な取扱いを要する状況は脱したと思料するので、関係者の皆様におかれては、適切な対応を図られたい。貴職におかれては、その旨、十分御了知の上、関係者等に周知をお願いする。
なお、へき地以外のワクチン接種会場への看護師等の労働者派遣の特例措置についても、令和5年3月31日を以て廃止される。