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○巡回診療に係る取扱いについて

(令和5年3月29日)

(医政総発0329第2号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局総務課長通知)

(公印省略)

標記について、別添1のとおり浜松市から照会があり、別添2のとおり回答したので、ご了知くださいますようお願いいたします。

[別添1]

○巡回診療における定期的反復継続要件に係る疑義について(照会)

(令和5年3月23日)

(浜健医第365号)

(厚生労働省医政局総務課長あて浜松市健康福祉部医療担当部長通知)

巡回診療については「巡回診療の医療法上の取り扱いについて」(昭和37年6月20日付け厚生省医務局長通知。以下「医務局長通知」という。)により、移動診療施設以外の施設を利用して行われる場合であって、定期的に反復継続する際には、おおむね毎週2回以上行われることのないものとされているところである。

近年、本市の中山間地域では、医療機関が減少の一途をたどっており、医療法に基づく医師確保計画により対策が実施されているにも関わらず、人口減少が進む中で医療機関の早期開設を実現することは厳しく、限られた回数・日数の巡回診療のみでは住民に対し良質かつ適切な医療を十分に提供することが困難な事情がある地域が存在する。

このような地域において巡回診療を実施するに当たって、医務局長通知を以下のとおり解して差し支えないか。

医務局長通知の記第一の二で示されている回数・日数を踏まえつつ、通知に記載の回数・日数を超える回数・日数での本事例における運用については、医師確保の対策を行っているにも関わらず、医療機関の早期開設が厳しく、医療提供の機会を確保する必要性が高い状況にある場合に、医療機関の開設が可能になるまでの一定の期間の措置として、認めることが可能である。

[別添2]

○巡回診療における定期的反復継続要件に係る疑義について(回答)

(令和5年3月29日)

(医政総発0329第1号)

(浜松市健康福祉部医療担当部長あて厚生労働省医政局総務課長通知)

(公印省略)

令和5年3月23日付け(浜健医発第365号)をもって貴職から照会のあった標記の件について、下記のとおり回答する。

貴見のとおり解して差し支えない。

以上