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○児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令の施行について〔児童扶養手当法〕
(令和5年3月30日)
(/子発0330第1号/障発0330第1号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(公印省略)
児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第113号。以下「改正政令」という。)が、本日公布され、令和5年4月1日から施行されることとなったところである。
改正政令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、事務処理に遺漏のないようにされるとともに、管内市町村(特別区を含む。)及び福祉事務所に対する周知をお願いする。
記
第1 改正政令の内容
児童扶養手当等の手当額については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)等に基づき「自動物価スライド制」が採られており、その具体的な改定額は、政令によって規定することとされている。
令和3年の年平均の全国消費者物価指数(以下「物価指数」という。)に対する令和4年の物価指数の比率はプラス2.5%であったことを踏まえ、令和5年度の手当額を見直すものである。
第2 令和5年度以降の手当額
1.児童扶養手当
児童扶養手当の基本額は、全部支給の場合、「月額44,140円」となること。
受給資格者の所得による手当の支給の制限に関する係数は「0.0235804」となり、この手当の支給の制限を受ける者に係る児童扶養手当の基本額の最高額は「月額44,130円」、最低額は「月額10,410円」となること。
また、2人以上の児童を有する受給者に係る加算額については、
・ 第2子の全部支給の場合、「月額10,420円」となること。受給資格者の所得による手当の支給の制限に関する係数は「0.0036364」となり、手当の支給の制限を受ける者に係る加算額の最高額は「月額10,410円」、最低額は「月額5,210円」となること。
・ 第3子以降は、全部支給の場合、1人につき「月額6,250円」となること。受給資格者の所得による手当の支給の制限に関する係数は「0.0021748」となり、手当の支給の制限を受ける者に係る加算額の最高額は「月額6,240円」、最低額は「月額3,130円」となること。
2.特別児童扶養手当
特別児童扶養手当の額は、障害児1人につき、2級の場合は「月額35,760円」、1級の場合は「月額53,700円」となること。
3.障害児福祉手当
障害児福祉手当の額は、「月額15,220円」となること。
4.特別障害者手当
特別障害者手当の額は、「月額27,980円」となること。
5.福祉手当(経過措置分)
福祉手当(経過措置分)の額は、「月額15,220円」となること。