○「社会福祉施設等の津波対策としての高台移転整備に係る独立行政法人福祉医療機構の融資について」の一部改正について
(令和5年3月28日)
(/子発0328第4号/社援発0328第22号/老発0328第4号/)
(各都道府県知事・各市区町村長あて厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)
(公印省略)
標記については、平成25年2月26日雇児発0226第4号、社援発0226第7号、老発0226第1号「社会福祉施設等の津波対策としての高台移転整備に係る独立行政法人福祉医療機構の融資について」厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知により取り扱いを示しているところであるが、今般、同通知の一部を別紙新旧対照表のとおり改正し、令和5年4月1日から適用することとしたので、管内社会福祉法人等に周知徹底を図るとともに、この取り扱いについて遺漏のないようにされたい。
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○社会福祉施設等の津波対策としての高台移転整備に係る独立行政法人福祉医療機構の融資について
(平成25年2月26日)
(/雇児発0226第4号/社援発0226第7号/老発0226第1号/)
(各都道府県知事・各市区町村長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長通知)
社会福祉施設等の利用者の安全・安心を確保する観点から、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金等のメニューにおいて、高台移転整備を対象としているが、あわせて下記の移転整備費にかかる独立行政法人福祉医療機構からの借入金については利子を徴しないこととしたので、管内社会福祉法人等に周知徹底を図るとともに、この取り扱いについて遺漏のないようにされたい。
記
1 対象施設及び対象事業
(1) 下記対象施設について、立地上、津波による被害のおそれがあると都道府県知事が認め、かつ、施設の安全上問題のない高台に移転する場合で、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金、次世代育成支援対策施設整備交付金、保育所等整備交付金、就学前教育・保育施設整備交付金からの補助を受けて行う移転改築整備事業。
対象施設:
救護施設、更生施設、宿所提供施設、障害者支援施設、共同生活援助事業所、短期入所事業所、宿泊型自立訓練事業所、障害児入所施設、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、婦人保護施設、保育所(認定こども園のうち幼保連携施設を構成する保育所及び保育所分園を含む)、幼保連携型認定こども園(児童福祉施設としての保育を実施する部分に限る。)
(2) 下記対象施設について、立地上、津波による被害のおそれがあると都道府県知事が認め、かつ、施設の安全上問題のない高台に移転する場合で、地域医療介護総合確保基金からの補助を受けて行う移転改築整備事業。
対象施設:
小規模多機能型居宅介護事業所、小規模特別養護老人ホーム(定員29人以下のもの)、小規模ケアハウス(定員29人以下のもの)、都市型軽費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模養護老人ホーム(定員29人以下のもの)、小規模特定有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅を含む(定員29人以下のもの))看護小規模多機能型居宅介護事業所、老人デイサービスセンター(生活支援ハウスを整備するものに限る。)、小規模介護老人保健施設(定員29人以下のもの)、小規模介護医療院(定員29人以下のもの)
※ 小規模介護老人保健施設及び小規模介護医療院については、貸付金額7.2億円までを上限に無利子
(3) 下記対象施設について、立地上、津波による被害のおそれがあると都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が認め、かつ、施設の安全上問題のない高台に移転する場合で、都道府県、指定都市又は中核市の補助を受けて行う移転改築整備事業。
対象施設:
大規模養護老人ホーム(定員30人以上のもの)、大規模特別養護老人ホーム(定員30人以上のもの)、大規模ケアハウス(定員30人以上のもの)、大規模介護老人保健施設(定員30人以上のもの)、大規模介護医療院(定員30人以上のもの)
※ 大規模介護老人保健施設及び大規模介護医療院については、貸付金額7.2億円までを上限に無利子
(4) 上記(1)~(3)に掲げる補助金又は交付金からの補助を受けて行う場合で、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成14年法律第92号)第12条に基づき関係市町村長が作成する津波避難対策緊急事業計画に掲げる高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設の移転整備事業
※ 介護老人保健施設及び介護医療院については、貸付金額7.2億円までを上限に無利子
(5) 上記(1)~(3)に掲げる補助金又は交付金からの補助を受けて行う場合で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第11条に基づき関係市町村長が作成する津波避難対策緊急事業計画に掲げる高齢者、障害者、乳幼児又は児童が通所、入所又は入居をする社会福祉施設その他これに類する施設の移転整備事業
※ 介護老人保健施設及び介護医療院については、貸付金額7.2億円までを上限に無利子
2 適用期間
(1)~(3) 平成25年2月26日以降に着手した事業
(4) 平成26年4月1日以降に着手した事業
(5) 令和5年4月1日以降に着手した事業
3 その他
この通知上「婦人保護施設」については、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)が施行される令和6年4月1日以降、「女性自立支援施設」と読み替えることとする。
