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○G7広島サミット等開催に伴う毒物及び劇物の適正な保管管理について

(令和5年3月17日)

(薬生薬審発0317第2号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)

(公印省略)

毒物及び劇物による事故の未然防止等については、かねてより種々御配慮いただき、厚く御礼申し上げます。

爆発物の原料となり得る化学物質の販売事業者に対する管理強化については、「爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」(令和5年3月3日付け薬生総発0303第1号・薬生薬審発0303第1号・薬生監麻発0303第3号医薬・生活衛生局総務課長、医薬品審査管理課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)で指導等をお願いしているところです。

今般、本年開催予定のG7広島サミット及び関係閣僚会合(別添参照)並びにこれらの関係行事開催に備え、危害の発生を未然に防止する観点から、毒物及び劇物の保管管理についても貴職において、下記に御留意の上、貴管下関係者等に対する指導について、格段の御配慮をお願いいたします。

なお、同旨の通知を、一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団法人日本化学品輸出入協会会長並びに公益社団法人全日本トラック協会会長宛に発出することとしていることを申し添えます。

1 「毒物及び劇物の保管管理について」(昭和52年3月26日付け薬発第313号薬務局長通知)、「毒物及び劇物の盗難又は紛失防止に係る留意事項について」(平成30年7月24日付け薬生薬審発0724第1号医薬品審査管理課長通知)等を踏まえ、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第11条第1項等に基づき、適切に、毒物及び劇物の保管管理がなされているかを改めて点検すること。

2 毒物及び劇物の漏洩、盗難、紛失等の事態が生じた場合には、毒物及び劇物取締法第17条に基づき、直ちに保健所、警察署又は消防機関に届け出る等の適切な処置を講じること。

別添

G7広島サミット及び関係閣僚会合の開催地及び開催日程

会合名

開催地

開催日程

G7広島サミット

広島県広島市

5月19日―21日

科学技術大臣会合

宮城県仙台市

5月12日―14日

男女共同参画・女性活躍担当大臣会合

栃木県日光市

6月24日―25日

内務・安全担当大臣会合

茨城県水戸市

12月8日―10日

デジタル・技術大臣会合

群馬県高崎市

4月29日―30日

司法大臣会合

東京都

7月7日

外務大臣会合

長野県軽井沢町

4月16日―18日

貿易大臣会合

大阪府

10月28日―29日

財務大臣・中央銀行総裁会議

新潟県新潟市

5月11日―13日

教育大臣会合

富山県富山市

5月12日―13日

石川県金沢市(共催)

5月14日―15日

保健大臣会合

長崎県長崎市

5月13日―14日

労働雇用大臣会合

岡山県倉敷市

4月22日―23日

農業大臣会合

宮崎県宮崎市

4月22日―23日

気候・エネルギー・環境大臣会合

北海道札幌市

4月15日―16日

交通大臣会合

三重県志摩市

6月16日―18日

都市大臣会合

香川県高松市

7月7日―9日