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○外国の医師又は歯科医師の受入れについて〔医師法〕

(令和5年3月24日)

(事務連絡)

(各都道府県衛生主管部(局)あて厚生労働省医政局医事課・厚生労働省医政局歯科保健課通知)

現在、英国、米国、フランス、シンガポール及びドイツの各国と我が国との間においては、相互の国民に対する医療提供の環境整備を図る観点から、二国間協定に基づき、我が国で医業又は歯科医業(以下「医業等」という。)を行うことを希望する外国の医師又は歯科医師(以下「外国医師等」という。)に対して特例的に英語による医師国家試験又は歯科医師国家試験(以下「医師国家試験等」という。)を行い、合格した者に医師免許又は歯科医師免許(以下「医師免許等」という。)を与え、一定の条件の下、我が国で医業等を行うことを認めています。

今般、疑義なく外国医師等の受入れを行っていただくために、改めて下記のとおり本制度内容について周知いたします。併せて、本制度を紹介するホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00021.html)を設けておりますのでお知らせいたします。貴職におかれましては、本制度内容を御了知いただくとともに、関係団体に周知をお願いいたします。

なお、今後、二国間協定に基づく外国医師等を新規に受け入れることとなった医療機関がでてきた場合も、その取扱いに遺漏のないよう当該医療機関への周知の徹底を図られますようお願いいたします。

1 制度趣旨・概要

外国医師等が、日本国内で医業等に従事できるようになるためには、医師法又は歯科医師法(以下「医師法等」という。)に基づく医師国家試験等に合格し、医籍又は歯科医籍に登録されることで、厚生労働大臣から医師免許等が交付される必要があります。

しかし近年、観光や仕事で日本に滞在する外国人が増加し、外国語での医療サービスの需要が高まる中、外国医師等が日本語による医師国家試験等に合格するのは難しい面があります。

こうした状況を踏まえ、厚生労働省では、相手国政府と協定を締結し、医師国家試験等を英語で実施するなどの便宜を図ることで、外国医師等が日本国内で医業等に従事しやすくなる環境を整えています。その際、相手国での医業等を希望する日本人の医師又は歯科医師がいる場合には、原則、相手国側も環境を整えることになります(協定締結の双務主義)。

現在、5つの国と二国間協定を締結しており、その内容は下記2「各国との協定締結状況」のとおりです。

2 各国との協定締結状況(令和5年3月24日現在)

(1) 英国

(仕組み)

日本での医業を希望する英国人(連合王国及び植民地の市民)の医師がいる場合、その都度、英国との政府間協議を経て、患者の対象範囲や診療可能な医療機関等が規定されているその個人に関する文書を健康保険を利用しないこと等を条件として附して交換することで二国間協定が締結されます。初回の協定締結は昭和39年3月9日です。

(英国人の医師に係る受入れの枠組み)

人数枠:7人

※個々の文書上の人数の積上げ。令和5年3月24日現在

患者の対象範囲:外国人一般(神戸・大阪地区においては、英国人その他の外国人居住者及び同地区の港に寄港する外国船舶の船員のみ対象)

診療可能な医療機関:

①手稲渓仁会病院(北海道)

②ニセコインターナショナルクリニック(北海道)

③東京メディカルアンドサージカルクリニック(東京都)

④アメリカンクリニック東京(東京都)

⑤神戸海星病院(兵庫県)

(2) 米国

(仕組み)

昭和47年の沖縄復帰に際し、駐日米国大使に宛てられた外務大臣の書簡で、復帰の日現在沖縄県で業務を行う外国医師等には英語による医師国家試験等の受験資格を認めること、沖縄復帰後に那覇市のアドヴェンテイスト・メディカル・センターで医務活動を行う外国医師等には英語による医師国家試験等の受験資格を認めることが伝えられました。

アドヴェンテイスト・メディカル・センター以外の沖縄県の医療機関で、又は沖縄県以外の医療機関で、医業等を行うことを希望する米国人(米国国籍)の医師又は歯科医師がいる場合、その都度、米国との政府間協議を経て、その個人に関する文書を交換することで二国間協定が締結されます。

(米国人の医師等に係る受入れの枠組み)

協定が締結されていないため、人数枠、患者の対象範囲、診療可能な医療機関は未定です。

(3) フランス

(仕組み)

日本での医業を希望するフランス人(フランス国民)の医師がいる場合、その都度、フランスとの政府間協議を経て、患者の対象範囲や診療可能な医療機関等が規定されているその個人に関する文書を健康保険を利用しないこと等を条件として附して交換することで二国間協定が締結されます。初回の協定は平成8年3月6日に締結されました。

(フランス人の医師に係る受入れの枠組み)

人数枠:1人

※個々の文書上の人数の積上げ。令和5年3月24日現在

患者の対象範囲:外国人一般

診療可能な医療機関:

①愛育病院/愛育クリニック(東京都)

②東京メディカルアンドサージカルクリニック(東京都)

(4) シンガポール

(仕組み)

シンガポールとの政府間協議を経て、平成14年1月12日に、自国の医師等が相手国で医業等を行うために患者の対象範囲や診療可能な医療機関、健康保険を利用しないこと等が規定されている包括的な文書を交換することで二国間協定が締結されました。

(シンガポール人の医師に係る受入れの枠組み)

人数枠:医師7人、歯科医師2人

患者の対象範囲:外国人一般(シンガポール国民、その他の外国人居住者及び同地区の港に寄港する外国船舶の船員のみ対象)

診療可能な医療機関:

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府及びこれらの近隣府県内にある病院、診療所であって口上書に基づいて就労を許可された医師・歯科医師が運営するものではないもの

(5) ドイツ

(仕組み)

日本での医業を希望するドイツ人(ドイツ国民)の医師がいる場合、その都度、ドイツとの政府間協議を経て、患者の対象範囲や診療可能な医療機関等が規定されているその個人に関する文書を健康保険を利用しないこと等を条件として附して交換することで二国間協定が締結されます。初回の協定は平成28年9月8日に締結されました。

(ドイツ人の医師に係る受入れの枠組み)

人数枠:1人

※個々の文書上の人数の積上げ。令和5年3月24日現在

患者の対象範囲:外国人一般

診療可能な医療機関:

①東京メディカルアンドサージカルクリニック(東京都)

3 外国医師等の受入れまでの流れ等

上記2のとおり、協定を締結した国の外国医師等については、協定内容に基づき、特例的に英語による医師国家試験等(原則年1回)を受験し、合格した場合に一定の条件を附した医師免許等が交付されます(この時、英語による医師国家試験等の受験申請手続きや医師免許等の申請手続きは別途行う必要があります。)。医師免許等の交付を受けた外国医師等は、附された条件の下、指定された医療機関において医業等を行うことを認められます。

なお、本制度により受け入れた外国医師等であっても、協定により附された条件のほか、医師法等の日本の法令を遵守することが求められます。

また、この医師免許等は当該外国医師等が帰国する場合には原則として返還する必要があります。

4 その他

本制度は、状況により、対象となる国をはじめ、その内容が変遷するものです。最新の「各国との協定締結状況」は、本制度のホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00021.html)を御確認ください。

また、本制度趣旨や外国医師等が診療を行う際の条件等については、「外国の医師又は歯科医師の受入れについて」(平成16年6月22日付け医政発第0622004号厚生労働省医政局長通知)、「外国の医師又は歯科医師の受入れに関する手続等について」(平成16年6月22日付け医政医発第0622001号・医政歯発第0622001号厚生労働省医政局医事課長及び歯科保健課長連名通知)及び「「外国の医師又は歯科医師の受入れに関する手続等について」の一部改正について」(平成17年3月30日付け医政医発第0330001号・医政歯発第0330001号厚生労働省医政局医事課長及び歯科保健課長連名通知)において、お示ししています。

なお、本制度に関連する国家戦略特別区域制度を活用した「二国間協定に基づく外国医師の業務解禁関連事業」については、国家戦略特別区域制度ホームページ(https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/menu/iryou.html)を御参照ください。

以上