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○国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)

(令和5年3月15日)

(年管発0315第2号)

(地方厚生(支)局長・日本年金機構理事長・市町村長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和35年政令第122号)第2条第1号及び第2号の規定に基づき、国民年金の事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和5年省令第23号。以下「改正省令」という。)(別添)が本日公布・施行される。

改正省令の内容は下記のとおりであるので、遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 改正の内容

1. 人件費算定基礎額の改定

基礎年金等事務の執行に要する費用について、今年度の人事院勧告に基づく国家公務員給与の改定及び市町村が行う国民年金事務(年金手帳再交付)の見直しに伴う改定を踏まえ、人件費算定基礎額の算定に用いる基本額を事務毎にそれぞれ

・ 適用等事務の基本額は674円から671円に

・ 給付事務の基本額は503円から501円に

・ 免除事務の基本額は1,380円から1,373円に

改めたこと。

※ 基礎年金等事務は、適用等事務、給付事務及び免除事務の3区分に分類される。

2. 地域差の係数の改定

地域差の係数については、地方交付税制度における「普通態容補正係数」等に基づき地域差の係数を改定しているところ、別表第1(第一条関係)(1)地域差の係数及び別表第1(2)(第一条関係)地域差の係数を改める。

第2 施行期日

改正省令は、公布の日から施行し、令和4年度の事務費交付金から適用すること。

(別添)

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