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○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について

(令和5年3月14日)

(保医発0314第4号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

(公印省略)

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)及び療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)が令和5年厚生労働省告示第70号、令和5年厚生労働省告示第71号及び令和5年厚生労働省告示第72号をもって改正され、令和5年3月15日から適用(ただし、令和5年厚生労働省告示第72号の改正規定は、令和5年4月1日又は同年6月1日から適用)することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

1 薬価基準の一部改正について

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬7品目、注射薬14品目及び外用薬3品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) (1)により現行の薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、それぞれ次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

8,030

3,676

2,114

26

13,846

(3) (1)により令和5年4月1日から適用される薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、それぞれ次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

7,450

3,568

2,078

26

13,122

(4) 「薬価算定の基準について」(令和4年2月9日付け保発0209第1号)第3章第11節1の規定に該当し、費用対効果評価が実施された品目(注射薬8品目及び外用薬1品目)について、その評価結果に基づき、価格調整を行ったものであること。

(5) 「薬価算定の基準について」(令和4年2月9日付け保発0209第1号)第3章第5節4に規定する要件に該当する既収載品(内用薬2品目)について、市場拡大再算定を適用し、薬価の改定を行ったものであること。

(6) (4)及び(5)による調整後の薬価は、令和5年6月1日から適用されること。

2 掲示事項等告示の一部改正について

チルゼパチド製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

3 特掲診療料告示の一部改正について

チルゼパチド製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、注入器加算、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖値測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) ラジカット内用懸濁液2.1%

本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において、「臨床試験に組み入れられた患者のALS重症度分類、呼吸機能等の背景及び試験ごとの結果を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、適応患者の選択を行うこと。」及び「ALS重症度分類4度以上の患者、努力性肺活量が理論正常値の70%未満に低下している患者におけるエダラボンの投与経験は少なく、有効性及び安全性は確立していない。これらの患者に本剤を投与することについては、リスクとベネフィットを考慮して慎重に判断すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(2) クレセンバカプセル100mg及び同点滴静注用200mg

本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤を投与する前に、原因真菌を分離及び同定するための真菌培養、病理組織学的検査等の他の検査のための試料を採取すること。培養等の検査の結果が得られる前に薬物療法を開始する場合でも、検査の結果が明らかになった時点でそれに応じた抗真菌剤による治療を再検討すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(3) ゾコーバ錠125mg

① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤の投与対象については最新のガイドラインを参考にすること。」及び「「17.臨床成績」の項の内容を熟知し、本剤の有効性及び安全性を十分に理解した上で、本剤の使用の必要性を慎重に検討すること。」とされており、本通知発出時点における最新のガイドラインである「COVID―19に対する薬物治療の考え方 第15.1版」において、「一般に、重症化リスク因子のない軽症例の多くは自然に改善することを念頭に、対症療法で経過を見ることができる」、本製剤の投与時の注意点として、「高熱・強い咳症状・強い咽頭痛などの臨床症状がある者に処方を検討すること。」及び「一般に、重症化リスク因子のない軽症例では薬物治療は慎重に判断すべきということに留意して使用すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意し、本製剤の投与が必要な患者に限り投与すること。

② 本製剤の添付文書に基づき、併用薬剤の投与の有無、妊娠の可能性の有無等の禁忌事項について確認を行い、本製剤の投与が適切な患者に限り投与すること。

③ これまで本製剤は、製造販売業者から厚生労働省が提供を受け、各医療機関・薬局に配分していたところであり、厚生労働省より配分された本製剤の費用は請求できないものであること。

(4) パキロビッドパック300及び同パック600

① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「臨床試験における主な投与経験を踏まえ、SARS―CoV―2による感染症の重症化リスク因子を有する等、本剤の投与が必要と考えられる患者に投与すること。また、本剤の投与対象については最新のガイドラインも参考にすること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

② これまで本製剤は、製造販売業者から厚生労働省が提供を受け、各医療機関・薬局に配分していたところであり、厚生労働省より配分された本製剤の費用は請求できないものであること。なお、本製剤の製造販売業者から医療機関等への供給開始の時期及びその取扱い等については、今後、別途通知する予定である。

(5) マンジャロ皮下注2.5mgアテオス、同皮下注5mgアテオス、同皮下注7.5mgアテオス、同皮下注10mgアテオス、同皮下注12.5mgアテオス及び同皮下注15mgアテオス

① 本製剤はグルコース依存性インスリン分泌刺激ポリペプチド受容体アゴニスト及びグルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニストであり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算は算定できないものであること。

③ 本製剤の自己注射を行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、医科点数表区分番号「C150」血糖自己測定器加算を算定できるものであること。

(6) モノヴァー静注500mg及び同静注1000mg

① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤は経口鉄剤の投与が困難又は不適当な場合に限り使用すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本製剤は、原則として血中Hb値が8.0g/dL未満の患者に投与することとし、血中Hb値が8.0g/dL以上の場合は、手術前、分娩に伴う大量出血等早期に高用量の鉄補充が必要であって、含糖酸化鉄による治療で対応できない患者にのみ投与すること。

なお、本製剤投与前の血中Hb値及び血中Hb値が8.0g/dL以上の場合は本製剤の投与が必要と判断した理由を診療報酬明細書に記載すること。

(7) アリドネパッチ27.5mg及び同パッチ55mg

① 本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤は、アルツハイマー型認知症と診断された患者にのみ使用すること。」とされていることから、アルツハイマー型認知症と診断された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

② 本製剤の用法及び用量に、「1日1回貼付する」とされており、適用上の注意において、「原則、1回につき1枚のみを貼付すること。」と記載されていることから、1日につき、1枚を使用した場合に限り算定できるものであること。

(8) トレプロスト吸入液1.74mg

① 本製剤はプロスタグランジンI2製剤であり、在宅において、携帯型精密ネブライザを用いて本製剤を投与している患者に対して指導管理等を行った場合は、医科点数表区分番号「C111」の在宅肺高血圧症患者指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤を肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密ネブライザを使用して投与した場合は、医科点数表「C168―2」携帯型精密ネブライザ加算を算定できるものであること。

5 関係通知の一部改正について

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)の一部を次のように改正する。

① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びメトトレキサート製剤」を「、メトトレキサート製剤及びチルゼパチド製剤」に改める。

② 別添3区分01(5)イ中「及びメトトレキサート製剤」を「、メトトレキサート製剤及びチルゼパチド製剤」に改める。

③ 別添3別表2中「及びメトトレキサート製剤」を「、メトトレキサート製剤及びチルゼパチド製剤」に改める。

④ 別添3別表3中「メトトレキサート製剤」の次に「チルゼパチド製剤」を加える。

(参考1)

薬価基準告示

No

薬価基準名

成分名

規格単位

薬価(単位:円)

1

内用薬

クレセンバカプセル100mg

イサブコナゾニウム硫酸塩

100mg1カプセル

4,505.70

2

内用薬

ゾコーバ錠125mg

エンシトレルビル フマル酸

125mg1錠

7,407.40

3

内用薬

タバリス錠100mg

ホスタマチニブナトリウム水和物

100mg1錠

4,188.00

4

内用薬

タバリス錠150mg

ホスタマチニブナトリウム水和物

150mg1錠

6,226.80

5

内用薬

パキロビッドパック300

ニルマトレルビル、リトナビル

1シート

12,538.60

6

内用薬

パキロビッドパック600

ニルマトレルビル、リトナビル

1シート

19,805.50

7

内用薬

ラジカット内用懸濁液2.1%

エダラボン

2.1%1mL

2,751.90

8

注射薬

アーウィナーゼ筋注用10000

クリサンタスパーゼ

10,000単位1瓶

172,931

9

注射薬

アドトラーザ皮下注150mgシリンジ

トラロキヌマブ(遺伝子組換え)

150mg1mL1筒

29,295

10

注射薬

イジュド点滴静注25mg

トレメリムマブ(遺伝子組換え)

25mg1.25mL1瓶

214,801

11

注射薬

イジュド点滴静注300mg

トレメリムマブ(遺伝子組換え)

300mg15mL1瓶

2,311,819

12

注射薬

クレセンバ点滴静注用200mg

イサブコナゾニウム硫酸塩

200mg1瓶

27,924

13

注射薬

マンジャロ皮下注2.5mgアテオス

チルゼパチド

2.5mg0.5mL1キット

1,924

14

注射薬

マンジャロ皮下注5mgアテオス

チルゼパチド

5mg0.5mL1キット

3,848

15

注射薬

マンジャロ皮下注7.5mgアテオス

チルゼパチド

7.5mg0.5mL1キット

5,772

16

注射薬

マンジャロ皮下注10mgアテオス

チルゼパチド

10mg0.5mL1キット

7,696

17

注射薬

マンジャロ皮下注12.5mgアテオス

チルゼパチド

12.5mg0.5mL1キット

9,620

18

注射薬

マンジャロ皮下注15mgアテオス

チルゼパチド

15mg0.5mL1キット

11,544

19

注射薬

モノヴァー静注500mg

デルイソマルトース第二鉄

500mg5mL1瓶

6,189

20

注射薬

モノヴァー静注1000mg

デルイソマルトース第二鉄

1,000mg10mL1瓶

12,377

21

注射薬

リブタヨ点滴静注350mg

セミプリマブ(遺伝子組換え)

350mg7mL1瓶

450,437

22

外用薬

アリドネパッチ27.5mg

ドネペジル

27.5mg1枚

289.80

23

外用薬

アリドネパッチ55mg

ドネペジル

55mg1枚

441.40

24

外用薬

トレプロスト吸入液1.74mg

トレプロスチニル

1.74mg2.9mL1管

18,914.20

(参考2)

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働告示第60号)の一部改正

(令和5年6月1日より適用)

(単位:円)

医薬品コード

品名

規格単位

現行薬価

調整後薬価

4291045F1027

タグリッソ錠40mg

40mg1錠

10,806.60

9,670.00

4291045F2023

タグリッソ錠80mg

80mg1錠

20,719.40

18,540.20

1190406G1029

アイモビーグ皮下注70mgペン

70mg1mL1キット

41,051

38,980

1190407G2020

アジョビ皮下注225mgオートインジェクター

225mg1.5mL1キット

41,167

39,090

1190407G1023

アジョビ皮下注225mgシリンジ

225mg1.5mL1筒

41,167

39,090

1190404G2026

エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター

120mg1mL1キット

44,943

42,675

1190404G1020

エムガルティ皮下注120mgシリンジ

120mg1mL1筒

44,811

42,550

4291459D1020

パドセブ点滴静注用30mg

30mg1瓶

99,593

91,444

6250407D1020

ベクルリー点滴静注用100mg

100mg1瓶

63,342

61,997

2499419D1026

レベスティブ皮下注用3.8mg

3.8mg1瓶(溶解液付)

79,302

73,683

6169700G1025

アリケイス吸入液590mg

590mg8.4mL1瓶

42,408.40

38,437.90

(参考3:新旧対照表)

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