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○爆発物を使用したテロ等の未然防止に向けた爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について〔医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〕

(令和5年3月3日)

(/薬生総発0303第1号/薬生薬審発0303第1号/薬生監麻発0303第3号/)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知)

(公印省略)

毒物及び劇物や医薬品等の適正な管理等の推進については、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、警察庁警備局警備企画課長より、別添(令和5年3月2日付け「爆発物を使用したテロ等の未然防止のために販売事業者等が講ずる措置の周知・指導の徹底について(依頼)」)において、爆発物の原料となり得る化学物質の適正な管理と爆発物を使用したテロ等の未然防止に向け、これまでの対策を講ずるとともに新たに対策を強化するよう依頼があったところです。

爆発物の原料となり得る化学物質の適正な管理等の徹底については、「爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」(令和4年9月26日付け薬生総発0926第1号・薬生薬審発0926第10号・薬生監麻発0926第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、医薬品審査管理課長及び監視指導・麻薬対策課長連名通知)等によりこれまで指導及び周知をお願いしてきたところですが、爆発物の原料となり得る化学物質及びそれらの製剤を取り扱う薬局開設者、店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に対して、適切な保管管理の徹底、譲渡手続及び交付制限の厳守等のより一層の指導を行う必要がありますので、下記事項に御留意の上、貴管内関係業者団体に対し傘下業者へのこれらの指導内容の周知徹底を要請する等、貴管内事業者に対する指導について格段の御配慮をお願いいたします。

また、警察官からその職務上、薬局開設者、店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力していただくようお願いいたします。

なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団法人日本保険薬局協会会長、一般社団法人日本薬局協励会会長、一般社団法人日本化学品輸出入協会会長、一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会会長、一般社団法人日本医薬品登録販売者協会会長及び公益社団法人全日本医薬品登録販売者協会会長宛てに発出することとしている旨、申し添えます。

1 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「毒劇法」という。)に規定する毒物及び家庭用劇物以外の劇物について、一般消費者への販売を自粛すること。

2 塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、硝酸、硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸アンモニウム、尿素、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム(以下「爆発物の原料となり得る化学物質」という。)については、関係法令に基づき、譲渡手続や交付制限及び記録等の保存等の適切な管理を行うとともに、以下の確認について努められたい。また、盗難又は紛失事件が発生したときは、速やかに警察署に届けること。

1) 毒劇法に規定する劇物の販売時においては、身分証明書等により本人性の確認及び使用目的の確認をするよう努められたいこと。

2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する劇薬の販売時においては、身分証明書等(法人にあっては当該法人の事業)により本人性を確認するよう努められたいこと。

3) 上記物質のうち、劇物又は劇薬に該当しない硝酸カリウムなどの物質についても家庭用の製品を除き、購入者の氏名、住所、使用目的等の確認及び身分証明書等により本人性を確認するよう努められたいこと。

なお、購入品の安全な取扱いに不安があると認められる場合等には取引を差し控えること。

3 インターネットを利用した取引を行う場合にも、上記2の措置を確実に行うこと。

4 例えば、過酸化水素を含有する家庭用の製品など、爆発物の原料となり得る化学物質を含有する家庭用の製品についても、取引に際して、通常の取引に比して大量に購入したり、不自然に連続して購入したりするなど、顧客に不審な動向がある場合は、購入者の氏名、住所、使用目的等の確認を行うよう努められたいこと。また、盗難又は紛失を防止するのに必要な措置を講じるなど、適切な保管管理を行うよう努められたいこと。さらに、盗難又は紛失事件が発生したときには、速やかに警察署に届けられたいこと。

5 氏名、住所、若しくは使用目的等を明らかにすることを拒否し又はあいまいにする者等、顧客に不審な動向がある場合には、当該顧客に係る関連情報(氏名、住所等の人定事項、電話番号等連絡先、車両ナンバー等)をできる限り把握し、速やかに警察に通報するとともに、不審解明に向けた必要な情報提供をされたいこと。

別添1

○爆発物を使用したテロ等の未然防止のために販売事業者等が講ずる措置の周知・指導の徹底について(依頼)

(令和5年3月2日)

(警察庁丁備企発第41号)

(厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長あて警察庁警備局警備企画課長通知)

貴省におかれては、都道府県関係部(局)長等に対して、「爆発物の原料となり得る劇物等の適正な管理等の徹底について」を発出し、薬局開設者等がとるべき措置を周知・指導するなど、爆発物を使用したテロ等の未然防止のための取組を推進されているところであるが、近年においても、依然として、

○ 劇物が偽名を用いた一般消費者に販売されていた事案

○ インターネットで硝酸カリウムを入手するなどし、黒色火薬を製造した事案

○ ホームセンター等において過酸化水素を含有する家庭用製品を入手するなどし、爆発物を製造した事案

等が検挙されている。

本年には、G7広島サミット及び関係閣僚会合並びにこれらの関係行事の開催が予定されている中、薬局、ホームセンター、インターネット通信販売事業者等から入手可能な原料を購入し、インターネット上に散見される爆発物の製造方法等の有害情報を参考にして、爆発物を製造・使用する事案の発生が懸念されるところである。

ついては、爆発物の原料となり得ることから、警察において近年対策を強化している硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸、塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、尿素、硝酸アンモニウム、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウムの11品目について、下記のとおり、これまでの対策を講ずるとともに新たに対策を強化するよう、改めて依頼するので、関係各位に対して周知・指導を徹底するよう、格段の配意をお願いする。

なお、本件については、各都道府県警察本部に対して通知していることを申し添える。

1 11品目の化学物質(硫酸、塩酸、過酸化水素、硝酸、塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、尿素、硝酸アンモニウム、アセトン、ヘキサミン及び硝酸カリウム)について、関係法令に基づく譲渡手続や交付制限及び譲渡の記録に関する書面(電磁的記録を含む。)の適切な保管等の遵守並びに盗難・紛失防止対策の強化を図るなど、適正な管理を徹底すること。また、盗難・紛失事案が発生した場合には、速やかに警察に通報すること。

2 11品目の取引に際しては、購入者の氏名、住所等を身分証により確認するなどし、本人性を確実に確認するとともに、使用目的等の確認を行うこと。また、購入品の安全な取扱いに不安があると認められる場合等には取引を差し控えること。

3 11品目のうち、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律303号。)に規定する劇物については、使用目的を確認し、使用目的を合理的・具体的に説明できない一般消費者には販売を差し控えるなど、その取扱いに特に留意すること。

4 11品目のうち、硝酸カリウムについては、使用目的が農作物の栽培であること等を確実に確認し、使用目的を合理的・具体的に説明できない一般消費者には販売を差し控えること。

5 インターネットを利用した取引が爆発物の原料の入手に悪用されている実態にあることから、インターネットにおける取引について、特に、上記1~4の措置を確実に講じること。

6 11品目の化学物質を含有する家庭用製品についても、例えば、過酸化水素を含有する家庭用製品の取引に際して、通常の取引に比して大量に購入したり、不自然に連続して購入したりするなど、顧客に不審な動向がある場合は、購入者の氏名、住所、使用目的等の確認を行うこと。

7 上記6に掲げる場合のほか、氏名、住所、又は使用目的等を明らかにすることを拒否し又はあいまいにする者等、顧客に不審な動向がある場合には、当該顧客に係る関連情報(人定事項、電話番号等連絡先、車両ナンバー等)をできる限り把握し、速やかに警察に通報するとともに、その後の捜査等に協力すること(これまで事業者からの通報により、爆発物の製造事案が検挙され、被害が防止された事例がある。)。

8 都道府県関係部(局)長等に対して、警察官からその職務上、薬局開設者、店舗販売業者、毒物劇物営業者、医薬品製造販売業者等に係る名簿の閲覧請求があった場合には協力すること。