○「「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関する研修について」の一部改正について(通知)
(令和5年2月28日)
(子発0228第4号)
(各都道府県知事・各市区町村長あて厚生労働省子ども家庭局長通知)
(公印省略)
認可外保育施設における保育に従事する者の資格については、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」において定めているところであり、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項又は同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)の場合、保育に従事する者のうち1人以上が、並びに法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の場合、保育に従事する全ての者が、「保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した者であること。」としている。
「都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修」については、「「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関する研修について」(令和3年3月31日子発0331第5号厚生労働省こども家庭局長通知)によりお示ししているところ、今般、別紙のとおり当該通知の改正を行い、令和5年2月28日から適用することとしたので、内容を十分に御了知の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
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別添1
○「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関する研修について
(令和3年3月31日)
(子発0331第5号)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省子ども家庭局長通知)
改正 令和5年2月28日子発0228第4号
(公印省略)
認可外保育施設における保育に従事する者の資格については、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添「認可外保育施設指導監督基準」において定めているところであり、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第9項又は同条第12項に規定する業務を目的とする施設(1日に保育する乳幼児の数が5人以下のものに限る。)の場合、保育に従事する者のうち1人以上が、並びに法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設の場合、保育に従事する全ての者が、「保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。)を修了した者であること。」としている。
今般、「都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修」について、下記のとおり定めることとしたので、内容を十分に御了知の上、都道府県、指定都市、中核市及び児童相談所設置市(以下「都道府県等」という。)におかれては、貴管内の市町村(特別区を含み、指定都市、中核市及び児童相談所設置市を除く。)への周知を行うとともに、その運用に遺漏なきようにされたい。
この通知は令和3年4月1日から施行し、これに伴い、「「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関する研修について」(令和元年9月20日子発0920第2号厚生労働省子ども家庭局長通知)は廃止する。
なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。
記
1 「都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修」
「都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修」とは、以下の(1)から(3)のいずれかをいう。
(1) 都道府県等が行う「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」(平成27年5月21日付け雇児発0521第19号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下同じ。)の別添4「多様な保育研修事業実施要綱」に定める家庭的保育者等研修事業の基礎研修または居宅訪問型保育研修事業の基礎研修
(2) 都道府県等が行う「子育て支援員研修事業の実施について」(平成27年5月21日付け雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「子育て支援員研修事業実施要綱」に定める専門研修の「地域保育コース」
(3) 都道府県等が行う「職員の資質向上・人材確保等研修事業の実施について」の別添7「認可外の居宅訪問型保育研修事業実施要綱」に定める認可外の居宅訪問型保育研修
2 「都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修」
「都道府県知事等がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修」について、以下の(1)から(4)は、1に定める研修と同等以上のものとして取り扱うこととする。
なお、以下の(1)から(4)以外の主体が実施する研修について、都道府県知事等が1(1)に定める研修と同等以上のものと認める基準等は別添のとおり。
(1) 市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)が実施する1(1)で定める研修(「多様な保育研修事業実施要綱」に定める指定研修事業者が実施した研修を含む。)
(2) 市町村長又は子ども・子育て支援法第59条の2第1項で定める仕事・子育て両立支援事業のうち、企業主導型保育助成事業(「企業主導型保育事業等の実施について」(平成29年4月27日府子本第370号・雇児発0427第2号)の別紙「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の2に定める企業主導型保育助成事業をいう。以下同じ。)の実施主体が実施する1(2)で定める研修(「子育て支援員研修事業実施要綱」で定める指定研修事業者が実施した研修を含む。)
(3) 公益社団法人全国保育サービス協会が実施するベビーシッター養成研修及びベビーシッター現任研修
(4) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する指定保育士養成施設が実施する公益社団法人全国保育サービス協会が定める「認定ベビーシッター」資格取得に関する科目の履修
3 都道府県等による研修修了者の確認
都道府県等は、1及び2で定める研修を修了した者であることを、各研修の修了証書(公益社団法人全国保育サービス協会が発行する「認定ベビーシッター」資格の認定証及び資格登録証を含む。以下同じ。)で確認することとする。
この際、修了証書は、修了証書を交付した都道府県等以外の全国の自治体においても効力を持つものであることとする。
また、発行年月日が令和元年10月1日以前のものでも、有効であることとする。ただし、研修修了後5年以上経過している者であって、居宅訪問型保育等の実務経験の乏しい保育従事者に対しては、上記1及び2で定める研修のほか、都道府県等がこれに類するものとして認める研修の再受講を推奨することが望ましい。
(別添)
都道府県等が行う研修と同等以上のものであると都道府県知事等が認める基準について
1 法人基準
研修の実施主体である法人の要件として、以下の点を確認する。
(1) 事業継続性
・ 事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること。
・ ベビーシッター等の従業者の労働条件及び福利厚生に関し、社会保険(労働保険を含む。)の加入等、労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること。
・ 研修事業の経理が他の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
(2) 事業実績
・ 以下①及び②の事業実績が複数年あること。
① 認可又は認可外の居宅訪問型保育事業の実績(5年以上)
※ 認可外の居宅訪問型保育事業に係るマッチングサイト運営の実績は含まない。
② 地方自治体から居宅訪問型保育研修事業等の研修受託実績
※ 子育て支援員研修などの研修受託実績についても、都道府県等が認めれば可とする。
・ 実施する居宅訪問型保育事業において、過去5年間に重大な事故が発生していないこと、及び法上の保育に関する処分のうち不利益処分を受けていないこと。
※ 重大な事故の範囲としては、死亡事故又は治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(ただし、事業者の責に帰さない事案であることが明らかである場合を除く。)
※ 不利益処分:認可保育所及び地域型保育事業における改善命令、事業停止命令及び認可の取消処分、並びに認可外保育施設に対する事業停止命令及び施設閉鎖命令
(3) 情報の適切な管理
・ 個人情報保護に関する規程を定めていること。
・ 適切な情報管理・保管していること。
2 研修基準
実施する研修の内容として、以下の点を確認する。
(1) 研修内容
・ 研修内容は、原則、居宅訪問型保育研修事業(基礎研修)と同様とすること。
・ 自社で行う接遇研修等とは区分して実施すること。
※ 特に、心肺蘇生法(実技講習)は事業開始前に受講することが望ましい。
※ 研修内容の確認に当たっては、科目名のみで判断するのではなく、研修で使用するテキスト・資料の内容、講師の経歴等を確認した上で、研修内容として適切なものであることを確認すること。
(2) 講師
・ 経歴、資格、実務経験等に照らし、研修実施が可能と見込まれる講師が研修カリキュラムの科目や回数に応じて確保されていること。(原則、複数名)
※ 都道府県等は、事業者から各科目の講師の選定に関する相談を受けた場合には、適宜相談に応じること。
※ 講師の要件としては、以下のようなものが考えられる。
・ 当該科目あるいは類似科目を教授している指定保育士養成施設、地方厚生局等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設又は福祉系大学等の教員
・ 認可保育所、認定こども園(幼稚園型を除く。)、地域型保育事業、一時預かり事業等において、保育士又は家庭的保育者として一定年数以上の勤務経験があり、かつ、園長や主任保育士などリーダー的立場の経験を有する者であって、当該科目について講師や研究発表を行うなど十分な知識及び経験を有する者
(3) 研修回数
・ 継続的に、原則、年1回以上開催すること。研修受講見込者数が少ない場合はこの限りではない。
・ 受講者が受講しやすいよう研修開催地に配慮すること。
(4) 規則等の公開
・ 研修の目的、実施場所、研修期間、カリキュラム、講師氏名、修了の認定方法、受講資格、募集要項、受講料等を明示すること。(都道府県等への届出とHP等での公開)
(5) 受講資格
・ 研修受講機会の拡大等の観点から、研修事業者に雇用等されていない者の受講についても可能とすること。
※ 研修事業者に雇用等されていない者が受講する場合には、受講料について、雇用等されている者と比して過度な徴収とならないよう配慮すること。
(6) 修了証書の交付
・ 修了証書の交付は、研修事業者が行うこととする。(別紙様式1)
・ 記載内容に変更があった場合や、修了証書の紛失があった場合には、必要な確認を行った上で再発行や更新を行うこと。
・ 認定を受けた都道府県等以外の自治体においても、効力を持つものとする。
※ 修了証書の有効期限は特段設けない。
※ ただし、研修修了後、一定期間業務に従事しておらず、その他の研修も受講していない者が数年ぶりに業務を再開するといった場合には、再度研修を受講することが望ましい旨を案内しておくなど、適切な保育が行われるよう配慮すること。
(7) 名簿の作成・管理
・ 研修事業者は、修了者の名簿を作成し、適切に管理すること。
※ 都道府県等からベビーシッターの研修修了状況等に係る照会があった場合には、適切に対応すること。
※ 名簿に掲載する情報は、修了証書番号、修了年月日、氏名等。
(8) オンラインで研修を実施する場合の留意点
本研修が「保育士若しくは看護師の資格を有する者」ではない者が受講するものであることを踏まえ、以下に留意の上、実施すること。
・ 研修事業者は、研修の申込みにあたり、本人確認ができるよう、受講希望者に対し顔写真データ等の提出を求めること。
・ 研修はリアルタイムのライブ配信の方法により行うことを原則とする。また、研修事業者は、研修受講者に対し、研修受講中は顔を画面上に投影することを求める等、常時研修申込者自身が確実に研修を受講していることの確認ができるようにすること。
・ 演習の実施にあたっては、研修事業者は、研修受講者を少人数(円滑に意見交換を行う観点から、4~6人程度とすることが望ましい。)のグループに分けることができる等、必要な機能を備えたツールを活用すること。
・ 研修事業者は、受講者に対し、科目毎の確認テストやレポート提出を求めることにより、受講者が研修の目的を達成することができているか確認し、評価を行うこと。この際、研修をオンラインを活用しない方法で受講する者についても同一の方法で確認を行うこと。
・ 研修受講方法で習熟度に差異が生じることのないよう、受講者からの質問に対応するために必要な機能等を備えること。
・ 希望する受講者同士が自由な意見交換を行うことができるよう、研修終了後の時間等にオンライン上で交流の場を設ける等の工夫を行うこと。
・ 次回以降の研修実施に向け、研修の実施方法等に関し、受講者へのアンケートを行う等により、継続的に工夫を行うこと。
・ 研修事業者は、映像や音声のトラブルを可能な限り回避するよう、事前に接続テスト等を行うとともに、必要に応じ受講者に対しても同様に事前の接続テスト等を促すこと。機器トラブル等により受講者の研修修了が困難である場合は、研修事業者が用意した、集合型のライブ配信会場に参加させる等、受講者が研修科目を漏れなく履修することができるよう、受講の利便性に配慮を行うこと。
・ 実技講習に関しては、受講者自身が実際に行うことが重要であることから対面で行うこと。
(9) フォローアップ研修
・ 研修修了後、継続的に業務に従事する者に対しては、計画的にフォローアップ研修(オンラインを含む。)を実施するよう努めること。
(10) その他
・ 認定を希望する事業者は、関係書類を添えて都道府県等に認定申請を行うこと。(別紙1)
・ 認定を受けた事業者は、研修の年間計画を都道府県等に提出し、必要に応じて都道府県等職員が研修内容を実地確認することを受け入れること。(別紙2)
・ 認定を受けた事業者は、提出していた研修の年間計画に変更を加える場合には、認定を行った都道府県等に事前に報告すること。また、認定申請の内容に変更を加える場合には、あらかじめ変更の内容、変更時期及び理由を報告するものとし、別紙1のウ若しくはエ又は都道府県等が特に求める事項について変更を加える場合にあっては、変更について都道府県等の了承を得た上で実施すること。
・ 平成27年度以降に(1)と同様の内容の研修を修了していることが確認できた者についても、研修を修了したものとみなす。ただし、その場合においても、再度研修を受講することが望ましい。
※ 一部科目のみ同様の内容を受講していることが確認できた者については、当該科目については受講済として取り扱うことができる。
※ この取扱いを適用する場合には、令和4年度末までの間に修了証書を交付すること。令和4年度末までの間に修了証書を交付されなかった者については、再度研修を修了すること。
※ 同様の内容の研修を修了したことを確認するに当たっては、科目名のみで判断するのではなく、研修で使用したテキスト・資料の内容、講師の経歴等を確認した上で、研修内容として適切なものであったかを確認すること。確認した内容について、都道府県等から提供を求められた場合には対応すること。
※ この取扱いを適用した者については、名簿の管理上それがわかるようにしておくこと。
3 その他
・ 同等以上と認められた研修について、都道府県等において、認定した事業者から研修の実施状況の報告を求めるなどして、定期的に適合状況を確認すること。(別紙3)
・ 都道府県等は、保育者の研修受講機会の確保の観点から、子育て支援員研修など管内における研修の実施状況等を踏まえた上で、研修事業者の認定の判断を行うこと。また、認定した事業者の研修の実施状況等を踏まえ、研修が年間計画に沿って実施されていない場合又は実際の研修内容が認定申請の内容と大きく異なる場合等については、認定の取消しも検討すること。
※ 認定した事業者が行う研修等は、都道府県知事等が行う研修の補完的な位置づけとして考える。
・ 都道府県等は、研修修了者について、運営状況報告等をもとに、その後の活動状況を把握し、適宜フォローアップ研修の受講を促すことが望ましい。
・ 複数の自治体にまたがって事業を展開している事業者については、本社所在地の都道府県等において認定を行う。
(別紙様式1)
(別紙1)
認定申請書の記載事項及び添付書類
ア 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所)
イ 事業計画(年間計画)
ウ 研修カリキュラム
エ 講義及び演習を行う講師の氏名、履歴、担当科目及び専任兼任の別並びに受諾書
オ 研修実施機関概要
カ 組織図
キ 役員名簿
ク 事業者規約(定款、寄付行為等)
ケ 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
コ 申請時の予算書
サ 直近の決算書
シ 関連する研修の実績や知見等
ス その他都道府県知事等が必要と認める書類等
(別紙2)
研修の年間計画の記載事項及び添付書類
①研修日程
―研修実施予定日
―参加受付予定日
―修了証発行予定日
―事業実績報告の提出予定日
―研修会場
②研修内容
―定員
―講師
③研修事業の実施体制
―研修責任者の所属・氏名
―事務担当者の所属・氏名
―連絡先
④収支予算
―収入、支出それぞれの費目、予算額、積算内訳
(別紙3)
研修の実施状況報告の記載事項及び添付書類
①研修実績
―研修実施日時
―具体的な研修内容(テキスト、講師、時間、形態、会場等)
―受講者数
―修了者数
②修了証交付実績
―交付日時
―修了者名簿
―修了証の写し(1名分)
③その他実績に係る書類