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○組合管掌の健康保険被保険者証の検認及び更新について

(平成16年10月29日)

(保保発第1029005号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

標記については、平成16年10月29日保発第1029004号をもって貴職あて通知されたところであるが、その実施に当たっては、同通知によるほか、次の事項に留意の上取り扱われたい。

1 被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること。

2 被保険者証の検認又は更新により無効となる被保険者証については、漏れなく確実に回収し、個人情報の漏洩等が生じないように下記のとおり管理及び廃棄すること。

(1) 回収後の被保険者証の管理及び廃棄

回収後の被保険者証については、表面に油性マジック等で×印を表示するか穴をあけるなど無効である旨を表示し、厳重に管理したうえで廃棄すること。

(2) 廃棄方法

回収した被保険者証を廃棄する場合には、焼却や溶解など復元不可能な形にして廃棄すること。

なお、廃棄する被保険者証の材質が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物として取り扱われる場合は、その運搬又は処分については、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者又は処分業者に委託すること。

(3) 委託契約

産業廃棄物収集運搬業者又は処分業者との委託契約は、平成14年12月25日保保発第1225001号通知の別添「健康保険組合における個人情報保護に関する遵守基準」に基づき、個人情報の保護に万全を期すること。

3 被保険者証の検認又は更新に際し、現行の被保険者証を滅失したため提出できない者については、被保険者証滅失届を必ず提出させ、被保険者の資格等を確認の上、新しい被保険者証を交付すること。

4 被保険者の検認又は更新を受けるため、被保険者が現行の被保険者証を提出している間において療養の給付等を受ける必要があるときは、事業主は、昭和56年10月1日保険発第76号・庁保険発第15号通知に基づき「健康保険被保険者資格証明書」を発行し、療養の給付の受給に支障をきたさない措置を講ずること。

なお、特例退職被保険者に係る資格証明書の作成及び交付については、上記通知の任意継続被保険者の例によること。

5 被保険者証を更新する場合における記号番号の設定については、記号は4桁以内、番号は7桁以内の算用数字(カタカナ、アルファベット等算用数字以外は使用できないこと。)としているが、被保険者証の記号番号欄には、有効数字のみ記載すること。

(例0123―0004321は123―4321と記載すること。)

6 被保険者証の被保険者及び被扶養者の氏名は、必ず被保険者資格取得届及び被扶養者届に記載された文字と同一の文字により記載すること。

7 被保険者証の組合印の印影については、朱色で印刷して差し支えないこと。

また、カード様式の被保険者証の印影については、縮小しても差し支えないこと。

8 カード様式の被保険者証を更新する場合は、色地、印刷文字の色は特定しないが、見やすいものとすること。

また、視覚障害者に対する配慮(希望する者には、カード表面に氏名等を点字で表示するなど。)に努めること。

9 紙様式の被保険者証からカード様式の被保険者証への切り替えについては、平成13年2月14日保保発第11号通知により取り扱うこと。

10 紙様式の被保険者証の更新を行う場合は、色地、印刷文字の色の変更は行わないこと。

なお、被扶養者氏名等を印字する場合の「保険者印」の表示については、印字して差し支えないこと。