添付一覧
○「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」等の一部改正について
(令和5年1月31日)
(保医発0131第3号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
今般、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、令和5年2月1日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底を図られたい。
記
別添1 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第9号)の一部改正について
別添2 「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日保医発0304第12号)の一部改正について
(参考) 医療機器の保険適用にかかる疑義解釈について
[別添1]
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(令和4年3月4日保医発0304第9号)の一部改正について
1 Ⅰの3の130(2)を次に改める。
(2) 経皮的冠動脈形成術用カテーテル・再狭窄抑制型は、冠動脈ステント内再狭窄病変又は新規冠動脈病変に対して使用された場合に算定できる。ただし、対照血管径が3.0mm以上の新規冠動脈病変に対しては関連学会が定めるステートメントに沿って使用した場合に限り算定できる。
[別添2]
「特定保険医療材料の定義について」(令和4年3月4日保医発0304第12号)の一部改正について
1 別表のⅡの130(2)③カ中の「対照血管径が3.0mm未満の新規冠動脈病変」を「新規冠動脈病変」に改める。
[参考]
医療機器の保険適用にかかる疑義解釈について
【130 心臓手術用カテーテル】
問1 「130 心臓手術用カテーテル」における「関連学会が定めるステートメントに沿って」とは、具体的には何を指すのか。 |
(答) 日本心血管インターベンション治療学会の「血管径3.0mm以上の新規冠動脈病変へのDCBの使用について」(2022年12月1日)にある、
『1.使用条件
・DCB Real World Registryへの登録
2.DCB治療が考慮される症例及び病変
・出血リスクが高い患者又はステント留置に伴う長期の抗血小板療法が困難と考えられる患者
・ステントの成績が十分確立していない患者(回旋枝入口部、分岐部側枝等)
ただし、DCB治療時の前拡張において重度の解離が発生した場合は、急性冠閉塞のリスクがあるためステント留置を考慮する。』
のことを指す。
(別添1参考)
(別添2参考)
