添付一覧
○「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業」における電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金等の生活保護制度上の取扱いについて(通知)
(令和4年9月27日)
(社援保発0927第2号)
(各都道府県・市町村民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)
(公印省略)
今般、令和4年9月9日の第4回物価・賃金・生活総合対策本部において、足元の物価高騰に対する追加策等が取りまとめられ、別添「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について」(令和4年9月26日付け府政経運第394号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)により改正された「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」(以下「支給要領」という。)のとおり、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」(以下「価格高騰給付金」という。)の支給が市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行われることとされ、併せて、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」(以下「臨時交付金」という。)の増額・強化として、臨時交付金の中に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」が創設されるとともに、その推奨事業メニューの一つとして、「エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援」や「消費下支え等を通じた生活者支援」等が掲げられている。
この価格高騰給付金及び各地方自治体が電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用して実施する給付金等(以下「自治体給付金等」という。)の生活保護制度上の取扱いについては、趣旨・目的を踏まえ、下記のとおり取り扱うこととしたので、遺漏なきようお願いする。
なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第1項及び第3項の規定による処理基準であることを申し添える。
記
1 収入認定の取扱い
(1) 価格高騰給付金について
価格高騰給付金は、「電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり5万円をプッシュ型で支給する。」とされ、支給要領の第3部の第1のとおり、被保護者も要件を満たせば給付の対象とされている。
被保護者に価格高騰給付金が給付された場合の収入認定の取扱いについては、こうした趣旨・目的を鑑み、収入として認定しないこととする。
(2) 自治体給付金等について
下記のいずれかに該当する自治体給付金等の収入認定の取扱いについては、次のとおりとする。
ア 「エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施する」という趣旨・目的(例:エネルギー・食料品価格等の物価高騰に伴う低所得世帯支援や消費下支え等を通じた生活者支援等)であれば、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和36年4月1日厚生省発社第123号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という)第8の3の(3)のケに準じて、支給対象者1人につき8,000円以内の額(月額)について収入として認定しない取扱いとすること。なお、額の範囲についてこれによりがたい場合は、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知。以下「局長通知」という)第8の2の(6)のイにあたるものとして、厚生労働大臣に情報提供すること。
イ 子育て世帯、ひとり親世帯、障害者、高齢者等の福祉の増進を図るため、地方公共団体又はその長が支給する金銭という趣旨・目的であれば、次官通知第8の3の(3)のケに定める額の範囲内につき、収入として認定しないこと。なお、額の範囲についてこれによりがたい場合は、局長通知第8の2の(6)のイにあたるものとして、厚生労働大臣に情報提供すること。
ウ 自立更生を目的として恵与される金銭であれば、次官通知第8の3の(3)のエに定める、「当該被保護世帯の自立更生のためにあてられる額」につき、収入として認定しないこと。
2 多額の預貯金の保有等について
被保護者が上記の給付金を受給したことによって生じた預貯金については、保有を容認すること。
なお、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第3の問18により、この場合、「必要に応じて生活の維持向上の観点から当該預貯金等の計画的な支出について助言指導を行う」とともに、「保有の認められない物品の購入など使用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない」としているので、こうした点についても周知すること。
さらに、こうした助言指導においては、家計改善支援事業や、自立支援プログラムにおける金銭管理支援等を活用することが望ましい。当該事業を実施していない地方自治体におかれては積極的に実施されたい。なお、当該事業の実施に要する費用については、国庫補助による支援を実施しているので、活用されたい。
以上
[別添]
○令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について
(令和4年9月26日)
(府政経運第394号)
(各都道府県知事あて内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)
標記については、令和4年9月9日開催の物価・賃金・生活総合対策本部において、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して、1世帯5万円をプッシュ型で支給する方針が示されたことを踏まえ、「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」を別紙のとおり一部改正し、令和4年9月26日から適用することとしたので通知する。
なお、各都道府県知事におかれては、管内の市町村(特別区を含む。)に対する支援及び周知につき配慮願いたい。
[別紙]
※変更箇所は下線部
令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領
この支給要領は、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業の実施に当たって必要な事項を定める。ただし、第1部及び第2部について、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業の実施について」(令和3年11月26日付け府政経運第399号)における「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」により既に支給が行われている場合には、同一の支給対象に本支給要領に基づく支給は行わない。
第1部 子育て世帯への臨時特別給付(略)
第2部 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)として補助対象となる事業及びその内容は、次に掲げるとおりとする。
第1 支給対象
1 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下第2部の規定中「給付金」という。)の支給
対象者は、令和3年12月10日(以下第2部の規定中「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下第2部の規定中同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分又は令和4年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下第2部の規定中同じ。)が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯(以下第2部の規定中「住民税非課税世帯」という。)
(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(同一の世帯に属する者のうち令和4年度分の市町村民税均等割が課されているもの全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和4年1月以降の任意の1か月の収入に12を乗じて得た額をいう。)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額をいう。)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯をいう。以下第2部の規定中「家計急変世帯」という。)
ただし、次のいずれかに該当する世帯を除く。
・ 住民税非課税世帯として支給を受けた世帯に属していた者を含む世帯(当該者が住民税非課税世帯に該当しない世帯に編入された場合の当該世帯を除く。)
・ 令和4年6月1日において同一世帯に同居していた親族について、令和4年6月2日以降の住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったものは、同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し給付金を支給した場合の同一住所におけるその他の世帯
2 1の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は、支給要件を満たさないものとする。
3 1(1)の規定にかかわらず、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付について、既に本給付金の支給を受けた世帯(令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが未申請又は支給を辞退した世帯を含む。)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給要件を満たさないものとする。
4 1の(2)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入の減少があった世帯に対し支給するものであり、例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給要件を満たさないものとする。
第2 支給額
本給付金の支給額は、1世帯あたり100千円とする。
第3 実施主体
1 住民税非課税世帯については、基準日(本給付金の支給を受けていない世帯のうち、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であることにより対象となる世帯については、令和4年6月1日。)における当該世帯の住所地の市町村が支給する。
ただし、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては別途示すところによる。
2 家計急変世帯については、申請日における当該世帯の住所地の市町村が支給する。
第4 支給方法
1 住民税非課税世帯への支給
(1) 住民税非課税世帯への支給は、実施主体たる市町村において支給対象世帯を抽出し、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下第2部の規定中「確認書」という。)を送付する。
(2) 支給対象者は、次の事項を確認し、実施主体に対し確認書を送付する。
① 支給対象者の属する世帯が、市町村民税均等割が課税されている者の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯でないこと及び本給付金の支給状況の確認
② 支給対象者の登録口座(過去の給付金(特別定額給付金等)の振込口座等、市町村が把握している支給対象者の銀行口座であって、確認書に記載する口座(以下第2部の規定中「登録口座」という。))
なお、支給対象者が登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合等は、振込先口座番号を確認書に記載するものとする(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写し等の本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類(水道料金の引落し等に使用している受給権者名義の口座である場合は不要)を添付する。)。
③ 市町村は、②の確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、給付金を支給する。
④ 本給付金は、迅速な支給を行う観点から、原則として、登録口座への振込みにより支給する。ただし、実施主体が、登録口座への振込みが困難であると判断する場合又は支給対象者が登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合には、支給対象者が指定する口座への振込みにより支給する。また、口座への振込みによる支給が真に困難である場合には、窓口における現金の交付等により支給する。
⑤ 確認書の提出がない場合、給付金は支給しない。このため、市町村は、確認書の提出が必要であること等の周知及び確認書の提出がない世帯に対する案内の送付等、支給対象世帯に対し遺漏なく給付金を支給できるよう努めること。
⑥ ①から⑤の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する世帯等については、市町村は、確認書の送付に代えて、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」(以下第2部の規定中「非課税分申請書」という。)による請求を求めることとしてよい。市町村は、支給対象者から申請があった場合は、支給要件に該当するかを審査の上、給付金を支給する。
・ 令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付
令和3年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和3年度市町村民税が未申告である者を含む世帯
・ 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付
令和3年12月11日以降の転入者を含む世帯、令和4年度市町村民税が未申告である者を含む世帯
2 家計急変世帯への支給
(1) 家計急変世帯が支給を受けようとする場合には、申請時点で居住する住所地の市町村に対して、郵送又は窓口への持参等により、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」(以下第2部の規定中「家計急変分申請書」という。)を提出する。その際、本人確認書類のほか、必要に応じて、家計の状況に関する書類その他の書類等を提出すること。
(2) 市町村は、家計急変分申請書を受理したときは、当該申請者が支給要件に該当するかを審査の上、支給を決定し、給付金を支給する。
(3) 支給する市町村は、当該申請者が指定した口座への振込み又は窓口における現金の交付等により支給する。なお、窓口による現金の交付等による支給は、原則として、口座への振込みによる支給が真に困難である場合に限り行う。
3 支給時期
本給付金については、経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り早期に支給されることが望ましい。
第5 確認書及び申請書の提出期限
1 市町村は、確認書、非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出期限をそれぞれ設定すること。その際、確認書の提出期限は、確認書の発行日から3か月以内とすることを標準とすること。
また、非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出期限は、令和4年9月30日とする。なお、令和4年度分の非課税分申請書の提出期限については、市町村における令和4年度分の非課税分の確認書の提出期限や事務処理状況に応じて、令和4年10月1日以降を期限とすることも差し支えない。
2 本給付金の支給の決定は、令和4年12月31日までに終了させるものとする。
第6 留意事項
1 本給付金は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第10条の規定に基づく「特定公的給付」に指定されている。これにより、行政機関の長等は、本給付金の支給を実施しようとする場合において、本給付金の支給要件の該当性を判定する必要がある者に係る当該判定に必要な情報その他の当該支給を実施するための基礎とする情報を、個人番号を利用して管理することができ、当該情報の管理に関する事務のために必要があると認めるときは、他の行政機関の長等に対して、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
2 「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業費の国庫補助について」(令和4年4月1日府政経運第138号内閣総理大臣通知)により、令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金)は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定された令和3年11月19日以降に準備を開始し、事業を実施した場合には、支給対象、支給額、実施主体、支給方法その他第2部のⅠの規定に準拠しているときは補助対象とする。
3 第1の支給対象及び第4の支給方法について、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯への給付及び家計急変世帯への給付のうち令和4年5月31日までに既に申請書を提出している分については、なお従前の取扱いによることとする。
第3部 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金))として補助対象となる事業及びその内容は、次に掲げるとおりとする。
第1 支給対象
1 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(以下第3部の規定中「給付金」という。)の支給
対象者は、令和4年9月30日(以下第3部の規定中「基準日」という。)において、市町村(特別区を含む。以下第3部の規定中同じ。)の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
第2部の第1の1(1)の規定は、本給付金の支給対象について準用する。この場合において、これらの規定中「令和3年度分又は令和4年度分」とあるのは「令和4年度分」と、「第2部」とあるのは「第3部」と読み替えるものとする。
(2) 令和4年1月以降の家計急変世帯
第2部の第1の1(2)の規定は、本給付金の支給対象について準用する。この場合において、これらの規定中「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降申請日の属する月」とあるのは「予期せず令和4年1月から令和4年12月」と、「第2部」とあるのは「第3部」と、「令和4年6月1日」とあるのは「令和4年9月30日」と、「令和4年6月2日」とあるのは「令和4年10月1日」と読み替えるものとする。
2 第2部の第1の2の規定は、本給付金の支給対象について準用する。
3 1の(2)は、当該期間に予期せず収入の減少があった世帯に対し支給するものであり、例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や収穫・出荷時期等、通常収入を得られる時期以外を対象月として支給申請した場合には、予期せず収入が減少したわけではないため、支給要件を満たさないものとする。
第2 支給額
本給付金の支給額は、1世帯あたり50千円とする。
第3 実施主体
第2部の第3の規定は、本給付金の実施主体について準用する。この場合において、第2部の第3の1の規定中「本給付金の支給を受けていない世帯のうち、令和4年度分の市町村民税均等割が非課税であることにより対象となる世帯については、令和4年6月1日」とあるのは「令和4年9月30日」と読み替えるものとする。
第4 支給方法
1 住民税非課税世帯への支給
(1) 住民税非課税世帯への支給は、市町村において支給対象世帯を抽出し、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」という。)を送付する。
(2) 支給対象者は、次の事項を確認し、市町村に対し確認書を送付する。
① 支給対象者の属する世帯が、市町村民税均等割が課税されている者の税法上の扶養親族等のみで構成される世帯でないことの確認
② 支給対象者の登録口座(過去の給付金(住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、特別定額給付金等)の振込口座等、市町村が把握している支給対象者の銀行口座であって、確認書に記載する口座(以下「登録口座」という。))
なお、支給対象者が登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合等は、振込先口座番号を確認書に記載するものとする(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳等の写し等の本人確認書類及び金融機関名、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し等の振込先口座の確認書類(水道料金の引落し等に使用している受給権者名義の口座である場合は不要)を添付する)。
③ 市町村は、②の確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、本給付金を支給する。
④ 本給付金は、迅速な支給を行う観点から、原則として、登録口座への振込みにより支給する。ただし、市町村が、登録口座への振込みが困難であると判断する場合又は支給対象者が登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合には、支給対象者が指定する口座への振込みにより支給する。また、口座への振込みによる支給が真に困難である場合には、窓口における現金の交付等により支給する。
⑤ 確認書の提出がない場合、本給付金は支給しない。このため、市町村は、確認書の提出が必要であること等の周知及び確認書の提出がない世帯に対する案内の送付等、支給対象世帯に対し遺漏なく給付金を支給できるよう努めること。
⑥ ①から⑤の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する世帯等については、市町村は、確認書の送付に代えて、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」(以下「非課税分申請書」という。)による請求を求めることとしてよい。市町村は、支給対象者から申請があった場合は、支給要件に該当するかを審査の上、給付金を支給する。
・ 令和4年1月2日以降の転入者を含む世帯、令和4年度市町村民税が未申告である者を含む世帯
(3) (1)及び(2)の①から⑤の規定にかかわらず、支給要領第2部の第1の1(1)のうち令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯として給付金を支給した世帯であって、令和4年6月2日から基準日までに当該世帯に転入した者がいない世帯等、市町村において第1の1(1)及び2に掲げる支給要件を満たすことを確認できる世帯(以下「令和4年度非課税分支給世帯等」という。)については、市町村の判断により、以下の取扱いとすることもできる。
① 市町村において令和4年度非課税分支給世帯等を抽出し、当該世帯に対し、支給の申込みを行う。
② ①による支給対象者は、当該者が以下の表の左欄に該当する場合に限り、市町村に対し、右欄の届出を行う。
ア 本給付金の登録口座以外の銀行口座への振込みを希望する場合 |
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給口座登録に係る届出書 |
イ 本給付金の支給を希望しない場合 |
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金受取拒否の届出書 |
③ 市町村は、①による支給対象者に対し、支給要領第2部の第1の1(1)のうち令和4年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯として支給した登録口座((3)②アに掲げる届出があった場合は、当該届出書による口座)への振込みにより支給する。ただし、口座への振込みによる支給が真に困難である場合には、窓口における現金の交付等により支給する。
また、(3)②イに掲げる届出があった場合又は支給対象者の申出により支給対象外であることが確認された場合には、当該届出又は申出を行った支給対象者に対して本給付金の支給は行わない。
2 家計急変世帯への支給
第2部の第4の2の規定は、本給付金の支給方法について準用する。この場合において、第2部の第4の2(1)の規定中「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変分)申請書(請求書)」とあるのは「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変分)申請書(請求書)」と読み替えるものとする。
3 支給時期
本給付金については、物価高騰対策の趣旨を踏まえ、可能な限り早期に支給されることが望ましい。
第5 確認書及び申請書の提出期限
市町村への確認書、非課税分申請書及び家計急変分申請書の提出期限は、令和5年1月31日を基本とする。
ただし、本給付金では、令和5年3月31日までに支出決定されたものについて、国庫補助の対象となること、都道府県は、「令和4年度子育て世帯等臨時特別支援事業費の国庫補助について」(一部改正令和4年9月26日府政経運第393号内閣総理大臣通知)(以下「交付要綱」という。)に規定する事業実績報告について、原則として、令和5年4月10日までに国に提出する必要があることを踏まえ、市町村の判断により、令和5年2月1日以降を提出期限とすることもできる。
第6 留意事項
本給付金は、物価・賃金・生活総合対策本部において方針が示された令和4年9月9日以降に準備を開始し、事業を実施した場合には、支給対象、支給額、実施主体、支給方法その他第3部の規定に準拠しているときは補助対象とする。
なお、本給付金の事業実施に必要な事務に要する費用(事務費)のうち委託費として支出する場合には、市町村は、委託先(再委託先等を含む。)における業務内容や委託業務開始後の業務実態等について、随時適切に把握するよう努めること。
[参考]
○新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金における「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の創設について
(令和4年9月9日)
(事務連絡)
(各都道府県財政担当課・市町村担当課・地方創生担当課あて内閣府地方創生推進室通知)
令和4年8月15日の第3回物価・賃金・生活総合対策本部において、総理から「地方創生臨時交付金を増額する(中略)物価高騰対応により重点的・効果的に活用される仕組みへと見直しを図りつつ、対策を一層強化してください」との指示があり、本日の第4回物価・賃金・生活総合対策本部において、追加策の一つとして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を創設することが示されたところです。
当該交付金は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施する取組に、より重点的・効果的に活用することとしており、推奨事業メニューを提示しております。
概要については別添のとおりであり、関連する改正版の制度要綱等の詳細については、近日中に別途通知します。
なお、都道府県におかれましては、貴管内市町村へもこの旨周知されますようよろしくお願いします。
<関係資料一覧>
別添 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の創設(新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の増額・強化)
(照会先) 内閣府地方創生推進室 臨時交付金担当 畑・中井・仙田・寺田・窪田・中村・反町・上坂 直通 03(5501)1752 |
[別添]