アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○保護具着用管理責任者に対する教育の実施について

(令和4年12月26日)

(基安化発1226第1号)

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

(契印省略)

保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされている。

今般、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領を別紙のとおり定めたので、事業者に対し周知するとともに、同要領に基づく教育の実施を積極的に勧奨されたい。

なお、安全衛生関係団体等に対し、本教育を事業者自ら行うことが困難な場合もあることから、当該事業者の委託を受けて教育を行う等の支援を要請されたい。

おって、別添1~別添3のとおり関係団体あて協力を要請したので了知されたい。

別紙

保護具着用管理責任者に対する教育実施要領

1 目的

本要領は、保護具着用管理責任者教育のカリキュラム及び具体的実施方法等を示すとともに、この教育の実施により、十分な知識及び技能を有する保護具着用管理責任者の確保を促進し、もって保護具等の正しい選択・使用・保守管理についての普及を図ることを目的とする。

2 教育の対象者

本教育の対象者は、次のとおりとする。

・施行通達の記の第4の2(2)①から⑥までに定める保護具着用管理責任者の資格を有しない者で、保護具着用管理責任者になろうとする者

・上記資格を有する者

3 教育の実施者

上記2の対象者を使用する事業者、安全衛生団体等があること。

4 実施方法

実施方法は、次に掲げるところによること。

(1) 別表「保護具着用管理責任者教育カリキュラム」に掲げるそれぞれの科目に応じ、範囲の欄に掲げる事項について、学科教育又は実技教育により、時間の欄に掲げる時間数以上を行うものとすること。

なお、

①学科教育は、集合形式のほか、オンライン形式でも差し支えないこと。

②学科教育と実技教育を分割して行うこととしても差し支えないこと。この場合、以下のア及びイのいずれも満たすこと。

ア 実技教育は、学科教育の全ての科目を修了した者を対象とすること。

イ 学科教育を修了した者と実技教育を受講する者が同一者であることが確認できること。

(2) 講師は、対象となる保護具等に関する十分な知識を有し、指導経験がある者等、別表のカリキュラムの科目について十分な知識と経験を有する者を、科目ごとに1名ないし複数名充てること

(3) 教育の実施に当たっては、教育効果を高めるため、既存のテキストの活用を行うことが望ましいこと。特に、呼吸用保護具については、日本産業規格T8150(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)の内容を含む等、別表のカリキュラムの科目について内容を十分満足した教材を使用すること。

(4) 安全衛生団体等が行う場合の受講人数にあっては、学科教育(集合形式の場合)は概ね100人以下、実技教育は概ね30人以下を一単位として行うこと。

5 実施結果の保存等

(1) 事業者が教育を実施した場合は、受講者、科目等の記録を作成し、保存すること。

(2) 安全衛生団体等が教育を実施した場合は、全ての科目を修了した者に対して修了を証する書面を交付する等の方法により、当該教育を修了したことを証明するとともに、教育の修了者名簿を作成し、保存すること。

6 実践的な教育・訓練等の実施

保護具等や機器等に習熟する観点から、教育を修了した者は、保護具メーカーや測定機器メーカーが実施する研修や、これらメーカーの協力を得て行う教育・訓練等、実践的な教育・訓練等を定期的に受けることが望ましいこと。

【別表】

保護具着用管理責任者教育カリキュラム

学科科目

範囲

時間

Ⅰ 保護具着用管理

①保護具着用管理責任者の役割と職務

②保護具に関する教育の方法

0.5時間

Ⅱ 保護具に関する知識

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること。

3時間

Ⅲ 労働災害の防止に関する知識

保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法

1時間

Ⅳ 関係法令

安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項

0.5時間

実技科目

範囲

時間

Ⅴ 保護具の使用方法等

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること。

1時間

(計 6時間)

別添1

○保護具着用管理責任者に対する教育の実施について

(令和4年12月26日)

(基安化発1226第2号)

(公益社団法人日本保安用品協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

(契印省略)

日頃より労働安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされているところです。

このため、今般、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領を別紙のとおり定めましたので、その周知に御協力いただくとともに、同要領に基づく教育の実施に当たり、保護具等に関する十分な知識を有し、指導経験がある者として、保護具アドバイザー・インストラクターの派遣等の支援に特段の御配意を賜りますようお願い申し上げます。

別紙

保護具着用管理責任者に対する教育実施要領

1 目的

本要領は、保護具着用管理責任者教育のカリキュラム及び具体的実施方法等を示すとともに、この教育の実施により、十分な知識及び技能を有する保護具着用管理責任者の確保を促進し、もって保護具等の正しい選択・使用・保守管理についての普及を図ることを目的とする。

2 教育の対象者

本教育の対象者は、次のとおりとする。

・施行通達の記の第4の2(2)①から⑥までに定める保護具着用管理責任者の資格を有しない者で、保護具着用管理責任者になろうとする者

・上記資格を有する者

3 教育の実施者

上記2の対象者を使用する事業者、安全衛生団体等があること。

4 実施方法

実施方法は、次に掲げるところによること。

(1) 別表「保護具着用管理責任者教育カリキュラム」に掲げるそれぞれの科目に応じ、範囲の欄に掲げる事項について、学科教育又は実技教育により、時間の欄に掲げる時間数以上を行うものとすること。

なお、

①学科教育は、集合形式のほか、オンライン形式でも差し支えないこと。

②学科教育と実技教育を分割して行うこととしても差し支えないこと。この場合、以下のア及びイのいずれも満たすこと。

ア 実技教育は、学科教育の全ての科目を修了した者を対象とすること。

イ 学科教育を修了した者と実技教育を受講する者が同一者であることが確認できること。

(2) 講師は、対象となる保護具等に関する十分な知識を有し、指導経験がある者等、別表のカリキュラムの科目について十分な知識と経験を有する者を、科目ごとに1名ないし複数名充てること

(3) 教育の実施に当たっては、教育効果を高めるため、既存のテキストの活用を行うことが望ましいこと。特に、呼吸用保護具については、日本産業規格T8150(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)の内容を含む等、別表のカリキュラムの科目について内容を十分満足した教材を使用すること。

(4) 安全衛生団体等が行う場合の受講人数にあっては、学科教育(集合形式の場合)は概ね100人以下、実技教育は概ね30人以下を一単位として行うこと。

5 実施結果の保存等

(1) 事業者が教育を実施した場合は、受講者、科目等の記録を作成し、保存すること。

(2) 安全衛生団体等が教育を実施した場合は、全ての科目を修了した者に対して修了を証する書面を交付する等の方法により、当該教育を修了したことを証明するとともに、教育の修了者名簿を作成し、保存すること。

6 実践的な教育・訓練等の実施

保護具等や機器等に習熟する観点から、教育を修了した者は、保護具メーカーや測定機器メーカーが実施する研修や、これらメーカーの協力を得て行う教育・訓練等、実践的な教育・訓練等を定期的に受けることが望ましいこと。

【別表】

保護具着用管理責任者教育カリキュラム

学科科目

範囲

時間

Ⅰ 保護具着用管理

①保護具着用管理責任者の役割と職務

②保護具に関する教育の方法

0.5時間

Ⅱ 保護具に関する知識

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること。

3時間

Ⅲ 労働災害の防止に関する知識

保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法

1時間

Ⅳ 関係法令

安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項

0.5時間

実技科目

範囲

時間

Ⅴ 保護具の使用方法等

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること。

1時間

(計 6時間)

別添2

○保護具着用管理責任者に対する教育の実施について

(令和4年12月26日)

(基安化発1226第3号)

(中央労働災害防止協会会長、建設業労働災害防止協会会長、陸上貨物運送事業労働災害防止協会会長、港湾貨物運送事業労働災害防止協会会長、林業・木材製造業労働災害防止協会会長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

(契印省略)

日頃より労働安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされているところです。

このため、今般、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領を別紙のとおり定めましたので、その周知に御協力いただくとともに、本カリキュラムに基づく教育の実施に特段の御配意を賜りますようお願い申し上げます。

別紙

保護具着用管理責任者に対する教育実施要領

1 目的

本要領は、保護具着用管理責任者教育のカリキュラム及び具体的実施方法等を示すとともに、この教育の実施により、十分な知識及び技能を有する保護具着用管理責任者の確保を促進し、もって保護具等の正しい選択・使用・保守管理についての普及を図ることを目的とする。

2 教育の対象者

本教育の対象者は、次のとおりとする。

・施行通達の記の第4の2(2)①から⑥までに定める保護具着用管理責任者の資格を有しない者で、保護具着用管理責任者になろうとする者

・上記資格を有する者

3 教育の実施者

上記2の対象者を使用する事業者、安全衛生団体等があること。

4 実施方法

実施方法は、次に掲げるところによること。

(1) 別表「保護具着用管理責任者教育カリキュラム」に掲げるそれぞれの科目に応じ、範囲の欄に掲げる事項について、学科教育又は実技教育により、時間の欄に掲げる時間数以上を行うものとすること。

なお、

①学科教育は、集合形式のほか、オンライン形式でも差し支えないこと。

②学科教育と実技教育を分割して行うこととしても差し支えないこと。この場合、以下のア及びイのいずれも満たすこと。

ア 実技教育は、学科教育の全ての科目を修了した者を対象とすること。

イ 学科教育を修了した者と実技教育を受講する者が同一者であることが確認できること。

(2) 講師は、対象となる保護具等に関する十分な知識を有し、指導経験がある者等、別表のカリキュラムの科目について十分な知識と経験を有する者を、科目ごとに1名ないし複数名充てること

(3) 教育の実施に当たっては、教育効果を高めるため、既存のテキストの活用を行うことが望ましいこと。特に、呼吸用保護具については、日本産業規格T8150(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)の内容を含む等、別表のカリキュラムの科目について内容を十分満足した教材を使用すること。

(4) 安全衛生団体等が行う場合の受講人数にあっては、学科教育(集合形式の場合)は概ね100人以下、実技教育は概ね30人以下を一単位として行うこと。

5 実施結果の保存等

(1) 事業者が教育を実施した場合は、受講者、科目等の記録を作成し、保存すること。

(2) 安全衛生団体等が教育を実施した場合は、全ての科目を修了した者に対して修了を証する書面を交付する等の方法により、当該教育を修了したことを証明するとともに、教育の修了者名簿を作成し、保存すること。

6 実践的な教育・訓練等の実施

保護具等や機器等に習熟する観点から、教育を修了した者は、保護具メーカーや測定機器メーカーが実施する研修や、これらメーカーの協力を得て行う教育・訓練等、実践的な教育・訓練等を定期的に受けることが望ましいこと。

【別表】

保護具着用管理責任者教育カリキュラム

学科科目

範囲

時間

Ⅰ 保護具着用管理

①保護具着用管理責任者の役割と職務

②保護具に関する教育の方法

0.5時間

Ⅱ 保護具に関する知識

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること。

3時間

Ⅲ 労働災害の防止に関する知識

保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法

1時間

Ⅳ 関係法令

安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項

0.5時間

実技科目

範囲

時間

Ⅴ 保護具の使用方法等

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること。

1時間

(計 6時間)

別添3

○保護具着用管理責任者に対する教育の実施について

(令和4年12月26日)

(基安化発1226第4号)

(関係団体の長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知)

(契印省略)

日頃より労働安全衛生行政の推進に格段の御理解・御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

保護具着用管理責任者については、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について」(令和4年5月31日付け基発0531第9号)の記の第4の2(2)において、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任することができない場合は、別途示す保護具の管理に関する教育(以下「保護具着用管理責任者教育」という。)を受講した者を選任すること、また、「保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者」から選任する場合であっても、保護具着用管理責任者教育を受講することが望ましいとされているところです。

このため、今般、保護具着用管理責任者に対する教育実施要領を別紙のとおり定めましたので、その周知に特段の御配意を賜りますようお願い申し上げます。

別紙

保護具着用管理責任者に対する教育実施要領

1 目的

本要領は、保護具着用管理責任者教育のカリキュラム及び具体的実施方法等を示すとともに、この教育の実施により、十分な知識及び技能を有する保護具着用管理責任者の確保を促進し、もって保護具等の正しい選択・使用・保守管理についての普及を図ることを目的とする。

2 教育の対象者

本教育の対象者は、次のとおりとする。

・施行通達の記の第4の2(2)①から⑥までに定める保護具着用管理責任者の資格を有しない者で、保護具着用管理責任者になろうとする者

・上記資格を有する者

3 教育の実施者

上記2の対象者を使用する事業者、安全衛生団体等があること。

4 実施方法

実施方法は、次に掲げるところによること。

(1) 別表「保護具着用管理責任者教育カリキュラム」に掲げるそれぞれの科目に応じ、範囲の欄に掲げる事項について、学科教育又は実技教育により、時間の欄に掲げる時間数以上を行うものとすること。

なお、

①学科教育は、集合形式のほか、オンライン形式でも差し支えないこと。

②学科教育と実技教育を分割して行うこととしても差し支えないこと。この場合、以下のア及びイのいずれも満たすこと。

ア 実技教育は、学科教育の全ての科目を修了した者を対象とすること。

イ 学科教育を修了した者と実技教育を受講する者が同一者であることが確認できること。

(2) 講師は、対象となる保護具等に関する十分な知識を有し、指導経験がある者等、別表のカリキュラムの科目について十分な知識と経験を有する者を、科目ごとに1名ないし複数名充てること

(3) 教育の実施に当たっては、教育効果を高めるため、既存のテキストの活用を行うことが望ましいこと。特に、呼吸用保護具については、日本産業規格T8150(呼吸用保護具の選択、使用及び保守管理方法)の内容を含む等、別表のカリキュラムの科目について内容を十分満足した教材を使用すること。

(4) 安全衛生団体等が行う場合の受講人数にあっては、学科教育(集合形式の場合)は概ね100人以下、実技教育は概ね30人以下を一単位として行うこと。

5 実施結果の保存等

(1) 事業者が教育を実施した場合は、受講者、科目等の記録を作成し、保存すること。

(2) 安全衛生団体等が教育を実施した場合は、全ての科目を修了した者に対して修了を証する書面を交付する等の方法により、当該教育を修了したことを証明するとともに、教育の修了者名簿を作成し、保存すること。

6 実践的な教育・訓練等の実施

保護具等や機器等に習熟する観点から、教育を修了した者は、保護具メーカーや測定機器メーカーが実施する研修や、これらメーカーの協力を得て行う教育・訓練等、実践的な教育・訓練等を定期的に受けることが望ましいこと。

【別表】

保護具着用管理責任者教育カリキュラム

学科科目

範囲

時間

Ⅰ 保護具着用管理

①保護具着用管理責任者の役割と職務

②保護具に関する教育の方法

0.5時間

Ⅱ 保護具に関する知識

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること。

3時間

Ⅲ 労働災害の防止に関する知識

保護具使用に当たって留意すべき労働災害の事例及び防止方法

1時間

Ⅳ 関係法令

安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項

0.5時間

実技科目

範囲

時間

Ⅴ 保護具の使用方法等

①保護具の適正な選択に関すること。

②労働者の保護具の適正な使用に関すること。

③保護具の保守管理に関すること。

1時間

(計 6時間)

【別記の団体】

アクリル酸エステル工業会

押出成形セメント板協会

板硝子協会

一般財団法人FA財団

一般財団法人エンジニアリング協会

一般財団法人化学物質評価研究機構

一般財団法人建設業振興基金

一般財団法人首都高速道路協会

一般財団法人製造科学技術センター

一般財団法人石炭エネルギーセンター

一般財団法人先端加工機械技術振興協会

一般財団法人大日本蚕糸会

一般財団法人日本カメラ財団

一般財団法人日本軸受検査協会

一般財団法人日本船舶技術研究協会

一般財団法人日本陶業連盟

一般財団法人日本皮革研究所

一般財団法人日本溶接技術センター

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター

一般財団法人マイクロマシンセンター

一般社団法人日本在外企業協会

一般社団法人アルコール協会

一般社団法人海洋水産システム協会

一般社団法人仮設工業会

一般社団法人家庭電気文化会

一般社団法人カメラ映像機器工業会

一般社団法人火力原子力発電技術協会

一般社団法人強化プラスチック協会

一般社団法人軽仮設リース業協会

一般社団法人軽金属製品協会

一般社団法人建設産業専門団体連合会

一般社団法人合板仮設材安全技術協会

一般社団法人コンクリートポール・パイル協会

一般社団法人色材協会

一般社団法人自転車協会

一般社団法人住宅生産団体連合会

一般社団法人住宅リフォーム推進協議会

一般社団法人潤滑油協会

一般社団法人新金属協会

一般社団法人全国スーパーマーケット協会

一般社団法人全国LPガス協会

一般社団法人全国クレーン建設業協会

一般社団法人全国警備業協会

一般社団法人全国建設業協会

一般社団法人全国建築コンクリートブロック工業会

一般社団法人全国石油協会

一般社団法人全国中小建設業協会

一般社団法人全国中小貿易業連盟

一般社団法人全国鐵構工業協会

一般社団法人全国登録教習機関協会

一般社団法人全国防水工事業協会

一般社団法人全国木質セメント板工業会

一般社団法人全日本建築士会

一般社団法人全日本航空事業連合会

一般社団法人全日本マリンサプライヤーズ協会

一般社団法人送電線建設技術研究会

一般社団法人ソーラーシステム振興協会

一般社団法人大日本水産会

一般社団法人電気協同研究会

一般社団法人電気設備学会

一般社団法人電気通信協会

一般社団法人電子情報技術産業協会

一般社団法人電池工業会

一般社団法人電力土木技術協会

一般社団法人日本電設工業協会

一般社団法人日本アスファルト合材協会

一般社団法人日本アスファルト乳剤協会

一般社団法人日本アミューズメント産業協会

一般社団法人日本アルミニウム協会

一般社団法人日本アルミニウム合金協会

一般社団法人日本医療機器工業会

一般社団法人日本医療機器産業連合会

一般社団法人日本医療法人協会

一般社団法人日本印刷産業機械工業会

一般社団法人日本印刷産業連合会

一般社団法人日本エアゾール協会

一般社団法人日本エルピーガスプラント協会

一般社団法人日本エレベータ協会

一般社団法人日本オーディオ協会

一般社団法人日本陸用内燃機関協会

一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会

一般社団法人日本音響材料協会

一般社団法人日本科学機器協会

一般社団法人日本化学工業協会

一般社団法人日本化学品輸出入協会

一般社団法人日本化学物質安全・情報センター

一般社団法人日本ガス協会

一般社団法人日本画像医療システム工業会

一般社団法人日本金型工業会

一般社団法人日本火薬銃砲商組合連合会

一般社団法人日本硝子製品工業会

一般社団法人日本機械工業連合会

一般社団法人日本機械設計工業会

一般社団法人日本機械土工協会

一般社団法人日本基礎建設協会

一般社団法人日本絹人繊織物工業会

一般社団法人日本金属プレス工業協会

一般社団法人日本金属屋根協会

一般社団法人日本空調衛生工事業協会

一般社団法人日本グラフィックサービス工業会

一般社団法人日本クレーン協会

一般社団法人日本くん蒸技術協会

一般社団法人日本経済団体連合会

一般社団法人日本計量機器工業連合会

一般社団法人日本毛皮協会

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会

一般社団法人日本建設機械工業会

一般社団法人日本建設機械施工協会

一般社団法人日本建設機械レンタル協会

一般社団法人日本建設業連合会

一般社団法人日本建築材料協会

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

一般社団法人日本建築板金協会

一般社団法人日本港運協会

一般社団法人日本工業炉協会

一般社団法人日本航空宇宙工業会

一般社団法人日本工作機械工業会

一般社団法人日本工作機器工業会

一般社団法人日本合成樹脂技術協会

一般社団法人日本コミュニティーガス協会

一般社団法人日本ゴム工業会

一般社団法人日本サッシ協会

一般社団法人日本産業・医療ガス協会

一般社団法人日本産業機械工業会

一般社団法人日本産業車両協会

一般社団法人日本自動車機械器具工業会

一般社団法人日本自動車機械工具協会

一般社団法人日本自動車工業会

一般社団法人日本自動車車体工業会

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会

一般社団法人日本自動車タイヤ協会

一般社団法人日本自動車部品工業会

一般社団法人日本自動認識システム協会

一般社団法人日本自動販売システム機械工業会

一般社団法人日本試薬協会

一般社団法人日本写真映像用品工業会

一般社団法人日本砂利協会

一般社団法人日本照明工業会

一般社団法人日本食品機械工業会

一般社団法人日本私立医科大学協会

一般社団法人日本伸銅協会

一般社団法人日本繊維機械協会

一般社団法人日本染色協会

一般社団法人日本船舶電装協会

一般社団法人日本倉庫協会

一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会

一般社団法人日本造船工業会

一般社団法人日本測量機器工業会

一般社団法人日本損害保険協会

一般社団法人日本ダイカスト協会

一般社団法人日本大ダム会議

一般社団法人日本鍛圧機械工業会

一般社団法人日本鍛造協会

一般社団法人日本タンナーズ協会

一般社団法人日本チタン協会

一般社団法人日本中小型造船工業会

一般社団法人日本中小企業団体連盟

一般社団法人日本鋳造協会

一般社団法人日本鉄鋼連盟

一般社団法人日本鉄塔協会

一般社団法人日本鉄道車輌工業会

一般社団法人日本鉄道建設業協会

一般社団法人日本鉄リサイクル工業会

一般社団法人日本電化協会

一般社団法人日本電気協会

一般社団法人日本電気計測器工業会

一般社団法人日本電機工業会

一般社団法人日本電気制御機器工業会

一般社団法人日本電子回路工業会

一般社団法人日本電子デバイス産業協会

一般社団法人日本電力ケーブル接続技術協会

一般社団法人日本DIY・ホームセンター協会

一般社団法人日本銅センター

一般社団法人日本動力協会

一般社団法人日本道路建設業協会

一般社団法人日本時計協会

一般社団法人日本塗装工業会

一般社団法人日本鳶工業連合会

一般社団法人日本トンネル技術協会

一般社団法人日本トンネル専門工事業協会

一般社団法人日本塗料工業会

一般社団法人日本内燃力発電設備協会

一般社団法人日本ねじ工業協会

一般社団法人日本農業機械工業会

一般社団法人日本配線システム工業会

一般社団法人日本配電制御システム工業会

一般社団法人日本舶用機関整備協会

一般社団法人日本歯車工業会

一般社団法人日本ばね工業会

一般社団法人日本バルブ工業会

一般社団法人日本パレット協会

一般社団法人日本半導体製造装置協会

一般社団法人日本皮革産業連合会

一般社団法人日本左官業組合連合会

一般社団法人日本非破壊検査工業会

一般社団法人日本病院会

一般社団法人日本表面処理機材工業会

一般社団法人日本ビルヂング協会連合会

一般社団法人日本フードサービス協会

一般社団法人日本フルードパワー工業会

一般社団法人日本分析機器工業会

一般社団法人日本粉体工業技術協会

一般社団法人日本ベアリング工業会

一般社団法人日本べっ甲協会

一般社団法人日本ボイラ協会

一般社団法人日本ボイラ整備据付協会

一般社団法人日本防衛装備工業会

一般社団法人日本貿易会

一般社団法人日本望遠鏡工業会

一般社団法人日本芳香族工業会

一般社団法人日本縫製機械工業会

一般社団法人日本包装機械工業会

一般社団法人日本ホームヘルス機器協会

一般社団法人日本保温保冷工業協会

一般社団法人日本マリン事業協会

一般社団法人日本民営鉄道協会

一般社団法人日本綿花協会

一般社団法人日本木工機械工業会

一般社団法人日本溶接容器工業会

一般社団法人日本溶融亜鉛鍍金協会

一般社団法人日本猟用資材工業会

一般社団法人日本旅客船協会

一般社団法人日本臨床検査薬協会

一般社団法人日本冷蔵倉庫協会

一般社団法人日本冷凍空調工業会

一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会

一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会

一般社団法人日本ロボット工業会

一般社団法人日本綿業倶楽部

一般社団法人農業電化協会

一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

一般社団法人不動産協会

一般社団法人プラスチック循環利用協会

一般社団法人プレハブ建築協会

一般社団法人林業機械化協会

印刷インキ工業連合会

印刷工業会

ウレタン原料工業会

ウレタンフォーム工業会

塩ビ工業・環境協会

欧州ビジネス協会医療機器・IVD委員会

押出発泡ポリスチレン工業会

化成品工業協会

可塑剤工業会

硝子繊維協会

関西化学工業協会

吸水性樹脂工業会

協同組合資材連

協同組合日本製パン製菓機械工業会

クロロカーボン衛生協会

研削砥石工業会

建設業労働災害防止協会

建設廃棄物協同組合

建設労務安全研究会

公益財団法人油空圧機器技術振興財団

公益財団法人安全衛生技術試験協会