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○「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」の一部改正について

(令和4年12月9日)

(厚生労働省発健1209第7号)

(各都道府県知事あて厚生労働大臣通知)

(公印省略)

今般、別紙のとおり、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」令和3年2月16日付け厚生労働省発健0216第1号厚生労働大臣通知)について、その一部を改正することとしたため、管内市町村長へ速やかに伝達すること。

(別紙)

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別添2

○新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)

(令和3年2月16日)

(厚生労働省発健0216第1号)

(各市町村長・各特別区長あて厚生労働大臣通知)

改正 令和 3年 5月21日厚生労働省発健0521第 2号

同  3年 5月31日厚生労働省発健0531第 3号

同  3年 8月 2日厚生労働省発健0802第 2号

同  3年11月16日厚生労働省発健1116第 5号

同  3年12月17日厚生労働省発健1217第 1号

同  4年 2月21日厚生労働省発健0221第 5号

同  4年 3月25日厚生労働省発健0325第 4号

同  4年 5月25日厚生労働省発健0525第 1号

同  4年 7月22日厚生労働省発健0722第10号

同  4年 9月 6日厚生労働省発健0906第 5号

同  4年 9月16日厚生労働省発健0916第 7号

同  4年10月13日厚生労働省発健1013第 2号

同  4年11月 8日厚生労働省発健1108第 1号

同  4年12月 9日厚生労働省発健1209第 8号

(公印省略)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第96号)第5条の規定による改正前の予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり新型コロナウイルス感染症に係る臨時の予防接種を行うことを指示する。

1 対象者

貴市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に居住する生後6月以上の者。

2 期間

令和3年2月17日から令和5年3月31日まで

3 使用するワクチン

(1) 初回接種

初回接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者(既に第一期追加接種、第二期追加接種又は令和4年秋開始接種を受けたものを除く。)に対して接種すること。

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和3年2月14日にファイザー株式会社が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第14条の承認を受けたものに限る。)

12歳以上の者

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものであって、イムエラソメラン及びダベソメランを含まないものに限る。)

12歳以上の者

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたものに限る。)

1回目の接種時において5歳以上12歳未満の者

組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和4年4月19日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)

12歳以上の者

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和4年10月5日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)

1回目の接種時において生後6月以上5歳未満の者

(2) 第一期追加接種

第一期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者(既に第二期追加接種又は令和4年秋開始接種を受けたものを除く。)に対して接種すること。

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和3年2月14日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)

12歳以上の者

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものであって、イムエラソメラン及びダベソメランを含まないものに限る。)

18歳以上の者

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもののうち、最初に当該承認を受けたものに限る。)

5歳以上12歳未満の者

(3) 第二期追加接種

第二期追加接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者(既に令和4年秋開始接種を受けたものを除く。)に対して接種すること。

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和3年2月14日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)

18歳以上の者(18歳以上60歳未満の者にあっては、基礎疾患を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事者に限る。)

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものであって、イムエラソメラン及びダベソメランを含まないものに限る。)

18歳以上の者(18歳以上60歳未満の者にあっては、基礎疾患を有するものその他新型コロナウイルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高いと医師が認めるもの並びに医療従事者等及び高齢者施設等の従事者に限る。)

(4) 令和4年秋開始接種

令和4年秋開始接種には次の表の左欄に掲げるワクチンを使用し、ワクチンごとにそれぞれ上記1のうち同表の右欄に掲げる者に対して接種すること。

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和3年5月21日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものであって、エラソメラン及びイムエラソメラン又はエラソメラン及びダベソメランを含むものに限る。)

18歳以上の者

コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)(令和4年1月21日にファイザー株式会社が法第14条の承認を受けたもの((1)及び(2)に掲げるものを除く。)であって、トジナメラン及びリルトジナメランを含むもの又はトジナメラン及びファムトジナメランを含むものに限る。)

12歳以上の者

組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(令和4年4月19日に武田薬品工業株式会社が法第14条の承認を受けたものに限る。)

18歳以上の者

以上