○「予防接種実施規則第5条の2第2項に基づき行われる児童相談所長等の予防接種に係る同意について」の一部改正について
(令和4年12月9日)
(/健発1209第11号/子発1209第3号/障発1209第2号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省健康局長、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知)
(公印省略)
今般、「予防接種実施規則第5条の2第2項に基づき行われる児童相談所長等の予防接種に係る同意について」(平成28年3月31日健発0331第24号・雇児発0331第7号・障発0331第14号厚生労働省健康局長・雇用均等・児童家庭局長・社会・援護局障害保健福祉部長通知)を別添のとおり一部改正したので通知する。
別添1
○予防接種実施規則第5条の2第2項に基づき行われる児童相談所長等の予防接種に係る同意について
(平成28年3月31日)
(/健発0331第24号/雇児発0331第7号/障発0331第14号/)
(各都道府県知事・各指定都市市長・各児童相談所設置市市長あて厚生労働省健康局長、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局障害福祉部長通知)
改正 令和 3年 3月31日/健発0331第1号/子発0331第1号/障発0331第4号/
同 4年12月 9日/健発1209第11号/子発1209第3号/障発1209第2号/
(公印省略)
標記について、予防接種実施規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第62号)が、平成28年4月1日から施行されたことに伴い、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親、児童相談所長又は児童福祉施設の長(以下「児童相談所長等」という。)が予防接種に係る同意を行う場合の運用について、下記のとおりとしたので、御了知の上、貴管内の関係機関に対して周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、この通知においては、令和3年4月1日以後の予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)を「実施規則」と略称する。
また、公益社団法人日本医師会に対し、本件に係る協力を依頼していることを申し添える。
記
1 予防接種に係る同意の原則
予防接種の実施に当たっては、予防接種の有効性・安全性、予防接種後の通常起こり得る副反応及びまれに生じる重い副反応並びに予防接種健康被害救済制度について、被接種者又はその保護者から、事前に理解を得る必要があるため、被接種者又はその保護者から文書による同意を得なければならないとされている(実施規則第5条の2第1項)。
そのため、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている児童、児童福祉施設に入所している児童又は児童相談所長による一時保護を加えられている児童に対する予防接種に係る同意について、児童相談所長等は、保護者への電話連絡、同意文書の郵送又は保護者宅への訪問等により、可能な限り保護者から文書による同意を得るよう努めること。
なお、接種の機会ごとに保護者の文書による同意を得ることが困難であることが想定される場合には、児童相談所又は児童福祉施設において、保護者の包括的な同意文書を事前に取得しておくことは差し支えないこと。
2 被接種者の保護者と連絡をとることができない場合の例
実施規則第5条の2第2項に規定する「当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき」とは、例えば、以下に掲げる場合をいうこと。
(1) 定期接種のようにあらかじめ定められた期間に1~数回接種することが予定されている予防接種
ア 1~2か月程度、毎週、保護者へ電話連絡又は同意文書の送付をしても回答がなく、児童相談所等の関係機関や親族等からの協力を得てもなお保護者の同意の有無が確認できない場合
イ 1~2か月程度、複数回、保護者宅への訪問等を行っても、一度も面会ができず、児童相談所等の関係機関や親族等からの協力を得てもなお保護者の同意の有無が確認できない場合
(2) (1)以外の予防接種
ア 1~2週間程度、複数回、保護者へ電話連絡又は同意文書の送付をしても回答がなく、児童相談所等の関係機関や親族等からの協力を得てもなお保護者の同意の有無が確認できない場合
イ 1~2週間程度、複数回、保護者宅への訪問等を行っても、一度も面会ができず、児童相談所等の関係機関や親族等からの協力を得てもなお保護者の同意の有無が確認できない場合
なお、被接種者の保護者が居住不明である場合は、当該被接種者に対し親権を行う児童相談所長又は児童福祉施設の長が、実施規則第5条の2第1項に基づき文書による同意をすることができること。
また、被接種者の保護者の同意を得るに当たっては、被接種者たる児童の年齢等も勘案した上で、接種に係る当該児童本人の意思を尊重しつつ、保護者の同意を得る又は保護者の同意の有無が確認できないことを確認した上で実施規則第5条の2第2項各号に定める者が同意を行うよう努めること。
また、被接種者の保護者が、予防接種の実施に対して反対している場合は、保護者の同意の有無が確認できない場合に該当せず、児童相談所長等が保護者に代わって同意をすることができないこと。ただし、虐待又は悪意の遺棄があるときその他保護者による親権の行使が困難又は不適当であることにより児童又は児童以外の満20歳未満に満たない者の利益を害する場合は、当該保護者について親権喪失又は親権停止の対象となり得るため、児童相談所長が、親権喪失又は親権停止の申立てと併せて、保全処分の申立てをし、親権者の職務執行停止及び職務代行者の選任の手続をとることにより、職務代行者たる児童相談所長が同意をすることが可能であること。
別添2