アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○准看護師試験基準の一部を改正する件について(通知)

(令和4年12月8日)

(医政発1208第1号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第18条の規定による准看護師試験基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第351号)が別紙のとおり告示され、令和5年4月1日から適用されることとなった。

今回の制定の趣旨、概要等は下記のとおりであるので、十分留意の上、貴管内の学校養成所、関係団体等に周知いただくとともに、その実施について遺漏のないようお願いする。

1.告示の趣旨

○ 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第18条において、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、行うこととされており、准看護師試験基準(平成12年厚生省告示第136号。以下「告示」という。)により、その基準を定めている。

○ 准看護師試験については、その試験科目が保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号)第23条において定められているところ、保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令(令和2年文部科学省厚生労働省令第3号)により、准看護師の教育内容が見直されたことに伴い、保健師助産師看護師法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第179号)を公布し、准看護師の試験科目の改正を行った。

○ 改正後の准看護師の試験科目は令和5年4月1日から施行することとなっている。これに伴い、告示で定めている准看護師試験の基準についても所要の改正を行う。

2.告示の概要

○ 告示に定める准看護師試験の基準のうち、科目及び問題数について、以下のように改正する。

3.適用期日

○ 令和5年4月1日

以上

(別紙)