添付一覧
○「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画」の変更に基づく「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画」の作成等について(周知)
(令和4年11月16日)
(事務連絡)
(別表の道県衛生主管部(局)あて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課通知)
毒物及び劇物や医薬品等の適正な管理等の推進については、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)に基づく日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画(以下単に「基本計画」という。)が、先般の同法改正等をふまえ、令和4年9月30日の中央防災会議において変更されました。
これに伴い、同法第6条の規定に基づいて基本計画で定める者は、同計画に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画(以下「対策計画」という。)を作成・変更する必要があります。
同法施行令第3条第6号において、当該施設において通常貯蔵し、又は1日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあっては20トン以上、劇物にあっては200トン以上の施設については、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域(別表)に所在する場合、対策計画の作成・変更が求められる対象となっております。そのため、本件を貴管内の企業等に周知いただき、条件に合致する場合は対策計画の作成・変更が必要になる旨をご案内いただきますとともに、対策計画の作成・変更について企業等より相談等があった際には、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、一般社団法人日本化学品輸出入協会会長宛てに発出することとしている旨、また、同通知について、対策計画を策定・修正する際の参考として、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規定作成の手引」を送付していますことを併せて申し添えます。
別表
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域市町村一覧
北海道 |
函館市、室蘭市、釧路市、帯広市、網走市、苫小牧市、根室市、登別市、伊達市、北斗市、松前郡松前町、同郡福島町、上磯郡知内町、同郡木古内町、茅部郡鹿部町、同郡森町、二海郡八雲町、山越郡長万部町、枝幸郡枝幸町、紋別郡雄武町、虻田郡豊浦町、有珠郡壮瞥町、白老郡白老町、勇払郡厚真町、虻田郡洞爺湖町、勇払郡むかわ町、沙流郡日高町、同郡平取町、新冠郡新冠町、浦河郡浦河町、様似郡様似町、幌泉郡えりも町、日高郡新ひだか町、河東郡音更町、同郡士幌町、同郡上士幌町、同郡鹿追町、上川郡新得町、同郡清水町、河西郡芽室町、同郡中札内村、同郡更別村、広尾郡大樹町、同郡広尾町、中川郡幕別町、同郡池田町、同郡豊頃町、同郡本別町、足寄郡足寄町、同郡陸別町、十勝郡浦幌町、釧路郡釧路町、厚岸郡厚岸町、同郡浜中町、川上郡標茶町、同郡弟子屈町、阿寒郡鶴居村、白糠郡白糠町、野付郡別海町、標津郡中標津町、同郡標津町、目梨郡羅臼町 |
青森県 |
青森市、八戸市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、東津軽郡平内町、同郡今別町、同郡蓬田村、同郡外ヶ浜町、西津軽郡鰺ヶ沢町、同郡深浦町、北津軽郡中泊町、上北郡野辺地町、同郡七戸町、同郡六戸町、同郡横浜町、同郡東北町、同郡六ヶ所村、同郡おいらせ町、下北郡大間町、同郡東通村、同郡風間浦村、同郡佐井村、三戸郡五戸町、同郡南部町、同郡階上町 |
岩手県 |
盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、奥州市、紫波郡紫波町、同郡矢巾町、胆沢郡金ケ崎町、西磐井郡平泉町、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町 |
宮城県 |
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、刈田郡蔵王町、同郡七ヶ宿町、柴田郡大河原町、同郡村田町、同郡柴田町、同郡川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、黒川郡大和町、同郡大郷町、同郡大衡村、加美郡色麻町、同郡加美町、遠田郡涌谷町、同郡美里町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町 |
福島県 |
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、同郡国見町、同郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、同郡天栄村、耶麻郡猪苗代町、西白河郡西郷村、同郡泉崎村、同郡中島村、同郡矢吹町、東白川郡棚倉町、同郡矢祭町、石川郡玉川村、同郡平田村、同郡浅川町、同郡古殿町、田村郡三春町、同郡小野町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町、同郡飯舘村 |
茨城県 |
水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡美浦村、同郡阿見町、同郡河内町、結城郡八千代町、北相馬郡利根町 |
栃木県 |
宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町 |
千葉県 |
千葉市、銚子市、館山市、成田市、佐倉市、旭市、勝浦市、八千代市、我孫子市、四街道市、印西市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡栄町、香取郡神崎町、同郡多古町、同郡東庄町、山武郡九十九里町、同郡芝山町、同郡横芝光町、長生郡一宮町、同郡長生村、同郡白子町、夷隅郡御宿町 |
※ 下線は、令和4年追加指定市町村
※ 令和4年9月30日現在 計272市町村
別添資料
・「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画作成例」及び「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引」の送付について(通知)(令和4年9月30日府政防第1353号内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防災計画担当)通知)
別添資料
○「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画作成例」及び「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引」の送付について(通知)
(令和4年9月30日)
(/府政防第1353号/消防災第203号/)
(関係道県消防防災主管部(局)長あて内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(防災計画担当)、消防庁国民保護・防災部防災課長通知)
(公印省略)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号)第3条第1項の規定に基づき、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域」(以下「推進地域」という。)として指定された地域に係る道県及び市町村の地方防災会議は、同法第5条第2項の規定に基づいて、地域防災計画に「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画」(以下「推進計画」という。)を定めるように努めなければならないこととされています。
また、同法第6条第1項及び第2項の規定に基づいて、推進地域において「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令」(平成17年政令第282号)第3条各号に掲げる施設又は事業を管理し、又は運営する者は、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画」(以下「対策計画」という。)を作成しなければならないこととされています。
令和4年9月30日に中央防災会議において、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画が変更されたことを受け、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画作成例」及び「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引」(以下「作成例等」という。)を別添のとおり改訂したので、業務の参考としてください。
なお、上記推進計画及び対策計画の作成・変更に当たっては、作成例等を参考としつつ、地域の実情に即して具体的かつ実施可能なものとして定めていただくよう、お願いいたします。また、推進計画の作成・変更については、できるだけ速やかに作業を進めていただくようお願いいたします。作成・変更の作業に係る課題等が生じた場合は、相談窓口を開設していますので、内閣府担当・相談窓口まで積極的にご連絡ください。
貴職におかれては、貴道県内市町村及び消防機関にもこの旨周知願います。
別添資料
・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画作成例
・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画作成例 新旧対照表
・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引
・日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策計画及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程作成の手引 新旧対照表
<内閣府担当・相談窓口> 内閣府政策統括官(防災担当)付 参事官(防災計画担当)付 大竹、小島、竹下 E―mail trench_earthquake.p3w@cao.go.jp 電話 03―3501―6996 <消防庁担当> 消防庁国民保護・防災部防災課 西岡、国井、三浦 E―mail sintai@soumu.go.jp 電話 03―5253―7525 |
別添1
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画作成例
計画の作成に当たっては、作成例に記載のない事項についても必要に応じて記載する、また、作成例に記載された事項でも不要な部分は削除するなど、地域の実情に即して具体的かつ実施可能なものを定めることに留意してください。 |
地震防災対策推進計画(道県分)
目次
第1章 総則
第1 推進計画の目的
第2 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱
第2章 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項
第3章 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項
第1 津波からの防護
第2 津波に関する情報の伝達等
第3 地域住民等の避難行動等
第4 避難場所及び避難所の運営・安全確保
第5 意識の普及啓発
第6 消防機関等の活動
第7 水道、電気、ガス、通信、放送関係
第8 交通
第9 道県が自ら管理等を行う施設等に関する対策
第10 迅速な救助
第4章 関係者との連携協力の確保に関する事項
第1 資機材、人員等の配備手配
第2 自衛隊の災害派遣
第3 物資の備蓄・調達
第5章 後発地震への注意を促す情報が発信された場合にとるべき防災対応に関する事項
第1 後発地震への注意を促す情報等の伝達、道県の災害に関する会議等の設置等
第2 後発地震への注意を促す情報等が発信された後の周知
第3 災害応急対策をとるべき期間等
第4 道県のとるべき措置
第6章 防災訓練に関する事項
第7章 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
(推進計画の作成に当たって留意すべき事項) 以下に掲げる日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の特徴を踏まえ、最大規模の地震・津波に対しては、一人でも多くの「人命を救う」とともに、広域にわたり発生する「甚大な被害をできる限り最小化」し、被害からの「回復をできるだけ早くする」ための防災対策を推進することを基本的な方針とし、地域特性(地域の被害想定等)に応じた計画を作成すること。 ① 巨大な津波による膨大な数の死者が発生すること ② 建築物被害、ライフライン・インフラ被害などの甚大な被害が発生すること ③ 北海道から千葉県までの広域にわたる被害が発生すること ④ 冬季に地震が発生した場合には、積雪や凍結等による避難の遅れや低体温症のリスク等の積雪寒冷地特有の課題が生じること ⑤ 都市間の距離が長いことによる応援体制の脆弱性の懸念等の北海道・東北地方の沿岸地特有の地理的条件に即した対応が必要であること ⑥ ④、⑤により、これまでの地震・津波対策の延長線上の対策では十分な対応が困難となりうること |
第1章 総則
第1 推進計画の目的
この計画は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成16年法律第27号。以下「法」という。)第5条第2項の規定に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域について、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき施設等の整備に関する事項等を定め、当該地域における地震防災対策の推進を図ることを目的とする。
第2 防災関係機関が地震発生時の災害応急対策として行う事務又は業務の大綱
本道県の地域に係る地震防災に関し、本道県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、本道県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び本道県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(以下「防災関係機関」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱は、次のとおり。
防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱―略
第2章 地震防災上緊急に整備すべき施設等に関する事項
(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成17年政令第282号)第1条に掲げる地震防災上緊急に整備すべき施設等を必要性及び緊急性に従い、所定の基準等により明示すること)
1 建築物、構造物等の耐震化・不燃化・耐浪化
2 土砂災害防止施設
3 津波防護施設
4 避難場所
(避難場所の整備に当たって留意すべき事項) ○最大規模の津波にも対応できる避難場所として、指定行政機関及び地方公共団体の庁舎等や民間施設を含む津波避難ビル等の適切な指定を行う。 ○積雪寒冷地においては、必要に応じて、屋内空間を備えた避難場所の整備を行う。 ○地震発生時の建築物の倒壊や火災被害等の物的被害、それらに伴う人的被害の発生が懸念される地域において避難場所等を検討する場合には、必要に応じて、延焼被害軽減対策等に取り組む。 |
5 避難経路
(避難経路の整備に当たって留意すべき事項) ○積雪寒冷地においては、必要に応じて、積雪等に配慮した避難経路の整備を行う。 |
6 避難誘導及び救助活動のための拠点施設その他の消防用施設
消防団による避難誘導のための拠点施設、緊急消防援助隊による救助活動のための拠点施設、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に関し地震防災上緊急に整備すべき消防用施設(令和4年総務省告示第200号)
7 緊急輸送を確保するために必要な道路、港湾又は漁港
8 通信施設
(1) 都道府県防災行政無線
(2) 市町村防災行政無線
(3) その他の防災機関等の無線
9 緩衝地帯として設置する緑地、広場、その他公共空地
石油コンビナート等特別防災区域に係る道県、市町村及び特定事業所は、緩衝地帯としての緑地、広場その他の公共空地の整備を行うものとする。
(1) 道県の事業
(2) 市町村の事業
(3) 特定事業所の事業
10 その他の事業
(整備計画の策定に当たって留意すべき事項) ○具体的な目標及びその達成期間を定めた計画を策定する。 ○施設全体が未完成であっても、一部の完成により相応の効果が発揮されるよう整備等の順序及び方法について考慮する。 ○積雪寒冷地特有の課題や、北海道・東北地方の沿岸地特有の地理的条件についても配慮する。 ○これらの施設整備等に関する計画は、災害応急対策等の内容と十分調整のとれたものとする。 |
第3章 津波からの防護、円滑な避難の確保及び迅速な救助に関する事項
第1 津波からの防護
道県又は堤防、水門等の管理者は、次の方針・計画等に基づき、各種整備等を行うものとする。
1 堤防、水門等の点検方針・計画
方針・工程等―略
2 堤防、水門等の自動化・遠隔操作化・補強等の方針・計画
方針・工程等―略
3 積雪寒冷地において、冬季においても水門等が確実に作動するよう配慮した対策
対策―略
4 水門や陸閘等の閉鎖を迅速・確実に行うための体制、手順及び平常時の管理方法
体制、手順、管理方法―略
5 内水排除施設等の管理上必要な操作、非常用電源の準備、点検その他所要の被災防止措置
被災防止措置―略
6 津波により孤立が懸念される地域のヘリポート、ヘリコプター臨時発着場等の整備の方針及び計画
整備方針・工程等―略
(水門等の閉鎖に当たって留意すべき事項) ○次の観点から、操作員の安全確保に配慮する。 ・強い揺れを感じたとき、弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたとき、揺れを感じなくても津波警報等が発表されたときのいずれにおいても、直ちに海浜から離れ、急いで安全な場所に避難することを原則とすること。 ・その後、津波に関する情報を把握し津波到達までに時間的余裕があると認められる場合には、避難に要する時間を十分確保した上で、必要な安全確保対策を実施すること。 |
第2 津波に関する情報の伝達等
津波に関する情報の伝達等に係る関係者の連絡体制は次のとおり。
1 道県内部及び関係機関相互間の伝達体制
道県内部及び、国、関係機関、市町村等との伝達経路及び方法―略
2 防災関係機関、地域住民等に対する伝達体制
防災行政無線、緊急速報メール等により、防災関係機関、地域住民等に正確かつ広範に情報伝達するための経路及び方法―略
3 船舶に対する伝達体制
船舶に対する具体的な伝達経路及び方法―略
4 管轄区域内の被害状況の情報収集体制
情報収集の経路及び方法―略
5 防災行政無線の整備等
方針・工程等―略
(情報伝達に当たって留意すべき事項) ○地域住民等に対し津波警報等を伝達する場合は、積雪寒冷地特有の課題や地理的条件を踏まえつつ、地域住民等が具体的にとるべき行動を併せて示すこと等に配慮する。 ○船舶に対し津波警報等を伝達する場合は、予想される津波の高さ、到達時間等を踏まえ、船舶、漁船等の固定、港外退避等のとるべき措置を併せて示すことに配慮する。 ○通常使用している情報伝達網が地震動等の影響により寸断される可能性があることを考慮する。 |
第3 地域住民等の避難行動等
道県は、市町村等と協力し、避難対象地域内の住民等が、津波襲来時に的確な避難を行うことができるよう、次のとおり取り組むこととする。
1 避難対象地域
津波により避難が必要となることが想定される地域―略
2 避難方法
避難対象地域別の避難場所、避難経路その他具体的な避難実施に関して津波災害の特性に応じた方法―略
3 避難経路の除雪・防雪・凍結防止対策
対策―略
4 住民等の備え
避難対象地域内の住民等は、避難場所、避難経路、避難方法、家族との連絡方法等を平常時から確認しておき、津波が襲来した場合の備えに万全を期するよう努めるべきものとする。
5 高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)のうち、自ら避難することが困難な者であってその円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する者(以下「避難行動要支援者」という。)の避難支援等
実施体制等―略
6 外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導等
実施体制等―略
(住民等の避難行動等の検討に当たって留意すべき事項) ○積雪寒冷地においては、積雪や凍結等による避難開始時刻の遅れや避難速度の低下を考慮した上で、避難対象地域、避難場所、避難経路等を検討する。 ○避難時の低体温症のリスクを踏まえ、避難場所での防寒対策に必要な物資(乾いた衣類、防寒具、暖房器具、発熱剤入り非常食等)の備蓄に考慮する。 ○避難場所から避難所への避難経路、防寒機能を備えた屋内の避難所への二次避難の経路等について考慮する。 ○各種防災施設の整備状況や被害想定の検証等を定期的に行い、必要に応じて見直す。 ○高台への避難に相当な時間を要する平野部等における避難場所の指定に当たっては、堅牢な高層建築物の中・高層階を避難場所として利用するなど、津波避難ビル等の活用を推進する。 ○人口が少ない平野部等、徒歩による避難が困難な地域では、地域の実情に応じて、災害による道路寸断、道路渋滞、交通事故等の可能性が低いことを前提とし、必要に応じて、自動車による避難について検討する。 ○推進計画への記載とは別に、海岸線等を有する全ての市町村は、地域特性等を踏まえ、津波による浸水想定区域の設定、避難対象地域の指定、避難場所・避難路等の指定、津波情報の収集・伝達の方法、避難指示の具体的な発令基準、避難訓練の内容等を記載した津波避難計画を策定する。 ○避難行動要支援者の避難支援等、外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導等において、消防団、自主防災組織等との連携に努めるとともに、支援等を行う者の避難に要する時間その他の安全な避難の確保に配慮する。 ○推進計画に避難誘導方法について定めるに当たっては、市町村の推進計画に定められた内容と十分調整のとれたものとするよう留意する。 |
第4 避難場所及び避難所の運営・安全確保
道県は、市町村等と協力し、避難場所及び避難所の運営・安全確保に次のとおり取り組むこととする。
1 避難後の救護の内容
実施する業務内容―略
2 避難所開設における次の項目に関しあらかじめ準備すべき事項
(1) 応急危険度判定を優先的に行う体制
あらかじめ準備すべき事項―略
(2) 各避難所との連絡体制
あらかじめ準備すべき事項―略
(3) 各避難所における避難者のリスト作成
あらかじめ準備すべき事項―略
(4) 食事・トイレ・寝床等、生活必需品の確保
あらかじめ準備すべき事項―略
(5) 障害者トイレの設置や福祉避難所の開設等、要配慮者への対応
あらかじめ準備すべき事項―略
(6) 飼い主による家庭動物との同行避難等、様々なニーズへの対応
あらかじめ準備すべき事項―略
3 船舶の避難
船舶が沖合に避難するための避難海域―略
(避難場所及び避難所の運営・安全確保に当たって留意すべき事項) ○指定避難所の運営における女性の参画を推進するとともに、男女のニーズの違い等男女双方の視点等に配慮し、女性や子育て家庭のニーズに配慮した指定避難所の運営管理に努めるものとする。また、指定避難所等における女性や子供等に対する性暴力・DVの発生を防止するため、女性や子供等の安全に配慮するとともに、警察、病院、女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努める。 ○避難した住民等は、自主防災組織等の単位ごとに互いに協力しつつ、避難場所及び避難所の運営に協力する。 ○積雪寒冷地においては、冬季における避難時の低体温症対策として、防寒機能を備えた避難場所等の確保、乾いた衣類、防寒具、暖房器具・燃料等の備蓄、温かい食事を提供できる体制の構築など、避難生活環境の整備について配慮する。 ○夏季における避難時の熱中症対策として、飲用水の備蓄、冷房設備を備えた避難所の確保、非常用電源・スポットクーラーの確保など、避難生活環境の整備について配慮する。 ○孤立する恐れのある集落、離島や長期湛水の恐れのある地域では、救助活動が制限されることを勘案し、十分な備蓄量、救助のための通信手段等の確保について配慮する。 ○避難場所等から自宅に戻ろうとする住民等の安全確保のため、避難場所においても津波警報等の情報を入手できるよう配慮する。 |
第5 意識の普及・啓発
道県は、地域住民等が、「自らの命は自らが守る」という早期避難への意識を持ち、その意識を持続的に共有し、津波襲来時に円滑かつ迅速な避難を行うことができるよう、必要に応じて積雪寒冷地特有の課題に配慮された内容により、ハザードマップや津波避難計画を作成・変更し、次の方策により周知を行う。
ワークショップの開催その他津波からの避難に関する意識を啓発するための方策―略
第6 消防機関等の活動
1 市町村は、消防機関及び水防団が津波からの円滑な避難の確保等のために講ずる措置について、次の事項を重点としてその対策を定めるものとする。
(1) 津波警報等の情報の的確な収集及び伝達
(2) 津波からの避難誘導
(3) 自主防災組織等の津波避難計画作成等に対する支援
(4) 津波到達予想時間等を考慮した退避ルールの確立
2 道県は、市町村の実施する消防及び水防活動が迅速かつ円滑に行われるよう、次のような措置をとるものとする。
(1) 地震が発生した場合、津波からの迅速かつ円滑な避難等について、報道機関の協力を得て地域住民等に対し広報を行うこと。
(2) 地震が発生した場合、緊急消防援助隊等の活動拠点の確保に係る調整、消火薬剤、水防資機材等、道県が保有する物資、資機材の点検、配備及び流通在庫の把握。
3 地震が発生した場合は、水防管理団体等は、次のとおり措置をとるものとする。
(1) 所管区域内の監視、警戒及び水防施設の管理者への連絡通知
(2) 水門、閘門及び防潮扉の操作又は操作の準備並びに人員の配置
(3) 水防資機材の点検、整備、配備
第7 水道、電気、ガス、通信、放送関係
1 水道
地域住民等の津波からの円滑な避難を確保するため、水道管の破損等による二次災害を軽減させるための措置は、次のとおり。
措置の内容―略
2 電気
(1) 津波警報等の伝達や夜間の避難時の照明の確保等に加え、積雪寒冷地の医療施設や避難所等での防寒対策及び夏季の熱中症対策に重要であることを踏まえ、優先的に電力を必要とする重要施設をあらかじめ選定し、電力事業者と共有する。
(2) 指定公共機関○○電力株式会社○○支社が行う措置は、次のとおり。
火災等の二次災害防止に必要な利用者によるブレーカーの開放等の措置に関する広報、重要施設への電力供給のための体制確保、優先復旧の手順の作成等―略
3 ガス
指定地方公共機関○○ガスが行う措置は、次のとおり。
利用者によるガス栓の閉止等、火災等の二次災害の防止のために必要な措置に関する広報―略
4 通信
指定公共機関○○株式会社が行う措置は、次のとおり。
電源の確保、通信手段の多重化・多様化に係る対策、地震発生後の輻輳対策等、災害用伝言ダイヤル等の安否確認手段の普及方策―略
5 放送
(1) 指定公共機関日本放送協会○○支局が行う措置は、次のとおり。
発災後も円滑に放送を継続し、津波警報等を報道出来るよう、あらかじめ必要な要員の配置、施設等の緊急点検その他の具体的な被災防止措置―略
(2) 指定地方公共機関○○放送、○○テレビが行う措置は、次のとおり。
発災後も円滑に放送を継続し、津波警報等を報道出来るよう、あらかじめ必要な要員の配置、施設等の緊急点検その他の具体的な被災防止措置―略
第8 交通
1 道路
(1) 交通規制
道県警察及び道路管理者は、津波の襲来により危険度が高いと予想される区間及び避難経路として使用されることが想定される区間について、交通規制の内容を事前に周知する。なお、必要に応じ隣接する道県警察との連絡を密にし、交通規制の整合性を広域的に確保する。
交通規制の内容―略
(2) 除雪
積雪寒冷地においては、緊急輸送道路や避難所へのアクセス道等について、次のとおり除雪体制を優先的に確保する。
除雪体制・対策―略
2 海上及び航空
(1) ○○海上保安部(海上保安監部)及び港湾管理者は、海上交通の安全を確保するため、海域監視体制の強化、船舶交通の輻輳が予想される海域における船舶交通の制限等の措置を次のとおり実施する。
海域監視体制の強化、船舶交通の制限等の措置―略
また、津波による危険が予想される場合に安全な海域への船舶の退避等を円滑に実施する措置を次のとおり実施する。
予想される津波の高さ、到達時間等を踏まえた具体的な措置―略
(2) 港湾管理者は、津波が襲来するおそれがある港湾における港湾利用者の避難など、次の安全確保対策をとるものとする。
安全確保対策―略
(3) 空港管理者は、津波が襲来するおそれがある飛行場の速やかな閉鎖など、次の安全確保対策をとるものとする。
安全確保対策―略
3 鉄道
津波の襲来により危険度が高いと予想される区間における運行の停止等の運行上の措置は、次のとおり。
運行上の措置―略
4 乗客等の避難誘導等
船舶、列車等の乗客や駅、空港、港湾のターミナルに滞在する者の避難誘導計画等は、次のとおり。
避難誘導計画等―略
(避難誘導等に当たって留意すべき事項) ○積雪寒冷地においては、積雪や凍結等により避難に時間を要するおそれがあることに配慮する。 |
第9 道県が自ら管理等を行う施設等に関する対策
1 不特定かつ多数の者が出入りする施設
道県が管理する庁舎、会館、社会教育施設、社会体育施設、社会福祉施設、博物館、美術館、図書館、動物園、病院、学校等の管理上の措置はおおむね次のとおり。
(1) 各施設に共通する事項
ア 津波警報等の入場者等への伝達
海岸近くにある施設については、津波警報等の発表が行われる前であっても、強い揺れを感じたとき、または弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは直ちに避難するよう、入場者等に対し伝達する。
(津波警報等の伝達に当たって留意すべき事項) ○入場者等が極めて多数の場合は、これらの者が円滑な避難行動をとり得るよう情報の適切な伝達方法を考える等の措置を講ずる。 ○避難場所や避難経路、避難対象地域、交通規制状況その他必要な情報を併せて伝達するよう事前に十分検討する。 |
イ 入場者等の避難のための措置
(避難誘導方法の検討に当たって留意すべき事項) ○避難誘導方法については、積雪や凍結等により避難に時間を要するおそれがあることを考慮する。 |
ウ 施設の防災点検及び設備、備品等の転倒、落下防止措置
エ 出火防止措置
オ 水、食料等の備蓄
カ 消防用設備の点検、整備
キ 非常用電源の整備、防災行政無線、テレビ、ラジオ、コンピュータなど情報を入手するための機器の整備
(2) 個別事項
ア 動物園にあっては、危険動物の動物舎への収容その他必要な応急保安措置
イ 病院、療養所、診療所等にあっては、重症患者、新生児等、移動することが不可能又は困難な者の安全確保及び避難誘導のための必要な措置
ウ 学校、職業訓練校、研修所等にあっては、
(ア) 当該学校等が、津波避難対象地域にあるときは、避難誘導のための必要な措置
(イ) 当該学校等に保護を必要とする生徒等がいる場合(特別支援学校等)、これらの者に対する保護の措置
エ 社会福祉施設にあっては重度障害者、高齢者等、移動することが不可能又は困難な者の安全確保及び避難誘導のための必要な措置
(各施設等が実施する措置に当たって留意すべき事項) ○要配慮者の避難誘導方法に配慮する。 ○詳細な措置内容は施設ごとに別に定める。 |
2 災害応急対策の実施上重要な建物に対する措置
災害対策本部又はその支部が設置される庁舎等の管理者は、1の(1)に掲げる措置をとるほか、次に掲げる措置をとるものとする。
また、災害対策本部等を道県が管理する施設以外の施設に設置する場合は、その施設の管理者に対し、同様の措置をとるよう協力を要請するものとする。
(1) 自家発電装置、可搬式発電機等による非常用電源の確保
(2) 無線通信機等通信手段の確保
(3) 災害対策本部等開設に必要な資機材及び緊急車両等の確保
3 地震発生時の緊急点検及び巡視
地震発生時には津波襲来に備え、次のとおり緊急点検及び巡視を実施する。
緊急点検及び巡視の実施が必要な箇所及び実施体制―略
(地震発生時の緊急点検及び巡視に当たって留意すべき事項) ○従業員の安全確保のための津波からの避難に要する時間に配慮する。 |
4 工事中の建築物等に対する安全確保上実施すべき措置
工事中の建築物その他の工作物又は施設については、次のとおり、津波襲来に備えて安全確保上実施すべき措置を実施する。
津波襲来に備えて安全確保上実施すべき措置についての方針―略
(工事中の建築物等に対する安全確保上実施すべき措置に当たって留意すべき事項) ○津波襲来のおそれがある場合には、原則として工事を中断するものとし、特別な必要により津波被害の防止対策を行う場合には、作業員の安全確保のため津波からの避難に要する時間に配慮する。 |
第10 迅速な救助
1 道県は、市町村の消防庁舎等の耐震化を含め、消防機関等による被災者の迅速かつ適切な救助・救急活動の実施体制の整備について、必要に応じて、適切な助言等を行うものとする。
(救助・救急活動の実施体制に当たって留意すべき事項) ○孤立集落、離島や長期湛水による孤立地域への救助・救急活動についても考慮する。 |
2 道県は、「緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱」に定める応援等実施計画及び受援計画等による緊急消防援助隊の人命救助活動等の支援体制の整備を行うものとし、その方策は、次のとおり。
緊急消防援助隊の人命救助活動等の支援体制の整備方策―略
3 道県は、自衛隊・警察・消防等実動部隊による迅速な救助のため、被災地への経路及び空港・港湾等の活動拠点の確保を含む救助活動における連携の推進等を図る。
4 道県は、市町村の消防団に関する加入促進による人員確保、車両・資機材の充実、教育・訓練の充実を図る取り組みについて、必要に応じて、適切な助言等を行うものとする。
第4章 関係者との連携協力の確保に関する事項
第1 資機材、人員等の配備手配
1 被災時における物資等の調達手配及び人員の配備のうち、応急対策を実施するため広域的措置が必要なものは次のとおり。
広域的な配備手配を行う資機材、人員等―略
2 応急対策を実施する上で他機関の応援等を求める必要がある場合に備え締結した事前応援協定その他の手続上の措置は次のとおり。
事前応援協定、手続き上の措置―略
(資機材、人員等の配備手配に当たって留意すべき事項) ○積雪寒冷地特有の課題を踏まえた資機材の配備や訓練等を行うよう配慮する。 ○事前応援協定の締結その他の手続き上の措置を定めるに当たっては、関係機関相互の競合に十分留意するとともに、相互の連携強力体制についてあらかじめ十分調整する。 |
第2 自衛隊の災害派遣
1 自衛隊への災害派遣要請が迅速に行えるよう、要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法等は次のとおり。
自衛隊の災害派遣要請の手順等―略
2 地震発生後の災害派遣活動が円滑に行えるよう、救助活動拠点・航空機用救助活動拠点等の確保を含む派遣部隊等の受入体制のほか、救助・救急、応急医療、緊急輸送等の災害派遣活動の具体的な内容について、あらかじめ自衛隊と調整しておく。
第3 物資の備蓄・調達
被害想定を基に、自らの地域で必要となる物資の備蓄及び調達に関する方法等は次のとおり。
物資備蓄・調達に関する方法等―略
(物資の備蓄・調達に当たって留意すべき事項) ○要配慮者のニーズや男女のニーズの違い等に配慮する。 ○積雪寒冷地においては、積雪や凍結等により、物資輸送が遅延するおそれがあることを考慮した、備蓄・調達体制の整備について配慮する。 |
第5章 後発地震への注意を促す情報が発信された場合にとるべき防災対応に関する事項
第1 後発地震への注意を促す情報等の伝達、道県の災害に関する会議等の設置等
1 後発地震への注意を促す情報等の伝達
後発地震への注意を促す情報その他これらに関連する情報や後発地震に対して注意する措置等(以下「後発地震への注意を促す情報等」という。)の伝達に係る関係者の連絡体制は次のとおり。
(1) 道県内部及び関係機関相互間の伝達体制
道県内部及び、国、関係機関、市町村等との伝達経路及び方法―略
(2) 地域住民等並びに防災関係機関に対する伝達体制
正確かつ広範に情報伝達するための経路及び方法―略
(情報伝達に当たって留意すべき事項) ○勤務時間内及び勤務時間外の時間帯に応じ、伝達が確実に行われるよう留意する。 ○防災行政無線や緊急速報メール等の活用、地域の自主消防組織やその他の公共的団体等の協力による伝達手段の多重化に努め、可能な限り短い時間内において正確かつ広範に伝達を行えるよう留意する。 ○地域住民等に対する後発地震への注意を促す情報等の伝達を行う際には、具体的にとるべき行動を併せて示すこと等に配慮する。 ○状況の変化等に応じて、後発地震への注意を促す情報等を逐次伝達するために必要な措置を講ずるとともに、地域住民等が正確に理解できる平明な表現を用い、当該措置を反復継続して行うよう努める。 ○外国人等の特に配慮を要する者に対する情報伝達については、外国語放送等様々な周知手段を活用するよう努める。 |
2 道県の災害に関する会議等の設置
災害対策本部等の設置運営方法その他の事項については、次のとおり。
災害対策本部等の設置運営方法等―略
第2 後発地震への注意を促す情報等が発信された後の周知
地域住民等に冷静な対応を呼びかけるとともに、後発地震への注意を促す情報等の内容、交通に関する情報、ライフラインに関する情報、生活関連情報等、地域住民等に密接に関係のある事項について周知するものとし、その体制及び周知方法については次のとおり。
地域住民等への周知体制及び方法(地域住民等からの問い合わせ窓口を含む)―略
第3 災害応急対策をとるべき期間等
道県は、後発地震への注意を促す情報の発信に至った地震の発生から1週間、後発地震に対して注意する措置を講ずる。
第4 道県のとるべき措置
道県は、後発地震への注意を促す情報等が発信された場合において、市町村等と協力し、地域住民等に対し、日頃からの地震への備えの再確認や、円滑かつ迅速な避難をするための備え等の防災対応をとる旨を呼びかける。
また、道県における日頃からの地震への備えを再確認するとともに、施設・設備等の点検等により円滑かつ迅速な避難を確保するよう備える。
(後発地震に対して注意する措置)
1 家具等の固定、家庭等における備蓄の確認等日頃からの地震の備えの再確認
2 避難場所・避難経路の確認、家族等との安否確認手段の取決め、非常持出品の常時携帯等、円滑かつ迅速に避難するための備え
3 施設内の避難経路の周知徹底、情報収集・連絡体制の確認、機械・設備等の転倒防止対策・点検等、施設利用者や職員の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え
4 個々の病気・障害等に応じた薬、装具及び非常持出品の準備、避難行動を支援する体制の再確認・徹底等、要配慮者の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え
第6章 防災訓練に関する事項
道県は、推進地域に係る大規模な地震を想定した防災訓練を、年1回以上実施するよう努める。その際、津波警報等又は後発地震への注意を促す情報等が発信された場合の情報伝達に係る防災訓練を実施する。実施する防災訓練の内容、方法等は次のとおり。
訓練内容、方法―略
(防災訓練の実施に当たって留意すべき事項) ○積雪寒冷地特有の課題を踏まえた訓練や、市町村、防災関係機関、関係施設・事業者等との共同訓練を行うよう配慮するとともに、地域住民等の協力及びその参加を得るよう留意する。 (積雪寒冷地特有の課題を踏まえた訓練例) ・避難時の低体温症のリスクや積雪等による避難の遅れに配慮した、暖房器具等の使用方法の確認、移動時の防寒装備の装着等 ○要配慮者のニーズ等に十分配慮し、地域において要配慮者等を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努める。 ○想定される地震の影響が広域にわたることに配慮し、指定行政機関、指定公共機関、他の道県等との連携を図ることに努める。 ○防災訓練は、逐年その訓練内容を高度かつ実践的なものとするよう努める。 |
第7章 地震防災上必要な教育及び広報に関する事項
1 道県職員等に対する教育
道県は、職員等に対し、地震防災上果たすべき役割等に相応した教育を次のとおり実施する。
職員等に対する教育の実施内容、方法等―略
(職員等に対する教育に少なくとも含むべき事項)
(1) 地震及び津波に関する一般的な知識
(2) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識
(3) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識
(4) 後発地震への注意を促す情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容
(5) 後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識
(6) 後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合に職員等が果たすべき役割
(7) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策として今後取り組む必要のある課題
2 地域住民等に対する教育・広報
道県は、市町村等と協力し、東日本大震災の教訓や日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震により想定される被害等を踏まえ、防災意識の普及・啓発に努めるとともに、地域住民等が津波からの避難を始めとして、国からの指示が発せられた場合等に的確な判断に基づいた行動ができるよう次のとおり教育・広報を実施するとともに、市町村等に対し必要な助言を行うものとする。
地域住民等に対する教育・広報の実施方法及び内容―略
(地域住民等に対する教育・広報に少なくとも含むべき事項)
(1) 地震及び津波に関する一般的な知識
(2) 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識
(3) 後発地震への注意を促す情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容
(4) 後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合の出火防止対策、近隣の人々と協力して行う救助活動・避難行動、自動車運転の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識
(5) 正確な情報の入手方法
(6) 防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容
(7) 各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識
(8) 各地域における避難場所及び避難経路に関する知識
(9) 地域住民等自らが実施し得る、最低でも3日間分、可能な限り1週間分程度の生活必需品の備蓄、家具の固定、出火防止等の平素からの対策及び災害発生時における応急措置の内容や実施方法
(10) 住居の耐震診断と必要な耐震改修の実施
(11) 防寒具等の冬季における避難の際の非常持出品