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○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について

(令和4年11月15日)

(保医発1115第9号)

(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)

(公印省略)

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)及び特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号。以下「特掲診療料告示」という。)が令和4年厚生労働省告示第332号及び第333号をもって改正され、令和4年11月16日から適用することとされたところですが、その概要及び関係通知の改正は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。

1 薬価基準の一部改正について

(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬11品目、注射薬20品目及び外用薬2品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い、販売名の変更があった医薬品(注射薬4品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。

(3) (1)及び(2)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

7,945

3,639

2,109

26

13,719

2 掲示事項等告示の一部改正について

(1) 医療上の需要がなくなる等の理由により製薬企業から削除依頼があった医薬品(内用薬244品目、注射薬89品目、外用薬38品目)について、掲示事項等告示の別表第2に収載し、掲示事項等告示の別表第3に収載されている医薬品は掲示事項等告示の別表第4に収載することにより、令和5年4月1日以降、保険医及び保険薬剤師が使用することができる医薬品(以下「使用医薬品」という。)から除外するものであること。

(2) 製薬企業による医薬品の製造販売承認の承継に伴い販売名が変更され、新たに薬価基準に収載された医薬品に代替されるため、製薬企業から削除依頼があった医薬品(注射薬4品目)について、掲示事項等告示の別表第2に収載することにより、令和5年4月1日以降、使用医薬品から除外するものであること。

(3) (1)及び(2)により掲示事項等告示の別表第2に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

431

187

85

0

703

(4) (2)により掲示事項等告示の別表第4に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。

区分

内用薬

注射薬

外用薬

歯科用薬剤

品目数

0

1

0

2

3

(5) アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤(4週間に1回投与する場合に限る。)及びメトトレキサート製剤について、掲示事項等告示第10第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。

(6) 新医薬品(医薬品医療機器等法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)については、掲示事項等告示第10第2号(1)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日分を限度とする。)が適用されるが、新たに当該制限の例外とした新医薬品は、次のとおりであること。

・コセルゴカプセル10mg、コセルゴカプセル25mg(1回の投薬量が28日分以内である場合に限る。)

・リバゼブ配合錠LD、リバゼブ配合錠HD

・グラアルファ配合点眼液

3 特掲診療料告示の一部改正について

アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤及びメトトレキサート製剤について、特掲診療料の施設基準等別表第9「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」として定めたものであること。

4 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1) リンヴォック錠45mg

① 本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過している「リンヴォック錠7.5mg及び同錠15mg」(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、既収載品において中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入及び維持療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)に係る効能・効果及び用法・用量が追加されたことに伴い、当該用法・用量に必要となる製剤として承認された剤形追加医薬品であることから、掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。

② 本製剤を「中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)」に用いる場合は、効能又は効果に関連する注意において「過去の治療において、他の薬物療法(5―アミノサリチル酸製剤、ステロイド、免疫調節薬又は生物製剤)による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

③ 本製剤を「中等症から重症の活動期クローン病の寛解導入療法(既存治療で効果不十分な場合に限る)」に用いる場合は、効能又は効果に関連する注意において「過去の治療において、栄養療法、他の薬物療法(ステロイド、免疫調節薬又は生物製剤)による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな臨床症状が残る場合に投与すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

(2) 削除

(3) アムヴトラ皮下注25mgシリンジ

本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「本剤の適用にあたっては、最新のガイドラインを参照し、トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーの診断が確定していることを確認すること。」とされていることから、トランスサイレチン型家族性アミロイドポリニューロパチーの診断及び治療に精通した医師のもとで、本剤の投与が適切と判断される症例に使用すること。

(4) オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg

① 本製剤の効能又は効果に関連する注意に、「本剤の適用にあたっては、低骨密度、既存骨折、加齢、大腿骨頚部骨折の家族歴等の骨折の危険因子を有する患者を対象とすること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本製剤の用法及び用量に「本剤の投与は18ヵ月間までとすること」とされ、用法及び用量に関連する注意に、「本剤の投与をやむを得ず一時中断したのちに再投与する場合であっても、投与日数の合計が18ヵ月を超えないこと。また、18ヵ月の投与終了後、再度18ヵ月の投与を繰り返さないこと。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

③ 本製剤はアバロパラチド酢酸塩製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

(5) カブリビ注射用10mg

① 本製剤の用法及び用量に関連する注意において、「本剤の投与期間は症例ごとの後天性血栓性血小板減少性紫斑病の再発リスク及び出血リスクを考慮して決定し、血漿交換期間後30日間を超えて本剤を投与する場合は4週間までを目安として漫然と投与を継続しないこと。」及び「本剤投与期間中に2回以上後天性血栓性血小板減少性紫斑病の再発が認められた場合は、2回目の再発に対する再投与は行わず、本剤の投与を中止すること。」とされているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本製剤は、カプラシズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

③ 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(6) ナノゾラ皮下注30mgシリンジ

本製剤の効能又は効果に関連する注意において、「過去の治療において、少なくとも1剤の抗リウマチ薬等による適切な治療を行っても、疾患に起因する明らかな症状が残る場合に投与すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

(7) メンクアッドフィ筋注

本製剤は、エクリズマブ(遺伝子組換え)、ラブリズマブ(遺伝子組換え)、スチムリマブ(遺伝子組換え)、ペグセタコプラン、ジルコプランナトリウム、ダニコパン、クロバリマブ(遺伝子組換え)又はイプタコパン塩酸塩水和物投与患者に使用した場合に限り算定できるものであるので、これらの製剤のうちいずれかの投与を行った又は行う予定の年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記入すること(同一の診療報酬明細書においてこれらの製剤のうちいずれかの投与が確認できる場合を除く。)。

(8) ベリナート皮下注用2000

① 本製剤の効能又は効果は「遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制」であることを踏まえ、関連する学会のガイドライン等を参考に、遺伝性血管性浮腫の確定診断がされ、急性発作のおそれがある患者に対して使用すること。

② 本製剤は、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

③ 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(9) マヴィレット配合顆粒小児用

① 本製剤の効能又は効果は「C型慢性肝炎又はC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」であることから、慢性肝炎を発症していないC型肝炎ウイルス感染者及び非代償性肝硬変患者には使用しないこと。

② 本製剤は、既に薬価収載後1年以上を経過している「マヴィレット配合錠」(以下「既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、錠剤である既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い、小児等が服用しやすい顆粒剤として承認された剤形追加医薬品であることから、掲示事項等告示第10第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度とする。)は適用されないものであること。

(10) アジョビ皮下注225mgオートインジェクター

① 本製剤の自己注射は4週間に1回投与する場合に限ること。

② 本製剤は、フレマネズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

③ 本製剤は針付注入器一体型のキットであるので、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(11) ヌーカラ皮下注100mgペン、同皮下注100mgシリンジ及び小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ

① 本製剤は、メポリズマブ製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

② 本製剤は針及び注入器付の製品であるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

(12) メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL、同皮下注10mgシリンジ0.20mL、同皮下注12.5mgシリンジ0.25mL、同皮下注15mgシリンジ0.30mL、同皮下注7.5mgペン0.15mL、同皮下注10mgペン0.20mL、同皮下注12.5mgペン0.25mL及び同皮下注15mgペン0.30mL

① 本製剤の警告に「本剤の投与において、感染症、肺障害、血液障害等の重篤な副作用により、致命的な経過をたどることがあるので、緊急時に十分に措置できる医療施設及び本剤についての十分な知識と適応疾患の治療経験をもつ医師が使用すること。」と記載されているので、使用に当たっては十分留意すること。

② 本製剤は、メトトレキサート製剤であり、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合は、「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できるものであること。

③ 本製剤は針付注入器一体型のキットであるため、医科点数表区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定する場合、医科点数表区分番号「C151」注入器加算及び「C153」注入器用注射針加算は算定できないものであること。

5 関係通知の一部改正について

(1) 「抗CGRP抗体製剤に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項について」(令和3年8月11日付け保医発0811第5号)の記の(1)中「アジョビ皮下注225mgシリンジ」を「アジョビ皮下注225mgシリンジ及び同皮下注225mgオートインジェクター」に改める。

(2) 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(平成28年11月17日付け保医発1117第4号)の記の3の(9)中「コセンティクス皮下注150mgペン」を「コセンティクス皮下注150mgペン及び同皮下注300mgペン」に改める。

(3) 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月4日付け保医発0304第1号)の一部を次のように改正する。

① 別添1第2章第2部第3節C200(1)中「及びエレヌマブ製剤」を「、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤及びメトトレキサート製剤」に改める。

② 別添3区分01(5)イ中「及びエレヌマブ製剤」を「、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤及びメトトレキサート製剤」に改める。

③ 別添3別表2中「及びエレヌマブ製剤」を「、エレヌマブ製剤、アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤及びメトトレキサート製剤」に改める。

④ 別添3別表3中「エレヌマブ製剤」の次に「アバロパラチド酢酸塩製剤、カプラシズマブ製剤、乾燥濃縮人C1―インアクチベーター製剤、フレマネズマブ製剤及びメトトレキサート製剤」を加える。

(4) 「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和4年3月4日付け保医発0304第7号)を以下のとおり改正する。

① 別紙1に別添1に掲げる医薬品を加え、令和4年11月16日から適用すること。

② 別紙3中、次の表に掲げる医薬品を削り、令和4年11月16日から適用する。

区分

薬価基準収載医薬品コード

成分名

規格

品名

メーカー名

薬価

内用薬

1129006F1021

リルマザホン塩酸塩水和物

1mg1錠

リスミー錠1mg

共和薬品工業

13.10

内用薬

1129006F2028

リルマザホン塩酸塩水和物

2mg1錠

リスミー錠2mg

共和薬品工業

21.20

内用薬

2399009D2020

メサラジン

94%1g

ペンタサ顆粒94%

杏林製薬

121.00

内用薬

4490012F1026

オザグレル塩酸塩水和物

100mg1錠

ドメナン錠100mg

キッセイ薬品工業

38.80

内用薬

4490012F2022

オザグレル塩酸塩水和物

200mg1錠

ドメナン錠200mg

キッセイ薬品工業

73.20

注射薬

1149401A2023

ペンタゾシン

30mg1管

ソセゴン注射液30mg

丸石製薬

114

注射薬

2391403A1025

ラモセトロン塩酸塩

0.3mg2mL1管

ナゼア注射液0.3mg

LTLファーマ

2,663

外用薬

2646729M1048

デプロドンプロピオン酸エステル

0.3%1g

エクラー軟膏0.3%

久光製薬

16.50

外用薬

2646729N1043

デプロドンプロピオン酸エステル

0.3%1g

エクラークリーム0.3%

久光製薬

16.50

外用薬

2646729Q1031

デプロドンプロピオン酸エステル

0.3%1g

エクラーローション0.3%

久光製薬

16.50

[別添1]

別紙1 診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品

※令和4年11月16日より適用

区分

薬価基準収載医薬品コード

成分名

規格

品名

メーカー名

薬価

注射薬

4291463A1020

ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続4]

100mg4mL1瓶

ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」

日本化薬

14,286

注射薬

4291463A2027

ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続4]

400mg16mL1瓶

ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」

日本化薬

54,403

(参考:新旧対照表)

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(参考1)

薬価基準告示

No

薬価基準名

成分名

規格単位

薬価

1

内用薬

アラグリオ内用剤1.5g

アミノレブリン酸塩酸塩

1.5g1瓶

75,985.90

2

内用薬

エザルミア錠50mg

バレメトスタットトシル酸塩

50mg1錠

6,267.70

3

内用薬

エザルミア錠100mg

バレメトスタットトシル酸塩

100mg1錠

12,017.00

4

内用薬

コセルゴカプセル10mg

セルメチニブ硫酸塩

10mg1カプセル

12,622.80

5

内用薬

コセルゴカプセル25mg

セルメチニブ硫酸塩

25mg1カプセル

30,257.80

6

内用薬

ソーティクツ錠6mg

デュークラバシチニブ

6mg1錠

2,770.90

7

内用薬

フィンテプラ内用液2.2mg/mL

フェンフルラミン塩酸塩

0.22%1mL

1,407.60

8

内用薬

マヴィレット配合顆粒小児用

グレカプレビル水和物・ピブレンタスビル

1包

20,313.90

9

内用薬

リバゼブ配合錠HD

ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ

1錠

116.00

10

内用薬

リバゼブ配合錠LD

ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ

1錠

87.80

11

内用薬

リンヴォック錠45mg

ウパダシチニブ水和物

45mg1錠

9,677.60

12

注射薬

アジョビ皮下注225mgオートインジェクター

フレマネズマブ(遺伝子組換え)

225mg1.5mL1キット

41,167

13

注射薬

アムヴトラ皮下注25mgシリンジ

ブトリシランナトリウム

25mg0.5mL1筒

7,810,923

14

注射薬

オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg

アバロパラチド酢酸塩

1.5mg0.75mL1筒

16,128

15

注射薬

カブリビ注射用10mg

カプラシズマブ(遺伝子組換え)

10mg1瓶(溶解液付)

515,532

16

注射薬

献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」

人血清アルブミン

5%250mL1瓶

3,906

17

注射薬

献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケダ」

人血清アルブミン

20%20mL1瓶

1,842

18

注射薬

献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」

人血清アルブミン

20%50mL1瓶

3,898

19

注射薬

献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」

人血清アルブミン

25%50mL1瓶

4,193

20

注射薬

コセンティクス皮下注300mgペン

セクキヌマブ(遺伝子組換え)

300mg2mL1キット

138,249

21

注射薬

小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ

メポリズマブ(遺伝子組換え)

40mg0.4mL1筒

68,964

22

注射薬

ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド

ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え)

3.6mg0.36mL1キット

114,185

23

注射薬

スキリージ点滴静注600mg

リサンキズマブ(遺伝子組換え)

600mg10mL1瓶

192,321

24

注射薬

スキリージ皮下注360mgオートドーザー

リサンキズマブ(遺伝子組換え)

360mg2.4mL1キット

508,169

25

注射薬

スペビゴ点滴静注450mg

スペソリマブ(遺伝子組換え)

450mg7.5mL1瓶

963,821

26

注射薬

テゼスパイア皮下注210mgシリンジ

テゼペルマブ(遺伝子組換え)

210mg1.91mL1筒

176,253

27

注射薬

ナノゾラ皮下注30mgシリンジ

オゾラリズマブ(遺伝子組換え)

30mg0.375mL1筒

112,476

28

注射薬

ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」

ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続4]

100mg4mL1瓶

14,286

29

注射薬

ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」

ベバシズマブ(遺伝子組換え)[ベバシズマブ後続4]

400mg16mL1瓶

54,403

30

注射薬

ベリナート皮下注用2000

乾燥濃縮人C1―インアクチベーター

2,000国際単位1瓶(溶解液付)

214,788

31

注射薬

メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL

メトトレキサート

7.5mg0.15mL1筒

1,797

32

注射薬

メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL

メトトレキサート

10mg0.2mL1筒

2,189

33

注射薬

メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL

メトトレキサート

12.5mg0.25mL1筒

2,551

34

注射薬

メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL

メトトレキサート

15mg0.3mL1筒

2,890

35

注射薬

メンクアッドフィ筋注

4価髄膜炎菌ワクチン(破傷風トキソイド結合体)

0.5mL1瓶

20,194

36

外用薬

グラアルファ配合点眼液

リパスジル塩酸塩水和物・ブリモニジン酒石酸塩

1mL

515.00

37

外用薬

ジクアスLX点眼液3%

ジクアホソルナトリウム

3%5mL1瓶

1,060.00