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○ナシフグの取扱いについて

(薬生食監発1107第2号)

(令和4年11月7日)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知)

(公印省略)

標記については、平成28年3月29日付け生食監発第0329第1号「ナシフグの取扱いについて」により岡山県、岡山市及び倉敷市のナシフグの取扱い要綱等をお知らせしたところですが、今般、「岡山県ふぐ処理等規制条例」の改正に伴う条ずれ及び文言の整理等により、岡山県、岡山市及び倉敷市において、別添のとおり、それぞれ改正されたのでご了知願います。

別添1

岡山県ナシフグ取扱い要綱

(目的)

第1条 瀬戸内海の岡山県及び香川県地先海域のナシフグは,筋肉の無毒が確認されており,「フグの衛生確保について」(昭和58年12月2日環乳第59号厚生省環境衛生局長通知。第11条第3項第1号において「通知」という。)及び「岡山県ふぐ処理等規制条例」(平成27年岡山県条例第57号。以下「条例」という。)により食用のふぐとして認められている。この海域以外のナシフグが食用として供されることのないよう,ナシフグの適正な流通及び処理等について必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 岡山市要綱 「岡山市ナシフグ取扱い要綱」(平成28年3月16日岡保管第2229号保健福祉局長通知)をいう。

(2) 倉敷市要綱 「倉敷市ナシフグ取扱い要綱」(平成13年3月30日告示第210号)をいう。

(3) 証紙 ナシフグの産地を保証するための岡山県ナシフグ産地確認証紙をいい,貼付用の甲及び添付用の乙の2枚組とする。

(4) 販売 食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)第5条の規定による販売をいう。

(5) 処理 ナシフグの皮,精巣,卵巣,肝臓,胃及び腸並びにこれら以外の毒性のある部分を除去することをいう。

(6) ラウンド ナシフグの丸体をいう。

(7) 所管保健所長 ナシフグを取り扱う住所地を所管する保健所長をいう。

(8) 県漁連 岡山県漁業協同組合連合会をいう。

(9) 漁業者 ナシフグを漁獲して販売する者をいう。

(10) 漁協 県内の漁業協同組合をいう。

(11) 漁協等 漁協又は県漁連が指定した者であって,第5条第1項の規定により所管保健所長に届け出たものをいう。

(12) 研修修了者 別に定めるナシフグ研修を修了した者をいう。

(13) ナシフグ処理営業者 業としてナシフグの処理を行う者であって,第8条第1項の規定により所管保健所長に届け出たものをいう。

(14) ナシフグ処理認定者 業としてナシフグの処理に従事する者であって,第11条第1項の規定により認定されたものをいう。

(15) ナシフグ取扱者 漁業者,漁協等及びナシフグ処理営業者のいずれでもなく,かつ,ラウンドを取り扱う者であって,第7条第1項の規定により所管保健所長に届け出たものをいう。

(漁獲海域)

第3条 ナシフグの漁獲海域は,愛媛県仏崎から愛媛県魚島東端を見通した線,香川県と徳島県との境界線が海岸線と交わる点から兵庫県上島灯台を見通した線及び陸岸によって囲まれた海面のうち,岡山県及び香川県の漁業者が操業することができる海面(別紙)とする。

(県漁連の責務)

第4条 県漁連は,前条に規定する海域と異なる海域で漁獲されるナシフグの混入を防止するため,証紙を漁協等に交付し,ナシフグの産地を適正に保証しなければならない。

2 県漁連は,ナシフグの適正な販売が行われるよう,証紙を管理しなければならない。

3 県漁連は,ナシフグの取扱いについて漁業者,漁協等,ナシフグ処理営業者,ナシフグ取扱者等を指導するため,別に定めるナシフグ指導員養成会を修了したナシフグ指導員を置かなければならない。

(漁協等)

第5条 ラウンドを漁業者から集荷し販売しようとする漁協又は県漁連が指定した者は,あらかじめ研修修了者を置くとともに所管保健所長に届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

なお,届出書には,ラウンドを入手する県内及び香川県内の漁業者の氏名,住所等の一覧を必ず添付しなければならない。

2 所管保健所長は,前項の届出の内容が適正と認められる場合には,届出者に対し,届出済証(様式第2号)を交付する。

3 漁協等は,前項の届出済証を適切な場所に掲示しなければならない。

4 漁協等は,第1項で届け出た漁業者以外からラウンドを集荷して販売してはならない。

5 漁協等は,ラウンドの出荷箱ごとに証紙(甲)を貼付し証紙(乙)を添付して,ナシフグ処理営業者,ナシフグ取扱者又は他の漁協等に販売しなければならない。

6 漁協等は,販売又は廃棄したラウンドの出荷箱ごとに,証紙の管理番号,証紙を貼付及び添付した漁協等の名称又は氏名,漁獲年月日,入手先及び入手数量,販売先及び販売数量又は廃棄先及び廃棄数量を確認できるよう,年度ごとの帳簿を整理し,2年以上保管しなければならない。

7 漁協等は,漁業者が販売するナシフグの集荷及び販売を廃止した場合又は第1項の届出について変更した場合には,所管保健所長に届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

なお,廃止の場合には,未使用の証紙及び前項の帳簿を県漁連に提出しなければならない。

8 所管保健所長は,前項の届出書による変更が第2項の届出済証の記載事項に及ぶ場合には,その届出済証を書き換えて交付する。

9 漁協等は,届出済証を亡失し,毀損し又は汚損したときは,速やかに所管保健所長にナシフグ販売届出済証再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請しなければならない。

10 漁協等は,ナシフグの集荷及び販売を廃止したとき又は前項の規定により届出済証の再交付を受けた後,亡失した届出済証を発見したときは,ナシフグ販売届出済証返納届出書(様式第5号)により,速やかにこれを所管保健所長に返納しなければならない。

(証紙)

第6条 漁協等は,証紙を必要とする場合には,県漁連に交付を申請しなければならない。

2 県漁連は,前項の申請の内容が適正と認められる場合には,証紙を交付するとともに,管理番号,交付先等について年度ごとの帳簿を整理し,2年以上保管しなければならない。

3 証紙への記載事項は,次のとおりとする。

(1) 岡山県ナシフグ産地確認証紙であること。

(2) 処理する前に凍結してはならないこと。

(3) 管理番号

(4) 漁獲海域の名称

(5) 貼付及び添付する漁協等の名称又は氏名

(6) 漁獲年月日

(7) 販売数量

4 前項第1号から第5号までについては,県漁連が交付する際に記入し,前項第6号及び第7号については,漁協等が貼付及び添付する際に記入しなければならない。

(ナシフグ取扱者)

第7条 漁業者,漁協等及びナシフグ処理営業者のいずれでもなく,かつ,ラウンドを販売しようとする者は,あらかじめ研修修了者を置くとともに所管保健所長に届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 所管保健所長は,前項の届出の内容が適正と認められる場合には,届出者に対し,届出済証(様式第2号)を交付する。

3 ナシフグ取扱者は,前項の届出済証を適切な場所に掲示しなければならない。

4 ナシフグ取扱者は,漁協等,ナシフグ処理営業者及び他のナシフグ取扱者以外にラウンドを販売してはならない。

5 ナシフグ取扱者は,第5条第6項に規定する帳簿を整理し,2年以上保管しなければならない。

6 ナシフグ取扱者は,ナシフグの販売を廃止した場合又は第1項の届出について変更した場合には,所管保健所長に届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

なお,廃止の場合には,前項の帳簿を県漁連に提出しなければならない。

7 所管保健所長は,前項の届出書による変更が第2項の届出済証の記載事項に及ぶ場合には,その届出済証を書き換えて交付する。

8 ナシフグ取扱者は,届出済証を亡失し,毀損し又は汚損したときは,速やかに所管保健所長にナシフグ販売届出済証再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請しなければならない。

9 ナシフグ取扱者は,ナシフグの販売を廃止したとき又は前項の規定により届出済証の再交付を受けた後,亡失した届出済証を発見したときは,ナシフグ販売届出済証返納届出書(様式第5号)により,速やかにこれを所管保健所長に返納しなければならない。

(ナシフグ処理営業者)

第8条 業としてナシフグの処理をしようとする者は,当該営業を行う営業所ごとに,あらかじめ届出書(様式第1号)を所管保健所長に提出しなければならない。

ただし,次の各号に該当しなければ,届出はできない。

(1) 届出者は,条例第9条第1項に基づき所管保健所長の登録を受けた者であること。

(2) 届け出る営業所は,条例第9条第1項に基づき所管保健所長の登録を受けた施設であること。

(3) 届け出る営業所には,ナシフグ処理認定者が置かれていること。

2 所管保健所長は,前項の届出の内容が適正と認められる場合には,届出者に対し,届出済証(様式第2号)を交付する。

3 ナシフグ処理営業者は,前項の届出済証を適切な場所に掲示しなければならない。

4 ナシフグ処理営業者は,営業所においてナシフグ処理認定者が処理した以外のナシフグを販売してはならない。ただし,ナシフグ処理認定者以外の者にナシフグ処理認定者の立会いの下にその指示を受けて業としてナシフグの処理に従事させる場合は,この限りでない。

5 ナシフグ処理営業者は,処理及び廃棄したナシフグについて,ナシフグ処理認定者が年度ごとに作成する報告書を,毎年4月30日までに県漁連に提出しなければならない。

6 ナシフグ処理営業者は,処理を行う営業所ごとに,ナシフグの筋肉について毒性検査を実施するとともに,所管保健所長に結果を報告しなければならない。

7 ナシフグ処理営業者は,ラウンドについては,漁協等,ナシフグ取扱者及び他のナシフグ処理営業者以外に販売してはならない。

8 ナシフグ処理営業者は,出荷箱ごとに販売及び廃棄したラウンドについて,第5条第6項に規定する帳簿を作成し,2年以上保管しなければならない。

(ナシフグ処理営業者の届出等)

第9条 ナシフグ処理営業者は,営業を廃止した場合又は前条第1項の届出について変更があった場合には,所管保健所長に届出書(様式第3号)を提出しなければならない。

なお,廃止の場合には,前条第5項の報告書並びに前条第8項の帳簿を県漁連に提出しなければならない。

2 所管保健所長は,変更が前条第2項の届出済証の記載事項に及ぶ場合には,その届出済証を書き換えて交付する。

3 ナシフグ処理営業者は,営業を休止した場合には,届出書(様式第6号)を所管保健所長に提出しなければならない。

4 ナシフグ処理営業者は,休止した営業を再開しようとする場合には,届出書(様式第6号)を所管保健所長に提出しなければならない。

5 ナシフグ処理営業者は,届出済証を亡失し,毀損し又は汚損したときは,速やかに所管保健所長にナシフグ販売届出済証再交付申請書(様式第4号)により再交付を申請しなければならない。

6 ナシフグ処理営業者は,営業を廃止したとき又は前項の規定により届出済証の再交付を受けた後,亡失した届出済証を発見したときは,ナシフグ販売届出済証返納届出書(様式第5号)により,速やかにこれを所管保健所長に返納しなければならない。

(ラウンドの取扱い)

第10条 漁業者,漁協等,ナシフグ取扱者及びナシフグ処理営業者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ラウンドは,漁業者が漁協等に販売する場合を除き,証紙が貼付及び添付されている出荷箱単位で販売すること。

(2) 販売に供するラウンドを凍結しないこと。

(3) 岡山市内又は倉敷市内にラウンドを販売する場合には,岡山市要綱又は倉敷市要綱に基づくこと。

(4) 漁業者が「香川県ナシフグ取扱い要綱」(平成10年9月25日10生衛B第232号香川県生活環境部長通知)及び「高松市ナシフグ取扱い要綱」(平成17年2月8日高保生第1472号高松市保健所長通知)に基づき香川県内に販売する場合を除き,県外にラウンドを販売しないこと。

(ナシフグ処理認定者)

第11条 販売に供するナシフグを処理しようとする者は,別に定めるナシフグ処理講習を受講した後,保健福祉部長からナシフグ処理認定者として認定されなければならない。ただし,ナシフグ処理認定者の立会いの下にその指示を受けて業としてナシフグの処理に従事する場合は,この限りでない。

2 ナシフグ処理認定者は,条例第2条第3号に規定するふぐ処理師又は条例附則第2項に規定する認定証を交付された者(以下「ふぐ処理師等」という。)でなければならない。

3 ナシフグ処理認定者は,処理に当たっては,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通知,条例及びこの要綱に従って処理すること。

(2) 出荷箱に証紙が貼付及び添付されたラウンドを処理すること。

(3) 漁獲日から3日以内に処理すること。

(4) 皮の除去に当たっては,皮下組織(薄皮)を残さないこと。

(5) 処理が完了するまでは,凍結しないこと。

4 保健福祉部長は,ナシフグ処理認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,第1項の認定を取り消すものとする。

(1) 条例第8条第1項から第3項までの規定によりふぐ処理師の免許又は認定を取り消された場合

(2) 前項の規定に違反した場合

(3) 岡山市要綱第11条第3項又は倉敷市要綱第11条第4項に違反した場合

5 岡山市要綱第2条第13号及び倉敷市要綱第2条第12号に規定するナシフグ処理認定者は,この要綱のナシフグ処理認定者とみなす。

(表示)

第12条 処理済みのナシフグを包装して販売する者は,食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に従い表示するほか,証紙に記載されている管理番号,証紙を貼付及び添付した漁協等の名称又は氏名並びに漁獲年月日についても表示しなければならない。

2 前項の証紙記載事項の表示方法については,別に定める。

(監督及び指導)

第13条 知事は,必要に応じ,県漁連,漁協等,ナシフグ処理営業者又はナシフグ取扱者の証紙,帳簿,報告書等を確認することができる。

2 知事は,この要綱に違反した者に対し直ちに証紙の使用を停止させるよう,県漁連を指導することができる。

附 則

(施行期日)

この要綱は,平成10年9月30日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の日の前日において業として食用のふぐの処理に従事した期間が2年以上ある改正前の岡山県ふぐ調理等規制条例(昭和49年岡山県条例第42号)第7条のふぐ調理者名簿に登録されている者であって,平成28年4月1日から平成31年3月31日までにナシフグ処理講習を受講した者が平成31年3月31日までに条例に基づくふぐ処理師等になった場合は,引き続きこの要綱に基づくナシフグ処理認定者として,業としてナシフグの処理に従事することができる。

3 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,この要綱による改正前の岡山県ナシフグ取扱い要綱(以下「旧要綱」という。)第2条第14項に規定する認定者が平成31年3月31日までに条例に基づくふぐ処理師等になった場合は,引き続きこの要綱に基づくナシフグ処理認定者とみなして,業としてナシフグの処理に従事することができる。

4 施行日の前日において,旧要綱第2条第13項に規定するナシフグ営業者で平成31年3月31日までに条例に基づくふぐ処理業者として県の名簿に登録された者は,引き続きこの要綱に基づくナシフグ処理営業者とみなして,業としてナシフグの処理を行うことができる。

(施行期日)

1 この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別紙

様式第1号(第5条・第7条・第8条関係)

様式第2号(第5条・第7条・第8条関係)

様式第3号(第5条・第7条・第9条関係)

様式第4号(第5条・第7条・第8条関係)

様式第5号(第5条・第7条・第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

別添2

岡山県ナシフグ取扱い要領

(趣旨)

第1条 ナシフグの衛生確保については,「岡山県ナシフグ取扱い要綱」(平成28年3月16日生衛第1063号保健福祉部長及び水第705号農林水産部長通知。以下「要綱」という。)に定めるほか,この要領に定める。

(定義)

第2条 この要領における用語の意義は,要綱において定義したもののほか,次の各号に掲げるものの意義については,当該各号に定めるところによる。

(1) 研修 要綱第2条第12号の別に定めるナシフグ研修をいう。

(2) 養成会 要綱第4条第3項の別に定めるナシフグ指導員養成会をいう。

(3) 講習 要綱第11条第1項の別に定めるナシフグ処理講習をいう。

(養成会)

第3条 農林水産部長は,要綱第4条第3項に規定するナシフグ指導員を養成するため,必要に応じて養成会を開催する。

2 養成会の受講者に関する要件は,次のとおりとする。

(1) 食品衛生法第30条第5項に規定する食品衛生監視員の取得要件を満たす者又はこれと同等と保健福祉部長がみなす者であること。

(2) 県漁連が推薦した者であること。

3 養成会を受講しようとする者は,農林水産部長に申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

4 養成会の内容は,次に掲げるものを必須とする。

(1) ナシフグを含むふぐに関する知識

(2) ナシフグの衛生確保を含む食品衛生に関する知識

(3) 要綱及びこの要領を含む食品衛生関係法規

5 農林水産部長は,養成会の修了者に対し,ナシフグ指導員の証(別記様式第2号)を交付する。

(ナシフグ指導員)

第4条 ナシフグ指導員は,次の業務を行うこととする。

(1) 漁業者,漁協等,ナシフグ処理営業者,ナシフグ取扱者等に対する要綱及びこの要領についての指導

(2) 漁協等,ナシフグ処理営業者及びナシフグ取扱者における帳簿及び報告書等の確認

(3) 要綱及びこの要領の違反者を発見した場合における農林水産部長,所管保健所長及び県漁連への報告

(4) 研修における指導

(5) 表示についての指導

(6) 毒性検査の勧奨

(7) ナシフグの安全を確保するための知識の普及

(8) その他,保健福祉部長又は農林水産部長が指導する事項

(研修)

第5条 県漁連は,必要に応じて研修を実施する。

2 ナシフグ研修の内容は,次に掲げるものを必須とする。

(1) ナシフグに関する知識

(2) ナシフグの衛生確保を含む食品衛生に関する知識

(3) 要綱及びこの要領を含む食品衛生関係法規

(漁協等の届出)

第6条 要綱第5条第1項又は第7項の届出において,届出者は,県漁連を経由して所管保健所長に届出書を提出しなければならない。

(ナシフグ取扱者の届出)

第7条 要綱第7条第1項又は第6項の届出において,届出者は,漁協等及び県漁連を経由して所管保健所長に届出書を提出しなければならない。

(講習)

第8条 保健福祉部長は,ナシフグ処理認定者を養成するため,必要に応じて講習を開催する。

2 講習の受講者は,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 条例第2条第3号に規定するふぐ処理師

(2) 条例第4条第3項に規定する免許の申請をしている者

(3) 条例附則第2項に規定する認定証を交付された者(以下「認定ふぐ処理師」という。)

3 講習を受講しようとする者は,指定された日までに,保健所長を経由して保健福祉部長に申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

4 講習の内容は,次に掲げるものを必須とする。

(1) ナシフグを含むふぐに関する知識

(2) ナシフグの衛生確保を含む食品衛生に関する知識

(3) 要綱及びこの要領を含む食品衛生関係法規

5 保健福祉部長は,受講者に対し,前項の内容についての試験を行う。

(認定)

第9条 保健福祉部長は,前条第5項の試験の合格者をナシフグ処理認定者に認定するとともに,その者にナシフグ処理認定証(別記様式第4号)を交付する。

(ナシフグ処理認定証の再交付等)

第10条 ナシフグ処理認定証の再交付を申請しようとする者は,保健所長を経由して保健福祉部長に再交付申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

2 ナシフグ処理認定証の書換交付を申請しようとする者は,保健所長を経由して保健福祉部長に書換交付申請書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

3 第1項の規定により,再交付を受けた後,亡失した認定証を発見したときは,ナシフグ処理認定証返納届出書(別記様式第6号)により,保健所長を経由して保健福祉部長に認定証を返納しなければならない。

4 要綱第11条第4項の規定により,認定を取り消されたときは,返納届出書(別記様式第6号)により,保健所長を経由して保健福祉部長に認定証を返納しなければならない。

(表示)

第11条 要綱第12条第2項の別に定める表示方法は,次のとおりとする。

(1) 管理番号については,管理番号である旨の文字の次に,該当する番号を記載しなければならない。

例「岡山県ナシフグ産地確認証紙管理番号 A12345」,「産地確認証紙管理番号 A12345」,「管理番号A12345」等

(2) 証紙を貼付及び添付した漁協等の名称又は氏名については,「集荷」の文字の前又は後に,以下のように記載しなければならない。

イ 漁協の場合は,次のいずれかの文字を記載すること。

「岡山県○○漁業協同組合」

「岡山県○○漁協」

例 「集荷 岡山県A漁業協同組合」,「岡山県A漁協集荷」

ロ 県漁連が指定した者の場合は,法人の名称又は個人の氏名の前又は後に,次のいずれかの文字を記載すること。なお,法人の名称における「株式会社」等は,「(株)」又は「KK」等と省略してもよい。

「岡山県漁業協同組合連合会指定者」

「岡山県漁業協同組合連合会指定」

「岡山県漁連指定者」

「岡山県漁連指定」

例 「集荷 岡山県漁業協同組合連合会指定(株)A」,「集荷 (有)B岡山県漁連指定者」,「集荷 岡山県漁業協同組合連合会指定者 岡山太郎」,「岡山県漁連指定岡山二郎 集荷」等

(3) 漁獲年月日については,漁獲年月日又は漁獲の旨の文字の前又は後に,食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の第3条に規定された消費期限又は賞味期限の年月日の記載と同様の方法で記載しなければならない。

例 「漁獲年月日 平成27年4月1日」,「漁獲年月日 2015年4月1日」,「27.4.1 漁獲」,「漁獲 15.4.1」等

附 則

(施行期日)

この要領は,要綱を施行した日から施行する。

(施行期日)

1 この要領は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

(施行期日)

1 この要領は,令和4年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第3条関係)

別記様式第2号(第3条関係)

別記様式第3号(第8条関係)

別記様式第4号(第9条関係)

別記様式第5号(第10条関係)

様式第6号(第10条関係)

別添3

岡山市ナシフグ取扱い要綱

(目的)

第1条 瀬戸内海の岡山県及び香川県地先海域のナシフグは,筋肉の無毒が確認されており,「フグの衛生確保について」(昭和58年12月2日環乳第59号厚生省環境衛生局長通知。第11条第3項第1号において「通知」という。)及び「岡山県ふぐ処理等規制条例」(平成27年10月6日岡山県条例第57号。以下「岡山県条例」という。)により食用のふぐとして認められている。ナシフグの適正な流通及び処理等について必要な事項を定め,この海域以外のナシフグが食用として供されることを防止し,安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 岡山県要綱 「岡山県ナシフグ取扱い要綱」(平成28年3月16日生衛第1063号岡山県保健福祉部長及び水第705号農林水産部長通知)をいう。

(2) 倉敷市要綱 「倉敷市ナシフグ取扱い要綱」(平成13年3月30日告示第210号)をいう。

(3) 証紙 ナシフグの産地を保証するための岡山県ナシフグ産地確認証紙をいい,貼付用の甲及び添付用の乙の2枚組とする。

(4) 販売 食品衛生法(昭和22年12月24日法律第233号)第5条の規定による販売をいう。

(5) 処理 ナシフグの皮,精巣,卵巣,肝臓,胃及び腸並びにこれら以外の毒性のある部分を除去することをいう。

(6) ラウンド ナシフグの丸体をいう。

(7) 県漁連 岡山県漁業協同組合連合会をいう。

(8) 漁業者 ナシフグを漁獲して販売する者をいう。

(9) 漁協 市内の漁業協同組合をいう。

(10) 漁協等 漁協又は県漁連が指定した者であって,第5条第1項の規定により保健所長に届け出たものをいう。

(11) 研修修了者 岡山県要綱第2条第12号に規定するナシフグ研修を修了した者をいう。

(12) ナシフグ処理営業者 業としてナシフグの処理を行う者であって,第8条第1項の規定により保健所長に届け出たものをいう。

(13) ナシフグ処理認定者 業としてナシフグの処理に従事する者であって,第11条第1項の規定により認定されたものをいう。

(14) ナシフグ取扱者 漁業者,漁協等及びナシフグ処理営業者のいずれでもなく,かつ,ラウンドを取り扱う者であって,第7条第1項の規定により保健所長に届け出たものをいう。

(漁獲海域)

第3条 ナシフグの漁獲海域は,愛媛県仏崎から愛媛県魚島東端を見通した線,香川県と徳島県との境界線が海岸線と交わる点から兵庫県上島灯台を見通した線及び陸岸によって囲まれた海面のうち,岡山県と香川県の漁業者が操業できる海面(別紙)とする。

(県漁連の責務)

第4条 県漁連は,前条に規定する海域と異なる海域で漁獲されるナシフグの混入を防止するため,証紙を漁協等に交付し,ナシフグの産地を適正に保証しなければならない。

2 県漁連は,ナシフグの適正な販売が行われるよう,証紙を管理しなければならない。

3 県漁連は,ナシフグの取扱いについて漁業者,漁協等,ナシフグ処理営業者,ナシフグ取扱者等を指導するため,岡山県要綱第4条第3項に規定するナシフグ指導員を置かなければならない。

(漁協等)

第5条 ラウンドを漁業者から集荷し販売しようとする漁協又は県漁連が指定した者は,あらかじめ研修修了者を置くとともに保健所長に届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

なお,届出書には,ラウンドを入手する岡山県内及び香川県内の漁業者の氏名,住所等の一覧を必ず添付しなければならない。

2 保健所長は,前項の届出の内容が適正と認められる場合には,届出者に対し,届出済証(様式第3号)を交付する。

3 漁協等は,前項の届出済証を適切な場所に掲示しなければならない。

4 漁協等は,第1項で届け出た漁業者以外からラウンドを集荷して販売してはならない。

5 漁協等は,ラウンドの出荷箱ごとに証紙(甲)を貼付し証紙(乙)を添付して,ナシフグ処理営業者,ナシフグ取扱者又は他の漁協等に販売しなければならない。

6 漁協等は,販売又は廃棄したラウンドの出荷箱ごとに,証紙の管理番号,証紙を貼付及び添付した漁協等の名称又は氏名,漁獲年月日,入手先及び入手数量,販売先及び販売数量又は廃棄先及び廃棄数量を確認できるよう,年度ごとの帳簿を整理し,2年以上保管しなければならない。

7 漁協等は,漁業者が販売するナシフグの集荷及び販売を廃止した場合又は第1項の届出について変更した場合には,保健所長に届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

なお,廃止の場合には,未使用の証紙及び前項の帳簿を県漁連に提出しなければならない。

8 保健所長は,前項の届出書による変更が第2項の届出済証の記載事項に及ぶ場合には,その届出済証を書き換えて交付する。

9 漁協等は,届出済証を亡失し,毀損し又は汚損したときは,速やかに保健所長にナシフグ販売届出済証再交付申請(様式第7号)により再交付を申請しなければならない。

10 漁協等は,ナシフグの集荷及び販売を廃止したとき又は前項の規定により届出済証の再交付を受けた後,亡失した届出済証を発見したときは,ナシフグ販売届出済証返納届出書(様式第9号)により,速やかにこれを保健所長に返納しなければならない。

(証紙)

第6条 漁協等は,証紙を必要とする場合には,県漁連に交付を申請しなければならない。

2 県漁連は,前項の申請の内容が適正と認められる場合には,証紙を交付するとともに,管理番号,交付先等について年度ごとの帳簿を整理し,2年以上保管しなければならない。

3 証紙への記載事項は,次のとおりとする。

(1) 岡山県ナシフグ産地確認証紙であること。

(2) 処理する前に凍結してはならないこと。

(3) 管理番号

(4) 漁獲海域の名称

(5) 貼付及び添付する漁協等の名称又は氏名

(6) 漁獲年月日

(7) 販売数量

4 前項第1号から第5号までについては,県漁連が交付する際に記入し,前項第6号及び第7号については,漁協等が貼付及び添付する際に記入しなければならない。

(ナシフグ取扱者)

第7条 漁業者,漁協等及びナシフグ処理営業者のいずれでもなく,かつ,ラウンドを販売しようとする者は,あらかじめ研修修了者を置くとともに保健所長に届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 保健所長は,前項の届出の内容が適正と認められる場合には,届出者に対し,届出済証(様式第3号)を交付する。

3 ナシフグ取扱者は,前項の届出済証を適切な場所に掲示しなければならない。

4 ナシフグ取扱者は,漁協等,ナシフグ処理営業者及び他のナシフグ取扱者以外にラウンドを販売してはならない。

5 ナシフグ取扱者は,第5条第6項に規定する帳簿を整理し,2年以上保管しなければならない。

6 ナシフグ取扱者は,ナシフグの販売を廃止した場合又は第1項の届出について変更した場合には,保健所長に届出書(様式第5号)を提出しなければならない。

なお,廃止の場合には,前項の帳簿を県漁連に提出しなければならない。

7 保健所長は,前項の届出書による変更が第2項の届出済証の記載事項に及ぶ場合には,その届出済証を書き換えて交付する。

8 ナシフグ取扱者は,届出済証を亡失し,毀損し又は汚損したときは,速やかに保健所長にナシフグ販売届出済証再交付申請書(様式第7号)により再交付を申請しなければならない。

9 ナシフグ取扱者は,ナシフグの販売を廃止したとき又は前項の規定により届出済証の再交付を受けた後,亡失した届出済証を発見したときは,ナシフグ販売届出済証返納届出書(様式第9号)により,速やかにこれを保健所長に返納しなければならない。

(ナシフグ処理営業者)

第8条 業としてナシフグの処理をしようとする者は,当該営業を行う営業所ごとに,あらかじめ届出書(様式第2号)を保健所長に提出しなければならない。

ただし,次の各号に該当しなければ,届出はできない。

(1) 届出者は,岡山県条例第9条第1項に基づき保健所長の登録を受けた者であること。

(2) 届け出る営業所は,岡山県条例第9条第1項に基づき保健所長の登録を受けた施設であること。

(3) 届け出る営業所には,ナシフグ処理認定者が置かれていること。

2 保健所長は,前項の届出の内容が適正と認められる場合には,届出者に対し,届出済証(様式第4号)を交付する。

3 ナシフグ処理営業者は,前項の届出済証を適切な場所に掲示しなければならない。

4 ナシフグ処理営業者は,営業所においてナシフグ処理認定者以外にナシフグを処理させてはならない。ただし,ナシフグ処理認定者以外の者にナシフグ処理認定者の立会いの下にその指示を受けて業としてナシフグの処理に従事させる場合は,この限りでない。

5 ナシフグ処理営業者は,処理及び廃棄したナシフグについて,ナシフグ処理認定者が年度ごとに作成する報告書を,毎年4月30日までに県漁連に提出しなければならない。

6 ナシフグ処理営業者は,処理を行う営業所ごとに,ナシフグの筋肉について毒性検査を実施するとともに,保健所長に結果を報告しなければならない。

7 ナシフグ処理営業者は,ラウンドについては,漁協等,ナシフグ取扱者及び他のナシフグ処理営業者以外に販売してはならない。

8 ナシフグ処理営業者は,出荷箱ごとに販売及び廃棄したラウンドについて,前条第5項に規定する帳簿を作成し,2年以上保管しなければならない。

(ナシフグ処理営業者の届出等)

第9条 ナシフグ処理営業者は,営業を廃止した場合又は前条第1項の届出について変更があった場合には,保健所長に届出書(様式第6号)を提出しなければならない。

なお,廃止の場合には,前条第5項の報告書並びに前条第8項の帳簿を県漁連に提出しなければならない。

2 保健所長は,変更が前条第2項の届出済証の記載事項に及ぶ場合には,その届出済証を書き換えて交付する。

3 ナシフグ処理営業者は,営業を休止した場合には,届出書(様式第11号)を保健所長に提出しなければならない。

4 ナシフグ処理営業者は,休止した営業を再開しようとする場合には,届出書(様式第11号)を保健所長に提出しなければならない。

5 ナシフグ処理営業者は,届出済証を亡失し,毀損し又は汚損したときは,速やかに保健所長にナシフグ処理営業届出済証再交付申請書(様式第8号)により再交付を申請しなければならない。

6 ナシフグ処理営業者は,営業を廃止したとき又は前項の規定により届出済証の再交付を受けた後,亡失した届出済証を発見したときは,ナシフグ処理営業届出済証返納届出書(様式第10号)により,速やかにこれを保健所長に返納しなければならない。

(ラウンドの取扱い)

第10条 漁業者,漁協等,ナシフグ取扱者及びナシフグ処理営業者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 漁業者が漁協等に販売する場合を除き,証紙が貼付及び添付されている出荷箱単位でラウンドを販売すること。

(2) 販売に供するラウンドを凍結しないこと。

(3) 岡山県内(岡山市内及び倉敷市内を除く。)にラウンドを販売する場合には,岡山県要綱に基づくこと。

(4) 倉敷市内にラウンドを販売する場合には,倉敷市要綱に基づくこと。

(5) 漁業者が「香川県ナシフグ取扱い要綱」(平成10年9月25日10生衛B第232号香川県生活環境部長通知)及び「高松市ナシフグ取扱要綱」(平成17年2月8日高保生第1472号高松市保健所長通知)に基づき香川県内に販売する場合を除き,岡山県外にラウンドを販売しないこと。

(ナシフグ処理認定者)

第11条 販売に供するナシフグを処理しようとする者は,別に定めるナシフグ処理講習を受講した後,保健福祉局長からナシフグ処理認定者として認定されなければならない。

2 ナシフグ処理認定者は,岡山県条例第2条第3号に規定するふぐ処理師又は岡山県条例附則第2項に規定する認定証を交付された者(以下「ふぐ処理師等」という。)でなければならない。

3 ナシフグ処理認定者は,処理に当たっては,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通知,岡山県条例及びこの要綱に従って処理すること。

(2) 出荷箱に証紙が貼付及び添付されたラウンドを処理すること。

(3) 漁獲日から3日以内に処理すること。

(4) 皮の除去に当たっては,皮下組織(薄皮)を残さないこと。

(5) 処理が完了するまでは,凍結しないこと。

4 保健福祉局長は,ナシフグ処理認定者が次の各号のいずれかに該当するときは,第1項の認定を取り消すものとする。

(1) 岡山県条例第8条第1項から第3項までの規定によりふぐ処理師の免許又は認定を取り消された場合

(2) 前項の規定に違反した場合

(3) 岡山県要綱第11条第3項又は倉敷市要綱第11条第4項に違反した場合

5 岡山県要綱第2条第14号又は倉敷市要綱第2条第12号に規定するナシフグ処理認定者は,この要綱のナシフグ処理認定者とみなす。

(表示)

第12条 処理済みのナシフグを包装して販売する者は,食品表示法第4条第1項に規定する表示の基準(食品表示基準(平成27年内閣府令第10号))に従い表示するほか,証紙に記載されている管理番号,証紙を貼付及び添付した漁協等の名称又は氏名並びに漁獲年月日についても表示しなければならない。

2 前項の証紙記載事項の表示方法については,別に定める。

(監督及び指導)

第13条 市長は,必要に応じ,県漁連,漁協等,ナシフグ処理営業者又はナシフグ取扱者の証紙,帳簿,報告書等を確認することができる。

2 市長は,この要綱に違反した者に対し直ちに証紙の使用を停止させるよう,県漁連を指導することができる。

附 則

(施行期日)

この要綱は,平成10年9月30日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は,平成11年8月4日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は,平成13年11月19日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 岡山県条例の施行の日の前日において業として食用のふぐの処理に従事した期間が2年以上ある改正前の岡山県ふぐ調理等規制条例(昭和49年岡山県条例第42号)第7条のふぐ調理者名簿に登録されている者であって,平成28年4月1日から平成31年3月31日までにナシフグ処理講習を受講した者が平成31年3月31日までに岡山県条例に基づくふぐ処理師等になった場合は,引き続きこの要綱に基づくナシフグ処理認定者として,業としてナシフグの処理に従事することができる。

3 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,この要綱による改正前の岡山市ナシフグ取扱い要綱(以下「旧要綱」という。)第2条第13項に規定する認定者が平成31年3月31日までに岡山県条例に基づくふぐ処理師等になった場合は,引き続きこの要綱に基づくナシフグ処理認定者とみなして,業としてナシフグの処理に従事することができる。

4 施行日の前日において,旧要綱第2条第12項に規定するナシフグ営業者で平成31年3月31日までに岡山県条例に基づくふぐ処理業者として県の名簿に登録された者は,引き続きこの要綱に基づくナシフグ処理営業者とみなして,業としてナシフグの処理を行うことができる。

附 則

(施行期日)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

別紙

別添4

岡山市ナシフグ取扱い要領

(趣旨)

第1条 ナシフグの衛生確保については,「岡山市ナシフグ取扱い要綱」(平成28年3月16日岡保管第2229号保健福祉局長通知。以下「要綱」という。)定めるほか,この要領に定める。

(県及び県漁連への協力)

第2条 保健福祉局長は,岡山県要綱第4条第3項に規定するナシフグ指導員養成会の開催に協力する。

2 保健福祉局長は,岡山県要綱第2条第12号に規定するナシフグ研修の開催に協力する。

(漁協等の届出)

第3条 要綱第5条第1項又は第7項の届出において,届出者は,県漁連を経由して保健所長に届出書を提出しなければならない。

(ナシフグ取扱者の届出)

第4条 要綱第7条第1項又は第6項の届出において,届出者は,漁協等及び県漁連を経由して保健所長に届出書を提出しなければならない。

(講習)

第5条 保健福祉局長は,ナシフグ処理認定者を養成するため,必要に応じて,要綱第11条第1項に規定するナシフグ処理講習(以下「講習」という。)を開催する。

2 講習の受講者に関する要件は,次のいずれか一つとする。

(1) 岡山県条例第2条第3号に規定するふぐ処理師であること。

(2) 岡山県条例第4条第3項に規定する免許の申請をしている者であること。

(3) 岡山県条例附則第2項に規定する認定証を交付された者であること。

3 講習を受講しようとする者は,指定された日までに,保健所長を経由して保健福祉局長に申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

4 講習の内容は,次に掲げるものを必須とする。

(1) ナシフグを含むふぐに関する知識

(2) ナシフグの衛生確保を含む食品衛生に関する知識

(3) 要綱及びこの要領を含む食品衛生関係法規

5 保健福祉局長は,受講者に対し,前項の内容について試験を行う。

(認定)

第6条 保健福祉局長は,前条第5項の試験の合格者をナシフグ処理認定者に認定するとともに,ナシフグ処理認定証(別記様式第2号)を交付する。

(ナシフグ処理認定証の再交付等)

第7条 ナシフグ処理認定証の再交付を申請しようとする者は,保健所長を経由して保健福祉局長に再交付申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 ナシフグ処理認定証の書換交付を申請しようとする者は,保健所長を経由して保健福祉局長に書換交付申請書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

3 第1項の規定により,再交付を受けた後,亡失した認定証を発見したときは,ナシフグ処理認定証返納届出書(別記様式第4号)により,保健所長を経由して保健福祉局長に認定証を返納しなければならない。

4 要綱第11条第4項の規定により,認定を取り消されたときには,返納届出書(別記様式第4号)により,保健所長を経由して保健福祉局長に認定証を返納しなければならない。

(表示)

第8条 要綱第12条第2項の別に定める表示方法は,次のとおりとする。

(1) 管理番号については,管理番号である旨の文字の次に,該当する番号を記載しなければならない。

例 「岡山県ナシフグ産地確認証紙管理番号 A12345」,「産地確認証紙管理番号 A12345」,「管理番号A12345」等

(2) 証紙を貼付及び添付した漁協等の名称又は氏名については,「集荷」の文字の前又は後に,以下のように記載しなければならない。

ア 漁協の場合は,次のいずれかの文字を記載すること。

「岡山県○○漁業協同組合」,「岡山県○○漁協」

イ 県漁連が指定した者の場合は,法人の名称又は個人の氏名の前又は後に,次のいずれかの文字を記載すること。なお,法人の名称における「株式会社」等は,「(株)」又は「KK」等と省略してもよい。

「岡山県漁業協同組合連合会指定者」

「岡山県漁業協同組合連合会指定」

「岡山県漁連指定者」

「岡山県漁連指定」

例 「集荷 岡山県A漁業協同組合」,「岡山県A漁協集荷」,「集荷 岡山県漁業協同組合連合会指定(株)A」,「集荷(有)B岡山県漁連指定者」,「集荷 岡山県漁業協同組合連合会指定者 岡山太郎」,「岡山県漁連指定岡山二郎集荷」等

(3) 漁獲年月日については,漁獲年月日又は漁獲の旨の文字の前又は後に,食品表示基準(平成27年内閣府令第10条)の第3条に規定された消費期限又は賞味期限の年月日の記載と同様の方法で記載しなければならない。

例 「漁獲年月日 平成27年4月1日」,「漁獲年月日 2015年4月1日」,「27.4.1 漁獲」,「漁獲 2015.4.1」等

附 則

(施行期日)

この要領は,要綱を施行した日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要領は,平成28年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要領は,令和4年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第5条関係)

別記様式第2号(第6条関係)

別記様式第3号(第7条関係)

別記様式第4号(第7条関係)

別添5

倉敷市ナシフグ取扱い要綱

平成13年3月30日

告示第210号

(目的)

第1条 この要綱は、フグの衛生確保について(昭和58年12月2日環乳第59号厚生省環境衛生局長通知。以下「環境衛生局長通知」という。)及び岡山県ふぐ処理等規制条例(平成27年岡山県条例第57号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、岡山県及び香川県の瀬戸内海域で漁獲されるナシフグの取扱いを定め、ナシフグによる食中毒の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 証紙 ナシフグの産地を保証するための、貼付用の甲及び添付用の乙の2枚組の岡山県ナシフグ産地確認証紙をいう。

(2) 販売 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第5条の規定による販売をいう。

(3) 処理 ナシフグの皮、精巣、卵巣、肝臓、胃及び腸並びにこれら以外の毒性のある部分を除去することをいう。

(4) ラウンド ナシフグの丸体をいう。

(5) 県漁連 岡山県漁業協同組合連合会をいう。

(6) 漁業者 ナシフグを漁獲して販売する者をいう。

(7) 漁協 市内の漁業協同組合をいう。

(8) 漁協等 漁協又は県漁連が指定した者であって、第5条第1項の規定により、市長に届け出たものをいう。

(9) 研修修了者 岡山県ナシフグ取扱い要領(平成10年9月30日環衛第618号岡山県保健福祉部長及び水第961号岡山県農林水産部長通知。以下「岡山県要領」という。)第5条に規定するナシフグ研修を修了した者をいう。

(10) ナシフグ処理営業者 業としてナシフグの処理を行う者であって、第8条第1項の規定により、市長に届け出た者をいう。

(11) ナシフグ処理認定者 第11条第1項の規定によりナシフグ処理の認定を受けた者をいう。

(12) ナシフグ取扱者 漁業者、漁協等及びナシフグ処理営業者のいずれでもなく、かつ、ラウンドを取り扱う者であって、第7条第1項の規定により、市長に届け出たものをいう。

(漁獲海域)

第3条 ナシフグの漁獲海域は、愛媛県仏崎から愛媛県魚島東端を見通した線、香川県と徳島県との境界線が海岸線と交わる点から兵庫県上島灯台を見通した線及び陸岸によって囲まれた海面のうち、岡山県及び香川県の漁業者が操業することができる海面とする。

(県漁連の責務)

第4条 県漁連は、前条に規定する海域と異なる海域で漁獲されるナシフグの混入を防止するため、漁協等に証紙を交付し、ナシフグの産地を適正に保証しなければならない。

2 県漁連は、ナシフグの適正な販売が行われるよう、交付した証紙を管理しなければならない。

3 県漁連は、ナシフグの取扱いについて、漁業者、漁協等、ナシフグ処理営業者、ナシフグ取扱者等を指導するため、漁協等に岡山県要領第3条に規定するナシフグ指導員養成会を修了したナシフグ指導員を置かなければならない。

(漁協等)

第5条 ラウンドを漁業者から集荷し、販売しようとする漁協又は県漁連が指定した者は、あらかじめ、研修修了者を置くとともに、市長に所定の届出書にラウンドを入手する岡山県内及び香川県内の漁業者の氏名、住所等の一覧表を添付し、提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出の内容が適正と認められる場合は、届出者に対し、所定の届出済証を交付する。

3 漁協等は、前項の届出済証を適切な場所に掲示しなければならない。

4 漁協等は、第1項の規定により届け出た漁業者以外からラウンドを集荷し、販売してはならない。

5 漁協等は、ラウンドの出荷箱ごとに証紙(甲)を貼付し、及び証紙(乙)を添付して、ナシフグ処理営業者、ナシフグ取扱者又は他の漁協等に販売しなければならない。

6 漁協等は、販売又は廃棄したラウンドの出荷箱ごとに、証紙の管理番号、証紙(甲)を貼付し、及び証紙(乙)を添付した漁協等の名称又は氏名、漁獲年月日、入手先、入手した数量並びに販売先及び販売数量又は廃棄先及び廃棄数量を確認できるように、年度ごとの帳簿を整理し、2年以上保管しなければならない。

7 漁協等は、漁業者が販売するナシフグの集荷及び販売を廃止した場合又は第1項の届出について変更した場合には、市長に所定の届出書を提出しなければならない。ただし、ナシフグの集荷及び販売を廃止した場合は、未使用の証紙及び前項の帳簿を県漁連に提出しなければならない。

8 市長は、前項の届出書による変更が第2項の届出済証の記載事項に及ぶ場合は、その届出済証を書き換えて交付する。

9 漁協等は、届出済証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、速やかに市長に所定の申請書により再交付を申請しなければならない。

10 漁協等は、ナシフグの集荷及び販売を廃止したとき、又は前項の規定により届出済証の再交付を受けた後、亡失した届出済証を発見したときは、所定の届出書により速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(証紙)

第6条 漁協等は、証紙を必要とする場合には、県漁連に交付を申請しなければならない。

2 県漁連は、前項の申請の内容が適正と認められる場合には、証紙を交付するとともに、管理番号、交付先等について年度ごとの帳簿を整理し、2年以上保管しなければならない。

3 証紙への記載事項は、次に掲げるものとする。

(1) 岡山県ナシフグ産地確認証紙であること。

(2) 処理する前に凍結してはならないこと。

(3) 管理番号

(4) 漁獲海域の名称

(5) 貼付し、及び添付する漁協等の名称又は氏名

(6) 漁獲年月日

(7) 販売数量

4 前項第1号から第5号までの事項については県漁連が交付する際に記入し、同項第6号及び第7号の事項については漁協等が貼付し、及び添付する際に記入しなければならない。

(ナシフグ取扱者)

第7条 漁業者、漁協等又はナシフグ処理営業者のいずれでもなく、かつ、ラウンドを販売しようとする者は、あらかじめ、研修修了者を置くとともに市長に所定の届出書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出の内容が適正と認められる場合は、届出者に対し、所定の届出済証を交付する。

3 ナシフグ取扱者は、前項の届出済証を適切な場所に掲示しなければならない。

4 ナシフグ取扱者は、漁協等、ナシフグ処理営業者及び他のナシフグ取扱者以外にラウンドを販売してはならない。

5 ナシフグ取扱者は、販売又は廃棄したラウンドの出荷箱ごとに、第5条第6項に掲げる事項を確認できるように、年度ごとの帳簿を整理し、2年以上保管しなければならない。

6 ナシフグ取扱者は、ナシフグの販売を廃止した場合又は第1項の届出について変更した場合には、市長に所定の届出書を提出しなければならない。ただし、廃止の場合には、前項の帳簿を県漁連に提出しなければならない。

7 市長は、前項の届出書による変更が第2項の届出済証の記載事項に及ぶ場合には、その届出済証を書き換えて交付する。

8 ナシフグ取扱者は、届出済証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、速やかに市長に所定の申請書により再交付を申請しなければならない。

9 ナシフグ取扱者は、ナシフグの販売を廃止したとき、又は前項の規定により届出済証の再交付を受けた後、亡失した届出済証を発見したときは、所定の届出書により、速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(ナシフグ処理営業者)

第8条 ナシフグ処理の営業をしようとする者は、当該営業を行う営業所ごとに、あらかじめ、所定の届出書を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当しなければ、届出はできない。

(1) 届出者は、条例第9条第1項の規定により、市長の登録を受けた者であること。

(2) 届け出る営業所は、条例第9条第1項の規定により、市長の登録を受けた場所であること。

(3) 届け出る営業所には、ナシフグ処理認定者が置かれていること。

2 市長は、前項の届出の内容が適正と認められる場合には、届出者に対し、所定の届出済証を交付する。

3 ナシフグ処理営業者は、前項の届出済証を適切な場所に掲示しなければならない。

4 ナシフグ処理営業者は、営業所においてナシフグ処理認定者が処理した以外のナシフグを販売してはならない。ただし、ナシフグ処理認定者以外の者にナシフグ処理認定者の立会いの下にその指示を受けて業としてナシフグの処理に従事させる場合は、この限りでない。

5 ナシフグ処理営業者は、処理し、又は廃棄したナシフグについて、ナシフグ処理認定者が年度ごとに作成する報告書を、毎年4月30日までに県漁連に提出しなければならない。

6 ナシフグ処理営業者等は、処理を行う営業所ごとに、ナシフグの筋肉について毒性検査を実施するとともに、市長に結果を報告しなければならない。

7 ナシフグ処理営業者は、ラウンドについては、漁協等、ナシフグ取扱者及び他のナシフグ処理営業者以外に販売してはならない。

8 ナシフグ処理営業者は、販売又は廃棄したラウンドの出荷箱ごとに、第5条第6項に掲げる事項を確認できるように、年度ごとの帳簿を作成し、2年以上保管しなければならない。

(ナシフグ処理営業者の届出等)

第9条 ナシフグ処理営業者は、営業を廃止した場合又は前条第1項の届出について変更があった場合には、市長に所定の届出書を提出しなければならない。ただし、廃止の場合には、前条第5項の報告書及び同条第8項の帳簿を県漁連に提出しなければならない。

2 市長は、変更が前条第2項の届出済証の記載事項に及ぶ場合には、その届出済証を書き換えて交付する。

3 ナシフグ処理営業者は、ナシフグの処理等の営業を休止した場合には、所定の届出書を市長に提出しなければならない。

4 ナシフグ処理営業者は、休止した営業を再開しようとする場合には、所定の届出書を市長に提出しなければならない。

5 ナシフグ処理営業者は、届出済証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、速やかに市長に所定の申請書により再交付を申請しなければならない。

6 ナシフグ処理営業者は、営業を廃止したとき、又は前項の規定により届出済証の再交付を受けた後、亡失した登録済証を発見したときは、所定の届出書により速やかにこれを市長に返納しなければならない。

(ラウンドの取扱い)

第10条 漁業者、漁協等、ナシフグ取扱者及びナシフグ処理営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 漁業者が漁協等に販売する場合を除き、ラウンドは、証紙が貼付され、及び添付されている出荷箱単位で販売すること。

(2) 販売に供するラウンドを凍結しないこと。

(3) 岡山県内にラウンドを販売する場合には、岡山県ナシフグ取扱い要綱(平成28年3月16日生衛第1063号岡山県保健福祉部長及び水第705号岡山県農林水産部長通知。以下「岡山県要綱」という。)に基づくこと。

(4) 岡山市内にラウンドを販売する場合には、岡山市ナシフグ取扱い要綱(平成28年3月16日岡保管第2229号岡山市保健福祉局長通知。以下「岡山市要綱」という。)に基づくこと。

(5) 漁業者が香川県ナシフグ取扱い要綱(平成10年9月25日10生衛B第232号香川県生活環境部長通知)及び高松市ナシフグ取扱要綱(平成17年2月8日高保生第1472号高松市保健所長通知)に基づき香川県内に販売する場合を除き、岡山県外にラウンドを販売しないこと。

(ナシフグ処理認定者)

第11条 市長は、ナシフグ処理講習を実施するものとし、その受講者のうち適当と認める者をナシフグの処理を行うことができる者として認定するものとする。この場合において、市長は、所定のナシフグ処理認定証(以下「認定証」という。)を交付するものとする。

2 販売に供するナシフグを処理しようとする者は、前項の規定による認定を受けなければならない。ただし、ナシフグ処理認定者の立会いの下にその指示を受けて業としてナシフグの処理に従事する場合は、この限りでない。

3 ナシフグ処理認定者は、条例第2条第3号に規定するふぐ処理師又は条例附則第2項に規定する認定証を交付された者(以下「ふぐ処理師等」という。)でなければならない。

4 ナシフグ処理認定者は、処理に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 環境衛生局長通知、条例及びこの要綱に従って処理すること。

(2) 出荷箱に証紙が貼付され、及び添付されたラウンドを処理すること。

(3) 漁獲日から3日以内に処理すること。

(4) 皮の除去に当たっては、皮下組織(薄皮)を残さないこと。

(5) 処理が完了するまでは、凍結しないこと。

5 ナシフグ処理認定者は、認定証の記載事項に変更があったときは、所定の書換え交付申請書に認定証を添えて市長に提出し、認定証の書換え交付を受けなければならない。

6 ナシフグ処理認定者は、認定証を紛失し、又は破損したときは、所定の再交付申請書を市長に提出し、認定証の再交付を受けなければならない。

7 第6項の規定により、再交付を受けた後、亡失した認定証を発見したときは、所定の届出書により、市長に認定証を返納しなければならない。

8 市長は、ナシフグ処理認定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定による認定を取り消すものとする。

(1) 条例第8条第1項から第3項までに規定する取り消しに至った場合

(2) 第4項の規定に違反した場合

(3) 岡山県要綱第11条第3項又は岡山市要綱第11条第3項に違反した場合

9 岡山県要綱第2条第14号又は岡山市要綱第2条第13号に規定するナシフグ処理認定者は、この要綱のナシフグ処理認定者とみなす。

10 第8項の規定により、認定を取り消されたときは、所定の届出書により、市長に認定証を返納しなければならない。

(表示)

第12条 処理済みのナシフグを包装して販売する場合には、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)に従い、必要事項を表示するほか、証紙に記載されている管理番号、証紙を貼付し、及び添付した漁協等の名称又は氏名並びに漁獲年月日についても表示しなければならない。

2 前項の証紙記載事項の表示方法については、別に定める。

(監督及び指導)

第13条 市長は、必要に応じ、県漁連、漁協等、ナシフグ処理営業者又はナシフグ取扱者の証紙、帳簿、報告書等を確認することができる。

2 市長は、この要綱に違反した者に対し、直ちに証紙の使用を停止させるよう、県漁連を指導することができる。

附 則