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○「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について
(令和4年10月31日)
(保医発1031第5号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)
(公印省略)
標記について、「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について(平成22年6月18日付け保医発0618第1号)の別添の一部を下記のとおり改正し、令和4年11月1日から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いいたします。
記
1 別添 2 除菌前の感染診断(1)を次のとおり改める。
(1) 除菌前の感染診断については、次の7項目の検査法のうちいずれかの方法を実施した場合に1項目のみ算定できる。ただし、①から⑥までの検査の結果、ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1項目に限り算定できる。また、⑦の検査の結果、ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者について、胃粘膜に同感染症特有の所見が認められているなど、同感染症を強く疑う特有の所見がある場合に、異なる検査法により再度検査を実施した場合に限り、さらに1項目に限り算定できる。なお、この場合において、医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
① 迅速ウレアーゼ試験
② 鏡検法
③ 培養法
④ 抗体測定
⑤ 尿素呼気試験
⑥ 糞便中抗原測定
⑦ 核酸増幅法
(参考:新旧対照表)